展示会に出る費用のうち、いちばん大きいのはブースの出展料です。文京区は、その1/2を補助します。上限は国内の展示会で10万円、国外で30万円。区内の中小企業と、中小企業者でつくる団体が対象です。
申請のタイミングは、出展を申し込んだ後です。申請は、展示会の開催日の約1か月前までに出します。 受付は先着で、枠にも限りがあります。出展を決めたら、早めに区へ電話で枠の残りを聞いておく、という手があります。
文京区 展示会等出展費用補助金の要点まとめ
正式名:展示会等出展費用補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)、区内中小企業者で組織する団体
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 異業種交流・市場開拓・販路拡大のための展示会出展
- 対象地域
- 東京都文京区
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者(業種ごとに基準あり)
いくら
- 補助上限額
- 30万円(国外の展示会の場合)
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜予算額(枠)に達し次第終了(先着)
- 事業の完了
- 展示会の開催は2027年3月31日まで
- 公式サイト
- 文京区「展示会等出展費用補助金」
いつ申請すればいい?
順番は、出展の申込、補助金の申請、交付決定、出展、の順です。出展の申込を済ませる前に補助金だけ申請することはできません。逆に、展示会が開催済みになってからの申請も対象外です。
枠は、展示会の開催日で上半期(4月1日〜9月30日)と下半期(10月1日〜3月31日)に分かれ、それぞれ先着順です。国内の枠は65社、国外の枠は10社と、区は案内しています。区の案内ページでは、上半期の枠に「受付終了」の表示が出ています。上半期に開く展示会は、すでに申請できません。10月1日以降に開く展示会が、下半期の枠で申請する対象です。
残りの枠は、区の案内ページに載っていません。窓口の電話(経済課産業振興係)で確かめてください。
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
区内に登記上の本店(法人)か、主たる事業所(個人事業主)があることが条件です。個人事業者で事業税が非課税なら、所得税を納めていることを確かめます。区内の中小企業者でつくる団体も対象です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 物産展・即売会など商品を売る場に出る
- ✕ 美術・芸術作品の展示会に出る
- ✕ すでに今年度この補助金を使った
- ✕ 他の自治体の補助を受ける予定がある
- ✕ 文京区か自分が主催する展示会に出る
区か自分が主催する展示会は、共催も含めて対象外です。
中小企業者かどうかは、中小企業基本法の基準で決まります。業種ごとに資本金と従業員数の上限が異なるので、詳しくは文京区の公式ページか窓口で確かめてください。
いくら戻ってくる?
出展料などの1/2です。国内は上限10万円、国外は上限30万円で、1年度に使えるのは、国内・国外を問わず1事業所につき1展示会までです。
- 国内の展示会、出展料16万円:16万円 × 1/2 = 8万円
- 国内の展示会、出展料30万円:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
- 国外の展示会、出展料40万円・通訳費10万円・輸送費10万円:60万円 × 1/2 = 30万円(上限)
- オンライン展示会、出展料12万円(運営事務局が国内):12万円 × 1/2 = 6万円
国内の上限に届くのは、出展料が20万円以上のときです。国外の上限に届くのは、対象経費の合計が60万円以上のときです。
オンライン展示会は、主催団体の運営事務局がある場所で国内か国外かが決まります。
何に使える?
対象にならないもの
- 出展料以外の費用(国内の展示会の場合)
- 展示会の開催が終わった後に申請する分
- 年度末(3月31日)までに支払っていない経費
対象になるもの
- 国内の展示会:出展料
- 国外の展示会:出展料、現地通訳費、輸送費
- オンライン展示会:出展料
国内の展示会では、出展料だけが対象です。ブースの装飾費や交通費は、公式ページに対象として書かれていません。
申請から受け取りまでの流れ
- 展示会に出展を申し込む(事業者→展示会の主催者)
- 申請書類を出す(事業者→文京区経済課産業振興係。開催日の約1か月前までに、窓口か郵送)
- 審査・認定を経て、交付決定通知を受け取る(文京区→事業者)
- 展示会に出展して、出展料を払う(事業者。年度末の3月31日までに支払う)
- 実績報告書と請求書を出す(事業者→文京区。出展が終わった後)
- 補助金額が確定し、受け取る(文京区→事業者)
必要な書類
準備できた 0 / 8
納税証明書は、発行から3か月以内のもので、完納していることが分かるものです。法人は法人都民税と法人事業税、個人は個人住民税と個人事業税(非課税なら所得税)です。法人登記簿謄本も3か月以内で、個人事業主は要りません。
出展確定が分かる書類は、出展が決まったことを示す書類の写しです。国外の展示会に出るときは、各種費用明細とレート表も出します。外国語の書類があれば、訳文を付けます。
実績報告のときは、事業実績報告書・出展報告書、請求書兼支払金口座振替依頼書、出展の様子が分かる写真、出展料の領収書か振込確認書を出します。振込確認書の場合は、出展料と振込先が分かる書類も付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 開催済みの展示会を申請した:申請日に展示会がすでに開催されていると対象外です。
- 他の自治体の補助とかぶった:申請する展示会で、他の自治体などの補助を受けている、または受ける予定のときは対象になりません。
- 同じ年度に2回使った:1年度に申請できるのは、1事業所1展示会までです。
- 実績報告の前に区外へ本店を移した:実績報告日までに文京区外へ本店移転登記をすると、対象外です。
- 枠が埋まった:予算額(予定件数)に達し次第、受付は終わります。
よくある質問
申請はいつまでに出せばいいですか?
