伊達市の中小企業生産性向上設備投資応援補助金は、設備投資の費用の3分の2(上限100万円)を補助する制度です。予算の上限に達したため、新規の受付は終了しています。
POSシステム、LED照明、厨房機器などの購入が対象でした。次の募集があるかは、公式ページに書かれていません。次に備える材料として、要件と流れをまとめます。
伊達市 生産性向上設備投資応援補助金の要点まとめ
正式名:伊達市中小企業生産性向上設備投資応援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(主に農林水産業を営む者などは除く)
- 利用目的
- 生産性向上設備・IT設備・省エネ設備の導入
- 対象地域
- 福島県伊達市
- 従業員数
- 製造業等300人以下/卸売・サービス業100人以下/小売業50人以下
いくら
- 補助上限額
- 100万円(下限20万円)
- 補助率
- 対象経費の2/3(千円未満は切り捨て)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月1日〜2026年11月30日(予算上限で受付終了)
- 事業の完了
- 2026年12月31日まで
うちの会社は対象だった?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みでした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
中小企業基本法の中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっていて、どちらか一方を満たせば該当する会社のことです。申請時の誓約書には、次の表がありました。
| 業種 | 資本金 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業など | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
製造業などの「など」は、卸売業、小売業、サービス業以外の業種です。個人事業主も、市内に事業所か店舗があれば申請できます。設備を入れる場所は、市内の事業所や店舗です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 主に農林水産業を営んでいる
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 社会福祉法人や医療法人
- ✕ 定まった事業所がない個人
- ✕ 宗教法人・政治経済文化団体
- ✕ 性風俗関連特殊営業を営む
一般社団・財団法人も、中小企業者に当たらないため対象外です。みなし大企業は、大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などです。大企業が株式の3分の2以上を持つ会社や、大企業の役員・職員が役員の2分の1以上を占める会社も含まれます。
自宅兼事務所は、事務所や店舗の部分への設備なら対象です。リビングや寝室への設備は対象外でした。
いくら補助された?
対象経費(税抜)に3分の2をかけた額が補助額でした。千円未満は切り捨てです。補助額の上限は100万円、下限は20万円です。
- POSシステムと在庫管理システムを入れる:150万円 × 2/3 = 100万円(上限に到達)
- 厨房機器を買い替える:60万円 × 2/3 = 40万円
- 店内の照明をLEDにする:30万円 × 2/3 = 20万円(下限ちょうど)
- キャッシュレス決済端末を入れる:25万円 × 2/3 = 約16.6万円 → 下限の20万円に届かず対象外
対象経費が30万円に届かない申請は、下限の20万円を割るため対象外です。上限に届くのは、対象経費が150万円のときです。150万円を超えた分は補助されません。
何に使えた?
対象にならないもの
- 消費税と地方消費税
- 原材料と消耗品
- 修理や修繕の費用
- パソコン、スマートフォン、車両
- 中古品、リース、レンタル
- 保守料、サポート料、月額利用料
- 人件費、不動産購入費、振込手数料、飲食・接待費
対象になるもの
- 生産性向上の設備(製造・加工機械、業務用機器、厨房機器)
- IT設備(POS、在庫管理、顧客管理、キャッシュレス決済端末、業務効率化ソフト)
- 省エネ設備(LED照明、省エネ型の空調、省エネ型の冷凍冷蔵設備)
ソフトをパソコンと一緒に買う場合、対象はソフト代だけです。ソフト代とパソコン代が分かれた見積書を出します。設備に付く運搬費は、設備本体と一体で発生する場合に限り対象です。
追加で入れる省エネ設備も、既存設備より光熱費の削減が見込めれば対象になります。生産性の向上が主な目的なら、生産性向上の区分で出します。
申請の流れ
- 見積書を取る(事業者→設備の業者。50万円(税抜)以上は2者以上)
- 申請書類を商工会に出す(事業者→伊達市商工会か保原町商工会。郵送か持参。2026年11月30日の当日消印まで)
- 交付決定を待つ(市→事業者。決定の前に発注しない)
- 設備を入れて、代金を払う(事業者。2026年12月31日まで)
- 実績報告を出す(事業者→商工会。完了日から30日以内)
- 請求書を出す(事業者→市。金額の確定の通知のあと。振込口座の通帳の写しを付ける)
補助対象期間は、設備を入れた日から効果を確かめる期間までを含みます。支払いは現金、振込、クレジットカードのどれでも構いません。補助対象期間の内に払い終えます。
地域ごとに出す先が違います。伊達、梁川、霊山、月舘の事業者は伊達市商工会です。保原の事業者は保原町商工会です。
必要な書類
準備できた 0 / 12
市内で営業の証明書は、履歴事項全部証明書(法人の登記の写し)か、直近の確定申告書の写しです。公式ページは、登記事項証明書なら3か月以内のものとしています。納税の証明書は、法人なら法人名義、個人事業主なら代表者名義です。実績報告から後の書類は、事業が終わってから出します。設備の写真は、設置前・設置中・設置後の状況、設置場所、機械の型式や製造番号が分かるものを撮っておきます。システムを構築した場合は、システム名が出る画面と、ログインして業務をしている管理画面の写真も要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定のあとに発注した設備だけが対象です。先に発注した分は補助されません。
- 対象経費が30万円に届かない:補助額の下限が20万円なので、対象経費が30万円未満の申請は対象外です。
- 申請を2回目に出した:申請は1事業者につき1回までです。取り下げたあとの出し直しもできません。
- 補助対象期間の外で払った:支払いは2026年12月31日までに終えます。
- 事業をやめた:額の決定の通知から2年以上、事業を続けないと、取り消しや返還の対象になることがあります。
他の補助金との併用と財産の処分
ほかの公的補助金の交付決定や支払いを受けた経費は、この補助金の対象になりません。同じ設備の代金を二重に出すことはできません。支払先が自社と資本関係のある事業者や、役員の属する企業の場合も、その経費は対象外です。
取得価格が30万円以上の機械や器具は、耐用年数にあたる期間、勝手に処分できません。処分する予定があれば、事前に相談します。収支の書類は、事業が終わった年度の翌年度から5年間保存します。
よくある質問
申請の受付は、もう終わりましたか?
