静岡市の「新製品開発・販路開拓に対する助成」は、新製品の開発費と展示会の出展費を1/2助成する制度です。上限は50万円、海外出展を含む場合は60万円。対象は市内の中小製造事業者です。令和8年度の受付期限は2027年2月26日です。
静岡市新製品開発・販路開拓に対する助成の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小製造事業者) |
| 制度名 | 静岡市新製品開発・販路開拓に対する助成 |
| 対象業種 | 製造業 |
| 利用目的 | 新製品開発/販路拡大(展示会への出展) |
| 対象地域 | 静岡県静岡市 |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(みなし大企業は対象外)(大企業が株式の一定割合を保有するなどで対象外になる会社) |
| 補助上限額 | 50万円(海外展示会への出展を含む場合は60万円) |
| 補助率 | 対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 2026年4月17日9時〜2027年2月26日 |
| 公式サイト | https://www.city.shizuoka.lg.jp/s2746/s003776.html |

静岡市「新製品開発・販路開拓に対する助成」とは
開発から売り込みまでを、1つの制度でカバーします。対象になる事業は次の3つです。
- 新製品等開発事業: 従来品より優れた商品の開発、新素材・新技術の活用、既存技術を活かした新商品開発、自社製品の改良(デザイン変更のみは対象外)
- 大規模展示会出展等事業: 出展企業数がおおむね100社以上の規模の展示会への出展
- 効果促進事業: 上記2つの効果をさらに高めるための広告・販促活動
新製品は作ったが、売り込みで足踏みしている。展示会には出たいが、ブース装飾やパンフレットまで予算が回らない。この制度は、その両方に使えます。
対象になる事業者・対象事業
助成の対象になるのは、次の要件を満たす事業者です。
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当)
- 日本標準産業分類大分類E(製造業)に該当する事業者であること
- 市内に本社または工場を有していること(資本金の大きい企業の子会社など、実質的に大企業とみなされる「みなし大企業」は対象外)
- 中小製造事業者による団体としての申請も可能(この場合、構成員の3分の2以上が上記の要件を満たすことが必要)
市内に本社か工場があり、製造業を営む中小事業者なら、まず対象になります。
助成率・上限額はいくら?
対象経費の1/2以内(千円未満切り捨て)が助成されます。上限額は事業の種類ごとに細かく設定されています。
| 事業区分 | 助成上限額 |
|---|---|
| 新製品等開発事業 | 20万円 |
| 大規模展示会出展(国内・通算0〜2回目) | 20万円 |
| 大規模展示会出展(国内・通算3回目) | 10万円 |
| 大規模展示会出展(国内・通算4回目以降) | 5万円 |
| 大規模展示会出展(海外・通算0〜2回目) | 30万円 |
| 大規模展示会出展(海外・通算3回目) | 15万円 |
| 大規模展示会出展(海外・通算4回目以降) | 7.5万円 |
| 効果促進事業 | 30万円 |
| 助成金額の合計上限 | 50万円(海外展示会出展を含む場合は60万円) |
出展回数を重ねるほど、1回あたりの上限額は下がります。国内なら2回目までは20万円、3回目は10万円、4回目以降は5万円です。海外も同じ形で、30万円が15万円、7.5万円と減ります。申請前に、自社が通算何回目の出展かを確認してください。
助成率1/2を金額に置き換えます。国内展示会の上限20万円に届くのは、小間料とブース装飾の合計が40万円のときです。海外の上限30万円なら対象経費60万円。合計上限50万円は、対象経費100万円のラインです。
対象経費は?具体的に使える費用
事業区分ごとに対象経費が決まっています。
- 新製品等開発事業: 原材料費、研究用機器導入費、外注委託加工費、委託試験費
- 大規模展示会出展等事業: 小間料(自社開催の場合は会場借上料)、ブース装飾費(海外展示会の場合は輸送料・保険料も対象)
- 効果促進事業: 専門家活用経費、広告物作成経費、市場調査のためのテストマーケティング費用、新規チャネル開拓に要する費用のほか、展示会出展を案内するDMの製作・送付費用、専門誌への出展告知記事の掲載費用、会場で製品を説明するパンフレット・チラシ等の製作費用
ただし効果促進事業では、社名のみを表示した看板・什器・タペストリーは対象外です。対象になるのは、製品説明・販促を目的とした広告物に限られます。

同じ「ブースの見た目を整える費用」でも、社名だけの看板と製品説明のパンフレットで扱いが変わります。
申請の流れとタイミング
申請から助成金の受け取りまでは、次の順番で進みます。
- (任意)事前確認: 「補助金に関する問い合わせ受付フォーム」から事前相談が可能。おおむね2営業日以内に回答が得られる
- 交付申請: オンラインフォームまたは静岡市役所の窓口で申請
- 変更申請(必要な場合のみ): 交付決定後に事業内容を変更する場合は速やかに提出
- 実績報告: 事業完了後、対象経費の支払いを終えてから提出
- 請求書提出: 実績報告の確認後、助成金を請求
令和8年度の受付は2026年4月17日午前9時に開始。申請受付期限は2027年2月26日(金曜日)です。会場の申込みやブース装飾の手配には準備期間がかかります。受付期限ぎりぎりではなく、事業スケジュールから逆算して早めに交付申請を出してください。

国にも販路開拓を支援する補助金があります。あわせてこちらの記事で解説しています。
よくある質問
個人事業主でも対象になりますか?
対象要件は「中小企業基本法第2条に規定する中小企業者」かつ「日本標準産業分類大分類E(製造業)」に該当することで、法人・個人の別を限定する記載はありません(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下(業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっており、製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下。どちらか一方を満たせば該当します)。どちらか一方を満たせば該当します)。 製造業を営む個人事業主も対象になり得ると考えられます。
展示会は国内・海外どちらでも対象になりますか?
対象になります。 ただし助成上限額が異なり、国内展示会は通算0〜2回目20万円・3回目10万円・4回目以降5万円、海外展示会は通算0〜2回目30万円・3回目15万円・4回目以降7.5万円です。助成金額の合計上限も、海外出展を含む場合は60万円に引き上げられます。
新製品開発と展示会出展を同時に申請できますか?
制度上、新製品等開発事業・大規模展示会出展等事業・効果促進事業のいずれか、またはその両方(複数)を実施する事業が対象とされています。新製品を開発し、その製品を展示会に出展するという一連の流れで申請することも可能と考えられますが、助成金額の合計上限(50万円・海外出展時60万円)の範囲内になる点に注意してください。
