台東区の事業者が、国や東京都の補助金を申請するときに、認定支援機関へ払う謝金・委託料の半分(上限10万円)を、台東区産業振興事業団が助成します。助成の決定前に専門家へ依頼したり払ったりした分は対象外なので、先に事業団へ申し込みます。
特定補助金専門家活用支援の要点まとめ
正式名:特定補助金専門家活用支援
だれが
- 申請者
- 台東区内の中小企業・個人事業主
- 対象業種
- 農林漁業・不動産賃貸業などを除く
- 利用目的
- 補助金申請で認定支援機関の支援を受ける費用
- 対象地域
- 東京都台東区
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(事業団へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日(予算満了で終了)
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで
窓口は公益財団法人台東区産業振興事業団の経営支援課です。申請書は区役所ではなく事業団に出します。
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ バーチャルオフィスが本拠
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 助成の決定前に依頼や支払いをした
- ✕ 申請手続きの代行だけを頼む
みなし大企業とは、大企業が株式の一定割合を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社です。親会社が議決権の50%以上を持つ子会社と親会社のように、同じ事業者とみなされる会社は、どちらか1社しか申請できません。許認可が要る業種は、許認可を受けていることも条件です。ほかに農林・漁業、不動産賃貸業、駐車場業、風俗営業、住宅宿泊事業を主とする事業者も対象になりません。フランチャイズ契約の事業所、宗教法人、一般・公益の社団法人・財団法人、NPO法人も同じです。
支援を受ける補助金は、中小企業基盤整備機構や東京都中小企業振興公社などが実施する、中小企業向けのものです。親会社・子会社との取引も対象になりません。申請は1企業につき年1回までです。
いくら戻ってくる?
対象経費の半分です。上限の10万円に届くのは、対象経費が20万円以上のときです。
-
補助金の事業計画づくりの相談に8万円:8万円 × 1/2 = 4万円
-
認定支援機関への謝金が20万円:20万円 × 1/2 = 10万円(上限ちょうど)
-
事業計画書の作成支援に30万円:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
-
税抜19万5,000円の謝金:19万5,000円 × 1/2 = 9万7,500円 → 千円未満を切り捨てて9万7,000円
消費税は対象経費に入りません。税抜の金額で計算します。助成額は千円未満が切り捨てになります。
何に使える?
対象にならないもの
- 成功報酬
- 申請手続きの代行にかかる費用
- 助成の決定前に依頼した経費、支払い済みの経費
- 成果物(事業計画書、報告書など)を実績報告で出せないもの
- 申請した企業とは別の法人(子会社を含む)が行う取組の経費
- リボ払いで払うもの
- 消費税、租税公課
対象になるもの
- 国や東京都の補助金を申請するときに、認定支援機関から助言・支援を受ける謝金
- 同じく、認定支援機関に頼む委託料
認定支援機関とは、国の認定を受けた支援機関のことです。税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士などが入ります。事業団は支援先を紹介しません。自社で探します。
経費は助成決定のあとから2027年2月28日までに払うものに限ります。会社名か個人事業主名で払います。
申請の流れ
- エントリーする(事業者→事業団。Googleフォームで。2027年1月29日17時まで)
- 事業団の確認連絡を受ける(事業団→事業者。電話かメール)
- 申請書類を出す(事業者→事業団。郵送か窓口。事業に着手する前、支払い前に)
- 助成決定通知を受け取る(事業団→事業者。受理から約1週間)
- 専門家の支援を受けて払い終える(事業者。2027年2月28日までに事業と支払いを完了)
- 実績報告を出す(事業者→事業団。2027年3月1日17時まで)
- 助成金が振り込まれる(事業団→事業者。報告書の審査完了から概ね1か月)
書類がすべてそろって不備がないと受理されません。早めの提出が勧められています。実績報告は年明けごろから窓口が混みます。
必要な書類
準備できた 0 / 7
申請書と申請前確認リストには、代表者の実印を押します。法人の登記簿謄本は、台東区に本店登記があるもので、発行後3か月以内のものです。納税証明書も3か月以内に取ったもので、未納税額が0円のものに限ります。法人は法人税の納税証明書(その1)か法人事業税の証明書、個人事業主は所得税の納税証明書(その1)か個人事業税の証明書です。領収書や確定申告書では代わりになりません。開業直後で証明書が出ないときは、法人設立(設置)届出書か個人事業の開業・廃業等届出書の写しを出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 決定の前に専門家へ依頼した:助成決定の前に依頼した経費や払い終えた経費は対象になりません。
- 成果物が出せない:事業計画書や報告書などを実績報告で出せない経費は対象外です。
- 内容を変えたのに連絡していない:事業内容や金額を変えるときは、実施の前に事業団へ連絡して変更届を出します。実施したあとだと交付できないことがあります。
- 期限に間に合わない:実績報告は2027年3月1日17時が締切です。締切のあとに出した書類は、不足分も受け付けません。
よくある質問
専門家への依頼は、いつから始めてよいですか?
