廃棄物の回収や、リサイクル材を使った商品づくりなど、循環型の新しい事業に企業グループで挑む費用の2/3(上限750万円)を、栃木県が支援します。採択は4件程度なので、先着順の受付と審査会での採択という2つの関門を踏まえて、早めに計画を固める必要があります。
サーキュラーエコノミー型ビジネスモデル構築支援事業補助金の要点まとめ
正式名:サーキュラーエコノミー型ビジネスモデル構築支援事業補助金(追加募集)
だれが
- 申請者
- 事業者(県内に事業所を持つ中小企業が代表)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 循環型ビジネスモデルの創出
- 対象地域
- 栃木県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(中小企業者であることが条件)
いくら
- 補助上限額
- 750万円
- 補助率
- 2/3
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月19日から随時受付(先着順)
- 事業の完了
- 2027年2月末日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
連携体とは、補助を受ける事業者と、大企業・中小企業・自治体などで組むグループのことです。中小企業は、中小企業基本法の中小企業者を指します(業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当します)。県内の事業所は、県税(法人事業税など)を納めている必要があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ すでに確立した事業の販路拡大だけ
- ✕ 事業の全部を外注や委託にする
- ✕ ビジネス性が見込めない事業
- ✕ 国税・地方税を滞納している
県内で行う事業が条件ですが、必要な作業の一部を県外で行うのは認められます。
いくら戻ってくる?
対象経費の2/3が補助されます。補助率で出した額と上限額のうち、低いほうが上限です。
- 経費が900万円の事業:900万円 × 2/3 = 600万円
- 経費が1,200万円の事業:1,200万円 × 2/3 = 800万円 → 上限の750万円
- 経費が1,125万円の事業:1,125万円 × 2/3 = 750万円(ちょうど上限)
上限の750万円に届くのは、対象経費が1,125万円以上のときです。補助金は事業が終わって検査を受けたあとに払われるので、事業の期間中は自己資金で費用をまかないます。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 事業の全部を外注や委託にする経費
- 汎用性のある設備(ほかの用途にも使えるもの)
- 使い切れず、事業の終了時に残った原材料
対象になるもの
- 材料費(原材料、1個10万円未満の消耗品)
- 労務費(直接作業時間 × 時間給。1人1,800時間、時給2,500円が上限)
- 委託費、技術指導費、賃借料、販路開拓費
- 運搬費(連携体内で試作品などを運ぶ費用)
- 機械装置・工具器具、構築物、ソフトウェア(それぞれ対象経費総額の30%以内)
- 特許などの産業財産権の出願費用
労務費は、1人あたり最大で1,800時間 × 2,500円 = 450万円が目安の上限です。
申請の流れ
- 連携体を組み、事業計画をつくる(代表の中小企業。様式第2の補助事業計画書)
- 書類をメールで送る(代表事業者→栃木県 資源循環推進課。随時受付、先着順)
- 書面審査とプレゼン審査を受ける(県の審査会。日程は別途指定)
- 採択されたら交付申請書を出す(代表事業者→県。様式第1。県が指定する日まで)
- 2027年2月末までに事業を終える(連携体)
- 実績報告を出す(代表事業者→県。完了から30日以内か2027年3月5日のどちらか早い日まで)
- 検査を受け、補助金を請求する(県→代表事業者。支払いは3月下旬の予定)
必要な書類
準備できた 0 / 8
納税証明書は、県税の滞納がないことの証明か、直近1期分の税額(法人は法人県民税と法人事業税、個人は個人事業税)の証明のどちらかです。交付申請書(様式第1)は、採択されたあとに出します。技術指導受入計画書は、外部の専門家から技術指導を受ける経費を計上するときだけ要ります。登記簿謄本は提出日から3か月以内のものです。個人事業主は、商号登記簿謄本か開業届の控えを出します。2期分の決算がない場合は、県に相談できます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 不採択になった:書面審査とプレゼン審査で、配点の6割未満だと採択候補になりません。
- 全部を外注した:事業内容の実質的にすべてを第三者に外注・委託する計画は対象外です。
- 期間内に終わらなかった:事業の完了は2027年2月末日までです。遅れそうなときは、すぐ県に報告します。
- 書類の不備を放置した:県が指定する期限までに対応しないと、不採択になることがあります。
よくある質問
追加募集とは、前回の募集と何が違いますか?
