65歳を過ぎても元気に働けるベテラン社員に、もっと長く活躍してほしい。定年を引き上げて、経験豊富な人材が抜けていく穴を防ぎたい。契約社員として長年働いてくれているベテランを、そろそろ無期雇用に切り替えて安心して働いてもらいたい――。こうした「高年齢者の戦力化」に取り組む費用を、国が後押ししてくれるのが65歳超雇用推進助成金です。
65歳超雇用推進助成金は、目的別に3つのコースに分かれています。定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度の導入を後押しする「65歳超継続雇用促進コース」、高年齢者向けの評価制度・賃金制度づくりを後押しする「高年齢者評価制度等雇用管理改善コース」、有期契約のベテラン社員を無期雇用に切り替える「高年齢者無期雇用転換コース」です。令和8年度は支給額が大きく引き上げられ、コースによっては最大240万円を受給できます。実施主体は厚生労働省ではなく**独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)**で、申請窓口は各都道府県支部です。自社に合うコースはどれか、いくらもらえるのか、順番に見ていきましょう。
図: 65歳超雇用推進助成金の全体像。詳しくは本文で解説します
65歳超雇用推進助成金にはどんなコースがある?【3つのコース】
まずは、自社の取り組みがどのコースに近いかを確認しましょう。
65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、66歳以上への継続雇用制度の導入、または他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を、就業規則等に定めて労働基準監督署へ届け出た事業主が対象です。あわせて、高年齢者雇用推進者の選任と、職業能力の開発・向上、健康管理の措置、賃金体系の見直しなど7項目のうち1つ以上の「高年齢者雇用管理措置」を実施していることが要件になります。**制度を実施したあとに申請する「事後申請型」**である点が、他の2コースとの大きな違いです。
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
55歳以上の高年齢者を対象に、能力評価を反映した賃金・人事処遇制度や、能力開発、労働時間等の「雇用管理制度」を整備する事業主が対象です。取り組みを始める前に「雇用管理整備計画」を作成し、JEEDの認定を受けたうえで実施する**計画認定型(事前申請型)**のコースです。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満で、通算5年以内の有期契約期間にある労働者を、無期雇用労働者に転換させた事業主が対象です。こちらも「無期雇用転換計画」を作成し、JEEDの認定を受けてから転換を実施する**計画認定型(事前申請型)**のコースです。
図: 目的別の3コース使い分け。まずは自社がどの取り組みに近いかを確認しましょう
コース選びで迷う場合や、自社の取り組みがどのコースの要件に当てはまるかの実体判断が難しい場合は、専門家に相談すると確実です。判断のコツはGRANTOS公式LINEの登録者限定ページでも紹介しています。
いくらもらえる?コース別の支給額
支給額はコースごと・要件の達成度合い・対象人数によって大きく変わります。令和8年度(2026年4月8日改正)の内容を押さえておきましょう。
| コース | 対象事業主 | 支給額の目安 |
|---|---|---|
| 65歳超継続雇用促進コース | 定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度導入等を実施した事業主 | 対象被保険者数・措置内容により15万円〜240万円(例:定年引上げ、対象被保険者1〜3人で15万〜60万円、4〜6人で20万〜120万円、10人以上で30万〜240万円。金額は引上げ年齢幅により変動) |
| 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース | 雇用管理整備計画の認定を受けた事業主 | 能力評価を活用した賃金・人事処遇制度:中小企業60万円/中小企業以外45万円。その他の措置:中小企業30万円/中小企業以外23万円(機器等導入時は経費の60%〈中小企業以外45%〉・上限50万円を上乗せ) |
| 高年齢者無期雇用転換コース | 無期雇用転換計画の認定を受けた事業主 | 対象労働者1人あたり中小企業40万円/中小企業以外30万円(1申請年度1適用事業所あたり10人が上限) |
業種横断・シミュレーション
同じ「65歳超雇用推進助成金」でも、業種とやりたいことでコースも支給額もまったく変わります。3つの業種を例に見てみましょう。
図: 業種別に見る「どのコースで、どれくらい支給されるか」のイメージ
