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【東京都】最大180万円!女性の職場環境改善奨励金の申請のコツ

締切 3/31締切まで あと 146 日
10/23/31 締切
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

女性の係長や管理職を1人増やすと、取組ごとに30万円。東京しごと財団のこの奨励金は、そう組み立てられています。女性役員を増やす、非正規でも就ける役職をつくる、といった取組も選べます。対象になるのは、その役職で女性の割合が4割を下回っている会社だけです。役職ごとに数えます。

この記事は、奨励金そのものの解説です。取りやめるときに出す「中止届」は、後半で説明します。

女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金の要点まとめ

正式名:令和8年度女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金

だれが

申請者
都内の中小企業等(個人事業主を含む)
対象業種
業種の指定なし(風俗営業等は対象外)
利用目的
女性の登用拡大、非正規従業員の処遇改善
対象地域
東京都(本社または主たる事業所が都内)
従業員数
常時雇用の労働者が300人以下

いくら

補助上限額
最大180万円(取組A〜Dが各30万円、E・Fは加算)
補助率
定額(A〜D各30万円、E10万円、F1人10万円)

いつ・どこへ

申請受付
2026年6月15日〜2027年3月31日(月ごとに全10回)
事業の完了
支給決定後の実施期間6か月以内(回ごとに期日あり)

うちの会社は対象になる?

次の条件をすべて満たす必要があります。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 女性が4割以上の区分で申請する
  • ✕ 過去にこの奨励金を受給した
  • ✕ 同じ取組で国や都の奨励金を受けた

補足を書きます。

常時雇用する労働者とは、期間の定めがない人です。有期雇用でも、過去1年以上続けて雇われている人、または雇入れ時から1年以上続くと見込まれる人を含みます。就業規則の届出は、常時雇用の労働者が10人未満の企業は不要です。届出義務がなくても、申請日時点で作成済みなら就業規則を提出します。

4割の判定は、増やしたい役職の区分ごとに行います。役員を増やすなら役員の中で、管理職を増やすなら管理職の中で数えます。式は「その区分の女性の人数÷その区分の人数×100」で、40%未満が条件です。新設する役職は、同じ雇用管理区分(職種や雇用形態などで分けた労働者の区分)の女性割合で見ます。非正規向けの退職金制度(取組E)だけは、区分ごとの女性割合を問いません。

管理職は課長級以上で、役員は除きます。係長職は課長級より下で、通常「係長」と呼ばれる人か、同じ重さの職務の人です。

併給の制限もあります。令和6年度の雇用環境整備促進奨励金、令和7年度の男女間賃金格差改善促進奨励金を、同じ取組内容で受給した会社は対象外です。

ほかに、宗教活動や政治活動が主な目的の団体、民事再生・破産などの手続き中の会社、都や都の関連団体への賃料などを滞納している会社も対象外です。令和8年度にこの奨励金を申請したことがある会社も、申請できません。

いくらもらえる?

取組ごとの定額です。A〜Dのうち1つ以上が必須で、EとFは加算です。EかFだけの申請はできません。

取組金額
A 女性役員の増加30万円
B 女性管理職の増加30万円
C 女性係長職の増加30万円
D 非正規でも就ける役職の新設30万円
E 非正規の退職金制度の導入(加算)10万円
F 女性の育成計画と研修(加算)1人10万円(最大5人)
横にスクロールできます

計算例です。

  • 女性係長を1人増やす:30万円
  • 女性管理職と女性係長を1人ずつ増やす:30万円 + 30万円 = 60万円
  • 上の2つに退職金制度(E)と、育成計画の対象2人(F)を足す:60万円 + 10万円 + 10万円 × 2人 = 90万円
  • A〜Dをすべて実施し、Eを導入し、Fを5人:30万円 × 4 + 10万円 + 10万円 × 5人 = 180万円

上限の180万円に届くのは、4つの取組すべてで女性が就任し、5人分の育成計画まで進めた場合です。審査で、申請額より少なく決まることもあります。

何に使える?

使い道を決める補助金ではありません。取組を実施した結果に対する定額の奨励金です。ただし、取組には次の決まりがあります。

対象にならないもの

  • 実施期間より前にすでに実施済みの取組
  • 同じ人を複数の取組(A〜D)でかぞえること
  • E・Fだけの申請

対象になるもの

  • A:女性役員が1人以上増える。週3日以上、その会社を主な勤務場所として業務に専念している人です
  • B:女性管理職が1人以上増える
  • C:女性係長職が1人以上増える
  • D:パートなどの非正規従業員でも就ける役職をつくり、女性の非正規従業員が1人以上就く
  • E(加算):非正規従業員の退職金制度を新たに導入し、対象に女性が1人以上いる
  • F(加算):B〜Dで就いた女性の育成計画を立て、研修をする

