女性用の更衣室をつくりたい。和式トイレを洋式に替えたい。そうした工事費の半分を、秋田市が最大100万円まで補助します。補助を受けたことのある事業所は、二度目の申請ができません。工事の規模と時期を決めてから申し込むのが安全です。
秋田市なでしこ環境整備補助金の要点まとめ
正式名:秋田市なでしこ環境整備補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(女性を1名以上雇用している企業)
- 対象業種
- 公式ページに記載なし(企業立地雇用課へお問い合わせください)
- 利用目的
- 女性の働きやすい職場づくり・子育て両立のための施設整備
- 対象地域
- 秋田県秋田市
- 従業員数
- 女性を1名以上雇用(内定を含む)していること
いくら
- 補助上限額
- 100万円
- 補助率
- 対象経費の1/2(消費税を除く)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 新規受付は終了(市の公式ページ。当初の期限は2027年1月29日)
- 事業の完了
- 2027年2月末日まで(チラシは2月26日までに実績報告)
- 公式サイト
- 秋田市「秋田市なでしこ環境整備補助金」
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
女性は内定者でも数えられます。正社員かパートかといった雇用形態は、公式ページに書かれていません。迷うときは申請の前に企業立地雇用課へ聞いてください。
複数の事業所を持つ事業主は、そのうち1つだけが対象になります。どの事業所で使うかを先に決めておくと、工事の計画が立てやすくなります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ すでに工事が終わっている
- ✕ 備品の購入だけをする
- ✕ 市の融資あっせん資金を使う
融資あっせんの対象外は、秋田市中小企業融資あっせん制度で借りた資金を工事費に充てる場合です。制度の中身は企業立地雇用課に聞けます。
いくら戻ってくる?
税抜きの工事費の半分です。上限の100万円に届くのは、対象経費が200万円以上のときです。
- 女性用の更衣室を新しくつくる:120万円 × 1/2 = 60万円
- 女性用トイレを和式から洋式に替える:80万円 × 1/2 = 40万円
- 休憩室を広げて授乳室もつくる:260万円 × 1/2 = 130万円 → 上限の100万円
国や県の補助金とは併用できます。ただし国や県から出る額は、対象経費から差し引いて計算します。たとえば対象経費が200万円で国から40万円が出る場合、市の補助の計算は160万円の半分の80万円です。
交付額に1,000円未満の端数があるときは切り捨てになります。
何に使える?
対象にならないもの
- すでに完了した工事(事業が終わったあとの申請)
- 備品の購入だけで、工事を伴わないもの
- 下水道接続工事や浄化槽設置工事
- 建物全体の解体撤去工事
- 予備として保管する備品
- 消費税と地方消費税
対象になるもの
- 子育てスペースの整備(パーティションで区切る改修など)
- 女性専用のトイレ、子ども用のトイレの増築・改修
- 女性専用の更衣室、休憩室の増築・改修
- 授乳室、搾乳室の増築・改修
- 上の工事に伴って必要になる備品や材料
子育てスペースは、子連れ出勤を認めている事業所で、執務室の一角を区切って子どもが過ごせるようにした場所です。要綱では、未就学児と小学生が一時的にいる場所と定めています。
既存の女性用トイレを広げる工事も対象です。男女兼用トイレを男女別に分ける場合は、原則として女性用にかかる費用だけが対象になります。更衣室や休憩室のエアコンやテレビは、新設・改修の工事とあわせて入れるなら対象です。
給排水の工事を含むときは、請負か下請の工事業者が秋田市上下水道局の指定工事業者である必要があります。
申請の流れ
- 企業立地雇用課に相談する(事業者→企業立地雇用課。電話・メール・窓口のどれでも。申請の前に)
- 見積書を取り、着工前の写真を撮る(事業者→施工業者。工事の前に)
- 申請書類を出す(事業者→企業立地雇用課。市の公式ページでは、新規受付は終了したとされています)
- 交付の可否の通知を受ける(市→事業者。申請から30日以内)
- 工事をして、2027年2月末日までに支払いまで終える(事業者→施工業者。市のチラシは2月26日までに実績報告ができる工程を求めています)
- 実績報告書を出す(事業者→企業立地雇用課。提出期日は市が別に定める)
- 請求書を出す(事業者→企業立地雇用課。請求の翌日から30日以内に振り込み)
交付が決まったあとに工事の内容を変えるときは、変更承認申請書(様式第4号)を出して承認を受けます。
申請の方法は、メール、郵送、窓口の3つです。窓口は平日の午前8時30分から午後5時15分まで、秋田市役所本庁舎3階の企業立地雇用課です。
必要な書類
準備できた 0 / 6
任意様式の書類は、見積内訳書と図面です。建物を借りている場合は、貸主が工事に同意している書類も出します。
工事のあとに出す実績報告には、実績報告書(様式第8号)と、施工中と完了後の写真が要ります。工事の完了を示す書類と、支払いがわかる領収書の写しも付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請より先に工事が終わった:事業が完了してからの申請は対象外です。工事の契約より前に、企業立地雇用課へ相談してください。
- 2月末日までに終わらなかった:工事と支払いは、令和8年度の2月末日までに済ませる決まりです。市のチラシには、2027年2月26日(金曜日)までに実績報告ができるものに限るとあります。報告の分まで見込んで、工期に余裕を持たせて依頼します。
- 受付が終わった:当初の締切は1月29日でしたが、市の公式ページでは、それより前に新規受付が終了したとされています。次の募集の有無は企業立地雇用課に聞いてください。
- 書類の内容が事実と違った:虚偽が認められると、交付の決定が取り消され、すでに受け取った補助金は返す必要があります。
- 補助を受けたあとの使い方を変えた:整備した施設を市長の承認なく目的外に使ったり、譲ったり、貸したりすることはできません。
併用・アンケート・保存の決まり
補助を受けた企業は、市の事後調査やアンケートに協力する義務があります。経理の書類は、実績報告を出した年度の終了後5年間、保存します。
編集部は、複数の事業所を持つ事業主ほど、先に使う事業所を決めてから見積もりを取ることを勧めます。1事業所1回の決まりがあるため、あとから別の事業所に切り替えにくいからです。
よくある質問
既存の女性用トイレを広げる工事も対象になりますか?
