副業・兼業人材を使い始めたあとでも、申請できるのか。できません。申請は原則、その人材が初めて業務に就く日の3週間前までに出します。交付決定の前に払った紹介料や報酬は補助の対象外です。
補助されるのは、人材紹介会社の手数料と、副業・兼業人材に払う報酬の10分の8(上限50万円)です。2026年9月16日付の府の案内では、申請が多く、まもなく予算額の上限に達する見込みとされています。予算がなくなれば、締切日を待たずに受付が終わります。
大阪府 副業・兼業人材活用促進補助金の要点まとめ
正式名:大阪府副業・兼業人材活用促進補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(府内の中小企業・中堅企業。個人事業主、社会福祉法人等も含む)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 副業・兼業人材の活用(人材紹介会社の利用料と報酬)
- 対象地域
- 大阪府内に本社または事業所がある事業者
- 従業員数
- 業種ごとの中小企業・中堅企業の基準による
いくら
- 補助上限額
- 50万円(補助対象経費の8/10まで)
- 補助率
- 8/10
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(締切日の定めなし。予算上限で終了)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで(報酬の支払いを終える日)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 役員の3親等以内の親族を迎える
- ✕ 大企業の傘下にある法人
- ✕ 単純作業や定型業務を任せる
- ✕ 就業開始が3週間を切っている
中小企業にあたるかは、中小企業基本法に基づく業種ごとの基準で決まります。募集要項の別紙では、製造業・建設業・運輸業は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。このほか、ソフトウェア業・情報処理サービス業とその他の業種は資本金3億円以下または従業員300人以下、旅館業は資本金5,000万円以下または従業員200人以下です。個人事業主も対象で、医療法人、社会福祉法人、学校法人は従業員300人以下が目安です。
中堅企業は、中小企業を除く資本金10億円未満かつ従業員2,000人以下の法人です。大企業の傘下とは、同一の大企業が株式の2分の1以上を持つ、大企業が合計3分の2以上を持つ、大企業の役員・職員が役員の2分の1以上を占める、のどれかに当たる法人です。
「人材紹介会社」は、知事が登録した有料職業紹介事業者に限ります。登録の有無は、中核人材雇用戦略デスクに確かめてください。
大阪府の補助金交付規則により、暴力団や暴力団密接関係者、罰金(個人は拘禁刑以上)の刑の執行を終えて1年以内の人、公正取引委員会の排除措置命令や納付命令の完了から1年以内の人は、補助事業者になれません。申請では、要件確認申立書で一つずつ申し立てます。
契約の線引き:認められる形と認められない形
線は、「誰と」「どんな形で」「何をしてもらうか」の3か所に引かれています。
| 区分 | 対象になる | 対象にならない |
|---|---|---|
| 契約の相手 | 申請日までに業務で関わったことがない個人 | 以前に雇用・委任などで働いたことがある人 |
| 人との関係 | 役員の3親等より遠い人 | 代表取締役・取締役・監査役・会計参与の3親等以内の親族 |
| 契約期間 | 1か月以上6か月以内の業務委託 | 1か月に満たない契約、6か月を超える契約 |
| 仕事の中身 | 専門知識や技能が要る仕事 | マニュアルに基づく定型業務や単純作業 |
| 紹介の経路 | 中核デスクの支援のうち、人材紹介会社の職業紹介を通す | 紹介会社を通さない直接契約 |
補助の対象は、初めて副業・兼業人材を活用する場合です。すでに働いたことのある人を呼び戻しても、補助の対象にはなりません。
契約の相手は個人に限ります。法人との契約は対象外です。
副業・兼業人材を使いたいのですが、いくら出ますか?