取組A〜Dは、取組ごとに別の人が対象です。実施期間中の新規採用で増えた場合も、要件を満たせば対象になります。

申請の流れ

  1. 取組を決める(事業者。A〜Dから1つ以上。行動計画に書く内容を社内で固めます)
  2. 支給申請を出す(事業者→東京しごと財団。Jグランツ。月ごとの受付期間内)
  3. 支給決定を受ける(財団→事業者。決定のあとに取組を始める)
  4. 取組を実施する(事業者。支給決定後の実施期間6か月以内。行動計画の届出、厚労省のデータベースでの公表、全従業員向け研修を含む)
  5. 専門家の派遣を2回受ける(事業者。1回目は実施期間の開始後すぐ。2回目は1回目の月から3か月以上あと)
  6. 実績報告を出す(事業者→財団。Jグランツ。回ごとの報告期間内)
  7. 支払いを申請する(事業者→財団。額の確定通知のあと、おおむね1か月以内)

用語を説明します。行動計画は、女性活躍推進法にもとづく一般事業主行動計画です。自社の女性活躍の状況を把握し、課題を分析して、数値目標などを定めます。これを都道府県の労働局に届け出ます。厚労省のデータベースは「女性の活躍推進企業データベース」で、行動計画と、女性労働者・係長職・管理職・役員の割合、男女の賃金の差異を公表します。

Jグランツは、デジタル庁の補助金の電子申請システムです。使うにはGビズIDプライムというアカウントが要ります。発行に時間がかかるため、先に取っておいてください。

申請は回ごとに100社です。受付は、回の最終日か、基金の予算が全額使われた日のいずれか早い時点で終わります。定員に達して受け付けられなかった会社は、次回以降に申請できます。1回目の支給申請は2026年6月15日から30日まで、実施期間は8月1日から2027年1月31日までです。以降の回は、受付月が1か月ずれるごとに実施期間も1か月ずれます。別の回の実施期間に取り組んでも、奨励金は出ません。

専門家派遣は、女性活躍に詳しい社会保険労務士などが行います。1回おおむね2時間です。1回目は原則、都内の事業所への訪問、2回目は訪問かオンラインです。

必要な書類

準備できた 0 / 12

自分Jグランツ
自分ハローワーク
自分自社の控え
自分法務局
役所都税事務所
自分厚労省のサイト

表の補足です。

  • 雇用保険の確認通知書は、都内勤務の常時雇用の労働者1名分です。
  • 履歴事項全部証明書は、発行から3か月以内のものです。登記情報提供サービスのものは使えません。
  • 個人事業主は、履歴事項全部証明書の代わりに開業・廃業等届出書と住民票記載事項証明書を出します。
  • 行動計画は、労働局の受付日が申請日以前のものです。常時雇用の労働者が100人未満で、申請日時点で未策定の会社は不要です。
  • 女性活躍DBの写しは、申請日時点で公表済みの項目が要ります。常時雇用の労働者が101人以上なら、男女の賃金の差異と管理職の女性割合に加えて1項目です。100人以下は、1項目以上公表済みの会社だけが出します。データの最終更新日は申請日以前にします。
  • 登記上の本店と本社機能のある事業所が違う場合や、登記上の本店が都外の場合は、水道光熱費の領収書か賃貸借契約書も要ります。
  • 名簿は取組に応じて、役員、管理職、係長職の別に出します。女性が4割未満と分かるものが必要です。
  • 実績報告では、就任の資料、行動計画、データベースの写し、専門家派遣完了報告書、研修資料などを別に出します。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 指定の期間を守れなかった:実施、専門家派遣2回、実績報告のどれか一つでも期日を過ぎると、その回の奨励金は出ません。
  • 別の申請回の期間で実施した:申請した回ごとに実施期間が決まっています。ずれると対象外です。
  • 取組の変更:支給申請後は原則、取組を変えられません。変えたいときは撤回届を出し、承認を得て出し直します。
  • 併給の制限に当たった:同じ取組で、国や都などの奨励金を受給すると、この奨励金は出ません。
  • 不正や条件違反が分かった:支給決定が取り消され、すでに払われた分は返還を求められます。返還が遅れると、年10.95%の違約加算金や延滞金もかかります。
  • 書類の不備・事務局の連絡への未対応:追加書類の期限を過ぎると、辞退したとみなされます。

途中でやめるとき(撤回届と中止届)

この奨励金には、取りやめるための届け出が2種類あります。出すタイミングで結果が変わります。

支給申請を取り下げる場合は、支給申請撤回届出書(様式第5号)です。支給決定の通知から14日以内に、Jグランツで出します。撤回すると申請回数に数えられず、もう一度申請できます。

支給決定の通知から14日を過ぎてから取組を取りやめる場合は、中止届出書(様式第7号)を速やかに出します。中止届を出すと申請回数に数えられ、奨励金の申請も専門家派遣も、もうできません。やむを得ない事情で取り組めなくなったときの手続きです。

なお、名称や所在地、代表者が変わった場合は、変更届出書(様式第6号)です。

よくある質問

常時雇用の労働者が300人を超えていたら申請できませんか?

