採用動画の制作費は、補助金で出るのか。出ます。秋田市が、税抜の制作費の1/2(上限20万円)を補助します。対象は大学生や高校生向けの正規雇用の求人で、採用予定の勤務地が秋田市内の会社です。
線を引く場所は2つあります。動画を作り終えたあとの申請は対象外で、個人事業主も申請できません。制作会社に頼む前に、この2点を確かめてください。
秋田市 求人情報発信支援事業補助金の要点まとめ
正式名:秋田市求人情報発信支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内の中小法人・誘致企業)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 新卒向け採用動画の制作(人材確保)
- 対象地域
- 秋田県秋田市
- 従業員数
- 中小企業者に当たること(個人は除く)
いくら
- 補助上限額
- 20万円(千円未満は切り捨て)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2以内
そのほか
- 事業の完了・実績報告
- 2027年3月19日まで(支払いも含む)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月26日(予算に達し次第終了)
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 個人事業主
- ✕ この補助金を一度受けた
- ✕ 動画の完成後に申請する
- ✕ パート・アルバイトだけの募集
「中小企業の法人」は、要綱では中小企業基本法の中小企業者(個人を除く)、またはそれと同規模の法人を指します。中小企業者の基準は業種ごとに資本金か従業員数で決まっていて、どちらか一方を満たせば該当します。自社が当てはまるかは、秋田市の企業立地雇用課に聞くのが確実です。
個人事業主は対象外です。要綱が「個人を除く」と明記しています。
学生向けの求人は、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校に在籍する学生と、高校生が対象です。誘致企業(市長の誘致企業受入の決定を受けた企業)は、市内に事業所がある会社と同じ扱いで申請できます。
本店が秋田市外にある会社は、市内の支社・営業所・工場などに係る事業だけが対象です。
いくら戻ってくる?
税抜の制作費の半分です。上限の20万円に届くのは、制作費が税抜40万円以上のときです。千円未満の端数は切り捨てます。
- 制作費が税抜30万円:30万円 × 1/2 = 15万円
- 制作費が税抜40万円:40万円 × 1/2 = 20万円(上限に到達)
- 制作費が税抜50万円:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
- 制作費が税抜25万5,000円:25万5,000円 × 1/2 = 12万7,500円 → 12万7,000円
消費税は補助の対象に入りません。見積書で税抜の金額を確かめてから、自己負担を計算してください。
何に使える? 動画の線引き
対象事業は「採用に関する業務内容紹介動画」を作ることだけです。線引きは次のとおりです。
対象にならないもの
- 求人媒体の掲載料、説明会の運営費など動画以外の採用費
- 消費税と地方消費税
- ほかの補助金等をすでに受けている経費
- 事業完了後に出した申請の分
対象になるもの
- 採用に関する業務内容紹介動画の制作にかかった税抜の費用(2027年3月19日までに完了し、支払いまで終えたもの)
動画に絞られているのは、制度の目的が「新規学卒者の求人情報の発信を支援すること」だからです。
撮影・編集・ナレーションなど、制作費の内訳ごとに対象かどうかは、公式ページと要綱に書かれていません。内訳つきの見積書を持って、申請前の相談で確かめてください。会社全体の紹介動画が「業務内容紹介動画」に当たるかどうかも、同じ理由で窓口確認が確実です。
よく誤解されるポイント
「採用に使うお金なら出る」「動画ができてから出せばいい」と思われがちですが、どちらも違います。
- 動画の制作費だけが対象:求人広告や説明会の費用は、この補助金の事業に入りません。
- 完了後の申請はできない:公式ページに「事業完了後の補助申請は補助対象外」と書かれています。見積書の写しを付けて、制作を終える前に申請します。
- 一度受けたら二度目はない:要綱は、補助金の交付を受けたことがある者を補助対象者としません。同じ会社が翌年度に申請し直すことはできません。
- 同じ課の別制度とは別物:資格取得助成事業補助金(企業立地雇用課)は、資格を取る個人や、その費用を負担する事業所が使う制度です。採用動画には使えません。
申請の流れ
- 申請前に相談する(事業者→企業立地雇用課。メール・電話・窓口のどれか)
- 制作会社から見積書を取る(事業者→制作会社。申請書類に写しが要る)
- 申請書類を出す(事業者→企業立地雇用課。2027年2月26日まで。メール・郵送・窓口)
- 交付決定を受ける(市→事業者。申請から30日以内に可否を通知)
- 動画を完成させて支払う(事業者。2027年3月19日まで)
- 実績報告を出す(事業者→企業立地雇用課。期限は2027年3月19日)
- 額の確定後に請求書を出す(事業者→企業立地雇用課。請求の翌日から30日以内に交付)
申請前の相談は、公式ページが求めている手順です。編集部としても、見積書を取る前に相談することを勧めます。内訳が対象になるかを先に確かめられるからです。
制作の着手は、交付決定の前でもかまいません。市のチラシに「事前着手は可」と書かれています。ただし、申請そのものは制作を終える前に出します。内容を変えるときは、変更承認申請書(様式第4号)を出して承認を受けます。
誓約書(別紙)には、交付申請にかかる費用と、制作会社との契約で生じた損害は、採否にかかわらず申請者の負担になる、と書かれています。交付決定の前に契約するなら、不交付でも費用は自社で持つ前提で進めてください。
必要な書類
準備できた 0 / 7
交付申請書は押印が要りません。申請書には、制作予定期間と公開予定媒体(自社ホームページ、SNS、求人サイト、動画サイトなど)を書きます。誓約書では、中小企業者であること、ほかの公的補助を受けていないこと、採用できたときは採用者を市内の事業所に配属することを誓います。納税証明書は「市税に未納がない証明書」です。ほかに市が必要書類を求めることがあります。
事業が終わったあとは、実績報告書(様式第8号)、納品書などの写し、完成した動画のデータ(要綱の定め)、領収書などの写しを出します。請求書は様式第10号です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 完了後に申請した:事業が完了してからの申請は対象外です。
- 予算に達した:2027年2月26日より前でも、予算に達し次第、受付が終わります。
- 他の補助金と重なった:ほかの補助金等を受けている経費は、この補助金の対象外です。
- 支払いが期限に間に合わない:2027年3月19日までに、事業の完了と支払いの両方が済んでいる必要があります。
- 書類に虚偽があった:交付決定が取り消され、交付済みの補助金は返還を命じられます。
受け取ったあとに続くこと
- 補助金の経理は、ほかの経理と分けた帳簿で管理します。
- 経理関係の帳簿と事業関係の書類は、実績報告書を出した日の属する年度の終了後5年間、保存します。
- 市のアンケートや事後調査に協力します。
よくある質問
採用動画なら、どんな動画でも対象になりますか?
