この記事は「プロフェッショナル人材活用補助金」3事業のうち、副業・兼業人材はじめの一歩事業の話です。 正社員採用をお考えなら「プロフェッショナル人材確保補助金」、すでに副業・兼業人材の活用実績があるなら「副業人材活用促進補助金」をご確認ください。
同じプロフェッショナル人材活用補助金の中でも、この事業だけ補助率が4/5と突出して高く設定されています。理由は名前のとおり、副業・兼業人材の活用を「初めて」試す企業に絞っているためです。一度でも活用実績があると、この事業ではなく副業人材活用促進補助金(補助率はもっと低い)の対象になります。
副業・兼業人材はじめの一歩事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 副業・兼業人材はじめの一歩事業(プロフェッショナル人材活用補助金) |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業等は除く) |
| 利用目的 | 初めて副業・兼業人材を活用する際の成約手数料・移動費・報酬の補助 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法に定める中小企業者またはそれと同規模の法人(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 50万円 |
| 補助率 | 5分の4以内 |
| 申請受付 | 令和9年2月5日(金)まで(先着順・予算上限で終了) |
| 公式サイト | 滋賀県「プロフェッショナル人材活用補助金の募集案内」 |

対象経費は3種類。報酬まで含まれるのはこの事業だけ
対象経費は、成約手数料に加えて移動費(交通費・宿泊費)、そして副業・兼業人材本人への報酬まで含まれます。同じ滋賀県プロフェッショナル人材活用補助金の中でも、報酬そのものが対象経費に入っているのはこの事業だけです。正社員採用の「プロフェッショナル人材確保事業」も、実績のある企業向けの「副業人材活用促進補助金」も、報酬は対象外です。
「初めて」の証明が必要
過去に一度でも滋賀県プロフェッショナル人材戦略拠点経由で副業・兼業人材を活用したことがある企業は、この事業の対象外になります。初回利用であることをどう証明するかは公式ページに詳しい記載がなく、戦略拠点への相談時に確認が必要です。すでに社内で副業人材を試したことがある場合は、先に戦略拠点へ利用歴を確認しておくと申請時に慌てずに済みます。
よくある質問
「初めて」の判定は誰が行いますか?
公式ページに具体的な判定方法の記載はありませんでした。滋賀県商工労働部労働雇用政策課(077-528-3759)または戦略拠点にご確認ください。
副業人材本人への報酬はどこまで対象になりますか?
対象経費に「報酬」が含まれると案内されていますが、上限額(50万円)の範囲内での話です。報酬額の具体的な上限や算定方法は公式ページに詳細な記載がなく、申請時の確認が必要です。
すでに副業人材を活用したことがある場合はどうすればいいですか?
この事業の対象外になる可能性が高いです。実績のある企業向けの「副業人材活用促進補助金」をご確認ください。
