「特許調査費用助成事業」には、他の知財系助成にはない条件があります。申請日より前に、東京都中小企業振興公社の知財相談を受けていることです。相談を経ていないと、そもそも申請書を受け付けてもらえません。申請書を書き始める前に、まず知財相談の予約を入れるのが、実質的な最初の一歩になります。
特許調査費用助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主・中小企業団体等) |
| 制度名 | 特許調査費用助成事業 |
| 対象業種 | 指定なし(都内の中小企業者・中小企業団体・一般社団/財団法人) |
| 利用目的 | 知的財産(他社特許の調査費用) |
| 対象地域 | 東京都内(都内で事業を営んでいること) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する規模(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当。詳細は公社へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 100万円(1年度1社1案件) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 申請受付 | 随時受付、最終締切は令和8年10月1日(木)17時 |
| 公式サイト | 東京都中小企業振興公社「特許調査費用助成事業」 |

対象になる調査は「開発戦略」から「侵害予防」まで4種類
助成対象になる経費は次の4つです。
- 開発戦略策定費用(自社の技術開発の方向性を決めるための特許調査)
- 特許出願戦略策定費用(自社が出願する前の、他社権利の確認調査)
- 継続的なウォッチングに要する費用(競合他社の出願動向を定期的に追う調査)
- 侵害予防に要する調査費用(新製品を出す前に、他社特許を侵害していないか確認する調査)
いずれも「自社が特許を取る費用」ではなく、他社の特許を調べる費用である点が共通しています。新製品の開発に入る前、あるいは発売の前に「この分野で先に押さえられている技術がないか」を確認する場面で使う助成金だと考えると分かりやすいでしょう。
助成率2分の1・上限100万円。「1年度1社1案件」の意味
助成率は2分の1以内、上限額は100万円です。ここで注意したいのが「1年度1社1案件に限る」という条件です。同じ年度内に複数の調査を並行して依頼しても、助成対象になるのは1件だけになります。開発中のテーマが複数あるなら、どの案件を今年度分として申請するかを先に決めておく必要があります。
申請は「Jグランツでの交付申請」と「書類の郵送」の両方が必須
申請方法は二段構えです。デジタル庁が運営する電子申請システム「Jグランツ」で交付申請を行うのと同時に、申請書類を簡易書留など記録が残る方法で公社に郵送する必要があります。片方だけでは申請が完了しません。Jグランツの利用にはGビズIDプライムアカウント(国の電子申請で共通して使うID)が必要で、発行に2〜3週間かかるため、最終締切の令和8年10月1日から逆算して早めに取得しておくとよいでしょう。
随時受付とはいえ、予算には限りがあります。最終締切より前に予算上限に達すれば、その時点で受付が終わる可能性があります。年度後半にまとめて申請しようとすると、枠がなくなっているおそれがある点は留意してください。
よくある質問
知財相談を受けていないと申請できませんか?
できません。申請日以前に、公社の知財相談を受けていることが申請要件として明記されています。相談の予約から動くのが実質的な最初のステップです。
自社の特許を出願するための費用も対象になりますか?
対象外です。この助成金は他社の特許を調べる調査費用が対象で、自社の出願費用(出願手数料・代理人費用など)は含まれません。出願そのものにかかる費用は、別の助成制度(AI・データ分野の特許なら「AI×データ知財取得支援事業」など)を確認してください。
海外の特許も調査対象になりますか?
本制度の案内では調査対象の国を限定していませんが、海外出願にかかる費用の助成は別枠の「外国特許出願費用助成事業」が対象です(東京都中小企業振興公社へお問い合わせください)。
