店のエアコンや冷凍・冷蔵庫を省エネ型に買い替える事業者を、島原市が支えます。設備の購入費の3分の2を、上限50万円まで出す制度です。
2026年6月15日に始まった募集は、予算に達して締め切られました。公式ページには「申請の受付を終了しました」と書かれています。次の募集の予定は、公式ページに記載がありません。再開に備えて、対象の条件と設置工事費は対象外という点を押さえておくと、見積もりの段階で迷いません。
島原市小規模省エネルギー設備導入補助金の要点まとめ
正式名:島原市小規模省エネルギー設備導入補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 市の別表に載る業種(農林漁業は載っていない)
- 利用目的
- 省エネルギー設備の導入
- 対象地域
- 長崎県島原市
- 従業員数
- 中小企業者(人数の基準は公式ページに記載なし)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(下限10万円)
- 補助率
- 2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月15日から受付。予算に達して終了
- 事業の完了
- 2027年1月31日まで(交付決定日から)
自分の会社は対象になる?
次の6つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 創業から1年たっていない
- ✕ 風俗営業にあたる事業
- ✕ 宗教・政治活動が主な団体
- ✕ 家庭の省エネ家電の買い替え
中小企業者は、中小企業基本法で決まっている区分です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します。上限の数字は、公式ページに記載がありません。
みなし大企業とは、中小企業でも大企業の持ち株が一定割合を超えるなどして、対象から外れる会社です。この制度では、同じ大企業が発行済株式の2分の1以上を持つ場合と、大企業が3分の2以上を持つ場合が該当します。大企業の役員か職員が役員総数の2分の1以上を占める場合も同じです。
別表1は、日本標準産業分類にもとづく業種の一覧です。製造業、建設業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉などが入っています。教育関係は学習塾と教養・技能教授業だけで、農林漁業は載っていません。
いくら戻ってくる?
対象経費の3分の2です。千円未満は切り捨てられます。対象経費は15万円から75万円の範囲で、補助額は10万円から50万円になります。
- 対象経費15万円:15万円 × 2/3 = 10万円(下限ちょうど)
- 対象経費20万円:20万円 × 2/3 = 13万3,333円 → 千円未満を切り捨てて13万3,000円
- 対象経費75万円:75万円 × 2/3 = 50万円(上限)
15万円に届かない購入は、補助額が下限の10万円を下回るため申請できません。1台だと届かない場合は、同じ申請にまとめられる設備がないか見積もりの段階で確かめます。申請は1事業者につき1回限りで、同じ法人や個人事業主が複数の申請を出すこともできません。
何に使える?
対象にならないものを先に見ます。
- 既存設備の撤去・処分にかかる費用
- 設置費用・据付工事費用
- 消費税と地方消費税
- 保険料・保証料、リサイクル料、振込手数料
- 中古品の購入、リース、レンタル
設備の本体代だけが対象です。取り付けの工事費が見積もりに混ざっているときは、別の行に分けてもらうと対象経費を整理しやすくなります。
対象になるのは、新規購入と買い替えの設備費です。事業用として使い、次のどちらかの性能を満たします。
- 省エネ基準達成率が100%以上で、省エネ性マーク(緑色)が付いた機器
- 経済産業省の省エネ補助事業で、型番が公表されている業務用設備
対象の種別には、エアコン、照明器具(電球だけの交換は除く)、冷凍・冷蔵庫、温水機器・エコキュート、ガス調理器具があります。業務用では、業務用エアコン、ヒートポンプ、ボイラ、業務用給湯器、変圧器、産業用モータ、制御機能付きLED照明器具などが載っています。
同じ設備で、国や県の別の補助を併用することはできません。
申請の流れ
- 対象設備と見積書をそろえる(事業者→販売業者。内訳が分かる見積書)
- 交付申請を出す(事業者→島原市 商工振興課。窓口か郵送。書類が不備なくそろったものから受け付けられる)
- 交付決定を待つ(島原市→事業者。申請の受付から2週間程度)
- 契約・発注して設備を導入する(事業者→販売業者。交付決定日から2027年1月31日までに支払いまで終える)
- 実績報告を出す(事業者→商工振興課。事業完了後30日以内か2027年2月8日のいずれか早い日まで)
導入する設備の型番や、メーカーを変えるときは、変更承認申請書(様式第6号)を先に出して市の承認を受けます。交付決定額は増えません。
必要な書類
準備できた 0 / 12
上の表の前半が交付申請、後半が実績報告の書類です。市税に滞納がないことを示す書類の入手先は、申請要領に書かれていません。出す前に商工振興課へ確かめます。法人は履歴事項全部証明書の写し、個人事業主は確定申告書第一表の控えか開業届の写しを出します。性能が分かる資料は、補助対象設備一覧の型番ページの写しか、製品カタログ・仕様書です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定より前に契約した:交付決定日より前の契約・発注・支払いは対象外です。見積書を取るのは構いませんが、契約はできません。
- 対象経費が15万円に届かない:補助額が下限の10万円を下回り、申請できません。
- 設備が基準を満たしていない:省エネ基準達成率が100%未満の機器や、型番が公表されていない設備は対象外です。
- 工事費・撤去費だけ上乗せした:設置費・据付費・撤去費は対象経費に入りません。
- 事後に要件の違反が分かった:交付が取り消されて返金を求められます。期限までに返さないと、年10.95%の延滞金がかかります。
補助金で買った設備は、耐用年数に相当する期間、処分が制限されることがあります。売却や譲渡、目的外の使用は、市の承認が先に必要です。
よくある質問
募集はもう終わっていますか?
