家ごと耐震改修をするのは難しい。そう考える世帯のために、家の中に「倒壊しても安全な空間」をつくる補助があります。耐震シェルターと呼ばれる箱型の構造物を設置する費用を、蒲郡市が上限25万円まで補助します。
ただし順番を間違えると使えません。契約や設置より前に、申請を済ませるのが条件です。対象は65歳以上の人だけの世帯か、身体障害者手帳1・2級の人がいる世帯で、受付に締切日の記載はありません。
蒲郡市 木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金の要点まとめ
正式名:木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 木造住宅への耐震シェルターの設置
- 対象地域
- 愛知県蒲郡市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 25万円
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜(締切日の記載なし。予算の範囲内)
- 事業の完了
- 完了から30日後か年度の2月末日の早い日までに実績報告
うちは対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
世帯の条件もあります。次のどちらかに当たる世帯の人が対象です。
- 世帯の全員が65歳以上
- 身体障害者手帳1・2級の人がいる
耐震診断は、蒲郡市民間木造住宅耐震診断事業で受けた結果が条件で、判定値(診断で出る建物の強さの数字)が1.0未満であることを求めています。要綱では「上部構造評点」と書かれていて、同じ診断結果の数字を指しています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ すでに設置補助か改修補助を受けた
- ✕ 診断の結果が1.0以上だった
- ✕ 契約や設置を済ませてから申請する
補足です。昭和56年5月31日以前に着工した建物を、要綱は「旧基準」と呼びます。65歳未満の家族が同居している世帯は、高齢者のみの世帯にあたらないと読めます。その場合も、身体障害者手帳の条件に当てはまれば対象になりえます。迷うときは建築住宅課に世帯の構成を伝えて確かめてください。
いくら戻ってくる?
対象は、耐震シェルターの購入費、運搬費、そのほか設置に必要な費用です。補助額はその全額で、1基分の上限は25万円です。千円未満は切り捨てます。補助の数は、住宅1戸につき1台までです。市のページは「一部補助します」と書いていますが、要綱の別表は対象経費の額(上限25万円)と定めています。
- シェルターの購入と設置が18万円:18万円 × 10/10 = 18万円
- 購入と設置が25万円:25万円 × 10/10 = 25万円(上限ぴったり)
- 購入と設置が40万円:40万円 × 10/10 = 40万円 → 上限の25万円(15万円は自己負担)
床下工事など付帯工事の費用は、補助の対象外です。たとえば設置費が22万円で別に床下の工事が10万円かかるなら、補助の対象は設置費の22万円です。床の補強がシェルター設置の一部なのか付帯工事なのかは、市のページと要綱で読み取れませんでした。完了実績報告書の様式には「設置中(床補強等含む)」の写真を付けるとありますが、床補強が補助の対象かどうかまでは書かれていません。見積書の項目を分けたうえで、窓口に確かめると確実です。
蒲郡市には代理受領という手があります。補助金の受け取りを工事業者に任せると、補助金のぶんを引いた金額を業者に払えば済みます。使うには、申請者と業者が双方で合意していることが条件です。
何に使える?
対象にならないもの
- 床下工事など付帯工事の費用
- 上部構造の評点を上げる耐震補強の工事
対象になるもの
- 耐震シェルターの購入費
- 耐震シェルターの運搬費
- そのほか設置に必要な費用
耐震シェルターは、建物の強さを上げる工法ではありません。住宅が倒壊しても安全な空間を、住宅の中に確保する箱型の構造物です。要綱では、国や地方公共団体、耐震化を進める機関が奨励したもののうち、市長が別に定めるものに限られます。どの製品が当てはまるかを示す一覧は、今回確認した資料の中に見つかりませんでした。購入の前に建築住宅課へ確かめてください。
申請の流れ
- 市の耐震診断を受ける(申請者→蒲郡市。結果が判定値1.0未満であること)
- シェルターの見積書を取る(申請者→設置業者)
- 交付申請書を出す(申請者→建築住宅課。契約や設置の前に。オンラインでも可)
- 交付決定通知書を受け取る(市→申請者)
- シェルターを契約して設置する(申請者・設置業者)
- 完了実績報告書を出す(申請者→建築住宅課。完了から30日後か年度の2月末日の早い日まで)
- 請求書を出す(申請者→建築住宅課。補助金確定通知を受けた日から10日以内)
必要な書類
準備できた 0 / 12
上から順に、申請のとき、完了報告のとき、請求のときに出すものです。身体障害者手帳の写しは手帳のある人がいる世帯だけです。所有者の承諾書は申請者と所有者が違うときだけです。建築時期と所有者が分かる書類には、建築確認通知書の写しや登記事項証明書などが使えます。固定資産税課税明細書の写しや資産所有証明書でも構いません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 契約や設置を先にした:申請より前にシェルターを契約したり設置したりすると、補助の対象になりません。見積書を取るだけなら問題ありません。
- 診断の結果が1.0以上だった:判定値が1.0未満であることが条件です。数字が上回ると、この補助金は使えません。
- ほかの補助を受けている:耐震シェルターの設置補助か、蒲郡市の耐震改修補助を受けた人は対象外です。
- 付帯工事を含めた:床下工事など付帯工事の費用は補助されません。見積書を分けておかないと、対象の額が分かりにくくなります。
- 完了報告が遅れた:期限までに完了実績報告書を出さないと、交付決定が取り消されることがあります。
令和8年度から変わったこと
令和8年4月1日から、耐震改修、耐震シェルター、除却などの補助が1本の要綱(蒲郡市住宅・建築物耐震化事業費補助金交付要綱)にまとまりました。旧要綱の「蒲郡市木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金交付要綱」は廃止されています。
家を壊して建て替える場合は、除却の補助があります。シェルターとは対象の条件が違い、耐震診断で判定値0.7未満などと出た家が対象です。
よくある質問
耐震シェルターとは何ですか?
