店舗の壁やカウンター、入口まわりのベンチを、相模原市内で育った津久井産材でつくりたい。そんな工事や什器の費用の半分(上限500万円)を、相模原市が補助します。
使えるのは、お客さんなど不特定多数が出入りする施設で、木質化する箇所の体積の半分以上に津久井産材を使う工事です。事業提案書を出して審査会で説明する流れなので、まず森林政策課に相談してください。
相模原市 公共的建築物の津久井産材利用促進補助金の要点まとめ
正式名:さがみはら津久井産材利用促進・普及啓発事業補助金(公共的建築物等向け)
だれが
- 申請者
- 事業者(施設のオーナー・運営者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 民間施設の木造化・木質化、木製什器の購入
- 対象地域
- 神奈川県相模原市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 500万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年2月26日(予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2026年度中(2027年3月末までに完成・供用開始)
うちの施設は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると、対象外です。
- ✕ 会員制・入居者専用の施設
- ✕ 従業員室や倉庫だけの工事
- ✕ 津久井産材が5割に届かない
不特定多数の利用者が見込まれる施設とは、観光施設、交通機関、銀行、病院の待合スペース、ショッピングモール、店舗などです。市のQ&Aは、私立保育所や学校施設も対象にしています。会員制の施設、オフィス、老人ホーム、マンションの共有スペースは対象外です。不特定多数が使える施設でも、従業員室、倉庫、客席と面していない調理場は対象になりません。有料の施設は、原則として対象です。
津久井産材とは、相模原市内で合法的に生産された木材です。5割は体積で数え、木質化する箇所ごとに見ます。申請者は、施設のオーナーや運営者です。
いくら戻ってくる?
かかった費用の半分です。1,000円未満は切り捨てます。上限の500万円に届くのは、対象経費が1,000万円以上のときです。なお、以下の費用は仮の金額です。
- 飲食店が客席のカウンターと壁を津久井産材で仕上げる:400万円 × 1/2 = 200万円
- 商業施設が入口まわりの木造リノベーションをする:800万円 × 1/2 = 400万円
- 店舗併設の木造部分を新築する:1,200万円 × 1/2 = 600万円 → 上限の500万円
- 店舗が木製の棚とテーブルをそろえる:120万円 × 1/2 = 60万円
1,000万円を超えた分は、補助額が増えず自己負担になります。
何に使える?
対象にならないものを先に挙げます。
- 設計費
- 従業員室・倉庫・客席と面さない調理場の工事
- 津久井産材が5割に届かない箇所の工事
対象になるもの
- 木造化・木質化のための工事費
- 木製什器等の購入、組立て、設置、運搬の費用
- 門、塀、ウッドデッキなど外構だけの木質化
木造化は柱や壁などを木造にすること、木質化は内装・外装や備品に木材を使うことです。
市の2026年度のチラシは、補助対象経費に木製什器等の購入、組立て、設置、運搬だけを挙げ、2027年3月末までに供用開始できるものに限っています。公式ページと要綱は工事費も対象に含めています。工事費を使う予定なら、提案の前に森林政策課へ確認してください。
申請の流れ
- 森林政策課に相談する(事業者→森林政策課。電話042-780-1401。事業提案書を出す前に必ず)
- 事業提案書を出す(事業者→森林政策課。2027年2月26日まで。正本1部と副本4部)
- 審査会で説明する(事業者→審査会。30分のヒアリングで、説明20分と質疑10分)
- 審査結果を受け取る(市→事業者。適当か不適当かと、交付上限予定額の通知)
- 交付申請を出す(事業者→市。審査結果の通知から14日以内)
- 交付決定を待って着手する(市→事業者。決定通知のあとに工事を始める)
- 完成して実績報告を出す(事業者→市。2026年度中。流通確認証の写しなどを添える)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→市。請求のあとに交付)
事業提案書は、事前に森林政策課へ電話をしたうえで、指定された期日までに出します。2月26日は申請受付の終わりで、予算額に達し次第終了します。
審査会は、補助対象経費が250万円以下のとき、または木製什器の購入などだけのときに、省略できる場合があります。
必要な書類
準備できた 0 / 11
定款の写しと履歴事項全部証明書は、法人の場合です。個人事業者は、確定申告書の写しか源泉徴収票(過去2か年分)と、市民税の納税証明書を出します。
施工予定地が明らかなら、登記簿謄本と公図は免除されることがあります。法人が相模原市内で同種の営業を10年以上続けている場合は、定款、履歴事項全部証明書、納税証明書が免除されることがあります。
使用木材明細表には、使う木材ごとに樹種、用途、寸法、数量、材積を書き、津久井産材の割合を出します。実績報告では、津久井産材流通確認証の写し、完成写真、完成図面も出します。提出済みの明細表や図面から変更がなければ、明細表と図面は不要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着工した:工事は交付決定のあとです。やむを得ず先に着手するときは、森林政策課へ連絡し、交付決定前着手届を出します。その間の損失は事業者の負担です。
- 津久井産材が5割に届かなかった:木質化する箇所の体積で5割以上が条件です。実績報告で流通確認証の写しを出します。
- 年度内に完成しなかった:補助事業は、事業をする年度のうちに完了させる決まりです。
- 補助でつくった物を承認なく処分した:木造化・木質化は8年、木製什器は5年の制限期間があります。承認なしに処分・転用すると、補助金の返還を命じられることがあります。
- 受付が早く終わった:予算額に達し次第、締め切りです。応募状況によって早まることがあります。
審査会で見られること
審査会は、非公開です。審査基準は次の4つです。
- 企画力:提案がわかりやすく、補助金の趣旨に沿っているか
- 実現性:使い方や材料から見て、確実に実現できるか
- 独創性:利用者の目に留まる個性があるか
- 津久井産材のPR効果:施設の利用者に津久井産材の魅力を伝えられるか
提案事業計画書には、津久井産材を使ったことを示す方法を必ず書きます。想定する利用者数や営業日数・時間も、書ける範囲で書きます。
交付を受けたあとは、津久井産材を使った旨をプレートや看板などで、利用者が見える場所に掲示します。施設のホームページや配布物、SNSでの表示にも努めます。
よくある質問
飲食店や店舗は対象になりますか?