補助は、対象経費の10分の8です。千円未満は切り捨てます。上限は50万円で、上限に届くのは対象経費が62.5万円のときです。対象経費は、紹介会社への利用料と、1か月分以上の報酬の合計で、消費税は含みません。
- マーケティングの副業人材を3か月契約する:紹介料30万円 + 報酬60万円 = 90万円 × 8/10 = 72万円 → 上限の50万円
- 生産管理に詳しい人を1か月契約する:紹介料10万円 + 報酬15万円 = 25万円 × 8/10 = 20万円
- 広報の人材を2か月契約する:紹介料12万円 + 報酬40万円 = 52万円 × 8/10 = 41.6万円
金額は例です。予算の都合で申請が多いときは、8/10を下回る額で交付決定されることがあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 複数の紹介会社を使ったときの、契約に至らなかった会社の費用
- 複数の人材を使ったときの、2人目以降の費用
- 消費税と地方消費税
- 交付決定日より前に払った経費
対象になるもの
- 人材紹介会社に払う手数料やサービス料(副業・兼業人材と業務委託契約を結んだ場合に限る)
- 副業・兼業人材に払う業務委託料のうち、報酬にあたる1か月分以上の金額
複数の人材を使う場合は、1名分だけが対象です。複数の紹介会社と契約した場合は、人材との契約につながった1社分だけが対象です。
申請の流れ
- 中核デスクに相談する(事業者→中核人材雇用戦略デスク。まず相談から)
- 紹介会社と人材との契約を結ぶ(事業者。税抜金額で結ぶ。相手は個人)
- 原則、初就業日の3週間前までに申請する(事業者→中核デスク。メールで送る)
- 交付決定を待つ(大阪府→事業者。決定の前に費用を払わない)
- 紹介会社に利用料を払い、人材が働き始める(事業者。報酬は人材の個人名義の口座へ)
- 報酬の支払いを2027年2月26日までに終える(事業者)
- 実績報告を出す(事業者→府。完了から30日以内か2027年3月5日の早い日まで)
申請日が土曜・日曜・祝日・年末年始の閉庁日にあたるときは、その前の開庁日が期限です。交付決定の通知を受け取った日から10日以内なら、取下届出書(様式第4号)で申請を取り下げられます。
必要な書類
準備できた 0 / 11
履歴事項全部証明書は、申請前3か月以内に発行されたもの(写し可)です。個人事業主は、履歴事項全部証明書と会社概要が不要です。暴力団等審査情報(様式第1-3号)には、役員の氏名・生年月日・性別などを書き、大阪府警察本部に提供することに同意します。補助事業計画書には、人材紹介会社名や契約締結日、副業・兼業人材の契約期間、業務の内容、報酬の支払スケジュール(最大6か月分)を書きます。府のチェックリストでは、書類ごとに決められたファイル名(例:1_様式第1号.pdf)を付けて出す形になっています。提出はメールで、宛先は pro-hojyokin@obda.or.jp、件名は「【副業補助金】会社名」です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請が3週間前に間に合わなかった:原則、初就業日の3週間前までが期限です。契約してすぐ動き出す段取りだと間に合いません。
- 交付決定の前に払った:交付決定日前に支出した経費は、補助の対象になりません。
- 予算が上限に達した:その時点で受付が終わります。締切日の定めはありません。
- 任せた仕事が単純作業だった:専門知識や技能が要らない定型業務は、補助の対象外です。
- 書類を残さなかった:補助金の交付決定を受けた年度の終了後10年間(2037年3月31日まで)、申請書類や証拠書類を保存する決まりです。帳簿や証拠書類に不備があると、決定が取り消されることがあります。
- 他の補助金と重ねた:同じ内容の事業で他の公的補助金と重ねて申請できません。あとで発覚すると、決定の取消しや返還を求められることがあります。
取り違えやすい点
契約期間の上限は、6か月です。7か月目以降も人材を使うことは妨げられていません。ただし、その場合は人材と契約を結び直してください。補助の対象になるのは、1か月以上6か月以内の契約です。
申請の相手は府の担当課ではなく、中核デスクです。書類もメールでここに送ります。募集要項には「まず中核デスクにご相談ください」とあり、補助の対象は中核デスクの企業支援を通じた活用です。
個人事業主も申請できます。募集要項の別紙に「個人事業主を含む」と書かれ、提出書類の注記にも個人事業主の扱いがあります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。募集要項の別紙では、中小企業の定義に個人事業主が含まれています。提出書類の一覧にも、個人事業主の場合は履歴事項全部証明書と会社概要が不要と書かれています。ただし、大阪府内に事業所があること、人材紹介会社を通じて初めて副業・兼業人材を活用することなどの要件は、法人と同じです。
すでに働いてもらっている副業人材は対象になりますか?
