この補助金は、申請書を出す11月30日の、さらに半年前に勝負が決まっています。バス路線を補助の対象にするには、前の年度の6月30日までに、運行する系統を載せた計画の認定を受けておく必要があるからです。
令和2年度分の交付申請は、2020年10月1日から11月30日までで受付を終えています。対象は、幹線バスや鉄道に接続する赤字の地域内バス・デマンド交通で、国の補助率は赤字額の1/2以内です。国の補助の上限は、市区町村ごとに国土交通大臣が算定します。
地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の要点まとめ
正式名:地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金・車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金
だれが
- 申請者
- 乗合バス事業者・自家用有償旅客運送者(令和2年度)
- 対象業種
- 運輸業(乗合バス・デマンド交通の運行)
- 利用目的
- 赤字系統の運行維持、バス車両の購入・更新
- 対象地域
- 福岡運輸支局の受付分(Jグランツの区分は全国)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 金額の記載なし(市区町村ごとの国庫補助上限額あり)
- 補助率
- 予測収支差(赤字額)の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2020年10月1日〜2020年11月30日(終了)
- 事業の完了
- 補助対象期間は2020年9月30日まで
自分の路線は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
フィーダー系統は、地域間を結ぶ幹線バスや鉄道・港・空港と、停留所や駅で乗り継げる地域内の路線のことです。乗り継ぎは、停留所が近い、乗り継ぎに合うダイヤにする、乗り継ぎ割引を付けるなど、どれか1つの措置をとっていれば足ります。
乗り継ぐ先が幹線バスの場合と、交通不便な地域の場合とで条件が分かれます。後者は、過疎地域・離島・半島・振興山村などを通るか、半径1km以内にバス停・駅・港・空港がない集落の移動を支える系統が当たります。
幹線バスなどに乗り継ぐ前者の系統には、除外がひとつあります。政令指定都市・中核市・特別区(福岡県では福岡市、北九州市、久留米市)が専らその運行を支援する系統と、運行区域がすべてその市の中に収まる系統は対象外です。
運行のしかたは、路線定期運行、路線不定期運行、区域運行、市町村運営有償運送、交通空白地有償運送のいずれかです。
次のどれかに当たると対象外です。過去2年度連続で黒字だった系統は、運賃収入が少なくても外れます。
- ✕ 過去2年度連続で黒字の系統
- ✕ 補助対象期間の末日に運行なし
- ✕ 1回あたり輸送量が2人未満
最後の条件は、路線不定期運行と区域運行を除く系統に適用されます。1回あたりの輸送量は、輸送人員を運行回数で割って出します。
運行の開始時期にも条件があります。補助対象期間に新しく運行を始める系統か、すでに走っていて地方公共団体が新しく支援を始める系統か、前年度の補助対象期間から計画にもとづいて走っている系統のいずれかです。
いくら出る?
国が出すのは、補助対象経費の1/2以内です。補助対象経費は、運行にかかる経常費用(見込み)と、運賃などの経常収益との差額、つまり赤字額です。国の補助額は、赤字額の1/2と、市区町村ごとの国庫補助上限額の、少ない方が上限になります。
- 赤字800万円・上限の額が500万円:800万円 × 1/2 = 400万円 → 400万円
- 赤字800万円・上限の額が300万円:800万円 × 1/2 = 400万円 → 上限の300万円
- 赤字100万円・上限の額が500万円:100万円 × 1/2 = 50万円 → 50万円
上の金額は計算の例です。上限の額は市区町村ごとに国土交通大臣が人口などをもとに算定するため、記事では示せません。自分の市区町村の額は、九州運輸局に確かめます。
経常費用は、1kmあたりの経常費用に実車走行キロを掛けて出します。1kmあたりの経常費用が、地域ごとの標準経常費用を上回るときは、標準の額で計算します。
バス車両を買い替えるときは、車両減価償却費等国庫補助金と公有民営方式車両購入費国庫補助金があります。どちらも補助率は1/2です。対象は、床の高さ65cm以下で定員11人以上のバス(ノンステップ型・ワンステップ型・小型車両)などです。
申請の流れ(令和2年度の例)
