対象になる資材は、ハウスの内張ビニール、トンネル用のビニール、マルチの3種類が中心です。外張ビニールは原則として外れます。
申請先は県ではなく、資材を買った販売店です。県に登録された販売店で買った分だけが対象で、ほかの店で買った分は申請できません。
農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業の要点まとめ
正式名:農業用被覆資材価格高騰緊急支援事業
だれが
- 申請者
- 農業者(個人・法人)。申請先は購入した販売店
- 対象業種
- 農業(野菜・果樹・花きなどを生産し販売)
- 利用目的
- 令和8年4〜12月に買った被覆資材の価格高騰分
- 対象地域
- 徳島県内(県内の農地で使う資材)
- 従業員数
- 規定なし(農業者が申請)
いくら
- 補助上限額
- 上限の定めなし。単価(内張2,650円/aなど)×栽培面積
- 補助率
- 資材価格上昇分の1/2相当額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 農業者は販売店が設定。販売店の提出は令和9年1月末日
うちの農業は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 国・自治体・JAなどの団体である
- ✕ 登録されていない店で買った
- ✕ 県外の農地で使う
環境負荷低減とは、化学肥料や化学合成農薬を減らす、ハウスの燃料使用を減らすといった取組です。みどり認定などの認定までは要りません。取組の報告書も求められず、申請書にチェックを入れて誓うだけです。
農地は申請者本人が所有しているか、利用権を持っているか、所有者から農作業を受託している必要があります。国・自治体・JAなどは対象外ですが、農事組合法人は対象に入ります。
いくら支援される?
支援額は、資材ごとの支援単価に、その資材を使う栽培面積を掛けた額です。単価は県が決めた定額で、実際の購入額とは連動しません。
| 資材 | 支援単価 | 内容 |
|---|---|---|
| ハウスビニール(内張) | 2,650円/a | ハウスの天井や側面を多層にする農ビ・農PO等 |
| トンネルビニール | 1,030円/a | 作物を覆う農ビ・農PO等 |
| マルチ | 240円/a | 土壌を覆う農ポリ等 |
1a(アール)は100㎡です。10aの畑で計算すると次のとおりです。
- 内張ビニールを使うハウス:2,650円 × 10a = 26,500円
- トンネルビニールを使う畑:1,030円 × 10a = 10,300円
- マルチを使う畑:240円 × 10a = 2,400円
- 同じ作で内張とマルチの両方を使う:26,500円 + 2,400円 = 28,900円
面積は農地ごとに、100㎡未満を切り捨てます。770㎡の畑なら7aです。ハウスの側面だけ、または天井だけを張り替えるときは、栽培面積に1/2を掛けた面積で申請します。
農業者1人あたりの上限額は、定められていません。ただし予算の範囲内で交付されるため、どの店で買っても無制限に出るわけではありません。
同じ農地で2回作付けしても、支援は1作分です。1作で複数の資材を使うなら、すべて対象になります。
支援金は、補助金と同じく農業所得の雑収入として扱います。
何に使える?
対象にならないものから確認します。
- ハウスビニール(外張):長く使う資材のため原則対象外です
- 防草シート
- 登録されていない店で買った資材
- 国や県の補助で入れた資材(二重補助になります)
- 親族の農地で使う資材(同一経営なら例外あり)
- 令和8年4月1日より前、または12月31日より後に買った資材
外張には特例があります。台風や突風などの災害で破れ、営農を続けるために急いで張り替える場合は、内張と同じ単価で対象にできます。被害状況申立書と、被害の写真が要ります。
対象になるものは次のとおりです。
- ハウスの内張ビニール
- トンネルビニール、べた掛け用の被覆資材、不織布
- 遮光ネット、防虫ネット、防風ネット
- 育苗ハウス内で苗を覆うビニール
- 土壌消毒用のビニール
- マルチ
内張を2層にするときは、2層目の資材も対象です。事業内容一覧表では、資材を区別できるように書きます。内張以外のネット類や不織布は、トンネルビニールの単価で計算します。申請書の資材種別には、たとえば「トンネルビニール(土壌消毒用ビニール)」のように用途を書き添えます。
4月より前に買った資材でも、次の作で使う分なら対象です。12月末に納品が間に合わない場合は、農業者の誓約書と販売店の理由書を出せば、例外として認められます。
申請の流れは?
- 取引先が登録販売事業者か確かめる(農業者→販売店。県のページに登録店の一覧がある)
- 対象期間内に登録販売店で資材を買う(農業者。令和8年4月1日から12月31日まで)
- 申請書類を購入した販売店に出す(農業者→販売店。受付期間は販売店ごとに違う)
- 販売店が申請をまとめて出す(販売店→徳島県農業協同組合中央会。令和9年1月末日まで)
- 支援金が販売店から口座に振り込まれる(販売店→農業者。県の資料では令和9年3月)
販売店の登録受付は、令和8年9月末で終わっています。これから登録される店が増えるかは、公式ページに書かれていません。取引先が登録していなければ、販売店に申込みの有無を聞いてください。
複数の登録販売店から買ったときは、店ごとに申請します。他店で買った分を、まとめて出すことはできません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
購入の証拠書類は、納品書、請求書、領収書などです。農地面積の書類は、農地基本台帳、耕作証明書、固定資産税の通知書、利用権設定の資料、営農計画書のどれかを使えます。
耕作証明書に農地ごとの明細がない場合は、事業内容一覧表の農地所在地に、地番まで書いてください。被害状況申立書は、外張の特例を使うときだけ要ります。
支援が受けられなくなるのはどんなとき?
