同じ「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」でも、施設の種類によって申請区分と支給額が分かれています。この記事は施術所・歯科技工所向けの区分です。★助産所はこの区分ではありません。 有床助産所は有床診療所と同じ扱い、無床助産所は無床診療所・歯科診療所と同じ扱いになるので、該当する場合は診療所向けの記事をご確認ください。
なぜ区分が分かれているのか。診療所は保険医療機関コードの発行と診療報酬の請求実績が要件になりますが、施術所・歯科技工所にはこの要件がありません。 保険診療の枠組みに直接入っていない施設だからこそ、確認の仕方と支給額が別建てになっています。
医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(施術所・歯科技工所申請用)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(施術所・歯科技工所の開設者) |
| 制度名 | 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(施術所・歯科技工所申請用) |
| 対象業種 | 医療関連業(都内の施術所、歯科技工所) |
| 利用目的 | 賃上げ・物価高騰対応 |
| 対象地域 | 東京都内(都内に開設) |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位での支給。従業員がいない場合は開設者の生活費への充当も可) |
| 補助上限額 | 1施設あたり賃上げ支援75,000円+物価支援85,000円の合計160,000円 |
| 補助率 | 定額支給 |
| 申請受付 | 令和8年6月11日〜8月7日(Jグランツまたは書面) |
| 公式サイト | 東京都保健医療局「東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」 |

対象になる施設の範囲
対象は次の3種類です。
| 施設区分 | 対象になる条件 |
|---|---|
| 助産所 | ★この区分の対象外。有床は有床診療所、無床は無床診療所と同じ扱い |
| 施術所 | 療養費の受領委任の取扱いを行っている、または償還払いによる保険診療を行っている施術所 |
| 歯科技工所 | 保険診療にかかる案件を歯科医師に納品している歯科技工所 |
施術所は「保険の枠組みで動いているかどうか」が線引きです。自由診療のみの施術所は対象外になります。
賃上げ支援を受けるための実施期間
賃上げ支援を受けるには、令和7年12月から令和8年5月までの間にベースアップを実施し、令和8年6月1日以降もその水準を維持することが要件です。従業員がいない一人開業の助産所・施術所であっても、支給された賃上げ支援分を開設者自身の生活費に充てることで要件を満たしたとみなされます。物価支援のほうは、施設を廃止する予定がないことが条件で、賃上げ支援のような実施期間の縛りはありません。
よくある質問
診療所と両方の区分で申請できますか?
対象施設の種類ごとに申請区分が決まっているため、1施設が両方の区分で申請することはできません。自分の施設がどちらに当たるかは、上の「対象になる施設の範囲」で確認してください。
自由診療のみの施術所は対象になりますか?
対象外です。療養費の受領委任の取扱いがある、または償還払いによる保険診療を行っていることが条件になります。
従業員がいない一人開業の助産所でも申請できますか?
できます。賃上げ支援分を開設者自身の生活費に充当することで、賃上げの実施とみなされます。
