この補助金は、農繁期の人手を集めるための3つの事業でできています。求人サイトの掲載費、宿泊用の空き家の改修費、畑で使う簡易トイレの設置費を、八幡浜市内の農業者に補助します。
空き家の改修と簡易トイレは、認定農業者か地域計画に位置づけられた経営体でないと申請できません。求人の掲載費には、この条件がありません。
八幡浜市 みかんアルバイター等確保支援補助金の要点まとめ
正式名:八幡浜市みかんアルバイター等確保支援事業費補助金(令和8年度)
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の農業者・農業法人・就農希望者)
- 対象業種
- 農業(個人農業者・農業法人)
- 利用目的
- 農繁期の労働力確保(求人掲載・宿泊施設の改修・簡易トイレの設置)
- 対象地域
- 愛媛県八幡浜市
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 30万円(空き家改修)、15万円(簡易トイレ)、2.5万円(求人)
- 補助率
- 空き家改修・トイレは1/2以内、求人は3/4以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 改修・トイレは2026年12月末まで。求人はJAにしうわが案内
3つの事業は何が違う?
困っているのが「人が集まらない」「泊まる場所がない」「畑にトイレがない」のどれかで、使う事業が決まります。
| 事業 | 対象の経費 | 補助率 | 上限 |
|---|---|---|---|
| 求人の募集 | 求人サイトの掲載費 | 3/4以内 | 1農家あたり2万5千円 |
| 空き家等の改修 | 宿泊用の空き家などの改修工事費 | 1/2以内 | 1回1件30万円 |
| 屋外用簡易トイレの設置 | 簡易トイレの設置費 | 1/2以内 | 1件15万円(1農家で年度内2台まで) |
3つの事業を同時に使えるかは、公式ページに書かれていません。複数を考えている場合は、農林課に確かめてください。
うちは対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
農業法人や市内に事業所がある個人も、農業者に含まれます。空き家の改修には、市内に住む就農希望者も申請できます。
認定農業者は、農業経営の改善計画を市町村から認められた農業者のことです。地域計画は地域の農地を将来誰が耕すかを話し合ってまとめる計画で、見込みの経営体も対象になります。どちらに当たるかは、農林課で確かめられます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市外の建物の改修やトイレ設置
- ✕ 住宅などに置くトイレ
- ✕ 税抜20万円未満の改修工事
いくら戻ってくる?
事業ごとに補助率と上限が違います。千円未満は切り捨てです。
- 納屋を宿泊用に改修(工事費50万円):50万円 × 1/2 = 25万円
- 空き家1棟をまるごと改修(工事費80万円):80万円 × 1/2 = 40万円 → 上限の30万円
- 簡易トイレを1台設置(30万円):30万円 × 1/2 = 15万円(上限)
- 求人サイトの掲載費が3万円:3万円 × 3/4 = 2.25万円 → 千円未満の切り捨てで2.2万円
- 求人サイトの掲載費が4万円:4万円 × 3/4 = 3万円 → 上限の2.5万円
改修で上限の30万円に届くのは、工事費が60万円以上のときです。簡易トイレは30万円以上で届きます。求人は、掲載費が約3万4,000円以上で上限に当たります。
何に使える?
対象にならないもの
- 外構工事
- 家電製品や備品の購入
- リースで置くトイレ
対象になるもの
- 空き家などの機能を保つ・高める改修・修繕・増築の工事費
- 簡易トイレの設置費(設置後の管理は申請者)
- 求人サイトの掲載費(JAにしうわが指定する求人サイトに限る)
空き家などには使っていない空き家や空き店舗のほか、申請者か親族が持つ住宅の空き部屋、倉庫・納屋・土蔵・車庫が入ります。他人の建物を改修するときは、賃貸借契約か使用貸借契約(無料で借りる契約)を結んでいることが条件です。
宿泊施設として使う相手はみかんアルバイター・就農希望者・外国人技能実習生です。工事のあとに、この用途で使うことも条件になっています。
申請の流れ
- 対象と事業を決める(農家→農林課。迷ったら電話で)
- 見積もりを取る(農家→市内に本店か支店のある業者。原則として市内業者が施工)
- 交付申請書と添付書類を出す(農家→JAにしうわ。2026年12月末まで)
- 交付決定を待つ(市→農家。決定の前に着工しない)
- 工事やトイレの設置をする(業者)
- 受け入れと管理を続ける(農家。トイレは設置後にアルバイター等を受け入れる)
求人の事業は、申込みの時期をJAにしうわが案内します。公式ページに、受付期間の記載はありません。
必要な書類
準備できた 0 / 3
添付書類の中身は、公式ページに一覧がありませんでした。賃貸借・使用貸借の契約書は、他人の建物を改修するときだけ要ります。JAにしうわの農業振興課(0894-24-1115)に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着工した:改修もトイレも、交付決定のあとに着工する決まりです。
- 12月末を過ぎた:改修とトイレの交付申請は、2026年12月末までにJAにしうわへ出します。
- 補助回数を超えた:同じ物件の改修は通算3回までで、年度中は1回です。
- 工事費が20万円に届かなかった:改修は、税抜20万円以上の工事が対象です。
- 用途が合わなかった:改修後に宿泊用や就農者の住居で使わないと、条件を満たしません。
- トイレがリースだった:リースでの設置は対象外です。
令和7年度の情報と、改修の回数
令和7年度の要件を、そのまま令和8年度に当てはめないでください。この記事は、令和8年度のページに書かれた内容だけをもとにしています。
同じ物件の改修は、通算3回まで補助されます。ただし、年度中に使えるのは1回だけです。部屋ごとに分けて、同じ年度に何度も申請する使い方はできません。
よくある質問
認定農業者でなくても使えますか?