対象になります。既存の女性用トイレの拡充工事のほか、和式から洋式へ、非水洗から水洗への改修も補助対象です。男女兼用のトイレを男性用と女性用に分ける場合は、原則として女性用トイレにかかる費用だけが対象になります。男性用にかかる費用は含まれないので、見積書では女性用の分を分けて書いてもらうと、申請が通りやすくなります。
備品を買うだけでも使えますか?
備品の購入だけでは使えません。対象になるのは、更衣室や休憩室、子育てスペースなどの増築・改修と、それに伴って必要になる備品や材料の購入です。更衣室や休憩室へエアコンやテレビを入れるときも、新設や改修の工事とあわせて設置する場合に限って対象になります。備品の細かい範囲は、事前に企業立地雇用課へ相談してください。
子育てスペースとは何ですか?
子連れ出勤を認めている事業所で、従業員が働く執務室の一角をパーティションなどで区切り、子どもが過ごせるようにした場所です。要綱では、未就学児と小学生が一時的に滞在する場所と定めています。保育施設を新しくつくる制度ではないので、子連れ出勤を認めていない事業所が申請するときは、対象になるかを先に相談してください。
工事が終わってからでも申請できますか?
できません。事業の完了後に申請するものと、すでに完了した工事は対象外です。交付が決まる前に着工した工事は対象になりますが、申請の時点で終わっているものは認められません。着工前の全景と施工箇所の写真が申請に要るので、工事を始める前に必ず撮っておいてください。迷ったら、契約の前に相談するのが確実です。
補助を受けたことがある事業所はまた申請できますか?
できません。要綱で、補助金の交付を受けたことがある事業所は補助対象者としないと定めています。事業主が複数の事業所を持っているときは、そのうちの1つだけが補助対象者になります。工事をいくつかに分けて何度か申請する使い方はできないので、必要な工事をまとめて1回で申請する計画にしておくと安心です。
国や県の補助金と併用できますか?
併用できます。ただし、国や秋田県から出る補助金の額は、対象経費から差し引いて市の補助額を計算します。たとえば対象経費が200万円で、国から40万円が出る場合、市の補助の元になる額は160万円です。併用を考えているときは、どの補助が対象経費のどの部分に当たるかを、申請の前に企業立地雇用課へ伝えておくと話が早く進みます。
工事業者に決まりはありますか?
給排水工事を含む場合は、請負か下請の工事業者が秋田市上下水道局の指定工事業者であることが必要です。トイレの新設や改修では給排水が入ることが多いので、見積もりを頼む時点で指定業者かどうかを確かめてください。給排水を含まない更衣室や休憩室の工事では、公式ページにこの決まりは書かれていません。
補助の対象になる経費はいくらまでですか?
対象になるのは消費税と地方消費税を除いた経費で、その2分の1以内が補助されます。上限は100万円で、対象経費が200万円以上で上限に届きます。下水道接続や浄化槽設置、建物全体の解体撤去、予備として保管する備品は対象外です。見積書を取るときは、対象外の工事を別の項目に分けて書いてもらうと、補助額の計算が分かりやすくなります。
申請の受付はいつまでですか?
当初の申請期限は2027年1月29日でしたが、市の公式ページでは新規受付は終了したとされています。次の募集があるかは企業立地雇用課に確認してください。参考として、事業の決まりでは工事は2027年2月末日までに終え、支払いも済ませなければなりません。市のチラシでは、2月26日までに実績報告ができるものに限るとされています。期限ぎりぎりの申請では工期が足りなくなるおそれがあるので、工事の日程から逆算して早めに企業立地雇用課へ相談してください。
申請から補助金の振り込みまで、どのくらいかかりますか?
申請から30日以内に、交付するかどうかの通知が届きます。工事が終わって実績報告書を出し、市が補助額を確定したあとに請求書を出すと、請求の翌日から30日以内に補助金が振り込まれます。工事の費用はいったん自社で全額支払う必要があるので、補助金が入るまでの資金繰りも見込んでおいてください。
建物を借りている場合も申請できますか?
申請できます。ただし、建物を借りている場合は、その賃貸借を示す書類と、貸主が工事を行うことに同意していることを示す書類が要ります。建物を所有している場合は、所有を示す書面を出します。貸主の同意を得るのに時間がかかることがあるので、見積もりの依頼と並行して、早めに貸主へ相談しておくと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
秋田市産業振興部の企業立地雇用課です。雇用労働担当の電話は018-888-5734で、代表は018-888-5731です。申請の前に、希望する工事の内容を相談することが公式ページで求められています。電話、メール、窓口のどれでも相談できるので、対象になるかや書類の書き方で迷ったら、見積もりを取る前に連絡してください。
