展示会や見本市を、市内の企業が集まって開く。その運営費を、和歌山市が半分、最大100万円まで補助します。目的は、市内の中小企業の技術や製品を、広く知ってもらうことです。
補助されるのは、出展する側ではなく展示会を開く側の経費です。出展料や出展のための費用は、この制度の対象として書かれていません。
和歌山市 展示会等開催支援補助金の要点まとめ
正式名:和歌山市展示会等開催支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 展示会・見本市を開催する事業者・団体
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 展示会・見本市の開催(製品・サービスの周知)
- 対象地域
- 和歌山県和歌山市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(商工振興課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 補助対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年1月29日
- 事業の完了
- 展示会の開催と経費の支払いが、ともに済んだ日
開こうとしている展示会は対象になる?
開催する展示会等は、次の4つをすべて満たす必要があります。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 1社だけの展示会
- ✕ 市内の出展者が半数未満
- ✕ 即売会が主目的のイベント
市内の出展者が半数以上かどうかは、出展予定事業者のリストで示します。申請と実績報告の両方で出す書類です。体験イベントはワークショップなどが例に挙がっていますが、中身の細かい基準は公式ページにありません。
申請者の資格も、公式ページには細かく書かれていません。書かれているのは、市内の中小企業者等が参加する展示会の開催を補助するという点です。主催が団体になるか企業になるかは、申請の前に商工振興課へ確かめてください。
いくら補助される?
対象経費の2分の1で、上限は100万円です。1,000円未満の端数は切り捨てます。
- 会場費・設営費・広報費が税抜100万円:100万円 × 1/2 = 50万円
- 同じく税抜260万円かかる:260万円 × 1/2 = 130万円 → 上限の100万円
- 税抜180万円で、出展料収入が40万円ある:(180万円 − 40万円)× 1/2 = 70万円
上限の100万円に届くのは、補助対象経費が200万円以上のときです。展示会で収入が出たら、その額は経費から差し引かれます。出展料を集める開催なら、補助額は経費の半分より小さくなります。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税
- 交付決定の前に支払った経費
- 国や、市以外の自治体・公的団体から同じ事業で受ける補助の額
- 展示会の収入にあたる額(経費から差し引く)
対象になるもの
- 会場借上料(施設・備品の利用料)
- 設営及び運営費(ブース設営など)
- 広報費(パンフレット・チラシ・新聞広告など)
- オンラインプロモーション費(HP、配信機材のレンタル、動画・画像制作など)
- 報償費(体験イベントの講師への謝礼)
- 保険料(その展示会にかかる保険)
報償費には、別表で上限金額が決まっています。職位ごとの時間単価の表なので、講師を招く前に募集要項で確かめてください。
申請の流れ
- 開催内容と出展者リストを固める(主催者。市内の出展者が半数以上かを確かめる)
- 交付申請を出す(主催者→商工振興課。2027年1月29日まで)
- 交付決定を待つ(市→主催者。支払いと実施は決定のあと)
- 展示会を開き、経費を払う(主催者)
- 実績報告を出す(主催者→商工振興課。完了後すぐ)
- 確定通知を受けて請求する(主催者→商工振興課。通知が届いたら速やかに)
提出先は和歌山市役所の商工振興課(本庁舎10階)で、郵送か持参です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
口座振替申出書は、和歌山市に口座の登録がない場合と、登録口座を変える場合だけ出します。保険料も申請するときは、保険の内容と、その展示会にかかるものだとわかる書類を足します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に支払った:決定日より前に払った経費は、対象経費になりません。会場の予約金などは、払う時期に注意します。
- 市内の出展者が半数に届かなかった:4つの要件はすべて必須です。実績報告でも、半数以上であることを示す書類を出します。
- 即売が主目的になった:周知が目的の制度なので、売ることが中心の催しは要件を外れます。
- 予算枠に達した:1月29日より前でも、予算枠に達し次第、受付は終わります。
- 開催と支払いのどちらかが終わっていない:どちらも済んで初めて、事業の完了になります。
申請は年に1回だけ
補助金の交付申請は、1会計年度につき1回限りです。複数の展示会を開く予定があっても、同じ年度に申請できるのは1回です。
実績報告の際は、発注書や契約書などで着手日を確かめられます。関係書類は、事業が完了した年度の翌年度の初日から5年間、保存します。必要に応じて、市が現地調査をすることもあります。
出展する側の費用は、この制度では対象になりません。同じ和歌山市には、ビジネスチャンス創出支援補助金という別の制度があり、県外などで開かれる見本市・展示会への出展が対象に含まれます。使える条件が違うので、出展する側の方は、そちらの案内で確かめてください。
よくある質問
展示会に出展するだけでも補助されますか?
