障害のある方を正社員として雇う前に、お互いの適性を確かめる期間がほしい。トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)は、そうした試行雇用の期間にかかる人件費の一部を助成する制度です。
対象になるのは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇い入れに限られます。知人の紹介で直接雇っても対象外です。これは、就労経験がない、離職を繰り返している、といった「就労のきっかけをつかみにくい状態にある障害者」を、公的な紹介ルートを通じて雇用に結びつけることを目的にした制度だからです。
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(ハローワーク等の紹介により障害者を雇用する事業主) |
| 制度名 | トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース) |
| 対象業種 | 全業種(障害者を試行雇用する事業主) |
| 利用目的 | 就労経験がない、離職を繰り返している等の障害者を試行的に雇用する際の人件費の一部支給 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 精神障害者:月8万円×3か月+月4万円×3か月(合計36万円)/それ以外の障害者:月4万円×最長3か月(合計12万円)/障害者短時間トライアルコース:月4万円×最長12か月(合計48万円) |
| 補助率 | 定額(助成率の定めなし) |
| 申請受付 | 通年(電子申請システム(ESOP)または労働局・ハローワークで随時受付) |
| 公式サイト | 厚生労働省「トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)」 |

対象労働者になる4つの条件
障害者トライアルコースの対象労働者は、障害者雇用促進法に規定する障害者で、次のいずれかに該当する方です。
- 紹介日において就労経験のない職業を希望する方
- 過去2年以内に離職2回以上、または転職2回以上を経験している方
- 紹介日の前日から過去6か月以上離職している方
- 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
いずれか一つでも該当すれば対象になります。「重度・精神障害者は自動的に対象、それ以外は就労状況の条件を満たす必要がある」という2段構えの要件です。
精神障害者だけ支給額が2段階になる
支給額は、対象労働者の障害種別で変わります。
| 対象者 | 支給額 |
|---|---|
| 精神障害者 | 月額最大8万円(3か月)+月額最大4万円(3か月)、最長6か月 |
| それ以外の対象障害者 | 月額最大4万円、最長3か月 |
| 障害者短時間トライアルコース(精神障害者・発達障害者) | 月額最大4万円、最長12か月 |
精神障害者は、雇い入れ直後の3か月を手厚くし、その後の3か月は通常額に下げる2段階の支給設計になっています。職場に慣れるまでの初期支援を厚くする狙いがうかがえます。
障害者短時間トライアルコースとの違い
「障害者短時間トライアルコース」は、精神障害者・発達障害者のうち、継続雇用を希望するがすぐにフルタイムでの就労が難しい方を想定したコースです。週の労働時間を短く設定して始め、段階的に時間を延ばしていく雇用形態に対応しています。
支給額は月額最大4万円で、最長12か月という長い期間にわたって支給される点が、通常のトライアルコースとの違いです。短時間から始めて長く続ける働き方を後押しする設計です。
よくある質問
求人サイト経由で直接応募してきた方を雇う場合も対象ですか
対象は「ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介」による雇い入れです。紹介を介さない直接応募・直接採用は対象外になります。
トライアル雇用の期間中に本採用に切り替えても問題ないですか
制度の趣旨は、試行雇用を経て継続雇用に移行することです。期間中に本採用へ切り替えること自体は制度の目的に沿いますが、支給額の算定方法が変わる可能性があるため、事前にハローワークへ相談することをおすすめします。
障害者短時間トライアルコースは精神障害者以外も使えますか
対象は精神障害者・発達障害者で、継続雇用を希望する方です。それ以外の障害区分の方は、通常の障害者トライアルコースの対象になるかを確認してください。
