西条市がこの補助金を設けた目的は、物価高騰の影響を受ける中小企業の経営基盤を安定させることです。そのため対象は、業務改善や省コスト化につながる機械装置に絞られています。
機械の導入費の半分(上限100万円)が戻り、基本給を引き上げれば補助率は2/3(上限200万円)に上がります。ただし交付決定の前に発注した機械は、原則として対象外です。
西条市生産性向上設備導入促進事業費補助金の要点まとめ
正式名:西条市生産性向上設備導入促進事業費補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小企業者・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 生産性向上のための機械装置の導入
- 対象地域
- 愛媛県西条市
- 従業員数
- 中小企業者に該当すること(資本金か従業員数の基準あり)
いくら
- 補助上限額
- 200万円
- 補助率
- 通常枠1/2以内/賃上げ枠2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2026年12月18日(消印有効・郵送のみ)
- 事業の完了
- 2027年1月29日まで(実績報告の期限も同日)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
個人事業主は、市内に住所か事業所があれば申請できます。機械は市内の拠点に置くことが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 中古品や汎用のパソコンを買う
- ✕ 国や県などの補助と重ねる
- ✕ 大企業の子会社に近い会社
中小企業者とは、業種ごとに資本金か常時使用する従業員数の上限を満たす会社のことです。どちらか一方を満たせば足ります。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
最後の「大企業の子会社に近い会社」は、公募要領の言葉でみなし大企業です。同一の大企業が発行済株式の2分の1以上を持つ場合などが当たります。ほかに、他の同種の補助を受けている人、許認可を取っていない人も対象外です。宣誓書兼委任状には、この補助で取得する設備について先端設備等導入計画(市が認定する設備投資の計画)の認定を受けない、という宣誓も入っています。
いくら戻ってくる?
通常枠は経費の1/2、賃上げ枠は2/3です。補助額は1,000円未満が切り捨てになります。
- 食品工場が包装機を入れる(通常枠):160万円 × 1/2 = 80万円
- 板金工場が加工機を入れる(通常枠):250万円 × 1/2 = 125万円 → 上限の100万円
- 同じ250万円で賃上げ枠を使う:250万円 × 2/3 = 約166.6万円
- 測量会社が機器を入れる(賃上げ枠):330万円 × 2/3 = 220万円 → 上限の200万円
補助の対象になるのは、経費の総額が税抜40万円以上の事業だけです。30万円の機械は、1台では申請できません。
40万円ちょうどなら、通常枠で20万円、賃上げ枠で26万6,000円です。公募要領の下限額(20万円・26.6万円)は、この計算と一致します。
賃上げ枠の条件は何か
2026年4月から11月の間に、前年の同じ月と比べて基本給を4.5%以上引き上げることが条件です。チラシによると、見る対象は基本給だけで、賞与などは含みません。
申請の時点で賃上げが済んでいれば、賃上げ月と前年同月の賃金台帳を出します。これからなら、賃金引上げ計画書を出します。
様式では、対象月の基本給の総額と、前年同月の基本給の総額を比べ、増加率が4.5%以上になることを確かめます。欄は従業員ごとではなく総額です。賃金引上げ計画書と実績報告には、事業者の代表者に加えて、従業員の過半数を代表する人の記名と押印も要ります。
4.5%に届かなかったときの扱いは、公募要領に書かれていません。賃上げ枠を狙うなら、申請の前に産業振興課へ確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 中古品、予備品、消耗品
- 車両、パソコン、タブレット、テレビなど汎用性が高いもの
- 既存設備の改良
- 既存設備の解体撤去、運搬、処分の費用
- 消費税、振込手数料、印紙代、通信費
対象になるもの
- 機械装置費(工作機械、プレス・板金加工用機器、品質管理機器、測量機器、食品機械、包装関連機器など)
- 外注費(オーダーメイド機械の購入、設計、検査などの外注)
- 付帯工事費(据付の工事費、高所作業費、運搬費)
汎用性が高いものが外れるのは、その事業以外にも使えてしまうためです。公募要領では、事業用の機械装置の導入に限ると書かれています。
付帯工事費は、据付にかかる分が見積書で区分されていることが条件です。工事費一式のように撤去や処分が混ざった見積もりは、対象外になります。オーダーメイド機械の場合は、申請時に仕様書や設計書も出します。
申請の流れは?
- 見積書と機械のカタログをそろえる(事業者→メーカー・販売店。発注はまだしない)
- 申請書類を郵送で出す(事業者→西条市 産業振興課 経営支援係。2026年12月18日の消印まで)
- 交付決定の通知を待つ(西条市→事業者。不備がなければおおむね2週間)
- 発注し、機械を入れ、支払いを済ませる(事業者→販売店。2027年1月29日まで)
- 実績報告書を郵送で出す(事業者→西条市。事業完了から30日以内か1月29日の早いほう)
- 確定通知を受け、交付請求書を出す(西条市→事業者。請求から1か月以内を目途に振り込み)
窓口では受け付けていません。郵送だけです。募集期間中でも、申請額が予算に達した時点で受付が終わります。
納期に間に合わないときは、申請書と一緒に事前着手届(様式第4号)を出せば、交付決定の前に着手できます。ただし着手できるのは申請日以降で、交付決定が約束されるわけではありません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
賃金台帳は、申請の時点で賃上げが済んでいる賃上げ枠で要ります。賃金引上げ計画書は、申請のあとに賃上げする賃上げ枠で要り、様式第3号に含まれています。事前着手届は交付決定前に着手するときだけ要ります。宣誓書兼委任状には押印が要り、日付は申請日と同じにします。申請日より後の日付で発行された書類は使えません。決算を一度も迎えていない場合は、法人は履歴事項全部証明書と月別の売上表、個人は開業届の写しと月別の売上表を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定前の発注、契約、支払いは対象外です。事前着手届を出した場合は、申請日より前の分が対象外になります。
- 支払い方法が認められない:手形や小切手、他の取引との相殺は不可です。振込指定一覧は、入金の完了を示す資料になりません。
- クレジットカードの引き落としが間に合わない:カードは名義が申請者本人で、1月29日までに本人の口座から引き落とされている必要があります。
- 報告の期限を過ぎた:実績報告書が期日までに出ないと、交付決定が取り消されることがあります。
- 買った設備をすぐ手放した:単価50万円(税抜)以上の設備は、耐用年数の期間内に処分すると、補助金の返還を求められることがあります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。公募要領では、個人事業主は市内に住所か事業所があれば対象です。申請書類のうち決算書類は、個人の場合は確定申告書の第一表・第二表と、青色申告なら青色決算書の1〜4面を出します。白色申告の場合は、収支内訳書の1〜2面で足ります。開業届を出したばかりで決算を迎えていない場合は、開業届の写しと月別の売上表を用意します。
中古の機械は対象になりますか?
