栃木県は佐野市・鹿沼市などで台風19号による河川氾濫の被害を受けました。この被災事業者を支援した「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」は栃木県が200万円区分に指定されており、2020年7月10日の第2次受付をもって募集を終了しています。制度の中身を振り返ります。
被災小規模事業者再建事業(台風19号型)の要点まとめ
正式名:令和元年度被災小規模事業者再建事業「持続化補助金台風19号、20号及び21号型」
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主。小規模事業者)
- 対象業種
- 業種不問(小規模事業者。製造業等20人以下、商業・サービス業5人以下)
- 利用目的
- 資金繰り・融資、設備投資、販路開拓・展示会
- 対象地域
- 栃木県(ほか台風被災14都県が対象)
- 従業員数
- 20人以下(商業・サービス業は5人以下)
いくら
- 補助上限額
- 200万円(栃木・宮城・福島・長野の4県が対象。他県は100万円)
- 補助率
- 3分の2以内(宮城県・福島県の一部要件該当者は定額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 終了(第2次受付締切: 2020年7月10日)

栃木県は200万円区分に指定されていた
補助上限額は都道府県ごとに200万円と100万円の2段階でした。
- 200万円区分: 宮城県・福島県・栃木県・長野県
- 100万円区分: 岩手県・茨城県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・新潟県・山梨県・静岡県
栃木県は被害の規模を踏まえて200万円区分に入っていました。複数事業者が共同で事業再建に取り組む場合は上限額を合算でき、最高2,000万円まで拡大される仕組みもありました。
対象になった経費
対象経費は14種類が定められていました。
- 機械装置等費、車両購入費、設備処分費(浸水した設備の入れ替え等)
- 広報費、展示会等出展費、旅費(顧客・販路の立て直し)
- 開発費、資料購入費、雑役務費、借料
- 専門家謝金・専門家旅費、委託費、外注費
経費は「交付決定日以降に発生し、対象期間中に支払完了」していることが条件でした。急いで設備を復旧させたい場面でも、交付決定前の契約・発注は対象外だった点は注意が必要でした。
今から申請できるか
申請できません。 栃木県分を含む第2次受付は2020年7月10日で終了し、事業そのものも終了しています。同種の被災者向け補助金は大規模災害のたびに新設される傾向があるため、次に豪雨・台風で被害が出た場合は、栃木県商工会連合会や地元の商工会に早めに相談してください。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。第2次受付は2020年7月10日で終了し、事業そのものも終了しています。次に同種の被災者支援制度が出た場合は、栃木県内の商工会・商工会議所が窓口になる可能性が高いため、そちらで最新情報を確認してください。
栃木県の補助上限額はいくらでしたか?
200万円が上限でした。補助率は対象経費の3分の2以内です。
佐野市・鹿沼市以外の事業者も対象でしたか?
対象でした。栃木県内であれば市町村を問わず、台風19号等による被害を受けた小規模事業者が申請できる制度でした。
