新規事業の立ち上げやDX推進に必要な研修を実施すると、中小企業なら経費の75%、1時間あたり1,000円の賃金助成が受けられます。1事業所が1年度に受給できる額は最大1億円です。
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。雇用保険適用事業所の事業主) |
| 制度名 | 人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 事業展開・DX化・グリーン化に伴い必要となる専門知識・技能を習得させる訓練(OFF-JT)の経費・賃金助成 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(雇用保険被保険者が対象労働者) |
| 補助上限額 | 受講者1人あたり10〜50万円(訓練時間・企業規模による)。設備投資加算は1人15万円・10人以上は150万円が上限。1事業所が1年度に受給できる額は1億円 |
| 補助率 | 経費助成: 中小企業75%・大企業60%。賃金助成: 中小企業1時間1,000円・大企業500円。設備投資加算: 中小企業のみ導入費用の50% |
| 申請受付 | 通年(訓練開始日の6か月前〜1か月前までに計画届を提出) |
| 公式サイト | 厚生労働省「人材開発支援助成金」 |

どんな訓練が対象になるのか
対象になるのは、次のいずれかに該当するOFF-JT(企業の事業活動と区別して行う訓練)です。訓練時間数は10時間以上である必要があります。
- 事業展開(3年以内に実施予定、または6か月以内に実施済み)にあたり、新たな分野で必要な専門知識・技能を習得させる訓練
- 企業内のDX化・グリーン化・カーボンニュートラル化に関連する業務に必要な専門知識・技能を習得させる訓練
- 企業内の人事・人材育成計画に基づき、今後3年以内に従事予定の職務に必要な専門知識・技能を習得させる訓練
このコースを使うには、事業展開の内容を記載した「事業展開等実施計画」を職業訓練実施計画届と併せて提出する必要があります。訓練さえ実施すればよいわけではなく、事業展開の中身を計画として説明できることが前提です。
いくら助成されるのか
助成は「経費助成」「賃金助成」「設備投資加算」の3つで構成されます。
| 企業規模 | 経費助成 | 賃金助成(1人1時間) | 設備投資加算 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 75% | 1,000円 | 導入費用の50% |
| 大企業 | 60% | 500円 | 対象外 |
経費助成には受講者1人あたりの上限があります。
| 企業規模 | 10〜100時間未満 | 100〜200時間未満 | 200時間以上 |
|---|---|---|---|
| 中小企業 | 30万円 | 40万円 | 50万円 |
| 大企業 | 20万円 | 25万円 | 30万円 |
設備投資加算の上限は、対象労働者1人につき15万円、10人以上なら人数にかかわらず150万円です。例えば100万円の機器を1台購入し、対象労働者が2人なら、加算は30万円が上限になります。
具体例(中小企業・ドローン測量の訓練を3人が受講した場合):
- 訓練時間30時間、訓練経費30万円/人 → 経費助成 30万円×75%×3人=67.5万円
- 賃金助成 30時間×1,000円×3人=9万円
- 事業展開促進機器(測量用ドローン80万円)を導入 → 設備投資加算 80万円×50%=40万円
- 合計で116.5万円の助成
1事業所が1年度に受給できる助成額は1億円が上限です。
申請の流れと隠れ期限
- 職業能力開発推進者を選任し、事業内職業能力開発計画を策定・周知
- 職業訓練実施計画届・事業展開等実施計画等を、訓練開始日の6か月前から1か月前までの間に管轄労働局へ提出
- 計画に基づき訓練を実施し、支給申請までに経費全額を支払う
- 訓練終了日の翌日から2か月以内に、支給申請書等を管轄労働局へ提出
訓練を始めてから慌てて計画届を出しても間に合いません。 計画届は訓練開始日の1か月前が締切なので、実質的には数か月前からの準備が必要です。
よくある質問
eラーニングや通信制の訓練でも対象になりますか?
対象になりますが、経費助成のみで賃金助成は対象外です。経費助成限度額も、定額制サービスは受講者1人1月あたり2万円、eラーニング・通信制は中小企業15万円・大企業10万円と別枠になります。
この制度はいつまで使えますか?
公式パンフレット(令和8年8月版)の時点では実施期限の記載を確認できませんでした。年度ごとに制度内容が更新されるため、申請前に最新のパンフレットを確認してください。
訓練経費を先に払わないと申請できませんか?
はい。支給申請までに、訓練にかかった経費の全額を事業主が支払っている必要があります。