① 製造業(従業員45人・65歳超継続雇用促進コース) 熟練の技能を持つベテラン社員が65歳の定年で次々に退職してしまう。定年を70歳まで引き上げて、技能承継の時間を確保したい。 → 定年引上げの対象被保険者数が4〜6人程度であれば、20万円〜120万円が支給レンジの目安です(引上げ年齢幅で変動)。就業規則の改定・届出と、高年齢者雇用管理措置の実施が前提になるため、まずは自社の就業規則をどう変えるかを整理するところから始めます。
② 小売業(従業員18人・高年齢者評価制度等雇用管理改善コース) パート・アルバイトのベテランスタッフが多いが、年齢を重ねても頑張りが評価に反映される仕組みがない。能力評価を反映した賃金・処遇制度を整備したい。 → 中小企業事業主として、能力評価を活用した賃金・人事処遇制度の導入で60万円が支給対象です。あわせてレジ・棚卸業務の負担を軽減する機器を導入すれば、導入経費の60%(上限50万円)の上乗せも狙えます。取り組みを始める前に、雇用管理整備計画をJEEDに提出して認定を受ける必要がある点が最初の関門です。
③ 介護事業所(従業員30人・高年齢者無期雇用転換コース) 経験豊富な有期契約の介護職員が3人おり、そろそろ無期雇用に切り替えて長く安心して働いてもらいたい。 → 中小企業事業主として、対象労働者1人あたり40万円、3人分で120万円が支給対象の目安です(1申請年度1事業所あたり10人が上限)。無期雇用転換計画をJEEDに提出し、認定を受けてから転換を実施する流れになるため、対象者の契約期間(通算5年以内)を先に確認しておきましょう。
このように、同じ「65歳超雇用推進助成金」でも、業種・目的によって使うコースも支給額の考え方も大きく変わります。まずは自社の取り組みがどのコースに近いかを確認してみましょう。
コースの選び方で迷ったら、他に使える補助金・助成金がないか探してみるのも有益です。
あなたの会社で使える補助金・助成金は、これだけではないかもしれません。 → 他に使える補助金を無料で診断する
自社の取り組みがどのコースに当てはまるか、計画届をどう組み立てるかで迷ったら、専門家に無料で相談できます。
就業規則の改定や計画届の準備で迷う場合は、専門家に直接聞くのが近道です。 → 専門家に無料相談する
申請のスケジュール感は?コースで「事前」「事後」が真逆です
65歳超雇用推進助成金は、コースによって申請のタイミングがまったく逆になる点に注意が必要です。
**65歳超継続雇用促進コースは「事後申請型」**です。就業規則を改定して制度を実施したあと、制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初〜15日という期間内に支給申請を行います。「まず実施してから申請する」流れなので、申請期限を過ぎると受給できなくなる点に注意しましょう。
一方、**高年齢者評価制度等雇用管理改善コースと高年齢者無期雇用転換コースは「事前申請型(計画認定制)」**です。取り組みを始める前に、計画開始日の6か月前から3か月前までの間に計画届(雇用管理整備計画/無期雇用転換計画)を提出し、JEEDの認定を受けてから実施する必要があります。先に動き出してから慌てて申請しても間に合いません。
さらに、いずれのコースも予算の範囲内での運用です。JEED公式サイトには「各月・各四半期の予算額上限を超過する恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合がある」旨の注意書きがあり、年度途中で受付が締め切られる可能性があります。
図: 申請から支給までのスケジュール。コースによって「先に動く」か「先に申請する」かが真逆です
承認までの重要なタイミングと必要書類
「何が必要か」よりも「いつ何が必要か」を押さえるほうが、準備のスケジュールを組みやすくなります。
| タイミング | 65歳超継続雇用促進コース | 評価制度等雇用管理改善コース/無期雇用転換コース |
|---|---|---|
| 取り組みを始める前 | 特になし(実施後に申請する流れ) | 計画開始日の6か月前〜3か月前までに計画届(雇用管理整備計画/無期雇用転換計画)を提出し、JEEDの認定を受ける |
| 制度導入・実施時 | 定年引上げ・定年廃止・継続雇用制度導入等を就業規則に定め、労働基準監督署へ届出。あわせて高年齢者雇用管理措置を実施 | 認定された計画に基づき、雇用管理整備措置の実施/対象労働者の無期雇用転換を行う |
| 実施後 | 制度実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初〜15日に支給申請 | 評価制度コース:実施期間終了後、6か月間の運用状況を確認してから支給申請/無期転換コース:計画期間内に転換を完了させ支給申請 |
| 通年 | 予算の範囲内での運用。月次・四半期の予算上限超過が見込まれる場合は受付停止の可能性あり | 同左 |
図: いつ・何が必要になるか。コースによって最初の関門が違います
