「今すぐ設備投資したいが、賃上げの原資がない」——業務改善助成金は、この順番を逆にした制度です。設備投資が先ではなく、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが前提条件で、そのうえで設備投資費用の一部が助成されます。結論から言うと、令和7年度分の交付申請受付はすでに終了しています。次の受付は令和8年9月1日から始まります。
業務改善助成金(令和7年度分)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者がいる中小企業・小規模事業者) |
| 制度名 | 中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 人材育成・研修、設備投資、DX・IT導入 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 労働者(従業員)がいることが条件。労働者がいない事業者は対象外 |
| 補助上限額 | 最大600万円(引き上げ額・引き上げる労働者数により変動) |
| 補助率 | 引き上げ前の事業場内最低賃金水準により異なる(1,050円未満は5分の4、1,050円以上は4分の3が目安) |
| 申請受付 | 令和7年度分は終了。令和8年度分は令和8年9月1日から受付開始予定 |
| 公式サイト | 厚生労働省「業務改善助成金」 |

「賃上げが先、設備投資はあと」という設計の意味
多くの補助金は「設備投資をして、その後に生産性が上がる」という順序を想定していますが、業務改善助成金は先に賃上げの実施を約束し、その原資として設備投資費用を助成するという逆の設計です。
- 対象になる:事業場内最低賃金(事業場で最も低い賃金)を一定額以上引き上げ、その根拠として生産性向上に資する設備・システムを導入する計画
- 対象にならない:賃上げを伴わない単純な設備投資、労働者がいない事業者(個人事業主本人のみの事業所等)の申請
労働者がいない事業者はそもそも申請できません。 個人事業主が一人で営む店舗など、賃上げの対象となる従業員がいない場合は制度の対象外です。
助成率は「引き上げ前の賃金水準」で決まる
助成率は一律ではありません。事業場内最低賃金が低い事業者ほど、助成率が高くなる設計です。目安として、引き上げ前の最低賃金が1,050円未満なら5分の4、1,050円以上なら4分の3という水準になります。
助成上限額は、賃金の引き上げ額(コース)と引き上げる労働者数の組み合わせで決まります。引き上げ額が大きく、対象人数が多いほど上限額も上がり、最大で600万円に達します。
令和8年度分はいつから申請できるか
厚生労働省の公式ページには、令和8年度の交付申請受付開始日は令和8年9月1日と明記されています。令和7年度分(〜令和8年3月31日)とは別の年度分として、あらためて受付が始まります。
賃上げを検討している事業者は、9月の受付開始を待つよりも先に、事業場内最低賃金の現状把握と、導入したい設備・システムの見積もり取得を進めておくことが実務上の近道です。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和7年度分の交付申請受付はすでに終了しています。 次の受付は令和8年9月1日から開始予定です。
従業員がいない個人事業主でも申請できますか?
できません。雇用保険被保険者で雇入れ後6か月を経過した労働者がいることが条件です。従業員がいない事業者は対象外です。
賃上げをせずに設備投資費用だけ助成してもらえますか?
できません。事業場内最低賃金を一定額以上引き上げることが交付の条件です。設備投資は、その賃上げを実現するための手段として位置づけられています。
