店の内装を直す、POSレジを入れる、休憩室にエアコンを付ける。内子町は、こうした取組の費用の1/2(上限20万円)を補助します。交付決定の通知が届く前に契約や発注をすると、その経費は対象外です。
対象は、町内で本業として事業を営む中小企業の法人と個人事業主です。補助額が10万円に届かない小さな申請は受け付けてもらえません。
内子町 物価高騰対策がんばる事業者応援事業の要点まとめ
正式名:内子町物価高騰対策がんばる事業者応援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(農業・林業・漁業が主たる事業の人は除く)
- 利用目的
- 設備導入、IT化、人材確保・育成、労働環境・店舗の改善
- 対象地域
- 愛媛県内子町
- 従業員数
- 中小企業者の範囲内(業種ごとに上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 20万円(補助額が10万円未満なら対象外)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2026年11月30日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 2026年12月28日まで
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 本社が町外で町内は支店
- ✕ 副業として行っている事業
- ✕ 農業・林業・漁業が主たる事業
- ✕ 任意団体・実行委員会・医療法人
対象外は上の4つだけではありません。他の公的補助金で同じ経費の補助を受けている場合、風俗営業などを営む場合、公共法人・政治団体・宗教団体も対象外です。法令の許可や認可が要る事業は、その許可を持っていることも条件です。
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当する会社のことです。製造業、建設業、その他の業種は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。
個人事業主は、従業員がいなくても申請できます。創業して間もなくても申請できます。事業実態は、原則として直近の確定申告書で確かめられます。創業直後で申告書がない場合は、開業届や売上の分かる帳簿などで確かめます。
NPO法人は、収益事業を行っていて、従業員がいて、継続して運営していれば申請できます。医療法人は中小企業者に当たらないため申請できません。
農業などを一部行っていても、製造業や小売業などが主な事業なら、対象になる場合があります。
いくら戻ってくる?
かかった費用の1/2が補助額です。1,000円未満は切り捨てます。補助額が10万円未満になる申請は対象外なので、補助対象の経費は20万円以上が目安です。上限の20万円に届くのは、経費が40万円以上のときです。
- 省エネ型の業務用冷蔵庫と設置工事:60万円 × 1/2 = 30万円 → 上限の20万円
- POSレジと会計ソフトの導入:24万円 × 1/2 = 12万円
- 求人広告と採用パンフレットの作成:16万円 × 1/2 = 8万円 → 10万円未満で対象外
- 休憩室の空調とロッカーの整備:33万5千円 × 1/2 = 16万7,500円 → 16万7,000円
金額は計算の例です。実際の費用は見積書で確かめてください。
3つ目の例は、求人費を増やして20万円以上に組み直せば対象になります。複数の区分を組み合わせて1回で申請できますが、上限は1事業者あたり合計20万円です。補助金を受けられるのは1事業者につき1回限りです。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 消耗品、事務用品、飲食費、旅費
- 人件費、家賃、水道光熱費などの経常的な経費
- 不動産の取得、建物の購入や賃借の費用
- 町外の店舗や事務所に使う経費
- リースとレンタルの費用
- テレビ、冷蔵庫(家庭用)などの一般家電
- 机、椅子などの一般的な家具(事業専用の業務用什器は対象)
- 自動車やバイクなどの車両
対象になる経費は、物価高騰の影響を軽くして事業を続けるための取組に直接必要なものです。事業計画書には、物価高騰対策としての効果を書く欄があります。
名前に「物価高騰対策」とありますが、光熱費の値上がり分は補助されません。光熱費を下げる省エネ設備への投資が対象です。