店舗は、市のQ&Aが不特定多数が利用する施設の例に挙げています。飲食店の客席のように、お客さんが入る場所に津久井産材を使う工事なら、対象になる見込みです。調理場は、客席と面していない場所だと対象外です。ホテルや事務所のような個別の施設は、対象になるかどうか、提案の前に森林政策課へ聞いてください。
事務所や倉庫は対象になりますか?
対象外です。市のQ&Aは、オフィス、倉庫、従業員室のように立ち入りが制限される場所を、対象にならないと書いています。会員制の施設や老人ホーム、マンションの共有スペースも同じです。お客さんが入る店舗の一部だけを木質化する場合は、その部分が対象です。バックヤードを含めたいときは、先に相談してください。
津久井産材とは何ですか?
相模原市内で合法的に生産された木材です。使うときは、津久井産材であることを示す流通確認証の写しを、実績報告で出します。市のページに、さがみはら津久井産材取扱事業者の一覧(PDF)があります。見積もりの段階で、施工業者が津久井産材を扱えるかを確かめておくと、途中で材料の手配に困りません。
5割の数え方を教えてください。
体積(材積)で数えます。木質化する箇所に使う木材の合計のうち、津久井産材が5割以上であることが条件です。使用木材明細表に、樹種、用途、寸法、数量を書き、全体の材積と津久井産材の材積から割合を出します。割合は、小数点以下第2位を四捨五入して書きます。設計の段階で、施工業者と計算しておくと安心です。
外構だけの木質化でも対象ですか?
対象です。市のQ&Aは、門、塀、ウッドデッキなど外構部だけの木質化も対象と答えています。ただし、不特定多数の人が見る施設であることと、津久井産材が5割以上であることは、外構だけの場合も同じです。木材が目立つ形で使われ、利用者に近い場所にあるほうが望ましいと、Q&Aは書いています。
設計費は補助されますか?
対象外です。市のQ&Aは、対象事業費から設計費を除くと書いています。対象になるのは、木造化・木質化の工事費と、木製什器等の購入、組立て、設置、運搬の費用です。見積書は、設計費と工事費を分けて取っておくと、対象経費を数えやすくなります。補助額は、設計費を除いた額から計算します。
審査会ではどんなことを聞かれますか?
事業提案書をもとに、30分ほどのヒアリングがあります。説明は20分以内で、そのあと10分ほど質疑です。見られるのは、企画力、実現性、独創性、津久井産材のPR効果です。使い方や使用材料が確実に実現できるか、利用者の目に留まるか、津久井産材の魅力を伝えられるかを、資料と説明で示します。
審査会は省略できませんか?
次のどちらかに当たるときは、省略できる場合があります。補助対象経費が250万円以下のとき、または補助対象が木製什器の購入、組立て、設置、運搬だけのときです。省略できるかどうかは、市が判断します。提案の前に森林政策課へ相談して、自分の事業がどちらの流れになるかを聞いておくのが確実です。
交付決定の前に工事を始めてもよいですか?
工事の着手は、交付決定のあとが原則です。やむを得ない事情で先に始めるときだけ、森林政策課へ連絡し、交付決定前着手届を出します。この場合、決定までの天災などによる損失は事業者の負担です。交付額が申請額に届かなくても、異議は言えません。着手から決定までは、計画の変更もできません。
ほかの補助金と併用できますか?
同じ目的の他の補助事業等と併用していないことが、要件です。同じ工事や什器に、国や県などの別の補助を受けるのは認められません。対象が重なるかどうかは、補助の目的と経費で判断されます。ほかの補助を検討しているなら、提案の前に森林政策課へ確認してください。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。対象者は、施設のオーナーや運営者です。実施要領は、個人事業者が出す書類として、確定申告書の写しか源泉徴収票(過去2か年分)と、市民税の納税証明書を定めています。市税の滞納がないことは、法人・個人を問わず条件です。申請者の概要には、売上高や社員数も書きます。
年度をまたぐ工事は対象になりますか?
対象になりません。補助事業は、事業を実施する年度のうちに完了させる必要があります。市のチラシは、2027年3月末までに供用開始できるものに限ると書いています。年度末に近い提案は、工事の日程を詰めて、完成が間に合うかを施工業者と確かめてください。2月26日の受付終了まで待つと、日程が厳しくなります。
補助でつくった物を処分したくなったら?
あらかじめ、財産等処分申請書(第3号様式)を市長に出して、承認を受けます。制限期間は、木造化・木質化が8年、木製什器が5年です。承認なしに処分や転用をすると、補助金の全部または一部の返還を命じられることがあります。売却などで収入が出たときは、納付を求められる場合もあります。
問い合わせ先はどこですか?
相模原市 環境経済局 経済部 森林政策課(電話 042-780-1401、林業振興班)です。メールは shinrinseisaku@city.sagamihara.kanagawa.jp です。住所は緑区中野633の津久井総合事務所本館2階です。事業提案書の提出前に、必ず相談するよう案内されています。書類に不備や不足があると受け付けられないためです。
