「うちは病床がないから、物価高騰の支援は関係ない」と思っている診療所もあるかもしれません。実はそうではなく、東京都の物価高騰対策支援金には、無床診療所・歯科診療所・無床助産所、施術所・歯科技工所向けの枠も別に用意されています。
支給額は病床数に関係なく1施設あたり定額で、無床診療所・歯科診療所・無床助産所は78,000円、施術所・歯科技工所は39,000円です。申請期間は令和8年7月23日から8月14日までです。
東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(無床診療所等向け)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(医療法人・法人・個人事業主) |
| 制度名 | 東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和8年度) |
| 対象業種 | 医療(無床診療所・歯科診療所・無床助産所・施術所・歯科技工所) |
| 利用目的 | 物価高騰による光熱費上昇分の負担軽減 |
| 対象地域 | 東京都内(都立医療機関等を除く) |
| 従業員数 | 規定なし(施設単位で申請) |
| 補助上限額 | 無床診療所・歯科診療所・無床助産所:78,000円/施設/施術所・歯科技工所:39,000円/施設(いずれも光熱費のみ) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 令和8年7月23日〜8月14日 |
| 公式サイト | 東京都保健医療局「東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(令和8年度)」 |

病院・有床診療所向けとの違い
この制度は施設の種類で申請フォームと金額が分かれています。
- 病院・有床診療所・有床助産所: 食材費(延べ入院患者数に応じて変動)+光熱費(病床数に応じて変動)
- 無床診療所・歯科診療所・無床助産所、施術所・歯科技工所(この記事の対象): 光熱費のみ、施設ごとに固定額
病床を持たない施設は食材費の対象にはなりませんが、光熱費分は施設単位の定額でもらえます。歯科医院や整骨院・鍼灸院、歯科技工所まで対象に含まれている点は見落としやすいポイントです。
対象になる施設
- 無床診療所(内科・歯科等)
- 歯科診療所
- 無床助産所
- 施術所(整骨院・接骨院・鍼灸院など)
- 歯科技工所
患者が直接来院しない歯科技工所も対象に含まれている点は見落としやすいポイントです。
都が開設する医療機関等は対象外です。
申請の流れ
- Jグランツまたは書面で必要書類を準備
- 令和8年7月23日〜8月14日の期間に申請
- 審査を経て支給決定・交付
問い合わせ先は、東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金事務局(電話03-6822-4160、メールiryo-r8bukka@iryo-bukkar8.jp、平日9時〜17時)です。
よくある質問
施術所とはどんな施設が該当しますか?
整骨院・接骨院・鍼灸院など、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師が開設する施設が該当します。詳しい該当範囲は公式ページまたは事務局にご確認ください。
病院と歯科診療所を両方経営している場合はどうなりますか?
施設ごとに申請します。病院分は病院・有床診療所向けフォーム、歯科診療所分はこの記事の無床診療所等向けフォームで、それぞれ別に申請する必要があります。
光熱費以外の経費も対象になりますか?
無床診療所・歯科診療所・無床助産所、施術所・歯科技工所の枠は光熱費のみが対象です。食材費は病院・有床診療所・有床助産所の枠だけの対象になります。