助成決定の通知が届いてからです。申請は事業に着手する前、かつ対象経費の支払い前に出します。決定の前に認定支援機関へ依頼していたり、すでに払っていたりすると、その経費は助成の対象になりません。まず専門家の候補を決めて見積書をもらい、そのうえで事業団にエントリーするのが安全です。契約や着手のタイミングは、決定通知を受け取ったあとにそろえます。
認定支援機関とは何ですか?どこで探しますか?
国の認定を受けた支援機関のことで、税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士などが当たります。事業計画書には、依頼先の認定支援機関ID(12桁)を書きます。認定の内容は中小企業庁のホームページで確かめられます。事業団は支援先の紹介をしないため、顧問の税理士に聞くなど、自社で探して依頼します。見積書は申請書類に使うので、依頼の前に取っておきます。宛名は法人なら会社名、個人事業主なら屋号か本人名で、税抜の金額が分かる書き方にします。
助成の上限は10万円ですか?
はい、助成限度額は最大10万円で、助成率は対象経費の1/2以内です。たとえば対象経費が8万円なら4万円、20万円なら10万円、30万円なら15万円ではなく上限の10万円になります。助成額は千円未満が切り捨てで、税抜19万5,000円なら9万7,000円です。1企業につき年1回までの申請で、消費税と租税公課は対象経費に入りません。計算の前に、見積書の金額が税抜かどうかを確かめます。
成功報酬型の契約は対象になりますか?
対象になりません。成功報酬は助成の対象外経費として明記されています。補助金が採択されたら払う、という形の報酬は対象外です。申請手続きの代行にかかる経費も対象になりません。助成されるのは、認定支援機関から助言やサポートを受けるための謝金・委託料で、実績報告では事業計画書や報告書などの成果物の提出も求められます。
どんな補助金の申請なら対象になりますか?
中小企業基盤整備機構や東京都中小企業振興公社などが実施する、中小企業支援の補助金・助成金の申請が対象です。公式ページでは国や東京都の補助金等と示されています。申請予定の補助金のチラシやホームページの写しを、申請書類に添えます。チラシでは、申請した補助金の合否は問わないとされています。ほかの機関が同種の助成を出している場合、重ねて助成を受けることはできません。
バーチャルオフィスの会社は申請できますか?
申請できません。区内に営業の本拠があることが条件で、バーチャルオフィスやレンタルオフィスなどは本拠として認められません。営業の本拠があることは、賃貸借契約書の写しなどで示します。法人は登記簿謄本でも、台東区に本店登記があることを示します。住所だけ台東区にある会社は、申請の前に事業団へ問い合わせます。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。区内に事業所があり、営業の本拠を持つ個人事業主が対象です。必要書類は法人と少し違い、所得税の納税証明書(その1)か個人事業税の証明書を出します。経費は屋号か事業主本人の名義で払います。開業して間もなく所得税が確定していない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書の写しを出します。
申請書類は郵送でも出せますか?
出せます。郵送か窓口のどちらかで出します。そのまえにエントリーフォームから申し込み、事業団の確認連絡(電話かメール)を受けます。全部の書類が不備なくそろっていないと受理されません。出した書類は返却されないため、手元に控えを残します。送付先と問い合わせ先は、台東区花川戸の中小企業振興センター内の経営支援課(電話03-6701-8794)です。
申請の受付はいつまでですか?
エントリーの締切は2027年1月29日の17時です。受付は2026年4月1日から予算がなくなるまでで、予算が満了すると終わります。ただし取り下げなどが出たときは、追加で募集することがあります。追加募集は、事業団のX(たいとう産業ナビ)で知らせる案内です。申請から決定通知までは約1週間なので、ぎりぎりのエントリーは避けます。
事業内容や金額が変わったらどうしますか?
変更の前に、事業団(電話03-6701-8794)へ連絡し、変更承認申請書と変更内容の分かる資料を出します。対象事業の内容や対象経費が変わるときや、事業を中止するときも同じです。届出がないと、助成金が交付されなかったり、返納になったりします。実施したあとに連絡しても、交付できなくなることがあります。
実績報告には何が必要ですか?
実績報告書と別紙、請求書、支払った経費の請求書と領収書類の写し、成果物(補助金の申請で作った事業計画書や報告書など)の5点です。支払い方法ごとに必要な書類が決まっているので、事業団の案内で確認します。締切は2027年3月1日17時で、遅れた書類は受け付けません。報告の審査が終わってから概ね1か月で、指定の口座に振り込まれます。
事業団の訪問を受けることはありますか?
あります。事業が終わったあとに、事業団の職員か中小企業診断士が事業所を訪ねて、状況を聴くことがあります。日程は事前に調整されます。訪問に備えて、専門家とやりとりした資料や成果物を整理しておくと、答えやすくなります。