建物の強さを上げるものではありません。住宅が倒壊しても安全な空間を確保するために、住宅の中に置く箱型の構造物です。蒲郡市の要綱では、国や自治体や耐震化を進める機関が奨励したもののうち、市長が別に定めるものを指します。家全体を直す耐震改修とは役割が違うため、補助の条件や金額も別に決まっています。具体的な製品が対象かどうかは、購入の前に建築住宅課へ確かめてください。
誰が申請できますか?
住宅の所有者か、所有者が承諾した使用者です。そのうえで、市税を滞納していないこと、暴力団員でないことが条件です。すでにシェルター設置補助や市の耐震改修補助を受けていないことも求められます。さらに、世帯の全員が65歳以上であるか、身体障害者手帳1・2級の人がいる世帯に属している必要があります。賃貸の住まいで申請したいときは、所有者の承諾を示す書類が要ります。
65歳未満の家族と同居していると対象になりませんか?
要綱は「65歳以上の高齢者のみで構成された世帯」と書いています。65歳未満の家族が同居していると、この条件には当てはまらないと読めます。ただしもう一つの条件があり、身体障害者手帳1・2級を持つ人が世帯に含まれていれば対象になりえます。同居の家族がいる世帯は、世帯の構成と手帳の有無を持って、申請の前に建築住宅課で確かめると確実です。
耐震診断はどれを受ければよいですか?
市のページは、蒲郡市民間木造住宅耐震診断事業による診断を受けた住宅と書いています。要綱でも、市が実施する診断(市診断)で上部構造評点が1.0未満であることが条件です。要綱は、愛知県建築住宅センターの診断(法人診断)をシェルターの条件に挙げていません。民間の診断機関に頼んだ結果が使えるかは、申請の前に窓口へ確かめてください。診断の申込先と日数は、建築住宅課(0533-66-1133)に早めに確かめておくと、申請までの流れが止まりません。
診断の結果が1.0以上だった場合はどうなりますか?
この補助金は使えません。判定値が1.0未満であることが対象住宅の条件だからです。壊して建て替える選択肢なら、耐震診断で判定値0.7未満などと出た木造住宅を対象にした除却の補助が別にあります。どの補助が自分の家に合うかは、診断結果の報告書を持って建築住宅課に相談すると、整理してもらえます。
補助されるのは費用の全額ですか?
対象経費の全額が補助されますが、上限は1基分で25万円です。対象になるのは、シェルターの購入費と運搬費とそのほかの設置費用です。たとえば購入と設置で40万円かかれば、補助は上限の25万円で、残りの15万円は自己負担になります。千円未満の端数は切り捨てになるので、実際の補助額は見積書の数字から少し下がることがあります。
床下の工事も補助の対象ですか?
床下工事など付帯工事の費用は対象外です。補助されるのは、シェルターの購入費と運搬費とそのほかの設置費用に限られます。ただし、床の補強がシェルター設置の一部なのか付帯工事なのかは、市のページと要綱から読み取れませんでした。見積書は設置費と付帯工事を分けてもらい、どちらに入るか迷う項目は、契約の前に建築住宅課へ確かめてください。
1戸に何台まで補助されますか?
補助の対象になるシェルターの台数は、住宅1戸につき1台です。複数台を設置したくても補助が出るのは1台分です。またすでにシェルター設置補助か耐震改修補助を受けた人は対象外なので、過去に市の補助を受けたことがある住宅では、この補助金を使えません。心当たりがあるときは、申請の前に窓口へ確かめてください。
申請の前に契約や設置をしてしまったらどうなりますか?
市のページは、契約と設置をする前に必ず申請などの手続きをするよう求めています。要綱でも、補助金の交付を受けるには補助事業に着手する前に申請書を出すと定めているため、先に契約や設置を進めた場合は、補助の対象にならないと考えられます。見積書を取る段階までは問題ありません。業者の日程が先に決まっていても、契約は申請の後にしてください。
完了報告はいつまでに出せばよいですか?
完了実績報告書は、設置が完了した日から30日たった日か年度の2月末日のどちらか早い日までに出します。報告書には、設置中と完了後の写真や契約書の写しや領収書を付けます。期限に間に合わないおそれがあるときは、遅れてから連絡するのではなく、期限の前に建築住宅課へ相談しておくと、取消しの判断を避けやすくなります。
代理受領とは何ですか?
補助金の受け取りを工事業者に任せる仕組みです。使うと、補助金のぶんを引いた金額を業者に払えば済み、自分で用意する額が減ります。たとえば購入と設置で30万円なら、補助が25万円で、業者へ払うのは5万円です。申請者と業者が確実に合意していることが条件で、市から申請者へ代理受領届出確認通知書が郵送されます。受け取りが確認できないと使えません。
申請はオンラインでもできますか?
できます。市のページに、木造住宅耐震シェルター設置事業費補助金の申請などをオンラインで手続きできるフォームが案内されています。紙で出す場合は、市のページから共通様式と申請様式をダウンロードして、建築住宅課へ提出します。書類の書き方や必要な添付書類で迷ったときは、申請の前に窓口へ問い合わせておくと、出し直しを防げます。
受付はいつまでですか?
市のページに締切日の記載はありません。要綱の第1条には、予算の範囲内において補助金を交付すると書かれています。予算の残りや受付の状況は、ページに出ていないため確かめられませんでした。使うつもりがあるなら、診断の申込から早めに動いて、予算がなくならないうちに交付申請まで進めるのが安全です。窓口は建築住宅課営繕担当(0533-66-1133)です。