- 運行する系統を計画に載せる(市区町村の協議会→運送予定者を選ぶ。企画競争など競争性のある方法で選ぶ)
- 計画の認定を申請する(協議会→国土交通大臣。補助を受ける年度の前年度の6月30日まで)
- 補助対象期間に運行する(バス事業者等。10月1日から翌年9月30日までの1年間)
- 交付申請書を出す(バス事業者等→国土交通大臣。補助を受ける会計年度の11月30日まで)
- 交付決定と額の確定の通知を受ける(国→バス事業者等。1通で同時に通知される)
- 支払請求書を出して受け取る(バス事業者等→国土交通大臣。様式第1-21)
令和2年度の交付申請書は、Jグランツ上では福岡運輸支局を窓口として受け付けられました。申請の様式は、運行系統別輸送実績(様式第1-5)と、交付申請書(様式第1-8)です。車両の補助は様式第1-10、公有民営方式は様式第1-12を使います。
必要な書類
準備できた 0 / 5
事業報告書は、旅客自動車運送事業等報告規則に定める書類です。自家用有償旅客運送の場合は、事業報告書の代わりに損益明細表を出します。運行系統別輸送実績は、平均乗車密度の算定表とセットの様式です。生産性向上の取組実績(様式第1-5-2)は、令和2年度の要綱が添付を求めた書類で、最新の手引きでも要るかは九州運輸局に確かめます。車両購入の補助では、様式第1-10か1-12の申請書も加わります。最新の様式と手引きは、九州運輸局のページで公開されています。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 計画に載っていない:運行系統が生活交通確保維持改善計画(現行は地域公共交通計画)に載っていないと、赤字でも対象外です。
- 6月30日を過ぎた:計画の認定申請は前年度の6月30日までです。年度が明けてから動くと間に合いません。
- 黒字が2年続いた:過去2年度連続で運賃収入が運行費を超えた系統は、対象から外れます。
- 9月30日に運行していなかった:補助対象期間の末日まで運行が続いていることが条件です。
- 11月30日に遅れた:交付申請の期限は、会計年度の11月30日です。
令和2年度と最新版の違い
令和2年度の要綱では、補助対象事業者は乗合バス事業者や自家用有償旅客運送者で、市区町村協議会が作る計画に運送予定者として載った者でした。計画を話し合う協議会が地域公共交通活性化再生法にもとづく法定協議会のときは、運送予定者に代えて、その協議会を補助対象事業者にすることもできました。
国土交通省が掲載する最新の要綱では、補助対象事業者は法定協議会だけです。計画の名前も、地域公共交通計画に変わっています。補助率は引き続き1/2以内で、乗用タクシー事業による運行も、基準に入っています。
九州運輸局のページでは、認定申請の手引きが令和9年事業年度、交付申請の手引きが令和7年事業年度の版で公開されています。令和9年事業年度分の手引きでは、計画の認定申請は令和8年6月30日まで、補助対象期間は令和8年10月1日から令和9年9月30日まで、交付申請は令和9年11月30日までです。認定申請の期限はすでに過ぎています。令和2年度のやり方を、そのまま使うことはできません。
よくある質問
令和2年度分の申請はできますか?
できません。令和2年度の交付申請は、2020年11月30日に終わっています。補助対象期間も、2020年9月30日で終了しています。制度そのものは、国土交通省の交付要綱にもとづいて続いており、九州運輸局のページで最新の手引きと様式が公開されています。これから申請する場合は、令和2年度の手順ではなく、そのページの最新版に従います。
申請するのは誰ですか?
令和2年度の要綱では、乗合バス事業者か自家用有償旅客運送者が、補助対象事業者でした。市区町村の協議会が作る計画に、運送予定者として載っていることが前提です。法定協議会が計画を作る場合は、協議会が代わりに補助対象事業者になることもできました。国土交通省の最新の要綱では、補助対象事業者は法定協議会だけです。申請の窓口が誰になるかは、年度で変わるので、自分の年度の要綱を確かめます。
個人タクシー事業者も対象ですか?
令和2年度の要綱では、対象は乗合バス事業者と自家用有償旅客運送者でした。タクシー事業者が入るのは、廃止された系統に代わって乗合旅客を運ぶ許可を受け、計画に運送予定者として載ったときだけです。最新の要綱では、乗用タクシー事業による運行も、補助対象事業の基準に入っています。ただし、対象は市区町村が運賃を安くする支援に対しての補助です。個人タクシーが当たるかどうかは、九州運輸局に確かめます。
補助率と上限はどうなっていますか?
