令和7年中の農業収入が30万円以上の三田市の農業者に、収入額の2%(上限5万円)を三田市が支給します。農業収入は経費を引いた所得ではなく、売上にあたる金額です。赤字でも、収入が30万円以上なら対象になります。
三田市 農家物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:農家物価高騰対策支援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農業
- 利用目的
- 生産資材費の価格高騰への支援
- 対象地域
- 兵庫県三田市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 5万円
- 補助率
- 農業収入額(1万円未満切り捨て)の2%
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月15日〜2026年12月15日
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 農業収入が30万円未満
- ✕ 実際の住所が三田市外
法人と集落営農組織は、住所を「主たる事務所の所在地」に読み替えます。農業収入は、個人が令和7年中、法人等が直近の事業年度中の金額で判定します。
実際の住所が市外だと、申請書が届いていても対象外です。申請書は、営農計画書に書かれた三田市の住所に送られています。
過去の農家物価高騰対策支援金を受け取った人も、今回の要件に当てはまれば申請できます。家族に要件を満たす人が複数いれば、全員が申請できます。
農業以外の事業もしている人は、三田市産業政策課の小規模事業者物価高騰対策助成金の対象になる場合があります。この助成金を受給している人は、今回の支援金の対象にならない場合があります。受給する予定の人も同じです。どちらを使うか迷うときは、市の産業政策課(電話 079-559-5085)に先に確かめてください。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 農業収入額の2% / 上限 5万円
額は、農業収入額を1万円未満で切り捨てた金額の2%です。上限の5万円に届くのは、農業収入が250万円以上のときです。
- 農業収入が30万円:30万円 × 2% = 6,000円
- 農業収入が80万円:80万円 × 2% = 1.6万円
- 農業収入が123万円:切り捨てて120万円 × 2% = 2.4万円
- 法人の農畜産物の売上が400万円:400万円 × 2% = 8万円 → 上限の5万円
収入が29万円なら、額が出る前に対象外です。30万円を境に、支給の有無が分かれます。
確定申告の義務がある人は、申告を済ませてから申請します。申告義務がない人は、令和7年中の販売金額が分かる書類から集計した収入額で申請できます。
農業収入額の数え方
個人は、令和7年分の所得税の確定申告の収支内訳書などにある「収入金額の合計額」から、雑収入を除きます。そこに、雑収入に含まれる農作業受託料を足します。農作業受託料は、他の農家の作業を受託して得た料金のことです。令和8年度の住民税申告をしている場合は、農業所得明細書の金額を使います。
法人と集落営農組織は、直近の事業年度の損益計算書から数えます。農畜産物の売上高から、売上高に含まれる雑収入を除き、農作業受託料を足した金額です。
相続などで営農を引き継いだ場合は、引き継いだ年で数え方が変わります。令和8年中に引き継いだなら、前に営農していた人の令和7年中の収入額です。令和7年中に引き継いだなら、前の人と新しい人の令和7年中の収入額の合計です。この場合は事前に申請者変更の届出書が要るため、市の農業振興課(電話 079-559-5089)に連絡してください。
申請の流れ
- 申請書が届いているか確かめる(農業者。令和7年度か令和8年度の営農計画書を出した人には、令和8年10月上旬に郵送されています)
- 農業収入額を数えて、申請書に書く(農業者。収入額の2%を請求額に書きます)
- 必要書類の写しを台紙に貼る(農業者。必要書類添付台紙に3種類を貼ります)
- 郵送・窓口・ネットのどれかで出す(農業者→三田市 農業振興課。12月15日まで)
- 交付決定の通知を受ける(三田市→農業者。審査後およそ4週間で届きます)
- 振り込みを受ける(三田市→農業者。通知後およそ4週間です)
郵送の宛先は、〒669-1595 三田市三輪2-1-1の農業振興課です。窓口は本庁舎5階の農業振興課です。ネットは、市の案内ページにあるフォームか2次元コードから出します。
申請書が届いていない人や、書き方が分からない人は、農業振興課(電話 079-559-5089)に連絡すれば申請書を送ってもらえます。
郵送の期限が消印か到着日かは、公式ページに書かれていませんでした。郵送で出す人は、12月15日に着くよう、早めに投函することを勧めます。
必要な書類
準備できた 0 / 5
住所の書類は、個人は住所、法人等は主たる事務所の所在地が分かるものです。通帳は申請者名義で、口座名義のカナが分かるページの写しです。
農業収入の書類は、確定申告をした個人なら青色申告決算書か収支内訳書の1ページです。雑収入に農作業受託料が入っていれば2ページ目も要ります。住民税申告だけの人は農業所得明細書です。申告義務がない人は、令和7年中の収入が分かる書類(米麦販売代金証明書など)を出します。法人等は、損益計算書などの農畜産物の売上高が分かる書類です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:2026年12月15日を過ぎた申請は、受け付けてもらえません。
- 農業収入が30万円に届かない:赤字かどうかは関係なく、収入額で決まります。
- 実際の住所が市外:申請書が届いていても、対象外です。
- 書類に不備がある:不備があると、振り込みが遅れます。
- 請求額が過大・資格がなかった:申請書の誓約で、支援金の一部か全部を返す約束をします。
税金の扱い
受け取った支援金には、所得税がかかります。農業収入(収入金額の科目は雑収入)に含めて申告します。令和8年の通知日で送られた決定通知書に係る支援金は、令和8年分の収入として申告します。消費税は不課税です。
よくある質問
農家物価高騰対策支援金の対象者は?
