新しい加工機や検査用の測定機器を入れる設備投資の費用を、文京区が最大100万円まで補助します。
条件は、先に区の「先端設備等導入計画」の認定を受けることです。認定を取る前には、補助金を申請できません。
文京区 持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)の要点まとめ
正式名:持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)
だれが
- 申請者
- 事業者(区内の中小企業)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 先端設備等導入計画に基づく設備の導入
- 対象地域
- 東京都文京区
- 従業員数
- 中小企業者(業種ごとに上限あり)
いくら
- 補助上限額
- 100万円(通常枠は50万円。ISO14001の認証があれば100万円)
- 補助率
- 通常枠2/3・賃上げ枠4/5
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月7日から先着順(回ごとに件数あり。上限に達し次第終了)
- 事業の完了
- リース・分割払いは2027年3月31日までの支払いが対象(案内チラシ)
枠は2つあります。通常枠は補助率3分の2で上限50万円です。賃上げ枠は、従業員に3%以上の賃上げを表明した場合で、補助率5分の4、上限100万円です。通常枠でISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を持っている場合は、補助率はそのままで上限が100万円になります。
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
先端設備等導入計画は、設備投資の内容を書いた計画を区に出し、認定を受けるものです。計画期間は3〜5年で、労働生産性が年平均3%以上伸びる見込みが要ります。新しく入れる設備が文京区内にあることが認定の条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ すでに導入した設備を申請する
- ✕ 区外に置く設備を申請する
- ✕ 認定の前に補助金を申請する
- ✕ 同種の他の補助金を受けている
同種の補助金については、案内チラシに、文京区の省エネ設備の補助金や他の行政機関の同種の補助金を受けていない(受ける予定がない)ことと書かれています。重ねて使えるかは、経済課に確かめてください。
中小企業者とは、中小企業等経営強化法などで決まる中小企業の範囲です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があります。自社が当てはまるかは経済課に確かめてください。
いくら戻ってくる?
通常枠は費用の3分の2、賃上げ枠は5分の4です。金額は計算のための仮定で、公式ページの数字ではありません。
- 食品工場が加工機を入れる(通常枠):45万円 × 2/3 = 30万円
- 金属加工業が測定機器を入れる(賃上げ枠):90万円 × 4/5 = 72万円
- 製造業が大型の機械を入れる(賃上げ枠):150万円 × 4/5 = 120万円 → 上限の100万円
- 同じ機械を通常枠で申請する:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の50万円
- ISO14001の認証がある会社が、同じ機械を通常枠で申請する:90万円 × 2/3 = 60万円(上限が100万円なので、そのまま)
通常枠の上限に届くのは75万円以上、賃上げ枠は125万円以上の設備です。ISO14001の認証がある通常枠は、150万円以上で上限の100万円に届きます。賃上げ枠は、ISO14001のない会社なら通常枠より50万円多く受け取れますが、賃上げの表明が前提で、従業員に3%以上の賃上げを約束することになります。
補助金の支給額は、1,000円未満が切り捨てです。
何に使える?
対象にならないもの
- パソコン、タブレット、事務用ソフト、プリンタ
- 空調機や清掃機器など、環境整備や衛生管理が目的の設備
- すでに導入した設備と、区外に置く設備
対象になるもの
- 機械及び装置
- 器具及び備品
- 測定工具及び検査工具(電気や電子を使うものを含む)
- 建物附属設備
- ソフトウェア(事業以外に転用できないもの)
通常枠と賃上げ枠の経費は、設備の購入、借用、運搬、設置、既存設備の撤去です。対象になるか迷う設備は、先に経済課へ相談してください。
申請の流れ
- 先端設備等導入計画を作る(事業者。賃上げ枠は賃上げ方針の書面もつける)
- 認定経営革新等支援機関に事前確認書をもらう(事業者→税理士・商工会議所・金融機関など。区へ出す前に必要)
- 区の認定を受ける(事業者→文京区。審査は1〜2週間ほど。補助金と同時には出せない)
- 受付日に経済課へ申し込む(事業者→経済課。先着順で、事前に残りを電話で確認)
- 設備を導入して実績報告を出す(事業者→経済課。写真と領収書の写しをつける)
認定の申請には、区へ出す前に認定経営革新等支援機関(税理士などの士業、商工会・商工会議所、金融機関)の事前確認書が要ります。認定は、補助金の受付開始日より前にも取れます。受付は午前9時からの先着順なので、認定書を先に手元に置いておく方が動きやすくなります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
登記簿謄本は発行から3か月以内のものです。納税証明書も、案内チラシでは発行から3か月以内とされています。確定申告書は直近のもので、青色申告決算書の写しもつけます。ISO14001の書類は、通常枠で上限100万円を希望する場合だけ必要です。
賃上げ方針の書面は、区のサイトから様式を取り、従業員の代表者の署名などを入れて、先端設備等導入計画の申請といっしょに出します。その「従業員」には、家族従業員(個人の場合)と会社役員は含まれません。賃上げの表明は、新規の計画を出すときだけ可能で、変更計画の申請時には表明できません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 認定を受ける前に申請した:認定がないと申請を受け付けられません。補助金と認定は同時に出せません。
- 受付回の件数に達した:先着順で、予定件数に達した時点で受付が終わります。
- 同じ事業者が2回目を申請した:上半期・下半期を問わず、1事業者につき1回のみです。
- リース・分割の支払いが年度を越えた:リースや分割払いは、2027年3月31日までに支払った分だけが対象です。クレジットカードは、口座の引き落としもこの日までに終えます。
受付の回とスケジュール
| 受付開始 | 通常枠 | 賃上げ枠 |
|---|---|---|
| 2026年4月7日(火)9時 | 10件 | 10件 |
| 2026年8月3日(月)9時 | 10件(拡充) | なし |
| 2026年10月1日(木)9時 | 10件 | 10件 |
各回とも件数に限りがあり、受付の残りは回ごとに違います。公式ページには、申し込みの前に経済課へ連絡して受付状況を確認するよう書かれています。編集部としては、受付日の前に認定書と見積書をそろえておくことを勧めます。
よくある質問
通常枠と賃上げ枠は何が違いますか?
