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【全国】65歳超雇用推進助成金の内容と申請のコツ

#65歳超雇用推進助成金#高年齢者雇用#社労士
締切
受付終了
上限額
コースにより15万円〜最…
対象
全業種
この補助金の募集は終了しています次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

定年引き上げ、評価・賃金制度の整備、有期契約の無期化。65歳超雇用推進助成金は、この3つで別々のコースに分かれています。準備する書類も、申請のタイミングも違います。

順に「65歳超継続雇用促進コース」「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」「高年齢者無期雇用転換コース」です。令和8年度は支給額が引き上げられ、コースによっては最大240万円になりました。

申請先は厚生労働省ではありません。独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)の都道府県支部です。

65歳超雇用推進助成金の要点まとめ

項目内容
制度名65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース/高年齢者評価制度等雇用管理改善コース/高年齢者無期雇用転換コース の3コース)
対象業種全業種
利用目的雇用・職場環境を改善したい/高年齢者の雇用を推進したい
対象地域全国
従業員数コースにより異なる(中小企業事業主・中小企業事業主以外で支給額が変動)
支給上限額コースにより15万円〜最大240万円(内訳は本文表を参照)
支給率定額助成(コースごとの定額。機器等導入の上乗せは経費の45%〜60%・上限50万円)
申請受付コースにより異なる(65歳超継続雇用促進コース=制度実施後4か月以内の各月月初〜15日/評価制度等雇用管理改善コース・無期雇用転換コース=計画開始日の6か月前〜3か月前に計画届提出)。いずれも予算上限に達し次第、受付停止の可能性あり
公式サイト助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
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図版⓪:65歳超雇用推進助成金の概要インフォグラフィック。3コースの全体像・令和8年度の支給額(最大240万円)・実施主体がJEEDであることを一目で 図: 65歳超雇用推進助成金の全体像。詳しくは本文で解説します

65歳超雇用推進助成金にはどんなコースがある?【3つのコース】

まずは、自社の取り組みがどのコースに近いかを確認しましょう。

65歳超継続雇用促進コース

対象は、次のいずれかを就業規則等に定め、労働基準監督署へ届け出た事業主です。65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入。

あわせて、高年齢者雇用推進者の選任と、7項目の「高年齢者雇用管理措置」のうち1つ以上の実施が要件です。7項目には職業能力の開発・向上、健康管理の措置、賃金体系の見直しなどが含まれます。

このコースだけは、制度を実施したあとに申請します(事後申請型)。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

対象は、55歳以上の高年齢者向けに「雇用管理制度」を整備する事業主です。能力評価を反映した賃金・人事処遇制度、能力開発、労働時間などが該当します。

始める前に「雇用管理整備計画」を作り、JEEDの認定を受けます(事前申請型)。

高年齢者無期雇用転換コース

対象は、有期契約の労働者を無期雇用に転換させた事業主です。対象になる労働者は、50歳以上かつ定年年齢未満で、有期契約期間が通算5年以内の人。

こちらも「無期雇用転換計画」の認定を受けてから転換します(事前申請型)。

図版①:3コースの使い分けフローチャート(定年引上げ・廃止・継続雇用制度導入をしたい→継続雇用促進コース/評価・賃金制度を整備したい→評価制度等雇用管理改善コース/有期契約者を無期化したい→無期雇用転換コース) 図: 目的別の3コース使い分け。まずは自社がどの取り組みに近いかを確認しましょう

コース選びで迷う場合や、自社の取り組みがどのコースの要件に当てはまるかの実体判断が難しい場合は、専門家に相談すると確実です。

いくらもらえる?コース別の支給額

支給額はコースごと・要件の達成度合い・対象人数によって大きく変わります。令和8年度(2026年4月8日改正)の内容を押さえておきましょう。

コース対象事業主支給額の目安
65歳超継続雇用促進コース定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度導入等を実施した事業主対象被保険者数・措置内容により15万円〜240万円(例:定年引上げ、対象被保険者1〜3人で15万〜60万円、4〜6人で20万〜120万円、10人以上で30万〜240万円。金額は引上げ年齢幅により変動)
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース雇用管理整備計画の認定を受けた事業主能力評価を活用した賃金・人事処遇制度:中小企業60万円/中小企業以外45万円。その他の措置:中小企業30万円/中小企業以外23万円(機器等導入時は経費の60%〈中小企業以外45%〉・上限50万円を上乗せ)
高年齢者無期雇用転換コース無期雇用転換計画の認定を受けた事業主対象労働者1人あたり中小企業40万円/中小企業以外30万円(1申請年度1適用事業所あたり10人が上限)
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業種横断・シミュレーション