展示会の出展を申し込んだ後、開催日の約1か月前までに申請します。申請日に展示会がすでに開催済みの場合は、対象外です。受付は2026年4月1日から随時で、先着順です。予算額に達し次第、受付は終わります。出展が決まったら、書類をそろえる前に、文京区の経済課産業振興係(電話 03-5803-1173)へ枠の残りを聞いておくと安心です。
上半期と下半期の違いは何ですか?
展示会の開催日で枠が分かれます。上半期は4月1日から9月30日、下半期は10月1日から翌年3月31日までに開く展示会です。募集は国内・国外ともに、それぞれ先着順で行います。令和8年度は、どちらの枠も4月1日から申請の受付が始まりました。区の案内ページでは、上半期の枠に「受付終了」と表示されています。出展する展示会がどちらに入るかは、開催日で判断します。
国内と国外で補助はどう違いますか?
国内は出展料の1/2で、上限は10万円です。国外は出展料、現地通訳費、輸送費の合計の1/2で、上限は30万円です。国外の展示会では、レート表と各種費用明細も出します。オンライン展示会は、対象経費が出展料で、上限は運営事務局の所在地で決まります。国内にあれば10万円、国外にあれば30万円です。
オンライン展示会も対象になりますか?
対象になります。対象経費は出展料の1/2です。国内か国外かは、オンライン展示会を主催する団体の運営事務局の所在地で判断します。国内なら上限10万円、国外なら上限30万円です。オンライン展示会で対象になる経費は、国内でも国外でも出展料です。申請の流れは会場で開く展示会と同じで、出展の申込の後、開催日の約1か月前までに申請します。出展の様子が分かる写真など、実績報告の書類も同じです。
物産展や即売会は対象になりますか?
対象になりません。物産展・即売会など、商品の販売を行う展示会は対象外です。この補助金は、異業種交流、市場開拓、販路拡大が目的で出展するものが対象です。美術・芸術作品の展示会も対象外です。出展先が見本市か即売会かで迷うときは、展示会の概要が分かるパンフレットを持って、申請前に区に確かめます。
1年度に複数の展示会で使えますか?
使えません。1年度に申請できるのは、国内・国外の枠を問わず、1事業所につき1展示会までです。すでに今年度この補助金を使っていると、対象外になります。複数の展示会に出る予定があるときは、補助を受ける展示会を1つに絞ります。出展料が大きい展示会を選ぶと、上限の10万円や30万円に届きやすくなります。
他の補助金と併用できますか?
申請する展示会で、他の自治体などから補助を受けている、または受ける予定の場合は、対象外です。他の補助を使うかどうかは、申請の前に決めておきます。補助を受けている、または受ける予定の展示会は、この補助金の対象外だからです。この補助金そのものは、1年度に1事業所1展示会までです。
個人事業主でも申請できますか?
できます。文京区内に主たる事業所があり、申請日までに納めるべき住民税と事業税を完納していれば対象です。事業税が非課税の個人事業者は、所得税を完納していることを示します。納税証明書は発行から3か月以内のものを出します。法人登記簿謄本は、個人の場合は不要です。区内で1年以上事業を続けていることも条件です。
開業して1年未満でも申請できますか?
申請日の時点で、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる必要があります。開業から1年に満たないと、対象になりません。1年を過ぎる日と、出展する展示会の申込・開催日を見比べて、間に合うかを確かめます。対象になるのは、令和9年3月31日までに開催される展示会への出展です。
実績報告では何を出しますか?
出展が終わった後に、事業実績報告書・出展報告書、請求書兼支払金口座振替依頼書、出展の様子が分かる写真を出します。事業者名が分かる写真にします。あわせて、出展料の領収書か振込確認書も出します。国外で出展した場合は、支払い時のレート表も付けます。出展年度の3月31日までに支払った経費が対象です。
本店を移転したらどうなりますか?
実績報告日までに文京区外へ本店移転登記をすると、補助の対象外になります。申請のときに区内に本店があっても同じです。展示会の出展が終わってから実績報告を出すまでの間に、移転の予定があるかを確かめておきます。移転の予定が決まっているときは、申請の前に、文京区の経済課産業振興係へ相談します。
区内の中小企業者でつくる団体も申請できますか?
申請できます。文京区内の中小企業者で組織された団体も、補助対象者に入っています。条件は個人や法人と同じく、申請日の時点で区内で1年以上事業を営んでいること、令和9年3月31日までに開く展示会への出展であることです。団体で申請するときの添付書類の違いは、案内ページに書かれていないので、窓口に確かめます。
問い合わせ先はどこですか?
文京区 区民部経済課産業振興係(電話 03-5803-1173)です。場所は、文京シビックセンター地下2階北側です。申請枠数に限りがあるため、案内ページは、申請を考えたら先に問い合わせるよう呼びかけています。申請書類は郵送か窓口で出します。質問は、区が案内するお問合せフォームからも受け付けています。
