物価は上がり続けているのに、診療報酬はすぐには変わらない。東京都の「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」は、この差を埋めるための経費を、診療所・歯科診療所・訪問看護ステーションに支給する制度です。
この記事は診療所・歯科診療所・訪問看護ステーション向けの申請区分です。助産所・施術所・歯科技工所は別区分になるため、該当する場合はそちらの案内を確認してください。
東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(診療所・歯科診療所・訪問看護ステーションの開設者) |
| 制度名 | 東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業(診療所・歯科診療所、訪問看護ステーション申請用) |
| 対象業種 | 医療業(都内の無床診療所・歯科診療所・無床助産所、訪問看護ステーション) |
| 利用目的 | 賃上げ・物価高騰対応 |
| 対象地域 | 東京都内(都内に開設) |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位での支給) |
| 補助上限額 | 無床診療所・歯科診療所は最大32万円(賃上げ支援15万円+物価支援17万円)、訪問看護ステーションは22万8千円(賃上げ支援のみ) |
| 補助率 | 定額支給 |
| 申請受付 | 令和8年6月11日(木)〜令和8年8月7日(金)※書面またはJグランツで申請 |
| 公式サイト | 東京都保健医療局「東京都医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業」 |

施設の種類で支給額が変わる
支援は「賃上げ支援」と「物価支援」の2本立てですが、訪問看護ステーションには物価支援がありません。
| 施設区分 | 賃上げ支援 | 物価支援 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 無床診療所・歯科診療所・無床助産所 | 15万円/施設 | 17万円/施設 | 32万円 |
| 訪問看護ステーション | 22万8千円/施設 | なし | 22万8千円 |
同じ「賃上げ支援」でも、施設種別によって金額が異なります。 診療所・歯科診療所は15万円ですが、訪問看護ステーションは22.8万円と、こちらのほうが高く設定されています。
申請の前提条件
対象になるには、次の条件を満たす必要があります。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から申請時点までに診療報酬を請求した実績がある |
| 対象になる | 廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がない |
| 対象になる | 令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている |
| 対象にならない | 上記いずれかを満たさない施設 |
ベースアップ評価料(従事者の賃上げを診療報酬で評価する仕組み)を届け出ていない場合は対象外になるため、届出状況を先に確認してください。
よくある質問
助産所や施術所も申請できますか?
この記事は診療所・歯科診療所・訪問看護ステーション向けの申請区分です。助産所・施術所・歯科技工所は別の申請区分で案内されているため、東京都保健医療局の公式ページで自施設に該当する区分を確認してください。
申請方法はJグランツだけですか?
書面での申請も可能です。郵送の場合は当日消印有効となります。電子申請(Jグランツ)と書面のどちらでも受け付けています。
令和6年度の診療報酬改定より前の物価高騰は対象になりますか?
物価支援は令和6年度診療報酬改定以降の物価動向を背景とした費用を想定した制度です。それ以前の分は対象に含まれません。