2026年6月15日に始まった募集は、予算に達して締め切られました。公式ページに「申請の受付を終了しました」と書かれています。先着順で、予算がなくなり次第終了する仕組みでした。次の募集の有無や時期は、公式ページに記載がありません。商工振興課(0957-63-1111、内線572・576)に確かめてください。
創業したばかりでも申請できますか?
申請できません。申請日の時点で、創業後1年を経過していることが条件です。開業から1年たたない事業者は対象外になります。法人は履歴事項全部証明書、個人事業主は確定申告書第一表の控えか開業届の写しで、事業の実績を示します。1年を超えた時期と募集の再開が合うかは、市に確かめます。
対象経費が10万円の設備でも申請できますか?
申請できません。対象経費は15万円から75万円の範囲が対象で、補助額の下限は10万円です。15万円に届かないと、3分の2を掛けても10万円を下回ります。1台だけでは届かない場合は、同じ申請にまとめられる設備がないかを見積もりの段階で確かめておくと整理しやすくなります。
設置工事の費用も補助されますか?
補助されません。対象経費は設備本体の購入費で、設置費用や据付工事費用は対象外です。既存設備の撤去・処分費、消費税、保険料、リサイクル料、振込手数料も対象になりません。見積書は設備代と工事費を分けてもらい、補助の対象になる行がどれかを一目で分かるようにしておくと、申請の書類を整えやすくなります。
中古の設備やリースは対象ですか?
対象になりません。中古品の購入、リース、レンタルは、対象外の経費に挙がっています。対象は新規購入と買い替えの設備費です。省エネ基準達成率が100%以上の機器か、経済産業省の補助事業で型番が公表された設備に限られるため、購入の前に型番を調べておくと、対象かどうかを確かめやすくなります。
契約はいつからしてもいいですか?
交付決定のあとです。交付決定日より前に契約・発注・支払いをした分は、対象外になります。交付決定は、申請の受付から2週間程度で出る目安です。注文書にサインした時点で対象外になるおそれがあります。販売業者には、交付決定を待ってから発注すると伝えておきます。
農業や漁業の事業者も対象ですか?
別表1に載る業種が対象です。別表1は日本標準産業分類にもとづき、製造業、建設業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス業などが入っています。農林漁業は載っていません。教育関係は学習塾と教養・技能教授業だけです。自分の事業が別表1のどれにあたるか迷う場合は、商工振興課に聞くと確かな答えが得られます。
国や県の補助金と併用できますか?
同じ設備については併用できません。国や県が実施する設備導入などの補助制度で、同一の対象設備について交付を受けることはできないと書かれています。別の設備なら、それぞれ別の補助を使える余地があります。ほかの補助金の申請を考えているときは、どの設備をどちらに回すかを、申請の前に決めておきます。
補助金を受けた設備は自由に売れますか?
自由には売れません。事業が終わり補助金を受けたあとも、耐用年数に相当する期間は処分が制限されることがあります。補助目的以外の使用、貸付、譲渡、担保提供、廃棄などが対象です。処分する場合は先に市へ申請して承認を受けます。承認の条件として、補助金の一部か全部の返納を求められる場合があります。
書類はどのくらい保管しますか?
事業が完了した日の属する県会計年度が終わった翌年度から、5年間保管します。申請に使った書類一式が対象です。市は翌年度以降も、現地調査や電話、メールでの聞き取りをすることがあります。見積書、契約書、領収証、写真などをひとまとめにして残しておくと、調査のときにすぐ出せます。
申請はどこに出しますか?
島原市役所の商工振興課(本庁舎2階)に、窓口へ持参するか郵送で出します。郵送先は〒855-8555 島原市上の町537番地、島原市役所 商工振興課 商工振興班です。書類が不備なくそろったものから受け付けられるため、出す前に様式と添付書類を見直しておくと、受付が止まりにくくなります。
問い合わせ先はどこですか?
島原市 商工観光部 商工振興課 商工振興班です。電話は0957-63-1111(内線572・576)、受付は平日の8時30分から17時15分までです。メールはshoko@city.shimabara.lg.jpに出せます。対象の設備か迷うときや、次の募集の時期を知りたいときは、問い合わせると確実です。