補助率は、補助対象経費の1/2以内です。補助対象経費は、経常費用と経常収益の差額です。国の補助額は、市区町村ごとの補助対象経費の合計の1/2と、市区町村ごとの国庫補助上限額の、少ない方になります。上限額は国土交通大臣が人口などをもとに算定するため、記事では示せません。自分の市区町村の額は、九州運輸局の交通企画課に確かめます。
赤字が出ていない系統は対象になりますか?
なりません。補助対象期間に、系統の運行で得る経常収益が、経常費用に達していないことが条件です。過去2年度連続で経常収益が経常費用を超えた系統は、対象から外れます。補助額は赤字額をもとに決まるので、黒字の系統には支払われません。経常費用は、1kmあたりの経常費用に実車走行キロを掛けて見込みを出します。
フィーダー系統とはどんな路線のことですか?
地域内のバスやデマンド交通のうち、幹線バス・鉄道・港・空港と、停留所や駅で接続する系統のことです。接続は、停留所が近い、乗り継ぎに合うダイヤにする、乗り継ぎ割引を設定するなど、乗り継ぎをなめらかにする措置のどれか1つがあれば足ります。乗り継ぐ先の幹線バスは、複数の市町村にまたがり、平日1日あたり3回以上運行するものを指します。
新しく始める路線でなくても対象になりますか?
なります。補助対象期間に新しく運行を始める系統のほか、すでに運行していて地方公共団体が新しく支援を始める系統、前年度の補助対象期間から計画にもとづいて運行されている系統も対象です。ただし、過去2年度連続で黒字だった系統は外れます。継続して補助を受ける場合も、毎年、計画の認定申請と交付申請をやり直します。
計画の認定申請は、いつまでですか?
補助を受けたい会計年度の前年度の6月30日までです。令和2年度分の場合は、令和元年度の6月30日でした。認定を申請するのは、補助対象事業者ではなく、市区町村の協議会などです。交付申請の11月30日より、半年近く早い期限です。年度が明けてから運行系統を考え始めても、間に合いません。
補助対象期間はいつですか?
10月1日から翌年9月30日までの1年間です。令和2年度分の補助対象期間は、2020年9月30日までで、その1年間の運行実績にもとづく赤字額に対して、同じ年の11月30日までに交付申請をします。期間の末日に、その系統が引き続き運行されていることが条件のため、期間の途中で系統を廃止すると対象から外れます。
バス車両の購入にも使えますか?
使えます。車両減価償却費等国庫補助金と、公有民営方式車両購入費国庫補助金があり、どちらも補助率は1/2で、新車に限ります。車両は、主にフィーダー系統などの運行に使い、床の高さ65cm以下で定員11人以上のノンステップ型・ワンステップ型、長さ7m以下で定員29人以下の小型車両などが対象です。公有民営方式は、地方公共団体が車両を買い、事業者に使わせる方式です。
運行する事業者の選び方に決まりはありますか?
あります。計画に運送予定者として載せる事業者は、企画競争など、競争性のある方法で選ぶことになっています。サービスの品質、企画内容、価格などを総合して比べます。一つの補助対象期間を分けて選ぶことも、複数の期間にまたがって選ぶことも認められています。協議会が事業者を選ぶ段階から、手順を確かめておきます。
問い合わせ先はどこですか?
Jグランツには、問い合わせ先として九州運輸局 交通政策部 交通企画課が載っています。令和2年度の窓口として表示されたのは福岡運輸支局です。市区町村ごとの国庫補助上限額、計画の認定申請の時期、様式の最新版は、九州運輸局のページと交通企画課に確かめるのが確実です。書類の準備に入る前に問い合わせておくと、手戻りを防げます。
最新の手引きはどこで見られますか?
九州運輸局の「地域公共交通確保維持改善事業 等」のページに、地域内フィーダー系統補助事業の手引きと申請書の様式が載っています。認定申請の手引きは令和9年事業年度、交付申請の手引きは令和7年事業年度の版が公開されています。交付申請書の様式第1-8や、車両補助の様式第1-10・1-12もここから取れます。年度ごとに更新されるので、申請の前に版を確かめます。
