米国の関税措置や中東情勢の影響を受ける県内の製造業が、生産設備を入れる費用の1/2(上限1,000万円)を栃木県から補助されます。申請の前に工業振興課との事前相談が必要なので、書類づくりより先に電話を入れてください。
補助を受けられるのは、審査で採択された事業計画だけです。この記事は令和8年度の第2次募集の話です。
ものづくり産業生産性向上支援補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度(第2次)ものづくり産業生産性向上支援補助金
だれが
- 申請者
- 県内の製造業の中小企業者等・中堅企業者
- 対象業種
- 製造業(産業分類上の製造業に限る)
- 利用目的
- 米国関税措置等に対応する生産設備の導入
- 対象地域
- 栃木県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(工業振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 1,000万円以内
- 補助率
- 1/2以内(中堅企業者は1/3以内)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月14日〜2026年11月11日(17時必着)
- 事業の完了
- 令和9年2月末までに設備導入と支払いを終える
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
申請できるのは、産業分類上の製造業に限られます。販売やサービスが中心の会社は、設備を入れても対象になりません。
みなし大企業とは、大企業が株式の一定割合を持つなどして、中小企業でも対象外になる会社のことです。中小企業者等と中堅企業者の資本金や従業員数の基準は、公式ページに書かれていません。工業振興課の事前相談で確かめます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 製造業ではない
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 同じ企業が2件目を申請する
1つの企業が出せる申請は1件までです。
いくら補助される?
補助額は、対象経費に補助率を掛けた額です。上限は1,000万円で、消費税と地方消費税は対象経費に入りません。
- 税抜1,200万円の加工機を入れる:1,200万円 × 1/2 = 600万円
- 税抜2,000万円の設備を入れる:2,000万円 × 1/2 = 1,000万円(上限ちょうど)
- 税抜3,000万円の生産ラインを入れる:3,000万円 × 1/2 = 1,500万円 → 上限の1,000万円
- 中堅企業者が税抜2,400万円の設備を入れる:2,400万円 × 1/3 = 800万円
税込1,320万円の見積もりなら、消費税120万円を除いた1,200万円が対象になります。補助率は「以内」です。採択のときに、予算の都合で減額されることもあります。
何に使える?
対象にならないもの
- 汎用性のある車両(重機を含む)
- officeなどの汎用ソフトウェア機器
- 設置場所の整備工事や、基礎工事を伴う建物の建設費
- 消費税と地方消費税
- 補助事業の期間を超える分のリース料
対象になるもの
- 調査等の経費:外部への調査・分析・指導の費用
- 設計の経費:機械装置の設計、製造ラインの再設計
- 機械装置・工具器具:購入、試作、改良、据え付け、修繕、リース・レンタル
- 工事の経費:機械の設置や製造ラインの改修に付く電気工事、レイアウト変更
- システム導入の経費:設置した設備を効率よく動かすためのシステム
- 知事が特に必要と認める経費:製品の測定、分析、試験、プログラム作成の委託など
機械装置には、測定・分析・解析・評価を行う装置も入ります。自社で機械を作るときの部品代も対象です。リース・レンタルは、交付決定のあとに契約したもので、補助事業の期間に払う分だけが対象です。
工事の経費は、定着性のない軽微なものに限ります。補助事業の期間内に終わる工事だけが対象です。
交付決定の前に発注した設備が対象になるかは、募集案内に書かれていません。事前相談で必ず聞いてください。
申請から入金までの流れ
- 工業振興課に事前相談する(事業者→工業振興課 ものづくり企業支援室。電話 028-623-3249)
- 事業計画書と添付書類をそろえる(事業者。様式は県の募集ページから取る)
- 電子申請システムで申し込む(事業者→県。11月11日17時必着。受理メールが届く)
- 審査と採択を待つ(県。11月中旬に内容確認、11月下旬に事業可能性評価委員会で採択)
- 説明会に出て、交付申請をする(事業者→県。12月上旬に交付決定)
- 設備を入れて支払いを終える(事業者。令和9年2月末まで)
- 実績を報告する(事業者→県。事業の終了後)
- 完了検査を受けて入金される(県→事業者。3月)
補助金の支払いは事業終了後です。設備代は、いったん自社で払う必要があります。
必要な書類
準備できた 0 / 6
様式4は、外部から調査等を受けるときだけ出します。見積書は、取得価格が50万円以上の機械等の分だけ出します。様式には記載例が県の案内ページにあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 事前相談をしなかった:応募には工業振興課との事前相談が必要と書かれています。相談せずに出した場合の扱いは書かれていないので、必ず先に電話します。
- 製造業ではなかった:産業分類上の製造業に限られます。申請の前に、自社の業種の分類を確かめます。
- 支払い方法が認められない:割賦払いと、外貨建ての海外送金は認められません。海外から機械を買うときは、支払い方法を事前相談で確かめます。
- ほかの補助金と重なった:別の補助事業に申請中でも出せますが、片方が採択されたら、どちらかを取り下げます。同じ経費を二重に補助対象にはできません。
- 期間内に終わらなかった:令和9年2月末までに、設備導入と支払いを終えます。補助期間は令和8年度内です。
採択された企業の名前、代表者名、所在地、事業名は公表されます。補助事業の終了後も、成果の活用状況を5年間報告します。
審査で加点されるもの
パートナーシップ構築宣言を、ポータルサイトで公表している事業者は、事業計画書の審査で加点されます。応募の締切日の前日に公表されている必要があります。まだ宣言していない事業者は、この期間に間に合うかを確かめます。
よくある質問
対象になる業種は製造業だけですか?