終わっています。市の公式ページには、予算の上限に達したため新規の受付を終了したと書かれています。申請期間は2026年5月1日から11月30日まででしたが、申請額が上限に達した時点で募集が終わる仕組みでした。次の募集があるかは公式ページに書かれていません。伊達市商工観光課 商工振興係(電話 024-573-5632)に確かめてください。
申請期限はいつでしたか?
2026年11月30日の当日消印が期限でした。ただし、申請額が予算に達した時点で募集を終える決まりでした。期限より前に終了したのは、この決まりによるものです。補助対象期間は2026年5月1日から12月31日までで、設備を入れて払い終えるまでを含みます。どの日付も公式ページと交付要領で確かめられます。
農業をしている会社は対象になりますか?
主に農林水産業を営む事業者は対象外です。農業が主な事業の法人や個人事業主は、申請できませんでした。他の業種が主な事業で、農業を一部で手がける場合の扱いは、公式ページに書かれていません。判断に迷う場合は、申請の前に商工観光課へ確かめるのが確実です。
開業したばかりでも申請できましたか?
申請できました。市内に事業所か店舗があり、ほかの要件を満たしていれば対象です。ただし、市内で事業を営んでいることを示す書類と、事業の実施体制の確認が必要になります。個人事業主なら、直近の確定申告書の写しなどが使えます。開業直後で書類が足りない場合は、商工会に相談します。
個人事業主で、市外に住んでいても対象ですか?
市内に店舗を持ち、伊達市に納税している場合は対象です。反対に、市内に住んでいても、店舗が市外にある場合は対象外です。対象になるのは、市内で事業を営む事業者です。決まった事業所や店舗がなく、設備を入れる場所が特定できないフリーランスも対象外になります。
見積書は何社分が必要でしたか?
同じ業者への発注が合計50万円(税抜)以上なら、2者以上の見積書が必要でした。工事費も合計に含めます。別々の業者に分けて発注し、それぞれ50万円未満なら、2者の見積書は要りません。同じ仕様の設備を扱う業者が1者に限られるなど、やむを得ない理由があれば、理由を書いた書類を付けて1者の見積書で出せます。なお、交付要領は「1者あたり50万円を超える場合」と書き、公式ページ・Q&A・チラシの「50万円(税抜)以上」と表記が分かれます。ちょうど50万円の場合は、商工会に確かめるのが確実でした。
パソコンやスマートフォンは対象ですか?
対象外です。パソコン、スマートフォン、車両は、ほかの目的にも使えるため補助されません。ソフトをパソコンと一緒に買うときは、ソフト代だけが対象です。見積書でソフト代とパソコン代を分けておきます。中古品、リース、レンタルの設備も対象外でした。市の担当課は、中古品は性能のばらつきで効果を確かめにくいことを理由に挙げています。
申請した設備を変えたいときはどうしますか?
変更の内容によります。事業の目的に支障がなく、能率も下がらない軽微な変更なら、手続きが要らない場合があります。対象経費を20%以内で減らす場合も、軽微な変更にあたることがあります。20%を超えて減らす場合や、値上がりで増える場合は変更の手続きが必要です。どちらも先に、申請した商工会へ相談します。
設備が安く済んだので、設備を足して出し直せますか?
出し直せません。申請は1事業者につき1回までで、取り下げた場合も再申請はできません。申請の前に、設備の内容と金額を固めておく必要があります。申請書を出したあとで、補助の上限に合わせて設備を足すことはできません。上限の100万円を狙う場合は、対象経費が150万円になるように、申請の時点で見積書を組みます。
賃上げをしていないと対象になりませんか?
交付要領の対象者の要件に、賃上げは入っていません。要綱の目的には、設備投資の効果を将来の賃上げや労働環境の改善につなげるとあります。ただ、これは目的の説明で、申請の条件としては書かれていません。事業計画書には、設備を入れる効果を書いて出します。実績報告では、導入の前後で作業時間や光熱費がどう変わったかを記載します。
補助金は、いつ受け取れますか?
設備を入れて払い終え、実績報告が通ったあとです。流れは、実績報告、補助金の額の確定、交付請求書の提出、の順です。振込の時期は、公式ページと交付要領に書かれていませんでした。実績報告は事業が終わった日から30日以内に出します。請求書には、振込口座がわかる通帳の写しを付けます。
申請書の入手先と相談先はどこですか?
申請書は市の公式ページからダウンロードできます。伊達市役所の商工観光課、伊達市商工会、保原町商工会の窓口でも配っていました。相談と提出は、事業所の地域で決まります。伊達、梁川、霊山、月舘は伊達市商工会(本所 電話 024-577-0057)、保原は保原町商工会(電話 024-575-2284)です。