通常枠は補助率3分の2で上限50万円です。賃上げ枠は、先端設備等導入計画で従業員に3%以上の賃上げを表明した場合に使え、補助率5分の4で上限100万円になります。どちらも受付の件数に上限があり、それぞれ予算に達すると終わります。賃上げ枠を使うなら、計画を作る段階で賃上げ方針を書面にしておく必要があります。
先端設備等導入計画とは何ですか?
中小企業等経営強化法にもとづき、設備投資の内容を書いて区に出す計画です。区の認定を受けることが、この補助金の申請の条件になります。認定を受けるには、新しく入れる設備が文京区内にあることが必要です。補助金と計画は同時に出せないため、先に認定を取ってから補助金を申請します。区へ出す前に、認定経営革新等支援機関による事前確認書が要ります。審査は1〜2週間ほどで、申請方法は区の別ページで案内されています。
認定の前に補助金を申請できますか?
できません。認定の前に補助金を申請することは認められていません。計画と補助金の同時申請もできません。認定は補助金の受付開始日より前にも取れるので、補助金を考えているなら、受付日の前に認定書を手元に置いておくのが安全です。受付が先着順で、遅れると件数に達する可能性があります。
どんな設備が対象になりますか?
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェアです。ただし、事業以外に転用できる設備は対象外です。パソコン、タブレット、事務用ソフト、プリンタが当たります。空調機や清掃機器のように、環境整備や衛生管理が目的の設備も対象外です。判断に迷う設備は、購入前に経済課へ相談してください。
すでに買った設備でも申請できますか?
できません。対象は、これから文京区内に導入する予定の設備です。すでに導入した設備や、区外に置く予定の設備は対象外になります。見積もりの段階で止まっている設備でも、購入や契約の時期が補助金の流れとどう関わるかは、公式ページから読み取れません。契約の前に、経済課へ確認してください。
ISO14001を持っていると何が変わりますか?
通常枠で、申請者がISO14001(環境マネジメントシステム)の認証を取得している場合、補助率3分の2はそのままで、上限が50万円から100万円になります。申請のときは、認証を取得していることが分かる書類を出し、申請書のチェック欄にも印を付けます。賃上げ枠はもともと上限100万円なので、ISO14001で上限は変わりません。
賃上げの表明はどう扱われますか?
賃上げ枠では、先端設備等導入計画を作るときに、従業員へ賃上げ方針を表明したことを示す書面が必要です。賃上げは、令和7年度から令和8年度、または令和7年度から令和9年度の比較で3%以上とされています。表明できるのは新規の計画の申請時だけで、変更計画の申請時にはできません。数えるのは従業員で、家族従業員(個人の場合)と会社役員は入りません。書き方の詳細は、令和8年度の案内チラシに載っています。
1事業者で何回まで申請できますか?
上半期と下半期を問わず、1事業者につき1回のみです。たとえば上半期に通常枠で申請した事業者は、下半期に賃上げ枠で申請し直すことはできません。どの枠で、いつの受付に出すかは、よく考えて決める必要があります。受付の残り件数も踏まえて、経済課に相談してから決めると安心です。
実績報告ではどんな書類を出しますか?
事業実績報告書と、請求書兼口座振替依頼書を出します。事業の成果を書く事業報告書もつけます。そのほか、補助対象経費の支出を証明する領収書の写しと、導入した先端設備等の写真が必要です。交付が決まった企業には、支払金口座振替依頼書が渡されます。設備が入ったら、領収書と写真を早めにそろえてください。
受付はいつまで続きますか?
締切日は決まっておらず、先着順で、予定件数に達した時点で終わります。令和8年度の受付は、4月7日、8月3日、10月1日の3回です。回ごとに通常枠・賃上げ枠の件数が決まっています。申し込みの前に、経済課へ連絡して受付状況を確認するよう公式ページに書かれています。電話は03-5803-1173です。
