借りた日から、時計が動き出す補助金です。新城市は、愛知県の経済対策特別の融資を借りた市内の事業者に、融資額の4%(上限40万円)を補助します。申請は融資の実行日から30日以内で、30日を過ぎた申請は要綱の期限から外れます。
受付期間は2026年10月1日から2027年3月1日までです。融資の申込みより先に、この30日の数え方を頭に入れておくと動きやすくなります。
新城市中小事業者物価高騰対策支援事業補助金の要点まとめ
正式名:新城市中小事業者物価高騰対策支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 物価高騰対策の融資に伴う借入負担の軽減
- 対象地域
- 愛知県新城市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 40万円
- 補助率
- 融資額の4%(保証料の半額と利息の合計が上限)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月1日〜2027年3月1日
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者の範囲は、市の資料には書かれていません。愛知県の融資制度の要綱は、中小企業者を「中小企業信用保険法第2条第1項に規定する者」と定めています。資本金や従業員数の数字は業種ごとに決まっているため、自社が当たるかは金融機関で確かめると確実です。主たる事業所の考え方も市の資料に説明がないので、迷うときは申請の前に産業政策課へ聞いてください。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 融資の実行日から31日以上たった
- ✕ 省エネ家電の買換え補助を申請した
- ✕ すでに一度、この補助金を申請した
省エネ家電の買換え補助は、正式には「新城市省エネ家電製品買換え等促進補助金」です。申請した人、または交付の決定を受けた人は、この補助金の対象になりません。暴力団などと関係がないことも、要件に入っています。
どの融資なら使える?
対象は、愛知県が定める経済環境適応資金(県の制度融資)のうち、経済対策特別の融資です。公式ページは、補助対象融資の案内として「愛知県融資制度サポート資金(経済対策特別)」のリーフレットを載せています。
リーフレットによると、融資の中身は次のとおりです。
- 資金の使いみち:経営の安定に必要な事業資金
- 融資の上限:1億2,000万円
- 申込先:県制度融資の取扱金融機関
- 保証:愛知県信用保証協会の保証が要る
信用保証料とは、保証協会に保証をつけてもらうために借り手が払う費用です。リーフレットには、県の保証料補助で事業者の負担が2分の1になる、と書かれています。
融資の枠そのものは2027年3月31日までです。ただしこの補助金の申請は2027年3月1日までなので、先に来るのは3月1日です。融資の実行が2月に入るなら、30日の期限より3月1日のほうが先に来ます。
いくら戻ってくる?
計算の基本は、融資額の4%です。上限は40万円。100円未満は切り捨てます。
- 融資500万円:500万円 × 4% = 20万円
- 融資1,000万円:1,000万円 × 4% = 40万円(ちょうど上限)
- 融資1,500万円:1,500万円 × 4% = 60万円 → 上限の40万円
- 融資1,000万円のうち400万円が既存債務の回収にあたる:(1,000万円 − 400万円)× 4% = 24万円
最後の例は、既存の借入を返すための融資です。回収にあたる額を引いてから4%をかけます。
4%で計算した額が、信用保証料の半額と利息の合計を超えると、その合計額まで下がります。 返済期間が短いほど利息の合計は小さくなるため、4%の満額に届かないことがあります。保証料率は信用保証協会が決めるので、実際の上限額は申請前に金融機関で確かめておくと見通しが立ちます。
申請の流れ
- 県の経済対策特別の融資を申し込む(事業者→取扱金融機関。信用保証協会の保証が付く)
- 融資の実行日を控える(事業者。ここから30日を数える)
- 申請書を産業政策課に出す(事業者→新城市 産業政策課。実行日から30日以内かつ2027年3月1日まで)
- 交付決定の通知を受ける(新城市→事業者。決定後、速やかに交付)
申請は、1事業者につき1回限りです。出し直しは想定されていないため、書類をそろえてから出します。
必要な書類
準備できた 0 / 4
返済予定表等は、完済までの利息の支払い予定額が分かるものです。誓約書は、自署か記名押印が要ります。
申請書(様式第1)には、借入金額、借入期間、据置期間を書く欄と、取扱金融機関が融資の貸付を証明する欄があります。金融機関の押印をもらう段取りも要るため、融資が実行されたら早めに窓口へ伝えておくと動きやすくなります。
誓約書(様式第2)では、次の内容に同意します。
- 交付を受けた後2年以内に繰上償還等を行ったときは、交付を受けた補助金を返還する
- 返済状況や連絡先について、市が金融機関と愛知県信用保証協会に照会する
- 市が市税の課税と納税の状況を調べる
窓口に持参するか郵送か電子申請かは、公式ページに書かれていませんでした。産業政策課に確認すると確実です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 融資の実行日から30日を過ぎた:要綱は、実行日から起算して30日以内の提出を求めています。起算日を含めるかは書かれていないので、余裕を持って出します。
- 2027年3月1日を過ぎた:実行日から30日の期間が残っていても、3月1日までに出さないと受け付けられません。
- 要件を欠いたと分かった:交付後でも、偽りや不正、要件を満たさなくなったときは、交付が取り消されて返還を求められます。
- 交付後2年以内に繰上償還をした:誓約書に、交付を受けた後2年以内に繰上償還等を行った場合は補助金を返還する、と書かれています。余裕資金ができても、早めの完済には注意が要ります。
- 省エネ家電の買換え補助を使った:同じ事業者がどちらも使うことはできません。
- 予算の残りが足りない:公式ページに令和8年度の予算残額が出ています。残額を超える申請の扱いは書かれていないので、大きな額の融資を受けるときは、先に産業政策課へ聞いておく手があります。
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。対象は「市内に主たる事業所を有する中小企業者又は個人事業主」です。個人事業主は、事業の中心になっている場所が新城市内にあることが条件になります。自宅兼事務所の場合など、どこを主たる事業所と見るか迷うときは、申請の前に産業政策課へ問い合わせてください。融資の条件や市税の滞納がないことは、法人と同じように見られます。
融資を受ける前に申請できますか?
