発達障害のある方や難治性疾患を抱える方をハローワークの紹介で雇用すると、中小企業で最大120万円の助成金を受け取れる制度です。特定求職者雇用開発助成金にはいくつかコースがありますが、これは発達障害・難治性疾患という特定の事情に着目したコースです。
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 発達障害者・難治性疾患患者をハローワーク等の紹介で雇い入れた場合の人件費助成 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(中小企業・中小企業以外で助成額が異なる) |
| 補助上限額 | 短時間労働者以外・中小企業で総額120万円(2年間・4期に分割) |
| 補助率 | 定額(各期30万円×4期など、区分ごとに規定) |
| 申請受付 | 通年(予算がなくなり次第終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」 |

いくらもらえる?企業規模・雇用期間で変わる金額
このコースの支給総額は、企業規模と対象労働者が短時間労働者かどうかで変わります。短時間労働者以外(週30時間以上)の場合、中小企業では2年間で総額120万円(30万円×4期)、中小企業以外では1年間で総額50万円(25万円×2期)が目安です。短時間労働者の場合はこれより少ない金額になります。
支給は一括ではなく、対象労働者の雇用継続を確認しながら支給対象期ごとに分割して行われるため、途中で退職してしまうとその時点以降の助成は受けられません。65歳までの継続雇用、かつ雇用期間が2年以上(中小企業以外は1年以上)見込まれることが前提条件です。
承認までの重要なタイミングと必要書類
このコースも、他の特定求職者雇用開発助成金と同様に「ハローワーク等の紹介による雇い入れ」が起点になります。
- 採用活動の段階:ハローワークまたは民間の職業紹介事業者に求人を出し、紹介を受ける
- 発達障害者・難治性疾患患者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れる
- 対象労働者雇入登録届を提出する(自社で採用したことをハローワーク等に登録する手続き)
- 支給対象期ごとに、賃金台帳などの証拠書類を添えて支給申請書を提出する
自社で直接募集・採用した場合はこの助成金の対象になりません。ハローワークや職業紹介事業者を通じた採用であることが必須条件です。加えて、賃金台帳の提出が確認できない場合は令和8年4月以降不支給となる扱いが明確化されているため、書類の準備を怠らないようにしてください。
対象になる採用・ならない採用
- 対象になる例:ハローワークの紹介で発達障害の診断を受けている求職者を、雇用保険の一般被保険者として採用した
- 対象になる例:難治性疾患を抱える方を、継続雇用が見込める形で採用した
- 対象にならない例:診断書や医師の意見書等による確認ができない状態で採用した
よくある質問
Q. 「発達障害者」であることはどう確認しますか?
医師の診断や、専門機関の判定などにもとづいて確認されます。具体的な確認方法や必要書類はハローワークの窓口で個別に案内されるため、採用を検討する段階で相談しておくとスムーズです。
Q. 障害者雇用促進法上の「障害者雇用率」のカウントとは別ですか?
障害者雇用率制度は法定雇用率の達成状況を測るものであり、本助成金は雇用のきっかけを金銭的に後押しする別の制度です。ただし対象労働者が重なることもあるため、両方の制度を並行して確認しておくとよいでしょう。
Q. 中小企業とそれ以外で何が違いますか?
支給総額・支給期間の両方が異なります。中小企業のほうが支給総額が大きく、支給対象期間も長く設定されています。自社が中小企業に該当するかどうかは、業種ごとの資本金・従業員数の基準で判定されます。
