燃料費が重い乗合バス・タクシー事業者が、燃費のよいエコタイヤに替える費用の半分を、福岡県が補助します。上限は1台あたりバス12万円、タクシー4万円です。補助を受けられるのは保有車両の50%以内なので、全車に使えるわけではありません。
福岡県バス・タクシーエコタイヤ導入補助金の要点まとめ
正式名:福岡県バス・タクシーエコタイヤ導入補助金
だれが
- 申請者
- 乗合バス事業者・タクシー事業者(公営バスを除く)
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス、タクシー)
- 利用目的
- 低燃費タイヤ(エコタイヤ)の購入
- 対象地域
- 福岡県(県内を営業区域とする事業者)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(交通政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 1台あたりバス12万円、タクシー4万円
- 補助率
- 対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年1月15日(金)必着。予算上限に達し次第終了
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
乗合バスは道路運送法の一般乗合旅客自動車運送事業、タクシーは一般乗用旅客自動車運送事業を経営する事業者です。簡単にいえば、路線バスの会社とタクシー会社です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 公営バス事業者である
- ✕ コミュニティバス専用の車両
- ✕ 中古品・月額定額の商品
コミュニティバスは、市町村などが計画し、バス会社への委託などで走らせる乗合バスのことです。この専用車両は、補助の対象にも台数の計算にも入りません。
いくらもらえる?
いくらもらえるか計算する
補助率 対象経費の1/2 / 上限 12万円
補助額はタイヤ代の1/2です。ただし消費税と工賃、付属品は、タイヤ代に含めません。補助額の千円未満は切り捨てになります。
- バス1台のタイヤ代が30万円:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の12万円
- タクシー1台のタイヤ代が10万円:10万円 × 1/2 = 5万円 → 上限の4万円
- タクシー1台のタイヤ代が6万円:6万円 × 1/2 = 3万円(上限に届かない)
上限に届くのは、バスならタイヤ代が24万円以上、タクシーなら8万円以上のときです。
台数にも上限があります。補助の対象になるのは、県内を走る保有車両の50%以内です。
- 県内だけでバスを20台走らせる事業者:10台まで。12万円 × 10台 = 最大120万円
- 法人タクシーを30台持つ事業者:15台まで。4万円 × 15台 = 最大60万円
- 1人1車制の個人タクシー:1台まで。最大4万円
対象になる台数に端数が出たときは、申請書(様式第1号)の別紙の計算欄に「小数点以下四捨五入」とあります。
バス事業者は、台数の数え方がもう一段階あります。県内だけで走る会社なら半分ですが、県外にも走る会社は、2024年10月から2025年9月の実車走行キロのうち福岡県内の割合を保有台数に掛けてから、半分にします。この割合を示す資料も、申請に付けます。
何に使える?
対象にならないもの
- 消費税
- 取り付けの工賃
- 付属品
- 中古品
- 月次定額制サービス商品(月額で使うタイヤのサービス)
対象になるもの
- 次のどれかに当たる新品のタイヤの購入費
- 低燃費タイヤ統一マークの付いたタイヤ(日本自動車タイヤ協会のラベリング制度に適合したもの)
- タイヤメーカーの基準で低燃費性能が認められたタイヤ
- タイヤメーカーの基準でロングライフ性能が認められたタイヤ
メーカー基準の2種類は、2026年10月1日の要綱改正で対象に加わりました。公式のチラシでも「対象となるタイヤが増えました」と案内されています。
申請の流れ
- 保有台数を確かめる(事業者。2026年4月1日時点の事業用自動車数が申請に要ります)
- タイヤの見積書を取る(事業者→販売店。対象のタイヤか、税抜きの金額か確かめる)
- 申請書類を県に出す(事業者→福岡県交通政策課 旅客自動車係。郵送か持参で、2027年1月15日必着)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。交付決定は、補助金を出すと県が正式に決める通知です)
- タイヤを購入し、2027年2月28日までに事業を終える(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。事業の完了から1か月後か、3月10日のどちらか早い日まで)
- 補助金を受け取る(県→事業者。実績報告を出したあとに払われるのが原則です)
事業の期間は、要綱で「交付決定の時期にかかわらず」2026年4月1日から2027年2月28日までと決まっています。チラシにも「事業期間内の購入が対象」とあり、実績報告の期限の定めには、交付決定が事業の完了より後になる場合も書かれています。交付決定より先に買い終えたタイヤも、期間内なら対象になりえます。ただし、先に買う場合の細かい取り扱いは公式ページに説明がありません。迷うなら、購入の前に交通政策課へ確かめてください。
補助金が払われるのは、実績報告を出したあとです。県は原則として精算払いとしていて、申請の時点では出ません。県に口座を登録したことがない事業者は、通帳の表紙の表と裏の写しも出します。
補助事業のために結ぶ契約は、一般競争入札に付するなど、県の契約手続にならうことが交付の条件になっています。販売店との契約の進め方は、申請の前に交通政策課へ聞いておくと安心です。
必要な書類
準備できた 0 / 9
事業用自動車数の資料は、2026年4月1日時点のもので、運輸支局に出した事業計画などが例に挙がっています。コミュニティバスの資料は路線名と車両数を整理したもの、実車走行キロの資料は2024年10月から2025年9月の分です。バス事業者だけが出します。
交付申請書と誓約書には押印が要ります。口座の資料は、通帳やキャッシュカードの写しで足ります。実績報告のときは、別のチェックリストと実績報告書(様式第7号)に、様式第1号の別紙、商品名・型式・本数・販売日が分かる請求書など、領収書など、低燃費性能やロングライフ性能が分かる書類(製品カタログなど)を付けます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 予算がなくなった:2027年1月15日より前でも、予算の上限に達すると終了します。
- 期限までに書類が届かなかった:締切は消印でなく必着です。郵送は余裕を持って出します。
- 福岡県の別の補助と重複した:同じ経費に、県の別の補助や負担を受けることはできません。
- 虚偽や不正があった:交付決定が取り消され、すでに受け取った補助金は返還になります。
よくある質問
補助金はいくらまでもらえますか?