パソコンやタブレットは原則として対象外です。業務専用のソフトを入れる、使う場所を事業所内に限るなど、業務専用だと確かめられるときだけ対象になります。判断に迷うときは、見積もりを取る前に窓口へ相談するのが安全です。
対象になるもの
- 設備・機器:省エネ型の業務用冷蔵庫・冷凍庫、高効率の業務用エアコン、製造機械、調理機器、ショーケース、設置工事費
- ITツール:POSレジ、キャッシュレス決済端末、会計ソフト、在庫管理システム、セキュリティ対策
- 人材確保・育成:研修の受講料、講師の謝金、求人広告費、採用パンフレット、説明会の開催費
- 労働環境の改善:安全柵、換気設備、照明のLED化、休憩室や更衣室の整備
- 店舗の整備:断熱改修、内装・外装工事、電気設備、配管工事
申請の流れ
- 見積書を取る(事業者→施工・販売業者。補助対象の経費を20万円以上に組む)
- 申請書類を町に出す(事業者→町並・地域振興課 商工観光班。持参か郵送で11月30日まで)
- 交付決定の通知を待つ(町→事業者。通知書が届く前は契約も発注もしない)
- 事業を行い、12月28日までに終える(事業者。変更が出たら事前に町の承認を受ける)
- 実績報告書を出す(事業者→町。完了から14日以内か12月28日の早いほう)
- 確定通知を受けて請求する(事業者→町。請求書を出すと口座に入金される)
交付決定の予定日は、書類を出した日で決まります。毎月1日〜15日に出すと翌月1日、16日〜月末に出すと翌月15日です。書類に不備があると次の決定日に回ります。11月16日〜30日に出した場合、決定は12月15日で、事業を終えて報告するまでの期間は13日しかありません。申請は余裕をもって出すのが安全です。
事業を行った翌年度の令和9年度には、決算や経営状況を知らせる経過報告書の提出もあります。町から案内が届きます。書類と帳簿は、事業を終えた年度の翌年度から5年間保管します。
必要な書類
準備できた 0 / 10
履歴事項全部証明書は法人だけが出します。発行から3か月以内のものが必要です。個人事業主は、マイナンバーカードや運転免許証などの写しを出します。
確定申告書は、法人は直近の法人税確定申告書の別表一、個人事業主は第一表の写しです。納税証明書は、町外に住所がある人だけが出します。通帳の写しは、申請者と同じ名義で、表面と開いた1〜2ページ目の両方です。
誓約書兼同意書には、原材料費や光熱費の上昇で事業経費が増えていることなど、物価高騰の影響を受けているという確認事項があります。法人代表者か個人事業主本人が自署します。
郵送する場合は、角形2号の封筒に切手を貼り、裏に差出人の住所と氏名を書きます。送料は申請者の負担で、追跡できる方法で送ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に始めた:通知書が届く前に契約・発注・購入・着工をした経費は、補助を受けられません。
- 予算がなくなった:11月30日より前でも、申請額の合計が予算に達した時点で受付が終わります。
- 補助額が10万円に届かない:計算した補助額が10万円未満だと対象外です。
- 実績報告が遅れた:報告は事業の完了から14日以内か12月28日の早いほうです。過ぎると原則として補助金は出ません。
- 事前の承認なしに内容を変えた:経費の20%以上を変える場合や、事業を中止する場合は、先に町長の承認が要ります。変更で補助額は増やせません。
- 同じ経費で他の補助を受けた:他の公的補助金などで同じ経費の補助を受けている場合は、対象外です。
- 虚偽や目的外の使い方があった:交付決定が取り消され、返還を求められることがあります。誓約書では、虚偽が判明したときに事業者名や所在地などが公表されることにも同意します。
よくある質問
町外に本社があり、町内に支店がある場合は申請できますか?
申請できません。法人は、町内に本社または主たる事業所があることが条件です。町外に本社がある会社の町内支店や営業所は、対象外になります。個人事業主は、町内に事業所があり、本業として継続して事業を行っていれば申請できます。法人の場合は、申請の前に登記上の本店所在地が町内かを確かめてください。判断に迷うときは、町並・地域振興課に相談できます。
従業員がいない個人事業主でも申請できますか?
申請できます。町内に事業所があり、本業として継続的に事業を行っている個人事業主なら、従業員を雇っていなくても対象です。一人親方も含まれます。申請のときは、本人確認書類として運転免許証などの写しと、直近の確定申告書(第一表)の写しを出します。納税証明書は、町外に住所がある人だけが出す書類です。町内に住所がある人は、町が確認するので出さなくて済みます。
創業したばかりでも申請できますか?