求人サイトの掲載費の事業は使えます。対象者の条件は八幡浜市内に住む農業者であることと、市税等の滞納がないことです。空き家の改修と簡易トイレは、認定農業者か地域計画に位置づけられた経営体(見込みを含む)でないと申請できません。認定農業者に当たるかどうかは、八幡浜市役所の農林課に電話で確かめられます。
求人の補助は、いつ申し込めますか?
公式ページに、受付期間の記載はありません。申し込みの時期は、JAにしうわから案内があります。申請先はJAにしうわ本所の営農経済部農業振興課(0894-24-1115)です。農繁期の前に人を募集したい場合は、案内を待たずに早めに電話で時期を確かめておくと安心です。募集の対象は市内の農地での農作業か、柑橘共同選果場での選果作業に就く人です。
どんな建物が改修の対象になりますか?
使っていない空き家や空き店舗のほか、申請者か親族が持つ住宅の空き部屋、倉庫・納屋・土蔵・車庫が対象です。建物は市内にあるものに限ります。改修後はみかんアルバイター等の宿泊施設として使うか、就農希望者の住居として使います。外構工事や、家電製品・備品の購入は対象外です。工事は建物の機能を保つか高める改修・修繕・増築に限られます。
他人の空き家を改修しても使えますか?
使えます。ただし、持ち主との間で賃貸借契約か使用貸借契約を結んでいることが条件です。使用貸借契約は、お金を払わずに建物を借りる契約を指します。契約の書式や契約書を添付する必要があるかどうかは、公式ページに書かれていませんでした。申請の前に、JAにしうわか農林課に確かめてください。
改修の工事費に下限はありますか?
あります。補助の対象になる工事費は、税抜で20万円以上です。補助率は1/2以内で、千円未満は切り捨てます。工事費が20万円ちょうどなら、補助は10万円です。上限の30万円に届くのは、工事費が60万円以上のときです。複数の工事を合わせて20万円にできるかどうかは、公式ページに書かれていないので、申請の前に農林課へ確かめてください。
同じ空き家に何回まで申請できますか?
同じ物件につき通算3回までで、年度中に申請できるのは1回です。1回あたりの上限は30万円です。たとえば今年度に1回使った空き家は、今年度のうちに2回目を申請できません。翌年度以降に、残りの回数の範囲で申請します。工事を分けて同じ年度に何度も使うことはできないので、改修の計画は複数年で組む必要があります。
簡易トイレは、リースでも対象ですか?
リースでの設置は対象外です。買い取りで設置する必要があります。農作業のときに使うトイレが対象で、住宅などへの設置はできません。設置場所は市内で、設置したあとの管理は申請者が行います。設置後は、みかんアルバイター等か農業大学校等の研修生を受け入れることも条件です。1農家で年度内に2台までで、補助は1件あたり15万円が上限です。
工事は、いつ始めてよいですか?
交付決定のあとです。空き家の改修も簡易トイレの設置も、交付決定の前に着工すると条件を満たしません。着工の日は、必ず交付決定のあとにしてください。施工は、原則として市内に本店か支店のある業者が行います。市外の業者を使う場合の扱いは、農林課に確かめてください。
申請の締切はいつですか?
空き家の改修と簡易トイレは、2026年12月末までに交付申請書と添付書類をJAにしうわへ出します。求人サイトの掲載費は締切の記載がなく、JAにしうわが時期を案内します。予算がなくなり次第の終了かどうかは、公式ページに書かれていませんでした。12月末は、公式ページが示す期限です。
3つの事業を同時に使えますか?
同時に使えるかどうかは、公式ページに書かれていません。禁止する記載もありません。対象者の条件や補助率は、事業ごとに別々に決まっています。たとえば求人の補助を使いながら、空き家の改修も申請したい場合は、申請先がJAにしうわで共通しているので、窓口で一緒に相談できます。判断は、窓口の回答に従ってください。
外国人技能実習生の宿泊施設にも使えますか?
使えます。空き家等の改修はみかんアルバイター・就農希望者・外国人技能実習生が泊まる宿泊施設にする場合が対象です。市内の農業者等の農地での農作業か、柑橘共同選果場での選果作業に当たる人が使う施設であることが条件です。改修のあとは、この用途で実際に使う必要があります。使わない建物の改修は対象になりません。
令和7年度の情報は使えますか?
使わないでください。令和8年度の要件は、令和8年度のページに書かれている内容が正です。たとえば上限額・補助率・申請期限は、年度で変わることがあります。この記事の内容も、令和8年度のページの記載にもとづいています。申請の前に、公式ページで最新の内容を確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
申請先はJAにしうわ本所の営農経済部農業振興課(0894-24-1115)です。制度についての問い合わせは、八幡浜市役所4階の農林課の農林振興係(0894-22-3111)が受けています。認定農業者に当たるか・空き家の改修が対象に当たるか・添付書類に何が要るかなどは、申請の前に電話で確かめておくと、手続きのやり直しを防げます。