できません。申請書には、愛知県信用保証協会が発行した信用保証書の写しと、金融機関が作った返済予定表が要ります。どちらも融資が決まって実行されたあとに手元に届く書類です。順番は、融資の申込み、融資の実行、補助金の申請になります。融資が実行された日を控えておくと、そこから30日の数え間違いを防げます。
30日はどこから数えますか?
金融機関の融資実行日から起算して30日以内です。起算日を含めるかどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていませんでした。迷う場合は、実行日の翌日から数えるより、実行日を1日目として数えておくと安全側になります。書類がそろうまでに日がかかるので、融資が実行されたらすぐ、信用保証書と返済予定表を手元に集めておきます。
補助額はどう決まりますか?
融資額に4%をかけた額で、上限は40万円です。100円未満は切り捨てます。ただし、その額が信用保証料の半額と利息の合計を超えるときは、その合計額が補助額になります。たとえば融資1,000万円なら、4%で40万円です。利息と保証料の半額の合計がそれより小さければ、補助額もその分だけ下がります。
借り換えの融資でも対象になりますか?
既存債務の回収にあたる融資は、対象になる可能性があります。ただし金額の計算が変わります。融資額から、既存債務を回収した額を引いた残りに4%をかけます。たとえば融資が1,000万円で、そのうち400万円が既存債務の回収なら、600万円に4%をかけた24万円が目安です。上限は同じく40万円です。
返済が24回未満の融資は対象になりますか?
対象になりません。要件は「24回以上の分割返済をする者」です。毎月返済なら2年以上にあたります。1年以内の短期の融資は、ふつうは回数が足りなくなります。リーフレットの利率欄には「1年以内」の区分もあるため、期間を選ぶ段階で、24回以上になる返済計画かどうかを金融機関で確かめておきます。
何回まで申請できますか?
1事業者につき1回限りです。融資を2回に分けて受けても、補助金は1回しか申請できません。複数回に分けて借りる予定があるなら、どの融資で申請するかを考えておく必要があります。たとえば補助額は融資額に比例するので、額の大きいほうの融資で申請するのが1つの考え方です。迷うときは産業政策課に聞いてください。
愛知県の融資はどこで申し込みますか?
県制度融資を取り扱っている金融機関です。リーフレットには、推薦機関として県内の商工会議所と商工会が書かれています。申込書類には、売上高や利益率の減少に関する要件確認書が入っています。売上高、売上高総利益率、売上高営業利益率のいずれかが減少している中小企業者が対象です。県の問い合わせ先は、中小企業金融課(052-954-6333)です。
補助金はいつ振り込まれますか?
要綱には、交付決定を通知したあと「速やかに」補助金を交付する、と書かれています。振込の時期や日数は、公式ページにも書かれていませんでした。資金繰りの予定に組み込むときは、申請から入金まで時間がかかる前提で、産業政策課におおよその目安を聞いておくと安心です。電話は0536-23-7634です。
他の市にも事業所がある場合はどうなりますか?
対象は、市内に主たる事業所がある事業者です。複数の市に事業所があるときは、どこが主たる事業所かで判断が分かれます。新城市の事業所が本店や中心の事業所でなければ、対象にならない可能性があります。主たる事業所の考え方は公式ページに説明がないため、申請の前に産業政策課へ確認してください。
問い合わせ先はどこですか?
新城市 産業振興部 産業政策課です。電話は0536-23-7634で、本庁舎2階にあります。開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時までです(祝日と年末年始を除く)。対象の融資か、主たる事業所にあたるか、30日の数え方で迷ったときは、申請の前に電話で確かめておくと、出し直しを防げます。