令和7年中の農業収入額が30万円以上で、今後も農業を続ける人です。三田市内に住所がある農業者か、市内に主たる事務所を置く法人・集落営農組織が対象になります。農業収入額は所得ではなく、経費を引く前の売上にあたる金額です。実際の住所が市外の場合は、申請書が届いていても対象外になります。市の案内ページのフローチャートで、申請が必要かを確かめられます。
支援金はいくらもらえますか?
農業収入額(1万円未満切り捨て)の2%で、上限は5万円です。たとえば収入が80万円なら1.6万円、123万円なら120万円に切り捨てて2.4万円になります。収入が250万円以上になると、2%が5万円を超えるため上限の5万円で止まります。収入が30万円なら6,000円で、30万円に届かなければ支給はありません。額は、申請書の計算欄で確かめてから出してください。
農業収入額は所得と同じですか?
違います。農業収入額は、経費を差し引いた後の所得ではなく、売上にあたる金額です。経費が収入を上回って所得がマイナスになる人でも、農業収入額が30万円以上なら対象です。公式Q&Aには、収入50万円で経費70万円の例があり、所得がマイナス20万円でも対象になると書かれています。確定申告をしていない人は、申告義務の有無で扱いが分かれます。申告義務がある人は申告を済ませてから、義務がない人は令和7年中の販売金額が分かる書類で集計した収入額で申請します。
過去の支援金を受け取っていても申請できますか?
申請できます。過去に実施した農家物価高騰対策支援金を受け取った人も、今回の要件に当てはまれば対象です。要件は、令和7年中の農業収入額が30万円以上であることなどです。過去の分とは別の支援金なので、受け取った経験で対象から外れることはありません。申請書が届いていない場合は、農業振興課(電話 079-559-5089)に連絡すれば送ってもらえます。
家族に農業をしている人が複数います。それぞれ申請できますか?
要件を満たす人が複数いる場合は、全員が申請できます。たとえば、同じ世帯の夫婦がそれぞれ令和7年中に農業収入30万円以上なら、別々に申請できます。申請書が届いていない家族がいる場合は、農業振興課に連絡すれば郵送してもらえます。申請書の宛名の人だけが対象ではないので、家族ごとに農業収入があるかを確かめてください。
相続で営農を引き継いだ場合は申請できますか?
新しく営農している人が申請できます。ただし、申請者変更の届出書を出す必要があります。届出書は市が送るので、事前に農業振興課(電話 079-559-5089)に連絡してください。収入額は、令和8年中に引き継いだなら前の人の令和7年中の額です。令和7年中に引き継いだなら、前の人と新しい人の令和7年中の額の合計になります。
申請はどこへ出しますか?
郵送、窓口、ネットの3つから選べます。郵送は、必要書類を同封して〒669-1595 三田市三輪2-1-1の農業振興課へ送ります。窓口は、本庁舎5階の農業振興課です。ネットは、市の案内ページのフォームか2次元コードから出します。申請書は、営農計画書で申請された三田市の住所に届いています。期限は2026年12月15日(火曜日)です。
申請から振り込みまでどれくらいかかりますか?
申請書を受理して審査したあと、およそ4週間で交付決定通知書か不交付決定通知書が届きます。振り込みは、通知のあとおよそ4週間です。2回合わせて、申請から2か月近くかかることがあります。書類に不備があると振り込みが遅れるため、提出前に台紙の貼り付けと記入漏れを確かめてください。振込口座は、申請者名義のものです。
農業以外の事業もしています。別の助成金はありますか?
三田市の産業政策課が実施する小規模事業者物価高騰対策助成金の対象になる場合があります。ただし、この助成金を受給している人や受給する予定の人は、今回の支援金の対象にならない場合があります。どちらが自分に合うかは、産業政策課(電話 079-559-5085)に確かめてください。小規模事業者向けの助成金は、公式ページによると申請開始の時期が別になっています。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
所得税の課税対象です。農業収入(収入金額の科目は雑収入)に含めて申告します。令和8年の通知日で送られた補助金等交付決定通知書に係る支援金は、令和8年分の収入として申告します。消費税は不課税です。確定申告の準備をするときに、受け取った額を雑収入に入れ忘れないよう、通知書を手元に残しておいてください。
申請期限を過ぎてしまった場合は?
受理されません。公式Q&Aは、受付期限の令和8年12月15日を過ぎた申請は受理できないと明記しています。期限の日までに申請を出し終えるように、余裕をもって手続きしてください。郵送の場合に消印か到着日かは、公式ページに書かれていません。迷う人は、農業振興課(電話 079-559-5089)に問い合わせて確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
三田市の産業振興部 農業振興課(電話 079-559-5089、メール nogyoshinko@city.sanda.lg.jp)です。申請書を送ってほしいとき、書き方が分からないとき、申請したか覚えていないときに連絡できます。開庁時間は9時から16時30分までで、土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みです。対象かどうか迷う場合は、先に問い合わせてください。
