人手が足りない。求人を出しても応募が来ない。高山市の中小事業者からそうした声が増えています。外国人材の採用を検討し始めたとき、最初にかかるのが登録支援機関への初期費用や在留資格の手続き費用です。
高山市外国人材雇用支援事業補助金は、この初期費用を対象にした制度です。市内事業所で新規に外国人材を直接雇用する際の登録支援機関等への初期経費、在留資格関連の書類作成費用、渡航費用などを補助率3分の1以内、1事業者あたり上限20万円で補助します。令和6〜8年度の3年間実施される制度です。
外国人材雇用支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 高山市外国人材雇用支援事業補助金 |
| 対象業種 | 指定なし(農業従事者は継続雇用要件が異なる) |
| 利用目的 | 外国人材の新規雇用に伴う初期費用の補助 |
| 対象地域 | 岐阜県高山市 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 20万円 |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 申請受付 | 雇用前に計画認定申請が必要。交付申請は雇用開始から1年以内(農業従事者は6か月以内)。令和6〜8年度の3年間実施予定(今年度の受付期間の詳細は雇用・産業創出課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 高山市「外国人材雇用支援事業補助金」 |

この補助金でいちばん多い失敗は「順番」です
外国人材を雇ってから申請しようとしても、この補助金は使えません。雇用前に雇用計画の認定を受けている必要があります。人材紹介や登録支援機関との契約を先に進めてしまうと、そこにかかった初期費用は対象外になる可能性があります。採用を決めた段階で、まず雇用・産業創出課に相談するという手があります。
対象になる条件
対象になるのは、次の条件をすべて満たす雇用です。
- 令和6年1月1日以降に外国人材を新規に直接雇用したこと
- 1週間の所定労働時間が20時間以上の常用労働者として雇用すること
- 雇用開始から1年以上(農業従事者は6か月以上)継続雇用する見込みがあること
- 市内の事業所で就労させること
- 市内に住民登録をした日から1年以内の外国人材であること
対象経費は、登録支援機関・監理団体・国内職業紹介事業者への初期経費、在留資格の変更・在留期間更新申請にかかる書類作成費用、就労のための渡航費用、留学生卒業者を雇用する場合の移動費用、住宅の借上げ・ハウスクリーニング等の住環境整備費です。他の補助金の対象事業になっている経費は、この補助金には使えません。
いくら戻るか
初期費用と在留資格関連費用の合計が45万円かかった場合、補助率3分の1で計算上は15万円です。上限20万円の範囲内なので、そのまま15万円が補助されます。合計が90万円を超えるようなケースでは、計算上は30万円になりますが、上限20万円までしか受け取れません。千円未満は切り捨てて計算されます。
よくある質問
技能実習生の受け入れも対象になりますか?
公式ページには「登録支援機関、監理団体又は国内職業紹介事業者」への初期経費が対象と記載されています。技能実習の枠組みに当てはまるかは、高山市の窓口(雇用・産業創出課)へお問い合わせください。
他の補助金と併用できますか?
できません。他の補助金の対象事業になっている経費は、この補助金の対象外です。
農業以外の業種でも6か月継続雇用でよいですか?
いいえ。農業従事者以外は雇用開始から1年以上の継続雇用が条件です。農業従事者のみ6か月以上とされています。