対象になりません。要件の1つに、申請日までに雇用契約や委任契約などで、会社の業務に従事したことがない人材であることがあります。過去に一度でも働いた人を、副業人材として再び迎える場合も同じです。新しく出会う人材を、人材紹介会社を通じて迎えるときに使う補助金です。
契約期間は何か月までですか?
業務委託契約の期間は、1か月以上6か月以内です。補助の対象になるのは、この期間に収まる契約です。7か月目以降も使い続けることは妨げられておらず、その場合は人材と契約を結び直します。報酬の支払いは、2027年2月26日までに終える必要があります。契約の開始時期から逆算して計画してください。
申請はいつまでに出せばよいですか?
副業・兼業人材が業務委託契約の締結日以降、初めて業務に従事する日の3週間前までです。その日が土曜・日曜・祝日などの閉庁日なら、前の開庁日までに出します。募集の締切日は定められていません。ただし、予算額の上限に達すると受付が終了します。2026年9月16日付の案内では、まもなく上限に達する見込みでした。
申請前に相談は必要ですか?
募集要項に「まず中核デスクにご相談ください」とあります。補助の対象は、中核デスクによる企業支援のうち人材紹介会社の職業紹介を通じた活用です。相談先は中小企業人材支援センター中核人材雇用戦略デスク(電話 06-6910-8311、受付は平日9時30分〜17時30分)です。相談の時点で、予算の残りも確かめておくと安心です。
人材紹介会社なら、どこを使ってもよいですか?
使えるのは、知事が登録した有料職業紹介事業者です。募集要項では、府の登録要領に基づいて登録された事業者等と定められています。どの会社が登録されているかは、中核デスクで確認できます。複数の会社と契約した場合は、副業・兼業人材との契約に至った1社分の費用だけが補助の対象です。
親族の知り合いに副業を頼むのは対象ですか?
会社の代表取締役、取締役、監査役、会計参与の3親等以内の親族は、対象になりません。それより遠い関係の人は、この条件では外れません。ただし、副業・兼業人材は専門的な知識や技能を持つ個人で、職務と期間を限って業務を請け負う人です。親族かどうかのほか、人材紹介会社を通じた契約であることも必要です。
紹介料はいつ払えばよいですか?
交付決定のあとに払います。募集要項の手順では、交付決定の通知を受けたあとに、人材紹介会社への利用料を払い、副業・兼業人材が業務を始めます。交付決定日より前に支出した経費は、補助の対象になりません。契約書は申請前に結びますが、お金を払うのは決定のあとという順番に注意してください。
報酬は誰の口座に払えばよいですか?
副業・兼業人材の個人名義の口座に限ります。業務委託契約の相手が個人に限られているためです。契約金額は、税抜で結んでください。補助の対象になる報酬は、人材に払った1か月分以上の金額です。実績報告では、振込が完了したあとの書類(画面のスクリーンショットや通帳のコピーなど)を出します。
実績報告はいつまでに出しますか?
補助事業が完了した日から30日を過ぎる日か、2027年3月5日の、どちらか早い日までです。出す書類は、補助対象経費を払ったことを示す書類、業務委託契約の完了報告書などです。振込依頼書のように、振込日より前の書類は認められません。事業の終了後にアンケートへの回答も必要です。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ内容の事業で、この補助金と他の公的補助金を重ねて申請することはできません。交付決定のあとに重ねていたことが分かると、決定を取り消され、補助金の返還を求められることがあります。別の制度を検討している場合は、対象にする経費が重ならないかを、申請前に中核デスクに確認してください。
申請が多いと、補助額は減りますか?
減ることがあります。募集要項には、予算の都合で申請者が多い場合、補助率の8/10を下回る額で交付決定を行うことがあると書かれています。上限の50万円が確実に出るわけではありません。交付決定のあとに対象経費が増えても、当初の交付決定額が上限です。資金計画は、決定額を確認してから立ててください。
補助金は税抜の費用に対してですか?
消費税と地方消費税は補助の対象外です。契約は税抜金額で結ぶ決まりになっています。紹介料と報酬の税抜金額を足した合計に8/10をかけた額が、補助額になります。見積書や請求書は、税抜の金額が分かる形でもらってください。
