国の電気料金の一律支援は、特別高圧で受電する契約には届きません。徳島県のこの補助金は、その対象外になった中小企業を対象にしています。
対象は「特別高圧」の契約だけで、高圧と低圧は対象外です。申請の前に、電力会社との契約の種類を確かめてください。
徳島県 中小企業特別高圧電力料金補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度徳島県中小企業特別高圧電力料金補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 特別高圧の電気料金の負担軽減
- 対象地域
- 徳島県
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(みなし大企業などを除く)
いくら
- 補助上限額
- 1kWhあたり1.8円(8月分は2.3円)。金額の上限の記載なし
- 補助率
- 定額(使用量×単価)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月3日(要綱の施行日)〜2026年12月25日
- 事業の完了
- 補助対象期間は2026年7月分〜9月分
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
中小企業者とは、業種ごとに決まった資本金か従業員数の上限以下の会社です。どちらか一方を満たせば該当します。上限の数字は徳島県のページに載っていないため、中小企業庁の案内で確かめてください。
みなし大企業とは、中小企業でも大企業の支配下にあるとして対象外になる会社です。次のどれかに当たります。
- 発行済株式の2分の1以上を、同じ大企業が持っている
- 発行済株式の3分の2以上を、大企業が持っている
- 役員の2分の1以上を、大企業の役員か職員が兼ねている
契約の形は2通りあり、どちらも対象です。
- 自分で小売電気事業者などと契約して、特別高圧で受電している
- 商業施設や協同組合に入居し、運営者がまとめた特別高圧の電気を、料金の分担で使っている(テナント)
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 高圧または低圧の契約である
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 第三セクターである
いくら戻ってくる?
特別高圧で使った電気の量に、月ごとの単価をかけた額です。単価は7月分と9月分が1.8円、8月分が2.3円です。
計算のしくみを見るために、仮に3か月とも10万kWh使った事業者を考えます。この10万kWhは説明用の仮の数字で、県が示した目安ではありません。
- 7月分:10万kWh × 1.8円 = 18万円
- 8月分:10万kWh × 2.3円 = 23万円
- 9月分:10万kWh × 1.8円 = 18万円
- 合計 = 59万円
月ごとに円未満の端数は切り捨てです。上限額の定めは、公式ページにも交付要綱にも書かれていません。
商業施設の運営者がテナントの分をまとめて出す場合は、別に事務手数料が出ます。テナント1社あたり1,050円です。テナントが10社なら 10社 × 1,050円 = 1万500円になります。
何に使える?
使い道の制限はありません。補助の対象は、特別高圧の電気料金として交付対象者が負担した分です。
対象にならないものは、補助対象期間(2026年7月分〜9月分)の外にある月の電気料金です。高圧と低圧の電気料金も入りません。
申請の流れ
- 契約の種類を確かめる(事業者。検針票や契約書で特別高圧か見る)
- 書類をそろえる(事業者。7月〜9月分をまとめて1回で出す)
- メールで申請する(事業者→徳島県。12月25日まで。提出先は県の案内ページのメールアドレス)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。交付決定と額の確定が1通で届く)
- 通知の翌日から14日以内に請求書を出す(事業者→県。通帳の写しを付ける)
テナントの場合は、運営事業者に申請書と誓約書を出します。県への申請は、運営事業者がまとめて行います。
必要な書類
準備できた 0 / 8
申請書類は電子データで出します。交付申請書兼実績報告書(様式第1号)には、資本金額(法人の場合)と常用従業員数を書く欄があります。誓約書(様式第3号)では、申請内容に虚偽がないこと、暴力団排除条例に当たらないこと、返還を求められたら期限までに納めること(遅れると延滞金)などを約束します。運営事業者がまとめる場合は、事業者別電気使用量一覧(様式第4号)と事務手数料の申請書(様式第5号)も要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 請求書が14日以内に出なかった:交付決定と額の確定は取り消されます。通知を受けた翌日から数えます。
- 予算の範囲を超えた:交付は予算の範囲内です。受付の終わり方は公式ページに書かれていないため、早めの申請が安全です。
- 契約が特別高圧でなかった:高圧や低圧は対象になりません。
- 消費税の控除分が出た:課税事業者は、仕入れに係る消費税等相当額を申請額から引きます。あとで控除が分かれば報告し、県が必要と認めれば返還を命じられます。
令和7年度からの変更点
令和7年度の交付要綱は、令和8年度の要綱の施行(2026年7月3日)に合わせて廃止されました。令和7年度の要綱で交付が決まった分は、従来の例によります。古い要件で申請の準備をしないでください。
よくある質問
特別高圧とは何ですか。うちの契約がそうか分かりません。
特別高圧は、大きな工場や商業施設などが使う高い電圧の契約区分で、高圧や低圧とは別です。県のページでは、高圧と低圧は対象にならないと明記されています。自社の契約がどれかは、電力会社の検針票や契約書の「契約種別」で確かめられます。分からない場合は、申請の前に契約している電力会社に問い合わせるのが確実です。契約を勘違いして申請すると、不交付になるおそれがあります。
補助額はどのように計算しますか?
