「うちの会社、賃上げしたけど対象になるの?」——答えは、賃金総額を前年より3%以上増やしていれば、なります。逆に、賃上げした"つもり"でも、3%に届いていなければ対象外です。
嵐山町の「小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金」は、雇用者1名につき1万円、上限10万円を支給する制度です(小規模事業者とは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業者のことです)。あなたの会社に雇用者が10名以上いれば、上限の10万円に届きます。
嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 嵐山町小規模事業者等賃上げ雇用拡大支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業基本法に規定する中小企業者) |
| 利用目的 | 賃上げ・雇用拡大への支援 |
| 対象地域 | 埼玉県比企郡嵐山町 |
| 従業員数 | 中小企業基本法に定める中小企業者の規模(雇用者1名以上) |
| 補助上限額 | 10万円(雇用者1名につき1万円) |
| 補助率 | 定額(雇用者数に応じた支給) |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和8年8月31日 |
| 公式サイト | https://www.town.ranzan.saitama.jp/0000007877.html |

対象になる会社、ならない会社——賃上げ3%が境界線
「うちの会社は対象になるのか?」を分けるのは、次の3つです。
- 対象になる:町内に本社・本店(法人)または主たる事業所(個人事業者)を有する中小企業者
- 対象になる:雇用者が1名以上いる
- 対象になる:令和7年1月1日〜12月31日の賃金総額が、前年同期比3%以上増加している
裏を返すと、次のケースは対象外です。
- 対象外:賃上げはしたが、賃金総額の増加率が3%に届いていない
- 対象外:雇用者が1名もいない(事業主本人のみで営んでいる)
- 対象外:町民税等を滞納している
「賃上げ方針を打ち出した」だけでは足りません。実際の賃金総額の数字で、前年比3%以上という結果を出す必要があります。
支給額のシミュレーション——雇用者数で決まる
支給額は「雇用者1名につき1万円」というシンプルな計算式です。上限は10万円なので、雇用者10名で頭打ちになります。
| 雇用者数 | 支給額 |
|---|---|
| 3名 | 3万円 |
| 7名 | 7万円 |
| 10名 | 10万円(上限) |
| 15名 | 10万円(上限。5名分は反映されない) |
あなたの会社に雇用者が15名いても、支給額は10万円までです。雇用者数が多い会社ほど、上限に早く到達します。
申請の証明書類——賃金総額の比較が核心
申請には、賃金総額の比較が分かるものが必要です。
- 賃金総額の比較資料(前年同期比3%以上の増加を示すもの)
- 誓約書
- 振込先口座情報
- 納税証明書の写し
「3%以上増加した」ことを、数字で示せる資料が必須です。給与明細や賃金台帳から、前年同期との比較表を作っておく必要があります。
賃上げを実施した企業向けの支援は、国にも助成金の形で用意されています。時間外労働の削減や勤務間インターバルの導入など、働き方に関する成果目標を達成すると支給される制度で、交付決定前に取り組みを始めると対象外になるという共通の注意点があります。
申請の受付は令和8年8月31日まで
申請期間は令和8年4月1日〜8月31日です。なお公式ページは締切を「8月31日(火曜日)」と表記していますが、令和8年8月31日は月曜日です。日付のほうを基準に考えてください。問い合わせ先は嵐山町役場企業支援課商工・観光担当(0493-62-0720)になります。
嵐山町以外にも、賃上げ・雇用拡大に使える補助金・助成金は数多くあります。3分でできる補助金診断で、他に使える制度がないか確認してみてください。
よくある質問
雇用者が1名しかいない場合でも申請できますか?
できます。雇用者1名以上が条件なので、1名でも要件を満たせば申請できます。支給額は1万円です。
賃上げはしたが、雇用者を増やしていない場合はどうなりますか?
対象になります。要綱では「賃上げを実施した事業者又は雇用者の増員を図った事業者」と書かれていますが、これとは別に「賃金総額を前年同期比3%以上増加させたこと」が要件として並んでいます。どちらの道を通っても、3%以上の増加は必ず求められます。雇用者数が変わらなくても、賃金総額が3%以上増えていれば対象です。
パート・アルバイトも「雇用者」の人数に含まれますか?
公式ページ本文には、雇用形態ごとの算入基準の明記がありません。嵐山町役場企業支援課商工・観光担当(0493-62-0720)へ確認することをおすすめします。
