令和8年度の分は、今から申請できるのでしょうか。公式ページは、補助金の新規申請について「現在の相談状況から受け付けを終了しています」と案内しています。新規の申請はできません。
一方、補助金の前提になる先端設備等導入計画の認定は、随時受け付けています。計画の認定を受ける前に設備を導入すると、補助の対象にできません。次の募集に備えるなら、この順番を先に押さえてください。
佐世保市 先端設備等導入促進事業補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度先端設備等導入促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(認定を受けた中小企業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 設備投資・賃上げ環境の整備
- 対象地域
- 長崎県佐世保市
- 従業員数
- 市内の事業所で常時1人以上を雇用
いくら
- 補助上限額
- 500万円(千円未満切り捨て)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 新規申請は受付終了(計画の認定は随時受付)
- 事業の完了
- 交付決定の日から2027年1月29日まで
自分の会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 認定の前に設備を導入した
- ✕ リース契約で設備を入れる
- ✕ 賃上げ方針を計画に載せていない
- ✕ 設備が最低価額に届かない
- ✕ 中古の設備を買う
- ✕ 国や県の補助金を受ける事業
みなし大企業とは、大企業が株式の一定割合を持つなどの理由で、中小企業でも対象外になる会社のことです。認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法で業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています。どちらか一方を満たせば該当します。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業や旅館業など、別の基準が決まっている業種もあります。自社の業種の基準は、市の計画認定のページで確かめられます。
従業員の数え方にも決まりがあります。常時使用する従業員とは、労働基準法第20条で解雇の予告が必要な人のことです。
賃上げについては、雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、それを計画に位置づけることが要件です。
勘違いしやすい点:計画の認定と補助金の申請は別の手続き
「先端設備等導入計画の認定」と「補助金の交付申請」は、窓口は同じ商工労働課でも、別々の手続きです。認定を受けただけでは、補助金は出ません。認定のあとに、設備を導入する前に交付申請をして、交付決定を受ける必要があります。
認定を受ける計画は、3〜5年の計画期間で、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みのものです。労働生産性は(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量で出します。認定の申請には、認定経営革新等支援機関の事前確認書も要ります。
また、同じ計画の認定は、固定資産税の特例にも使えます。ただしこちらは、補助金とは設備の要件が違います。公式ページによると、特例は賃上げ表明の水準に応じて、課税標準が3年間2分の1、または5年間4分の1に軽くなります(令和9年3月31日までに取得した設備が対象)。補助金の可否と、税の特例の可否は、それぞれ別に確かめてください。
いくら補助される?
補助率は対象経費の1/2以内で、上限は500万円です。消費税・地方消費税と振込手数料は対象経費に入りません。
- 器具備品を導入する(対象経費150万円):150万円 × 1/2 = 75万円
- 機械装置を1台更新する(対象経費600万円):600万円 × 1/2 = 300万円
- 機械装置と建物附属設備を合わせて導入する(対象経費1,200万円):1,200万円 × 1/2 = 600万円 → 上限の500万円
上限の500万円に届くのは、対象経費が1,000万円以上のときです。1,000万円を超えた分は、補助額が増えません。
何に使える?
対象にならないもの
- 先端設備等導入計画の認定を受ける前に取得した設備
- リース契約の設備
- 最低価額に届かない設備
- 家屋と一体で課税される建物附属設備
- 消費税・地方消費税、振込手数料
対象になるもの
- 認定を受けた計画にもとづく設備
- 年平均の投資利益率が5%以上になる見込みで、認定経営革新等支援機関(国が認定した支援機関。商工会議所、金融機関、税理士など)の確認を受けた投資計画の設備(市のチラシの式は、(営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額)
- 次の表の種類で、最低価額を満たす設備(中古のものは除きます)
| 設備の種類 | 最低価額(1台・1基または一の取得価額) |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外) |
同じ設備投資でも、どの種類で数えるかで最低ラインが変わります。機械装置なら160万円以上、器具備品や工具なら30万円以上です。
申請の流れ
- 投資計画の確認を受ける(事業者→認定経営革新等支援機関。投資利益率5%以上の見込みを確認してもらう)
- 先端設備等導入計画を出して認定を受ける(事業者→商工労働課。事務処理に1〜2週間)
- 設備を導入する前に、交付申請を出す(事業者→商工労働課。郵送か窓口。交付決定まで1〜2週間)
- 交付決定を受けてから、発注・納入・支払いを終える(事業者。2027年1月29日まで)
- 実績報告書を出す(事業者→商工労働課。完了から20日以内、遅くとも2027年1月29日まで)
- 検査と額の確定のあと、請求して受け取る(市→事業者。概算払いはなく、確定後の精算払い)
事務処理の期間が取れていないと、設備導入前でも申請を受け付けてもらえないことがあります。交付決定のあとで導入設備や設置場所を変えたいときは、遅滞なく変更の承認を受けます。補助事業のあとも、5年間は年1回、事業の実施状況を報告します。
必要な書類
準備できた 0 / 8
市税の滞納がない証明書は、原本を出します。実績報告では、実績報告書(様式第7号)、実績書(様式第8号)、収支決算書(様式第9号)、納品書・請求書・領収書の写し、導入した設備の写真を出します。領収書がないときは、預金取引明細や通帳の写しなど、支払ったことが分かる書類を出します。写真は、設置状況が分かるものと、銘板など型式が分かるものを、1設備につき1枚以上です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 認定の前に設備を導入した:計画の認定を受けてから設備を取得する順番です。先に買った設備は補助対象にできません。
- 交付決定の前に発注した:交付申請は設備の導入前に出します。交付決定のあとに発注・導入してください。
- 2027年1月29日までに終わらなかった:発注、納入、検収、支払い、実績報告のすべてを、この日までに終える必要があります。納入が遅れた場合の救済措置はないと、募集要項に書かれています。
- 国や県などの補助金と重なった:国や県などから補助金を受けた、または受ける予定の事業は、対象から除かれます。
- 補助で入れた設備を勝手に手放した:事業完了の翌年度から5年間は、市長の承認なしに補助の目的に反して使ったり、譲渡や廃棄をしたりできません。不正が分かった場合は、補助金の返還を求められます。
- 予算がなくなった:予算が上限に達した時点で、申請の受付が終わります。今回の新規申請の終了も、この仕組みにあたると考えられますが、理由は公式ページに書かれていません。計画認定のページには、補助金の予算枠が残りわずかだという案内もありました。
よくある質問
令和8年度の分は、今から申請できますか?