対象は「採用に関する業務内容紹介動画」の制作です。仕事の中身を伝える動画が想定されています。会社全体の紹介動画や、撮影・ナレーションなど内訳ごとの扱いは、公式ページに書かれていません。見積書の内訳を持って、企業立地雇用課に申請前に確かめてください。求人広告の掲載料や説明会の費用は、動画ではないので対象に入りません。
個人事業主でも申請できますか?
申請できません。要綱は中小企業者を「個人を除く」と定めていて、対象は法人です。市内に事業所を置く中小企業の法人か、市長の誘致企業受入の決定を受けた企業が対象になります。個人事業主の方が使える別の制度があるかは、公式ページに書かれていません。
中途採用向けの動画でも使えますか?
条件は、大学生等や高校生を対象に、採用予定の勤務地が市内の正規雇用の求人を行っていることです。制度の目的も新規学卒者の求人情報の発信を支援することにあります。中途採用だけの会社は、条件に当たりません。新卒向けの求人も出している会社で、動画を中途向けにも使う場合の扱いは、公式ページに書かれていないため、事前に相談してください。
本店が市外にある会社は申請できますか?
申請できます。ただし対象になるのは、市内の支社・営業所・工場などに係る事業だけです。市内に事業所を持っていることが前提で、採用予定の勤務地も市内でなければなりません。本社の採用動画を市外の勤務地向けに作る場合は対象になりません。どの事業所の採用に使う動画かを、申請書類で示すことになります。
動画を作り終えたあとでも申請できますか?
できません。公式ページに「事業完了後の補助申請は補助対象外」と書かれています。申請書類には、補助対象経費の見積書の写しを付けます。完成した動画の納品書や領収書は、あとで出す実績報告の書類です。制作会社と契約する前に、まず企業立地雇用課へ相談してください。制作の着手は交付決定の前でもかまいませんが、完了後の申請は認められません。
上限の20万円に届くのは、制作費がいくらのときですか?
税抜の制作費が40万円以上のときです。補助率が対象経費(消費税を除く)の1/2以内で、上限が20万円だからです。たとえば制作費が税抜30万円なら15万円、50万円なら25万円ではなく上限の20万円になります。千円未満の端数は切り捨てます。自己負担は、見積書の税抜金額と消費税の分を合わせて考えてください。
消費税は補助の対象になりますか?
対象になりません。要綱は、補助対象経費に消費税と地方消費税の額を含まないと定めています。見積書は、税抜の金額と消費税の金額が分かれた形でもらってください。補助額の計算は、税抜の金額に1/2を掛けて、千円未満を切り捨てます。税込の金額で計算すると、実際の補助額より多く見積もってしまいます。
一度この補助金を受けた会社は、もう一度申請できますか?
できません。要綱は、補助金の交付を受けたことがある者を補助対象者としないと定めています。年度が変わっても同じです。1回の申請で使える動画の制作費を、上限の範囲で計画的に使うことになります。複数本の動画を作る予定があるなら、どの動画を補助の対象にするか、申請前に決めておいてください。
申請はどこに、どうやって出しますか?
提出先は秋田市産業振興部の企業立地雇用課です。方法は3つあります。メールで書類を送る方法、郵送する方法、市役所本庁舎3階の窓口(3-7)に持参する方法です。窓口の受付は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。申請前に、メール・電話・窓口のどれかで相談することが求められています。
補助金はいつ受け取れますか?
動画を完成させ、実績報告を出して、市が額を確定したあとに受け取ります。請求書(様式第10号)を出すと、その翌日から30日以内に交付されます。申請から交付決定までは30日以内、実績報告から確定までは速やかに、と要綱に定められています。先に制作費を支払う必要があるので、資金繰りは立て替えを前提に組んでください。
補助金を受けたあとにやることはありますか?
あります。経理は他の経理と分けた帳簿で管理し、帳簿と事業関係の書類は、実績報告書を出した日の属する年度の終了後5年間、保存します。市の調査に協力する義務もあります。補助金を活用した企業には、後日アンケートも実施されます。提出書類の記載が虚偽だった場合は、交付決定の取消しと返還の対象です。
受付はいつまでですか?
申請は2027年2月26日(金曜日)までです。ただし、予算に達し次第、受付が終わります。事業の完了と支払いは2027年3月19日(金曜日)までに済ませる必要があります。制作期間を逆算すると、申請は締切の直前では遅くなります。受付の状況は、公式ページか企業立地雇用課で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
秋田市産業振興部 企業立地雇用課です。電話は018-888-5731で、雇用労働担当の直通は018-888-5734です。市役所本庁舎3階にあり、平日の午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。対象になる動画の範囲のように公式ページに書かれていない点は、申請前の相談で確かめてください。
