移動費の補助率が、人材のタイプによって変わります。デジタル人材なら4分の3、それ以外の人材なら2分の1です。同じプロフェッショナル人材活用補助金の中でわざわざ差をつけているのは、県がデジタル人材の確保を特に重視しているためだと考えられます。
この事業は、副業・兼業人材の活用に慣れてきた企業が使う制度です。初めての活用は「副業人材はじめの一歩補助金」の対象で、正社員採用は「プロフェッショナル人材確保補助金」の対象です。この記事は副業・兼業人材活用促進事業(活用を継続・拡大する場合)の話です。
副業・兼業人材活用促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 副業・兼業人材活用促進事業(プロフェッショナル人材活用補助金) |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業等は除く) |
| 利用目的 | 副業・兼業人材の活用にかかる成約手数料・移動費の補助 |
| 対象地域 | 滋賀県内(事業所があること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法に定める中小企業者またはそれと同規模の法人(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します) |
| 補助上限額 | 成約手数料6.6万円、移動費50万円 |
| 補助率 | 成約手数料3分の1以内、移動費はデジタル人材4分の3・それ以外2分の1 |
| 申請受付 | 令和9年2月5日(金)まで(先着順・予算上限で終了) |
| 公式サイト | 滋賀県「プロフェッショナル人材活用補助金の募集案内」 |

報酬は対象外。ここが「はじめの一歩」との違い
対象経費は成約手数料と移動費(交通費・宿泊費)で、副業・兼業人材本人への報酬は対象に含まれません。初めて活用する企業向けの「はじめの一歩事業」では報酬まで補助されるのに対し、この事業では対象から外れています。継続的な活用が前提のため、報酬は企業が自己負担する通常のコストとして扱われている、と読み取れます。
上限額が「成約手数料」と「移動費」で別枠
補助上限額は、成約手数料が6.6万円、移動費が50万円と、それぞれ別の枠で設定されています。成約手数料の上限は低いが、移動費は他の2事業と同じ50万円まで見込めます。遠方の副業人材と対面での関わりを増やしたい企業ほど、移動費の枠を活用しやすい制度設計になっています。
よくある質問
デジタル人材かどうかはどう判断されますか?
公式ページには具体的な判定基準の詳細な記載はありませんでした。IT・DX関連の業務を担う人材が該当すると考えられますが、詳細は滋賀県商工労働部労働雇用政策課(077-528-3759)へお問い合わせください。
成約手数料の上限が6.6万円と低いのはなぜですか?
公式ページに理由の明記はありません。ただし移動費の上限(50万円)は他の2事業と同じ水準のため、総額としては大きな支援を受けられる設計になっています。
報酬を対象経費に含めることはできますか?
できません。この事業の対象経費は成約手数料と移動費のみです。報酬まで対象にしたい場合は、初めての活用に限り「副業人材はじめの一歩補助金」が対象になります。