特別高圧で受電した電力の使用量に、月ごとの単価をかけて出します。単価は、7月分と9月分が1kWhあたり1.8円、8月分が2.3円です。仮に3か月とも10万kWh使ったとすると、18万円と23万円と18万円で、合計59万円になります。月ごとの計算で円未満が出たときは切り捨てです。金額の上限は、公式ページにも交付要綱にも書かれていません。
申請はいつまでに、どう出しますか?
2026年12月25日までに、令和8年7月分から9月分をまとめて1回で出します。申請書類は電子データで作り、県の案内ページに載っているメールアドレスに送ります。7月分だけ、9月分だけといった分割の申請は、公式ページには書かれていません。9月分の使用量が出てから、まとめて出すと考えてください。受付の開始日は公式ページに書かれていません。要綱の施行日は2026年7月3日です。
テナントとして入居している場合も対象ですか?
対象になる場合があります。商業施設や協同組合の運営者が代表して特別高圧で契約し、その電気を料金の分担で使っているテナントの中小企業者は、対象者の2つ目の類型に当たります。この場合、自分で県には申請しません。申請書と誓約書を運営事業者に出し、運営事業者が取りまとめて県に申請します。施設が県内にあることも条件ですので、入居している施設の運営者に先に聞いてください。
運営事業者が取りまとめるときの事務手数料はいくらですか?
テナント1社あたり1,050円です。たとえばテナントが20社なら、20社 × 1,050円 = 2万1,000円になります。補助対象期間は7月分から9月分です。事務手数料の申請には、事務手数料交付申請書兼実績報告書(様式第5号)を使い、事業者別電気使用量一覧(様式第4号)などと一緒に県へ出します。テナント側に手数料の負担を求めるかどうかは、公式ページに書かれていません。
みなし大企業とは何ですか?
中小企業の基準を満たしていても、大企業の影響下にあるために対象外になる会社です。発行済株式の2分の1以上を同じ大企業が持っている、3分の2以上を大企業が持っている、役員の2分の1以上を大企業の役員か職員が兼ねている、のどれかに当たると該当します。第三セクターも対象外です。親会社の持株比率や役員の兼務を、申請の前に決算書や登記で確かめておくと安心です。
国の電気料金支援とは別に、この補助金を受けられますか?
県のページによると、この補助金は、国の電力料金一律支援の対象外である特別高圧を補うものです。高圧と低圧の契約は、そもそもこの補助金の対象ではありません。同じ電気料金について国の支援と二重に受けられるかは、交付要綱に書かれていません。併用に迷う場合は、県の担当に問い合わせてください。
交付が決まったあと、何をすればいいですか?
交付決定と額の確定は、1通の通知で届きます。通知を受けた日の翌日から14日以内に、請求書(様式第8号)を県に出します。通知書の写しと、振込先口座の通帳の写しを付けます。期限までに請求書が出ないと、交付決定と額の確定は取り消されます。通知が届いたら、まず請求書の準備に取りかかってください。請求書を受け取った県は、速やかに交付します。
書類はいつまで保管しますか?
補助対象期間の末日が属する年度の翌年度から数えて、5年間です。補助対象期間は2026年7月分から9月分で、末日は2026年9月30日ですから、この年度の翌年度は令和9年度(2027年度)にあたり、そこから5年間の保管になります。特別高圧電力の使用に係る帳簿と証拠書類が対象で、検針票、請求書、支払いの記録などが含まれます。
問い合わせ先はどこですか?
申請書の提出先は、県の産業政策に関わる担当課のメールアドレス(sangyouseichousuishinka@pref.tokushima.lg.jp)です。県庁の代表電話は088-621-2500で、受付は平日の午前9時から午後5時までです。補助金専用の電話番号は公式ページに載っていません。対象になるか迷う契約は、メールで質問を書いて送ると、やり取りの記録が残って便利です。