新規の申請はできません。公式ページは、補助金の新規申請等について、現在の相談状況から受け付けを終了していると案内しています。ただし、先端設備等導入計画の認定は随時受け付けています。次の募集があるかどうかと時期は、公式ページに書かれていません。計画の認定を先に進めたい場合は、経済部商工労働課(電話 0956-24-1111)に確かめてください。
すでに計画の認定を受けています。まだ申請していなくても間に合いますか?
公式ページには、認定をすでに受けていて、まだ補助金を申請していない方は、早めに手続きをするよう書かれています。一方で、新規申請の受付は終了とも書かれており、2つの案内は同時に成り立ちません。どちらが自分に当てはまるかは、公式ページでは判断できません。商工労働課に、認定の日付と設備の予定を伝えて確かめるのが確実です。
計画の認定と補助金の申請は、どちらが先ですか?
計画の認定が先です。補助金の交付申請の時点で、認定を受けていることが前提になります。認定を受けた設備で、令和7年4月1日以降に認定されたものに限ります。認定には1〜2週間、交付決定にも1〜2週間かかるため、設備を入れたい時期から逆算して、2つの手続きの日数を見込んでください。
個人事業主でも対象になりますか?
対象になり得ます。公式ページの要件に、法人か個人かの区別は書かれていません。市の認定を受けた中小企業者で、市税を滞納せず、市内の事業所で常時使用する従業員を1人以上雇っていれば、要件を満たします。従業員を雇っていない個人事業主は、この要件に当てはまらないため、対象になりません。
賃上げはどのくらいすれば対象になりますか?
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明し、先端設備等導入計画に位置づけていることが要件です。表明は、計画に位置づける形で行います。市の認定ページでは、表明を証する書面は、固定資産税の特例を受ける場合の追加書類に挙がっています。補助金のために書面が要るかは公式ページから読み取れないため、認定の申請前に確かめてください。実際の賃上げが未達だった場合の扱いも、公式ページに書かれていません。補助事業のあと5年間は年1回の報告があるため、賃上げの見通しは認定の前に確かめておきましょう。
中古の機械も対象になりますか?
対象になりません。交付要綱は、補助対象設備を「中古のものを除く」先端設備等と定めています。対象は、投資利益率が年平均5%以上になる見込みで、認定支援機関の確認を受けた投資計画の設備です。固定資産税の特例でも中古資産は対象外ですが、補助金の側は要綱の定めです。中古を前提に投資計画を組んでいる場合は、計画の認定を出す前に、中古でない設備に切り替えられないかを検討してください。
設備の最低価額は、複数台の合計でもいいですか?
複数台の合計では満たせません。交付要綱は、機械装置を1台または1基の取得価額で160万円以上と定めています。ただし、通常は1組または1式で取引される設備は、その1組・1式が1台として扱われます。たとえば機械装置を160万円未満の2台に分けて買うと、1台ごとの最低価額に届きません。1組・1式の取引に当たるかが微妙な設備は、見積書を出す前に商工労働課へ確かめてください。
リースで導入する設備は対象ですか?
対象になりません。リース契約の場合は、補助対象事業から除くと書かれています。購入して、発注・納入・検収・支払いまでを2027年1月29日までに終える形にしてください。固定資産税の特例の側には、リース会社が税を納める場合の書類が載っていますが、補助金とは別の話です。
補助金をもらったあとに、やることはありますか?
補助事業が終わったあと5年間、年1回、事業の実施状況を報告します。事業実施後の状況報告書(様式第12号)と、直近の決算書(貸借対照表、損益計算書など)を出します。詳しい時期や方法は、あらためて案内されます。生産性や賃上げの状況を見るための報告で、交付条件に基づく義務です。この間は調査への協力や、会計検査などの実地検査の対象にもなり、条件に合わない事実が見つかると返還を求められることがあります。帳簿と証拠書類は、完了した翌年度から5年間、保存します。
国や県の別の補助金と、同じ設備で重ねて使えますか?
使えません。交付要綱は、国や県などから補助金を受けた、または受ける予定のある事業を、補助対象事業から除いています。ほかの補助金を同じ設備投資で申請する予定があるときは、どちらを使うかを先に決める必要があります。決めきれないときは、商工労働課に設備と他の申請の内容を伝えて確かめてください。
固定資産税の特例と補助金は、両方使えますか?
公式ページは、2つを同時に使えるかどうかを書いていません。どちらも先端設備等導入計画の認定が前提ですが、設備の要件が別に定められています。補助金は計画の認定後に交付申請をするもの、税の特例は認定計画にもとづく設備に対する課税の軽減です。併用を考えるときは、設備ごとにどちらの要件に当たるかを、商工労働課に確かめてください。