製造業だけです。申請できるのは、産業分類上の製造業を営む県内の中小企業者等と中堅企業者に限られます。小売業やサービス業、建設業は、設備を入れても申請できません。自社が製造業の分類に当たるかどうかは、事前相談のときに工業振興課へ聞くと確実です。みなし大企業は、製造業でも対象外です。
事前相談は必ず必要ですか?
必要です。募集案内に、応募にあたっては工業振興課との事前相談が必要と書かれています。窓口は、栃木県 産業労働観光部 工業振興課 ものづくり企業支援室で、電話は028-623-3249です。締切は11月11日17時で、相談から書類づくりまでの期間は長くありません。早めに電話で予約を取り、設備の内容と見積もりを手元に置いて相談します。
補助率の1/3と1/2はどう分かれますか?
中小企業者等は1/2以内、中堅企業者は1/3以内です。上限は、どちらも1,000万円です。たとえば税抜2,400万円の設備なら、中小企業者等は1,200万円が計算上の額で、上限の1,000万円になります。中堅企業者は800万円です。中小企業者等と中堅企業者の区分の基準は公式ページに書かれていないので、事前相談で自社の区分を確かめます。
消費税は補助の対象になりますか?
なりません。補助対象経費に係る消費税と地方消費税は、対象経費に入りません。見積書が税込のときは、税抜の金額に直して補助額を計算します。たとえば税込1,320万円の見積もりなら、税抜は1,200万円で、補助率1/2の補助額は600万円です。消費税の分は自己負担になるので、資金計画に入れておきます。
汎用のソフトや車両は対象になりますか?
なりません。汎用性のある車両は、重機を含めて対象外です。office などの汎用ソフトウェア機器も対象外です。一方、設置した設備を効率よく動かすためのシステムの導入費は、対象になります。生産に使う専用のシステムかどうかで分かれるので、迷う品目は、見積書を添えて工業振興課に事前に確認します。
リースやレンタルでも使えますか?
使えます。機械装置と工具器具の借用は、リース・レンタルのことで、対象経費に入ります。ただし、交付決定のあとに契約したもので、補助事業の期間に払う分だけが対象です。契約期間が補助事業の期間を超える場合は、案分などで対象分を計算します。交付決定の前に結んだ契約は対象になりません。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わったあとです。事業日程は、12月上旬に交付決定、令和9年2月末までに事業の終了と実績報告、3月に完了検査のあとで補助金の支払いです。設備代は、先に自社で払います。金融機関からの借入れなど、つなぎの資金を事前に手当てしておくと、支払いの時期にあわてません。割賦払いは認められていません。
申請はどこから、何で行いますか?
栃木県電子申請システムで申し込みます。提出書類は、控えを1部保管します。申込書を確認すると、受理メールが届きます。届かないときは、工業振興課に連絡します。様式のワード版と記載例のPDFは、県の募集ページに載っています。募集案内PDFにあるURLは第1次の募集ページと同じものなので、第2次の募集ページに載っているリンクから入ります。
申請できる回数は決まっていますか?
1つの企業につき、1件までです。複数の設備を入れたい場合も、1つの事業計画にまとめて出します。他の補助事業に申請中の計画でも、この補助事業に申請できます。ただし、片方が採択されたときは、どちらかの申請を取り下げる決まりです。同じ経費は二重に補助の対象にできません。
採択されなかった場合はどうなりますか?
補助金は出ません。この補助金は、事業計画の審査で採択された計画だけが交付の対象です。採択された計画も、予算の都合で減額されることがあります。審査では、パートナーシップ構築宣言を公表している事業者が加点されます。採択の結果をふまえて設備の発注を決めるため、採択の前に発注するかどうかは、事前相談で確かめます。
設備の導入後に何か報告が必要ですか?
必要です。事業の終了後に実績を報告し、完了検査を受けます。そのあとも、成果活用状況報告書などで、5年間にわたって事業の結果などを報告します。補助の対象になった物件には、使用目的などの制限もあります。報告の様式や時期は、交付決定のときの説明会で説明されるので、聞き逃さないようにします。
第1次募集とは別に申請できますか?
この記事は、令和8年度の第2次募集の内容です。第1次募集は、県の別のページで案内された募集で、別の公募です。第1次に申請したかどうかが第2次の要件に入るかは、第2次の募集案内に書かれていません。第1次に出した事業者は、第2次に出せるかを工業振興課の事前相談で確かめます。