- 登録されていない店で買った:登録販売店で買った資材だけが対象です。農業者が県に直接申請する道はありません。
- 購入日が対象期間の外:4月1日から12月31日までに買ったと、納品書などで示せる必要があります。
- 農地が自分のものでない:親名義の農地は対象外です。同一経営なら、書類の余白に2人の自署で同一経営と記せば認められます。
- ほかの補助と重なった:国、県、市町村の補助を申請した資材は、重ねて受けられません。
- 虚偽の申請をした:申請書に、虚偽なら支援金を返すと書かれています。購入数量が面積に見合わないと、審査で確認されることがあります。
よくある質問
どの資材店で買っても対象になりますか?
なりません。県の認定を受けた登録販売事業者から買った資材だけが対象です。登録店の一覧は、県のページに掲載されています。他社で買った資材は申請できず、複数の登録店から買った場合は、店ごとに申請します。取引先が登録しているかは、買う前に店へ確かめると安心です。
防虫ネットや遮光ネットも対象ですか?
対象です。防虫ネット、遮光ネット、防風ネットは、トンネルビニールと同じ1,030円/aの単価で計算します。トンネルやべた掛けに使う不織布も同じ扱いです。一方、防草シートは対象外です。県のQ&Aには寒冷紗の記載がないため、寒冷紗で申請したいときは、先に販売店か県の生産流通課へ確かめてください。
外張のビニールは対象になりますか?
原則として対象外です。ただし、台風や突風、獣害などで外張が破れ、営農を続けるために急いで張り替える場合は、特例で対象になります。単価は内張と同じ2,650円/aです。被害状況申立書に加えて、施設全体と被害箇所の写真、または登録販売店による確認が必要です。
支援額はどう計算しますか?
資材ごとに、支援単価に栽培面積を掛けます。たとえば内張を使う10aのハウスなら、2,650円×10aで26,500円です。面積は農地ごとに100㎡未満を切り捨てます。購入額は計算に使いません。ハウスの側面だけ、または天井だけに張る場合は、栽培面積を半分にして申請します。
農業者1人あたりの上限額はありますか?
上限額は定められていません。支援額は、単価に面積を掛けた額になります。ただし、予算の範囲内で交付される仕組みです。事務局は、申請面積に対して購入数量が極端に多くないかを審査します。目安として、10aあたりの内張は幅600cm×100m巻と幅400cm×100m巻を合わせて約3本です。
いつ買った資材まで対象ですか?
令和8年4月1日から12月31日までに買った資材です。納品書、請求書、領収書などで示します。4月より前に買った資材は、次の作で使う分なら対象になります。注文したのに12月末までに納品されないときは、農業者の誓約書と販売店の理由書を出し、完了報告までに納品の証拠を出せれば、例外として認められます。
親名義の農地で使う資材は対象になりますか?
親族が所有する農地は、原則として対象外です。申請者本人が所有しているか、利用権を持つ農地が対象になります。ただし、親子で同一経営をしていて、書類の名義が申請者と違うときは、農地関係書類や購入書類の余白に、2人が同一経営であることを自署で書けば、支援を受けられます。押印は要りません。
環境負荷低減の取組とは何ですか?
県のQ&Aでは、化学肥料や化学合成農薬の削減、施設園芸での燃料使用量を減らす取組などを想定しています。みどり認定などの認定は必ずしも要りません。生産規模の維持・拡大に取り組む場合も要件を満たします。どちらかに取り組むと申請書で誓うだけで、取組の報告書は求められません。
申請はいつまでにすればよいですか?
農業者の受付期間は、各販売店が設定します。県の資料では、認定日以降であれば受付を始められるとされ、全店共通の締切はありません。販売店が県農協中央会へ出す期限は、令和9年1月末日です。農業者はそれより前に、書類をそろえて出す必要があります。早めに、取引のある販売店へ聞いてください。
受け取った支援金に税金はかかりますか?
県のQ&Aでは、補助金と同じように、農業所得の雑収入として扱うとされています。受け取った年の収入として、確定申告に入れる形になります。個別の税額や申告の方法は、公式ページに記載がありません。税務署や税理士に確かめてください。支援金は販売店を通じて振り込まれるため、通帳の入金日と金額を控えておくと、申告の際に探しやすくなります。
国や県の補助で買ったビニールも対象ですか?
対象外です。国や県の補助事業で導入した被覆資材は、二重補助になります。申請書にも、資材購入費について他の補助事業を申請していないというチェック欄があります。ほかの補助を使う予定がある場合は、どの資材をどちらで申請するかを、先に整理してください。
取引先の販売店が登録していないときはどうしますか?
登録販売事業者の受付は、令和8年9月末で終了しています。県は、できるだけ多くの販売店に登録してもらうよう周知するとしていますが、追加の登録があるかは公式ページに書かれていません。県のページには登録販売事業者の一覧(令和8年10月1日時点)があります。一覧にある店から買い先を選ぶ方法もあります。取引先に登録の予定があるかは、店に直接聞くのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
県の窓口は、農林水産部生産流通課(088-621-2407)です。申請書類の出し方や受付期間は、購入した販売店に確かめます。提出先の事業実施主体は、徳島県農業協同組合中央会 農業くらし対策部です。内容は変わることがあるため、県の公式ページも確かめてください。