補助額は、タイヤ代(消費税、工賃、付属品を除く)の2分の1です。1台あたりの上限は、乗合バスが12万円、タクシーが4万円です。バスなら1台のタイヤ代が24万円以上、タクシーなら8万円以上で上限に届きます。補助の対象になる台数は、県内を走る保有車両の50%以内です。県内だけで20台を走らせるバス事業者なら、10台分で最大120万円になります。
どんなタイヤが対象になりますか?
新品のエコタイヤです。具体的には、低燃費タイヤ統一マークの付いたタイヤ、タイヤメーカーの基準で低燃費性能が認められたタイヤ、同じくロングライフ性能が認められたタイヤのどれかです。後ろの2つは、2026年10月1日の要綱改正で加わりました。買う前に、販売店へ「この商品は補助の対象か」を確かめておくと、あとで困りません。
工賃や消費税も補助されますか?
補助されません。補助の対象になるのは、タイヤの購入費のうち、消費税、工賃、付属品を除いた部分です。見積書をもらうときは、タイヤ本体の税抜きの金額が分かる書き方にしてもらうと、補助額を計算しやすくなります。たとえばタイヤ代が6万円でも、工賃が別に2万円かかれば、補助額は6万円の半分の3万円で、工賃は含まれません。
中古のタイヤや月額のサービスは使えますか?
使えません。中古品と、月次定額制サービス商品(毎月の料金でタイヤを使うサービス)は、要綱で対象外とされています。タイヤの交換を月額の契約で済ませている事業者は、その契約には補助が出ない点に注意してください。新品を買い取る形に切り替えるかどうかは、補助額と契約の条件を見比べて決めることになります。
何台分まで申請できますか?
補助の対象になる台数は、県内を走る保有車両の50%以内です。コミュニティバス専用の車両は、台数の計算に入りません。1人1車制の個人タクシーは、1台までです。台数の確認には、2026年4月1日時点の事業用自動車数を示す資料が申請書類に要ります。端数は、様式第1号の別紙の計算欄で四捨五入します。バス事業者は、県内の走行キロの割合も計算に入ります。
公営バスや市のコミュニティバスは対象ですか?
どちらも対象になりません。バス事業者のうち、公営バス事業者は要綱で除かれています。コミュニティバス専用の車両も、補助の対象にならず、台数の計算にも入りません。市営バスや町営バスを運行する自治体は申請できず、民間の乗合バス事業者とタクシー事業者が対象になる制度だと考えてください。
申請の締切と出し方を教えてください。
締切は2027年1月15日(金)必着です。提出先は、福岡市博多区東公園7-7の福岡県 市町村・地域振興部 空港・交通政策局 交通政策課 旅客自動車係です。郵送か持参で出します。ただし予算の上限に達すると、締切の前でも受付が終わります。書類をそろえるのに時間がかかるので、見積書は早めに取ってください。
申請の前に質問したいときはどうしますか?
公式ページに質問票(Wordファイル)が置かれています。記入して、電子メールかFaxで送ります。電話での問い合わせ先は、交通政策課旅客自動車係(092-643-3166)です。交付決定の前に買うタイヤの細かい扱いなど、公式ページに説明がない点は、申請の前に確かめておくと、出し直しを防げます。
実績報告はいつまでに出しますか?
タイヤを買って事業が終わったら、実績報告書(様式第7号)を出します。期限は、事業の完了日から1か月を過ぎる日と、交付決定の年度の3月10日のうち、早いほうです。交付決定が事業の完了より後になったときは、交付決定の通知を受け取った日から1か月で数えます。たとえば2027年2月20日に買って終えたなら、3月10日が先に来ます。報告を受けた県が内容を審査して、補助金の額が確定します。支払いは、原則として実績報告のあとです。
他の補助金と併用できますか?
同じ経費に対して、県の別の補助や負担を受けることはできません。要綱の交付の条件で、重複が禁じられています。国や市町村の補助との併用については、公式ページに記載がありませんでした。ほかの制度でもタイヤ代の補助を受ける予定があるときは、申請の前に交通政策課へ確かめてください。
補助金を受けたあと、書類は保管しますか?
保管します。補助事業にかかった収入と支出の調書、それを示す証拠書類(領収書や請求書など)を、事業が完了した年度の終了後5年間、残しておく決まりです。県から報告を求められたり、証拠書類を検査されたりすることもあります。紙の書類でもデータでも、いつでも出せるように整理しておいてください。