2026年度の第一次募集が終わった後の状況を踏まえて、県が行う追加の募集です。追加募集の補助率は3分の2、上限は750万円で、事業は2027年2月末までに完了させます。追加募集は随時受付で、申請開始日からの先着順に受け付けて審査します。採択は4件程度の予定です。
中小企業が1社だけで申請できますか?
連携体をつくることが前提です。連携体とは、補助事業者と大企業・中小企業・自治体などで構成するグループで、県内に事業所を持つ中小企業が1者以上入り、その中小企業が代表として申請します。1社だけでは要件を満たせないので、回収先や販売先、リサイクルの事業者などと組めるかを先に確かめます。
「新規の先進的な事業」とはどんな事業ですか?
まだ資源として循環利用されていない廃棄物を資源にする事業や、プラスチックの水平リサイクルの先進技術を導入する事業、ワンウェイ容器を大幅に減らす事業などが例です。すでに確立したビジネスの販路を広げるだけでは対象外です。ただし、リサイクル率を上げるため新分野へ設備やシステムを入れる実証は、新規の取組に含まれます。
事業の例を教えてください。
募集要領には、焼却されている廃棄物を店頭で回収してリサイクルする新しい仕組みをつくる事業と、リサイクル材を使った商品を開発して地元で売る実証事業が挙がっています。どちらも、継続して取り組めて利益を生み出せることが前提です。一度きりのイベントや、処理費が売却額を大きく上回る事業は対象外です。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わったあとです。事業終了が2027年2月末で、3月上旬が実績報告の締切、3月下旬に検査が完了して補助金が支払われる予定です。補助金は事業終了後の支払いになるため、事業の期間中は自己資金で費用をまかないます。国の交付金が財源の一部なので、国の交付金額が確定してから県の補助額が確定します。
採択されても減額されることはありますか?
あります。申請の状況によって予算額を超える場合は、採択された場合でも、申請した補助金額が減額されることがあります。計画を立てるときは、750万円が満額で出る前提にせず、減額されても事業が成り立つ資金計画にしておくと安全です。採択の可否は、予算の範囲内で決まります。
審査はどのように行われますか?
書面審査とプレゼンテーション審査で行います。評価は先進性10点、課題解決・経済成長・事業計画・事業化の妥当性・横展開・親和性が各5点で、合計40点満点です。選定委員5名が採点し、合計が配点の6割未満だと採択候補になりません。プレゼンの日時は別途指定されるので、参考資料を用意しておきます。
人件費はどこまで対象になりますか?
事業に直接関わる人の直接作業時間に対して払う経費が対象で、直接人件費は直接作業時間 × 時間給額で計算します。作業時間は1人1,800時間、時間給額は2,500円が上限です。実績報告では、就業規則、給与台帳、業務日報などで、給与の額と従事した時間を示す必要があります。
機械や設備の購入は対象になりますか?
対象になります。ただし、機械装置・工具器具、構築物、ソフトウェアは、それぞれ対象経費総額の30%以内です。汎用性のある設備は対象外で、試作開発など補助事業に限定して使うものが対象です。10万円以上の取得財産は備品台帳で管理し、用途変更や処分には事前の承認が要ります。
申請書類はどうやって出しますか?
原則として、電子メールで資源循環推進課の企画推進担当に出します。件名は「(企業名)栃木県サーキュラーエコノミー型ビジネスモデル構築支援事業補助金の補助事業計画書」の形です。ファイルは約10MBまでなので、超える場合は分けて送ります。メールで出せないときは、事前に相談して郵送か持参にします。
補助事業が終わったあとの義務はありますか?
あります。完了した日が属する会計年度の終了後3年間、毎年度の終了後15日以内に、成果活用状況報告書を出します。帳簿と証拠書類は、完了した年度の終了後5年間保存します。採択された事業は、企業名・事業テーマ・補助金額などが公表されるほか、県と協力して取組や製品を発信することも条件です。
問い合わせ先はどこですか?
栃木県 環境森林部 資源循環推進課 企画推進担当です。電話は028-623-3228です。要件に当たるかの判断、連携体の組み方、書類の書き方で迷うときは、提出の前に問い合わせておくと不備を防げます。行政書士以外の者が提出書類を有償で作成することは、行政書士法に抵触するおそれがあるとされています。