対象になりません。公募要領は、中古品と予備品を機械装置費として認めていません。新品で購入することが前提です。あわせて、消耗品、車両、パソコン、タブレット、テレビのように他の用途にも使えるものも外れます。購入する機械が汎用品に当たるかどうか迷う場合は、見積書を取る前に産業振興課へ品名を伝えて確かめると安心です。
申請の前に発注してしまったら、どうなりますか?
交付決定の前に発注、契約、購入、支払いをした経費は対象外です。事前着手届を出した場合も、申請日より前の発注や支払いは認められません。申請書を出す前に業者と契約書を交わしたり、手付金を払ったりしないでください。見積書を取るだけなら問題ありません。納期の都合で急ぐ場合は、申請書と一緒に事前着手届を出す方法があります。
1事業者で2回申請できますか?
できません。公募要領は、1事業者1回の申請を限度としています。機械を複数台入れる予定があるなら、1回の申請にまとめて計画を組みます。まとめると経費の総額が40万円以上になりやすく、通常枠なら上限100万円、賃上げ枠なら上限200万円まで使えます。申請の時点で、導入する機械の一覧と見積書を整理しておくと進めやすくなります。
賃上げ枠の「基本給」には賞与や手当も含まれますか?
含まれません。チラシには、賃上げ要件で見るのは基本給のみで、賞与等は含まないと書かれています。2026年4月から11月の間に、前年同月と比べて基本給が4.5%以上上がっていることが条件です。賃上げの対象月と前年同月の賃金台帳を出して確かめます。様式の比べ方は、基本給の総額どうしです。手当を基本給に組み替えるような場合の扱いは、確認した範囲では記載がありません。
賃上げが4.5%に届かなかったら、補助金はどうなりますか?
公募要領とチラシには、届かなかったときの扱いが書かれていません。実績報告の様式(賃金引上げ実績報告)には、要件を満たさない場合は市の指示に従い必要な対応を行う、とだけあります。賃上げ枠で交付決定を受けた事業は、実績報告で賃上げ月と前年同月の賃金台帳を出す決まりです。引き上げ幅に自信がないまま賃上げ枠を選ぶ前に、産業振興課経営支援係(0897-52-1482)へ、どう扱われるかを確かめておくのが確実です。
補助金はいつ振り込まれますか?
実績報告のあと、市が内容を確認して補助金額の確定通知を出します。その通知に書かれた額で交付請求書を出すと、請求から1か月以内を目途に指定の口座へ振り込まれます。つまり先に自社で全額を支払う必要があります。機械の代金を立て替える資金は、申請の段階で用意しておいてください。
窓口に持って行って申請できますか?
できません。申請は郵送のみで、窓口では受け付けていません。送付先は〒793-8601 西条市明屋敷164番地の産業振興課経営支援係です。2026年12月18日の消印が有効なので、最終日に出すのは避けたほうが安全です。送付先以外に届いた郵便物は受け付けられません。宛先は公募要領の記載どおりに書いてください。
他の補助金と一緒に使えますか?
同じ事業で、国、県、市その他の機関の補助金を受けているものは対象外です。公募要領は、国などの委託や補助を受けた事業計画でないことを条件にしています。後から他の補助金を受けたことが分かると、交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。別の補助金に応募する予定があるなら、同じ機械を使わないよう整理してください。
クレジットカードで支払ってもいいですか?
支払えますが条件があります。カードの名義が申請した事業者本人と同じで、本人の口座からの引き落としが1月29日までに終わっていなければなりません。実績報告では、請求書、カード利用明細、引き落としが分かる通帳の写しの3点を出します。決済から引き落としまで時間がかかるため、公募要領は十分に注意するよう求めています。
市外の工場に置く機械は対象になりますか?
対象になりません。公募要領は、市内の事業所等を拠点として実施する事業であることを求めており、機械装置は市内の拠点に設置する決まりです。本社が市内にあっても、導入した機械を市外の工場に置く場合は条件を満たしません。複数の拠点がある会社は、どの拠点に設置するかを事業計画書にはっきり書いてください。
問い合わせ先はどこですか?
西条市の産業振興課経営支援係です。電話は0897-52-1482、メールは sangyoshinko@saijo-city.jp です。庁舎の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです。祝日と12月29日から1月3日は閉庁しています。購入予定の機械が対象になるか、賃上げ枠の扱いはどうなるかは、申請の前に確かめておくと書類の出し直しを防げます。