同じ「65歳超雇用推進助成金」でも、業種とやりたいことでコースも支給額もまったく変わります。3つの業種を例に見てみましょう。

図版④:業種別・支給額シミュレーション(製造業=65歳超継続雇用促進コース/小売業=高年齢者評価制度等雇用管理改善コース/介護事業所=高年齢者無期雇用転換コース) 図: 業種別に見る「どのコースで、どれくらい支給されるか」のイメージ

① 製造業(従業員45人・65歳超継続雇用促進コース) 熟練の技能を持つベテラン社員が65歳の定年で次々に退職してしまう。定年を70歳まで引き上げて、技能承継の時間を確保したい。 → 対象被保険者数が4〜6人程度なら、20万円〜120万円が目安です(引上げ年齢幅で変動)。前提は就業規則の改定・届出と、高年齢者雇用管理措置の実施。まずは就業規則をどう変えるかの整理から始めます。

② 小売業(従業員18人・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) パート・アルバイトのベテランスタッフが多いが、年齢を重ねても頑張りが評価に反映される仕組みがない。能力評価を反映した賃金・処遇制度を整備したい。 → 中小企業事業主なら、能力評価を活用した賃金・人事処遇制度の導入で60万円です。あわせてレジ・棚卸業務を軽くする機器を入れれば、経費の60%(上限50万円)を上乗せできます。たとえば80万円の機器なら、上乗せは48万円。

最初の関門は順番です。取り組みを始める前に、雇用管理整備計画をJEEDに提出して認定を受けます。

③ 介護事業所(従業員30人・高年齢者無期雇用転換コース) 経験豊富な有期契約の介護職員が3人おり、そろそろ無期雇用に切り替えて長く安心して働いてもらいたい。 → 中小企業事業主なら、対象労働者1人あたり40万円。3人分で120万円です(1申請年度1事業所あたり10人が上限)。計画の認定を受けてから転換する流れなので、対象者の契約期間(通算5年以内)を先に確認しておきましょう。

コースの選び方で迷ったら、他に使える補助金・助成金がないか探してみるのも有益です。

自社の取り組みがどのコースに当てはまるか、計画届をどう組み立てるかで迷ったら、専門家に無料で相談できます。

申請のスケジュール感は?コースで「事前」「事後」が真逆です

65歳超雇用推進助成金は、コースによって申請のタイミングがまったく逆になる点に注意が必要です。

65歳超継続雇用促進コースは「事後申請型」です。就業規則を改定して制度を実施したあと、制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初〜15日に申請します。この期限を過ぎると受給できません。

評価制度等雇用管理改善コースと無期雇用転換コースは、逆です。取り組みを始める前に計画届を出します。期限は計画開始日の6か月前から3か月前まで先に動き出してから慌てて申請しても間に合いません。

いずれのコースも予算の範囲内での運用です。JEED公式サイトには「各月・各四半期の予算額上限を超過する恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合がある」旨の注意書きがあります。年度途中で締め切られることがあります。

図版②:申請から支給までのタイムライン。65歳超継続雇用促進コース(制度実施→4か月以内の月初〜15日に申請)と、評価制度等雇用管理改善コース・無期雇用転換コース(計画届提出〈開始日の6か月前〜3か月前〉→計画認定→実施→支給申請)を並べて、事前/事後の違いと予算上限による早期締切リスクを強調 図: 申請から支給までのスケジュール。コースによって「先に動く」か「先に申請する」かが真逆です

承認までの重要なタイミングと必要書類

「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。

タイミング65歳超継続雇用促進コース評価制度等雇用管理改善コース/無期雇用転換コース
取り組みを始める前特になし(実施後に申請する流れ)計画開始日の6か月前〜3か月前までに計画届(雇用管理整備計画/無期雇用転換計画)を提出し、JEEDの認定を受ける
制度導入・実施時定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度導入等を就業規則に定め、労働基準監督署へ届出。あわせて高年齢者雇用管理措置を実施認定された計画に基づき、雇用管理整備措置の実施/対象労働者の無期雇用転換を行う
実施後制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初〜15日に支給申請評価制度コース:実施期間終了後、6か月間の運用状況を確認してから支給申請/無期転換コース:計画期間内に転換を完了させ支給申請
通年予算の範囲内での運用。月次・四半期の予算上限超過が見込まれる場合は受付停止の可能性あり同左
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図版③:タイミング別必要書類(就業規則改定・届出/計画届提出・認定/措置実施/支給申請)。コースにより「実施が先か、計画届が先か」が異なることを強調 図: いつ・何が必要になるか。コースによって最初の関門が違います

「うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方

対象事業主は、コースによって次のように異なります。

  • 65歳超継続雇用促進コース:65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以上への継続雇用制度導入等を、就業規則に定めて労基署へ届け出た事業主
  • 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:55歳以上の高年齢者を対象とした雇用管理整備計画の認定を受けた事業主(中小企業か否かで支給額が変動)
  • 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上かつ定年年齢未満で通算5年以内の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主(中小企業か否かで支給額が変動)

例:従業員18人の小売業(法人・正社員10人+パート8人、うち55歳以上4人) → 55歳以上が在籍しているので、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの対象になり得ます。能力評価を活用した賃金・人事処遇制度を整備し、計画どおり実施できれば60万円です。

自社がどのコースの、どの要件に該当するかの最終判断に迷う場合は、専門家に相談すると確実です。

よくある質問

65歳超雇用推進助成金はどこに申請すればいいですか?

申請・相談窓口は、事業所を管轄するJEED(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構)都道府県支部の高齢・障害者業務課です。労働局やハローワークではありません。

令和8年度で支給額はどう変わりましたか?

65歳超継続雇用促進コースの支給額が15万円〜240万円へ引き上げられました。あわせて次の見直しも入っています。他社による継続雇用制度の導入が定率助成から定額助成に変更、事業主1回限りの支給取扱いの廃止、対象者基準該当者を対象とする制度の追加、専門家等への委託要件の廃止。

3つのコースを同時に申請することはできますか?

複数コースを並行して進めること自体は可能です。ただし要件・対象労働者・申請タイミングがコースごとに違います。計画の認定と申請期間をコース別に管理する必要があるため、組み合わせ方は専門家に相談しながら整理するのがおすすめです。

【攻略ガイド】受給の要件と就業規則整備の進め方

無料記事では、65歳超雇用推進助成金の「3コースの違い」「いくらもらえるか」「事前申請型・事後申請型の違い」までをお伝えしました。ここから先は、採択・不採択を競う補助金とは違い、要件を満たせば支給される制度だからこそ生じる、実務上のつまずきどころを見ていきます。就業規則の改定・施行のタイミング、予算上限による早期締切、そして支給後に発覚する返還リスクまで、実際につまずきやすいポイントを順番に解説します。

1. 65歳超雇用推進助成金"受給の勘所"

この助成金は、事業計画の巧拙を競う補助金とは性格が異なります。定められた要件をきちんと満たして、正しい手順・タイミングで申請すれば支給される「要件充足型」の助成金です。裏を返せば、落ちる・落ちないの駆け引きではなく、「要件を満たしたつもり」で実は満たしていない、あるいは「タイミングを逃した」ことによる不支給が、この助成金でいちばん多い失敗パターンだということです。

受給の勘所は大きく2つです。

  • ①「決めただけ」では要件を満たしません。 65歳超継続雇用促進コースは、定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入等を、実際に就業規則等を改定し、施行し、労働基準監督署へ届け出て初めて要件を満たします。「経営会議で決定した」「就業規則の改定案を作った」だけの段階では対象になりません。あわせて高年齢者雇用管理措置(7項目のうち1つ以上)も、実施した実態が必要です。
  • ②予算上限に達すると、年度の途中でも受付が終了します。 65歳超継続雇用促進コースは「制度を実施したあとに申請する」事後申請型ですが、JEEDは各月・各四半期の予算上限を超過する恐れが高いと判断した場合、支給申請の受付を停止することがあります。つまり、要件を満たしていても、申請が遅れれば予算切れで受給できない可能性があるということです。「じっくり準備してから申請しよう」ではなく、制度を実施したら早めに申請の準備を進める姿勢が重要になります。

この2点を押さえたうえで、コースごとの設計図を見ていきましょう。

2. 受給までの設計図(コースの選び方と就業規則整備の骨子)

まず、自社の取り組みがどのコースに当てはまるかを整理します。

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計画届・支給申請には"通し方の型"があります

同じ取り組みでも、計画届の書き方や申請タイミングの組み立て方ひとつで、受給できるかどうかが変わります。どの制度を選び、どう位置づけて計画に落とし込むかは、一般には出回っていません。

免責事項: 支給額・要件・申請タイミングなどの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ずJEED公式サイト・厚生労働省公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事は社労士観点でのセルフレビューを実施していますが、有資格の社会保険労務士による監修ではありません。

出典(一次情報)

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対象から外れた場合や、締切に間に合わない場合の候補です。用途と地域が近いものを挙げています。

この記事を書いた人
白木さん|元・自治体職員
制度をつくる側にいた元・自治体職員(産業振興)

市の産業振興課で補助金の設計・審査に関わってきました。「なぜこの要件があるのか」を制度の目的から説明できるのが強みです。窓口では伝えきれなかった制度の意図まで踏み込んで書きます。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。