申請できます。創業年数の決まりはなく、事業実態が確かめられれば対象です。事業実態は、原則として直近の確定申告書で確かめます。創業直後で申告書がない場合は、開業届に加えて、売上が分かる帳簿や事業所の賃貸借契約書などを出します。自分の場合にどの書類が使えるか迷うときは、申請の前に町並・地域振興課へ問い合わせると、書類の出し直しを防げます。
副業として行っている事業でも申請できますか?
申請できません。副業や兼業として行っている事業は対象外です。この補助金は、町内で主たる事業を営む事業者を支援する制度です。農業・林業・漁業が主たる事業の人も対象外ですが、製造業や小売業、サービス業などを主な事業として続けていれば、農業を一部行っていても対象になる場合があります。事業の中身は町が確かめるので、迷うときは相談してください。
補助額が10万円に届かない場合はどうなりますか?
補助額が10万円未満になる申請は対象外です。補助率が1/2なので、補助対象の経費が20万円未満だと届きません。たとえば経費が16万円なら補助額は8万円で、対象外です。申請の前に、経費を組み直して20万円以上にできないかを見ておくと安心です。設備とITツールのように、複数の区分を組み合わせて1回で申請することもできます。ただし上限は合計20万円です。
パソコンやタブレットは補助の対象になりますか?
原則として対象外です。私生活でも使える汎用性の高い機器だからです。ただし、補助事業に直接必要で、業務専用のソフトを入れている、使う場所を事業所内に限っているなど、業務専用だと確かめられる場合は対象になることがあります。テレビや電子レンジ、家庭用の冷蔵庫などの一般家電と、自動車・バイクなどの車両は、業務で使っても対象外です。迷うときは申請の前に町へ相談してください。
リースやレンタルの費用は対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、事業者が設備や備品を購入して、事業に継続して使う取組を対象にしています。リース契約とレンタル契約にかかる費用は対象外です。購入した設備を短期間で転売したり、廃棄したりすることも認められません。消費税は対象外なので、見積書は税抜きの金額で確かめてください。
交付決定の前に買った設備は対象になりますか?
対象になりません。町から交付決定通知書が届いた日以降に、契約・発注・購入・着工をする必要があります。申請を出しただけでは始められません。見積書を取る段階までは進めて構いません。書類を出した日で決定日が変わり、毎月1日〜15日の提出なら翌月1日、16日〜月末の提出なら翌月15日が予定です。業者の工事日程は、決定日を見て押さえてください。
事業の内容が途中で変わった場合はどうしますか?
事前に町の承認が必要です。変更承認申請書、変更後の事業計画書と収支予算書、見積書などを出します。経費の変更が20%未満で、事業の内容に重要な変更がなければ、承認は要りません。事業を中止する場合も、先に承認を受けます。変更を申請しても、補助金を増やすことはできません。交付決定の額が上限になるので、費用が増えても補助額は変わらないと考えておいてください。
申請の受付はいつまでですか?
2026年4月1日から11月30日までです。ただし、申請額の合計が予算に達した時点で受付が終わります。郵送は最終日の消印が有効ですが、予算に達したあとの消印は受け付けてもらえません。事業は12月28日までに終えて、実績報告書も出す必要があるので、11月末の申請は日程が厳しくなります。受付が続いているかは、町の案内ページか窓口で確かめてください。
実績報告の期限を過ぎたらどうなりますか?
原則として補助金は出ません。実績報告書は、事業が終わった日から14日以内か、12月28日のいずれか早い日までに出します。請求書と領収書の写し、成果物の写真なども一緒に出します。町が内容を確かめて補助額を確定し、確定通知が届いてから補助金請求書を出す流れです。工事や導入が遅れそうなときは、期限の前に町へ相談してください。
問い合わせ先はどこですか?
内子町役場 内子分庁舎2階の町並・地域振興課 商工観光班です。電話は0893-44-2118で、受付は8時30分〜17時15分(土日祝日を除く)です。対象になるかどうか、パソコンなどが業務専用と認められるか、必要書類の書き方で迷ったときは、申請の前に聞いておくと出し直しを防げます。申請書は役場の窓口で配っているほか、町のホームページからも入手できます。