この制度が補助するのは、展示会や見本市を開催する側の経費です。出展する側が自社のブース代や出展料を負担する場合は、対象として書かれていません。出展の費用を補助してほしい場合は、和歌山市の別の制度であるビジネスチャンス創出支援補助金が対象にしている場合があるので、そちらの公式ページで確かめてください。
個人事業主でも申請できますか?
公式ページと募集要項には、申請者の資格を細かく定めた記載がありません。書かれているのは、市内の中小企業者等が参加する展示会の開催が対象という点です。口座は、補助金申請団体の口座か、その代表者の個人口座に限るとあります。個人事業主が主催者になれるかは、申請の準備を進める前に、商工振興課へ電話で確かめるのが確実です。
市内の出展者が半数以上、とはどう数えますか?
全出展事業者のうち、市内に事業所を持つ事業者が半数以上であることが要件です。出展予定事業者のリストなどで示し、申請時と実績報告時の両方で書類を出します。たとえば10社が出展するなら、市内事業所を持つ会社が5社以上必要です。端数の扱いなど、数え方の細かい点は公式ページにないため、リストを作る段階で商工振興課に相談しておくと安心です。
ワークショップなどの体験イベントは必須ですか?
必須です。市民などが体験できるイベントが行われることは、4つの開催要件の1つになっています。公式ページが挙げる例はワークショップです。体験イベントに講師を招いたときの謝礼は、報償費として対象になりますが、上限金額が別表で決まっています。体験イベントの中身が要件を満たすかは、申請前に事業計画書の案で市に確かめておくと安心です。
商品を販売してもいいですか?
公式ページの要件は、即売を主目的としないことです。売る行為が少しでもあるとだめなのかどうかは、書かれていません。出展者が商品を紹介する中で販売する程度が認められるのかは、市の判断になります。即売会の色が強い企画は、要件から外れるおそれが高いので、企画の段階で商工振興課に内容を見せて確かめてください。
出展料を集めたら、補助額はどうなりますか?
補助対象事業の実施に伴って収入が発生した場合は、その収入額を補助対象経費から差し引きます。たとえば経費が180万円で出展料収入が40万円なら、140万円が補助対象経費で、補助額は70万円です。収入のある開催は、補助額が下がります。収支予算書を作るときに、収入の見込みも正直に入れておきます。
消費税は補助されますか?
消費税は補助対象外です。税抜の金額が対象経費の基準になります。たとえば会場費や設営費が税込110万円なら、税抜100万円が基準で、補助額は50万円です。見積書は、税抜の金額が分かる形で業者に出してもらうと、収支予算書を作りやすくなります。補助額の計算では、1,000円未満の端数は切り捨てになります。
会場の予約金をすでに払っていますが対象になりますか?
交付決定日より前に支払った経費は、補助対象経費として認められません。会場の予約金や手付金を先に払っていると、その分は対象になりません。実績報告では、発注書や契約書などで着手日も確かめられます。会場の予約自体は進めたい場合でも、支払いの時期を交付決定のあとにずらせないか、会場側と相談しておきます。
オンライン配信の費用は対象になりますか?
対象になります。オンラインプロモーション費として、ホームページの制作費、会場の映像を配信するための機材のレンタル費、SNSなどで配信する動画や画像の制作費が挙げられています。紙のチラシやパンフレットは、別に広報費として扱われます。どちらも、開催する展示会の広報に関する経費であることが条件です。見積書で、展示会の広報だと分かる内訳にしておきます。
申請はいつまで、何回できますか?
受付は2026年4月1日から2027年1月29日までです。ただし、予算枠に達し次第、期間内でも受付は終わります。交付申請は、1会計年度につき1回限りです。展示会の準備に時間がかかるため、開催日から逆算して、交付決定を待つ期間も見込んでおきます。最新の受付状況は、商工振興課に電話で確かめるのが確実です。
口座や印鑑で気をつけることはありますか?
口座振替申出書に書く口座は、補助金申請団体の口座か、その代表者の個人口座に限られます。押印は、団体印や会社印ではなく、「会長之印」「代表取締役印」のような役職印か個人印です。申請書の住所・氏名と口座振替申出書の名称は、一致させます。請求書に押す印鑑も、口座振替申出書と同じものにします。
問い合わせ先はどこですか?
和歌山市役所 産業交流局 産業部 商工振興課(電話 073-435-1233)です。募集要項には、中小企業支援班が提出と問い合わせの窓口とあります。申請者の資格、体験イベントの基準、報償費の別表の読み方など、公式ページだけでは判断しにくい点が複数あります。申請書を作る前に、開催の企画書を持って相談するのが近道です。