「うちの会社でも対象?」対象事業者の考え方
対象事業主は、コースによって次のように異なります。
- 65歳超継続雇用促進コース:65歳以上への定年引上げ・定年廃止・66歳以上への継続雇用制度導入等を、就業規則に定めて労基署へ届け出た事業主
- 高年齢者評価制度等雇用管理改善コース:55歳以上の高年齢者を対象とした雇用管理整備計画の認定を受けた事業主(中小企業か否かで支給額が変動)
- 高年齢者無期雇用転換コース:50歳以上かつ定年年齢未満で通算5年以内の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主(中小企業か否かで支給額が変動)
例:従業員18人の小売業(法人・正社員10人+パート8人、うち55歳以上4人) → 55歳以上の高年齢者が在籍しているため、高年齢者評価制度等雇用管理改善コースの対象になり得ます。能力評価を活用した賃金・人事処遇制度を新たに整備し、計画に基づいて実施できれば、中小企業事業主として60万円の支給対象です。
自社がどのコースの、どの要件に該当するかの最終判断に迷う場合は、専門家に相談すると確実です。
よくある質問
65歳超雇用推進助成金はどこに申請すればいいですか?
厚生労働省ではなく、**独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)**が実施主体です。申請・相談窓口は、事業所を管轄する都道府県支部の高齢・障害者業務課になります。
令和8年度で支給額はどう変わりましたか?
65歳超継続雇用促進コースは、支給額が15万円〜240万円へ引き上げられました。あわせて、他社による継続雇用制度の導入について定率助成から定額助成への変更、事業主1回限りの支給取扱いの廃止、対象者基準該当者を対象とする制度の追加、専門家等への委託要件の廃止といった見直しも行われています。
3つのコースを同時に申請することはできますか?
コースごとに要件・対象労働者・申請タイミングが異なるため、複数コースの取り組みを並行して進めること自体は可能です。ただし、それぞれ計画の作成・認定や申請期間の管理が必要になるため、どのコースをどう組み合わせるかは、専門家に相談しながら整理するのがおすすめです。
※支給額・要件・申請タイミングなどの制度内容は、支給要領の改定により変更される場合があります。申請前に必ずJEED公式サイト・厚生労働省公式サイトで最新情報をご確認ください。本記事は社労士観点でのセルフレビューを実施していますが、有資格の社会保険労務士による監修ではありません。
出典(一次情報): 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)|JEED/65歳超雇用推進助成金(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)|JEED/65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)|JEED/助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構/65歳超雇用推進助成金について|厚生労働省
計画届・支給申請には"通し方の型"があります
同じ取り組みでも、計画届の書き方や申請タイミングの組み立て方ひとつで、受給できるかどうかが変わります。どの制度を選び、どう位置づけて計画に落とし込むかは、一般には出回っていません。
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この助成金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース/高年齢者評価制度等雇用管理改善コース/高年齢者無期雇用転換コース の3コース) |
| 対象業種 | 全業種 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい/高年齢者の雇用を推進したい |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | コースにより異なる(中小企業事業主・中小企業事業主以外で支給額が変動) |
| 支給上限額 | コースにより15万円〜最大240万円(内訳は本文表を参照) |
| 支給率 | 定額助成(コースごとの定額。機器等導入の上乗せは経費の45%〜60%・上限50万円) |
| 申請受付 | コースにより異なる(65歳超継続雇用促進コース=制度実施後4か月以内の各月月初〜15日/評価制度等雇用管理改善コース・無期雇用転換コース=計画開始日の6か月前〜3か月前に計画届提出)。いずれも予算上限に達し次第、受付停止の可能性あり |
| 公式サイト | 助成金|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。

