シニア世代を雇えば何でも対象になる制度ではありません。採用の経路が県の「シニア人材バンク」経由であることが条件です。
シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業) |
| 制度名 | シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金 |
| 対象業種 | 業種問わず |
| 利用目的 | シニア人材の確保による生産性向上・賃上げの環境整備 |
| 対象地域 | 埼玉県内 |
| 従業員数 | 中小企業であること(業種ごとに資本金・従業員数の基準が異なります) |
| 補助上限額 | 採用・転籍の場合260万円/副業・兼業等の場合60万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の10分の8 |
| 申請受付 | 令和8年5月11日~令和9年2月1日 |
| 公式サイト | 埼玉県「シニア人材活用による賃上げ環境整備事業補助金」 |

「シニア人材バンク」を通じた採用でなければ対象外です
対象になるのは、埼玉県が運営する「シニア人材バンク」を通じてシニア人材を確保し、生産性向上と賃上げにつなげる環境整備に取り組む中小企業です。
なぜバンク経由という条件があるのか。 すでに自社で採用したシニア人材の給与を後から補助する制度ではなく、県のマッチングサービスを使った新しい採用の動きそのものを後押しする制度だからです。ハローワークや民間の求人サイト経由での採用は対象になりません。
補助対象経費は、対象者に支払う所定内給与または業務委託費で、当該年度の2月28日までの労働分(上限8か月分)です。超過労働給与や各種手当は対象外です。
補助上限額は、採用・転籍の場合260万円、副業・兼業等の場合60万円と、雇用形態によって大きく差があります。補助率はどちらも10分の8と高く設定されています。
申請前に「企業開拓員」への相談が必須です
申請前に企業開拓員への相談が必須と明記されています。 書類を揃えていきなり申請することはできず、まず企業開拓員に相談し、シニア人材バンクとのマッチングを進める必要があります。相談から採用、申請までの段取りを考えると、余裕をもって動き始める必要があります。
申請受付期間は令和8年5月11日から令和9年2月1日までと長期にわたりますが、対象経費の計算期限(当該年度2月28日)から逆算すると、実質的な準備期間はそれほど長くありません。
よくある質問
すでに自社で採用したシニア社員の給与も対象になりますか
対象になりません。この補助金はシニア人材バンクを通じた採用・確保が前提です。既に別ルートで採用した人材の給与を後から申請することはできません。
副業・兼業でシニア人材を活用する場合も対象ですか
対象になります。ただし補助上限額は採用・転籍の260万円より低い60万円です。
超過労働給与や手当は補助対象に含まれますか
含まれません。対象経費は所定内給与または業務委託費に限られ、残業代や各種手当は対象外です。
