千代田区内に居住する障害者を継続雇用すると、月最大2万円の援助金が出ます。制度名は「区内で障害者を雇用する人等への援助金」です。
中身は2つに分かれます。雇用そのものへの「雇用援助金」と、実習の受け入れへの「就労実習奨励金」です。対象となる障害者の居住地・事業所の所在地・従業員数の条件が、それぞれ異なります。
以下、2つの援助金の要件と金額を整理します。
障害者を雇用する人等への援助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主。東京23区内に事業所があり、特例子会社でないこと) |
| 制度名 | 千代田区内で障害者を雇用する人等への援助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 障害者雇用の継続支援(雇用援助金)、就労実習の受け入れ支援(就労実習奨励金) |
| 対象地域 | 東京23区内の事業所(雇用する障害者は千代田区内に居住していること) |
| 従業員数 | 総従業員数40人未満(雇用援助金の場合) |
| 補助上限額 | 月2万円(雇用援助金)/1時間200円(就労実習奨励金) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 公式ページに受付期間の記載なし(障害者福祉課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 千代田区「区内で障害者を雇用する人等への援助金」 |

雇用援助金:勤務日数で金額が変わる
雇用援助金は、身体・知的・精神障害のある方で、千代田区内に居住していることが条件です。事業所は東京23区内にあればよく、千代田区外の事業所でも対象になります。ただし特例子会社は対象外です。
支給額は月の勤務日数で決まります。
| 月の勤務日数 | 支給額 |
|---|---|
| 13日以上 | 20,000円 |
| 8日〜12日 | 17,000円 |
条件は次のとおりです。
- 総従業員数が40人未満の事業所であること
- 対象の障害者を3か月を超えて継続雇用していること
- 国や東京都から同種の雇用助成を受けていないこと
総従業員数が40人以上になると、この援助金の対象から外れます。国や都の助成金(特定求職者雇用開発助成金など)との併用もできません。
就労実習奨励金:実習の受け入れに1時間200円
就労実習奨励金は、雇用ではなく実習の受け入れを支援する制度です。対象は身体・知的・精神・発達障害等のある方で、千代田区障害者就労支援センターに登録していることが条件です。
- 実習予定の事業所が東京23区内にあること
- 原則として月1日以上、1日3時間以上の実習を受け入れること
- 支給額は実習生1人・1時間あたり200円
雇用援助金と違い、総従業員数の上限は定められていません。実習の受け入れ自体が中小企業にも大企業にも開かれた制度です。
必要書類
雇用援助金は、援助申請書(区様式)に加え、障害者手帳等の写し、雇用保険被保険者証の写し、就業規則、雇用契約書、事業所登記簿謄本等の写しが必要です。就労実習奨励金は、奨励金申請書(区様式)ほかとされていますが、詳細な様式は障害者福祉課への確認が必要です。
補助額のシミュレーション
- 従業員18人の印刷会社が、区内在住の身体障害者を月15日勤務で継続雇用: 13日以上に該当し、月20,000円
- 従業員35人の小売店が、区内在住の精神障害者を月10日勤務で雇用: 8〜12日に該当し、月17,000円
- 従業員50人の飲食チェーンが同条件で雇用: 総従業員数40人以上のため対象外
- 千代田区障害者就労支援センター登録の実習生を、1日4時間・月4日受け入れ: 4時間×4日×200円=月3,200円
総従業員数が40人を超えるかどうかは、雇用援助金の対象・対象外を分ける境目です。従業員数が増えたタイミングで、対象から外れていないか確認してください。
よくある質問
千代田区外に住む障害者を雇用しても対象になりますか?
雇用援助金は対象外です。雇用する障害者本人が千代田区内に居住していることが条件です。
総従業員数が40人ちょうどの場合はどうなりますか?
公式ページの表記は「40人未満」です。40人ちょうどの場合の扱いは明記がないため、障害者福祉課施設・就労支援担当へお問い合わせください。
国の特定求職者雇用開発助成金と併用できますか?
できません。雇用援助金は「国や都から雇用助成を受けていないこと」が条件のため、同種の国の助成金を受けている期間は対象外です。