申請できません。支給申請日の時点で、常時雇用する労働者が300人以下であることが条件です。ただし、同じ事業の別の奨励金に、女性活躍情報公開促進奨励金があります。こちらは100人以下の会社が対象で、金額は20万円です。二つを同時には申請できませんが、情報公開促進奨励金の額が確定したあとに、この奨励金を申請できます。基準は取組内容も違うため、公式サイトの案内で確かめてください。申請要件のチェックも公式サイトにあります。

女性の割合が4割以上の会社は対象外ですか?

増やしたい役職の区分で、女性が4割以上なら、その取組は対象外です。たとえば会社全体の女性が少なくても、管理職の女性がすでに4割以上なら、管理職の増加(B)では申請できません。係長職や役員など、4割を下回る別の区分で取り組めるかを見ます。区分ごとの人数を、組織図と名簿で確かめておくと安心です。

取組はいくつ選べますか?

A〜Dから1つ以上が必須で、最大でA〜F全部を選べます。EとFは加算で、単独では申請できません。申請は1事業者につき1回だけです。複数の取組をやるなら、1回の申請にまとめます。後から取組を足すことはできません。また、A〜Dはそれぞれ別の人が対象です。同じ女性を管理職と係長職の両方でかぞえることはできません。

申請したあとに取組を変えられますか?

原則として変えられません。支給申請後の取組の変更は認められていません。どうしても変えたい場合は、支給申請撤回届出書(様式第5号)を出し、財団の承認を得てから、改めて申請します。撤回は支給決定の通知から14日以内です。撤回すれば申請回数に数えられないので、再申請できます。ただし、期間や定員の都合で、希望の回で出せないこともあります。

専門家派遣は何回で、費用はかかりますか?

2回です。1回の相談はおおむね2時間で、1回目は原則、都内の事業所を訪ねる形です。2回目は訪問かオンラインです。専門家派遣は無料です。ただし、申請書類の作成や提出にかかる経費は、事業者の負担と書かれています。専門家は助言をするだけで、行動計画の作成と申請は事業者が行います。

全従業員向けの研修は、パートも対象ですか?

対象です。正規従業員と非正規従業員のすべてに、行動計画にもとづく自社の取組を伝える研修をします。原則、実施期間中に全員が受講を終えます。勤務時間外や休日に行うなら、時間外勤務手当を払うか、代休や振替休日を与えてください。研修の概要と、出席状況が分かる資料が実績報告に要ります。

すでに行動計画を公表している会社はどうしますか?

実施期間中に、取組の内容を行動計画に新しく書き加え、労働局に変更届を出します。取組の拡充や前倒しを追記する形でも構いません。変更によっては、えるぼし認定の基準を満たさなくなることがあるので、先に労働局に相談してください。そのうえで、厚労省のデータベースで、必要な項目を公表します。

公表しなければならない項目は何ですか?

行動計画に加えて、労働者に占める女性の割合、係長職に占める女性の割合、管理職に占める女性の割合、役員に占める女性の割合、男女の賃金の差異の5つです。厚労省の「女性の活躍推進企業データベース」で、実施期間中に公表します。実績報告では、行動計画のPDFが載った企業ページの写しを出します。更新日が取組期間内であることが必要です。

他の助成金と一緒にもらえますか?

同じ取組内容で国や都の奨励金を受給している、またはした場合は、この奨励金は受けられません。国や都が団体に委託している事業も含みます。令和6年度の雇用環境整備促進奨励金や、令和7年度の男女間賃金格差改善促進奨励金を、同じ取組で受給した場合も対象外です。別の取組で受け取る分は、対象になる可能性があります。

中止届を出すと何が起きますか?

支給決定の通知から14日を過ぎて取組を取りやめるときに出す届け出です。出すと申請回数に数えられ、この奨励金の申請も専門家派遣も、もうできません。14日以内なら、中止届ではなく撤回届(様式第5号)で足りる場合があります。この場合は申請しなかった扱いなので、やり直せます。迷うときは、決定の通知から14日以内に事務局へ相談してください。

専門家に頼んで申請を代行してもらえますか?

できません。Jグランツでは、申請企業に在籍する人以外の、社会保険労務士や行政書士などによる手続きの代行はできないと、募集要項に書かれています。担当者の欄にも、連絡が取れる自社の担当者を入れます。専門家派遣で助言は受けられますが、行動計画の作成と申請は、事業者自身が行います。

奨励金はいつ振り込まれますか?

実績報告の審査が通ると、額の確定通知が届きます。それを受け取ったあと、おおむね1か月以内にJグランツで支払いを申請します。財団が申請を正式に受け取ってから、1か月程度で口座に振り込まれます。振込の連絡はなく、振込日の問い合わせにも応じてもらえません。通帳で、財団の振込名義と金額を確かめてください。

問い合わせ先はどこですか?

女性の活躍推進に向けた職場環境改善プロジェクト事務局で、電話は03-6744-6539です。平日の午前9時から午後5時まで受け付けます。土日・祝日・年末年始は除きます。行動計画の書き方も、事務局に問い合わせられます。公式サイトには、5つの質問で対象かどうかが分かる、申請要件のチェックもあります。

令和8年度女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。受付状況・要件・書類は変更される場合があるため、申請前に必ず東京しごと財団の事業サイトと最新の募集要項でご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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