東久留米市の国民健康保険に入っている人が出産すると、世帯主に50万円の出産育児一時金が出ます。産科医療補償制度に入っていない医療機関で出産したときは、48.8万円です。
大半の人は、医療機関で直接支払制度の手続きをするだけで済みます。ただし出産費用が50万円を下回ったときの差額は、自分で申請しないと受け取れません。この記事では、その差額の申請と、社会保険との線引きを説明します。
東久留米市の出産育児一時金の要点まとめ
正式名:東久留米市国民健康保険の出産育児一時金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 出産(妊娠12週以上の死産を含む)
- 対象地域
- 東京都東久留米市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(産科医療補償制度に未加入の医療機関は48.8万円)
- 補助率
- 定額
いつ・どこへ
- 申請受付
- 通年(出産日の翌日から2年で時効)
- 公式サイト
- 東久留米市「出産育児一時金について」
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
死産も、妊娠12週以上なら対象です。支給は世帯主に対して行われます。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 同じ出産で社会保険から給付を受ける
- ✕ 出産費が一時金を上回った差額の申請
社会保険に本人の資格で1年以上入っていた人が、退職後6か月以内に出産したときは、社会保険から給付を受けることもできます。その場合は、東久留米市の国保からは支給されません。どちらで受け取るかは、先に決めてください。
いくらもらえる?
金額は定額の50万円です。ただし、産科医療補償制度に入っていない医療機関等で出産したときは48.8万円です。
出産費用との関係は、直接支払制度を使う場合に次のようになります。
- 50万円 × 1人 = 50万円(金額は定額)
- 出産費用が45万円:市が45万円を医療機関に払い、差額 50万円 − 45万円 = 5万円を別に申請して受け取る
- 出産費用が55万円:55万円 − 50万円 = 5万円を医療機関に払う
- 出産費用が48.8万円で産科医療補償制度に未加入:48.8万円 − 48.8万円 = 0円
差額の申請は、受取代理制度を使った場合は要りません。受取代理制度は、医療機関が本人に代わって一時金を受け取る方法です。
直接支払制度と受取代理制度は、何が違う?
市の案内には、一時金の受け取り方が2つ書かれています。
- 医療機関等に直接支払う方法:医療機関で直接支払制度か受取代理制度の手続きをします。退院時の請求は、一時金相当額を引いた金額になります。
- 世帯主へ支払う方法:医療機関に出産費を払ったあと、市の保険年金課で申請します。
直接支払制度を使うと、まとまった出産費を先に用意する負担が軽くなります。出産費が一時金を下回るときは、差額を2つめの方法で申請します。
申請の流れ
- 医療機関で、直接支払制度か受取代理制度の手続きをする(本人→医療機関。出産前に)
- 退院時に、一時金を引いた金額を払う(本人→医療機関)
- 差額があれば、申請書を出す(世帯主→保険年金課。市役所1階。平日の午前8時30分〜午後5時)
- 直接払いを使わなかったときは、出産費を払ってから同じ窓口へ(世帯主→保険年金課)
必要な書類
差額の申請や、直接払いを使わない申請のときに要ります。
準備できた 0 / 7
身元確認書類は運転免許証など、出産が分かるものは母子健康手帳などです。マイナンバー確認書類は、世帯主と対象者の両方分が要ります。領収書は出産費用の内訳が分かるものを用意します。産科医療補償制度の対象の出産では、そのことを示す所定の押印のある領収書(明細書)が要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 社会保険から給付を受ける:同じ出産で、社会保険から給付を受けると、東久留米市の国保からは支給されません。
- 受取代理制度を使った:医療機関が一時金を受け取る方法なので、差額の申請はできません。
- 出産日の翌日から2年が過ぎた:申請書の記載例に「出産のあった日の翌日から2年で時効」とあります。時効とは、期間がたつと請求できなくなることです。
- 出産費が一時金を上回った:直接支払制度を使って出産費が一時金より高かったときは、この申請はできません。
よくある質問
東久留米市の出産育児一時金はいくらですか?
50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産したときは、488,000円になります。支給の対象は、東久留米市の国民健康保険の被保険者が出産したときで、妊娠12週(85日)以上の死産も含みます。世帯主に対して支払われます。出産費がこの額を超えた分は、自己負担です。医療機関が制度に入っているかは、出産前に確かめておくと安心です。
直接支払制度を使うと、申請は不要ですか?
使うだけなら申請は要りません。医療機関で手続きをすると、市が医療機関に一時金を直接払います。ただし出産費が一時金を下回ったときは、差額を自分で申請します。受取代理制度を使った場合は、差額の申請も要りません。どちらの制度を使うかは、出産前に医療機関で確かめてください。退院時の請求が一時金を引いた額になるので、先に大きな金額を用意する負担が減ります。
差額は、どうやって受け取りますか?
市の保険年金課に支給申請書を出します。出産費が一時金を下回り、直接支払制度を使った場合に申請できます。持ち物は、申請書、身元確認書類、母子健康手帳などの出産の事実が分かるもの、合意文書、出産費用の内訳が分かる領収書、世帯主の口座、マイナンバー確認書類です。受付は、土日祝日と年末年始を除く午前8時30分から午後5時です。
受取代理制度とは何ですか?
医療機関が本人に代わって、一時金を市から受け取る制度です。直接支払制度とは別の制度で、市の案内では、どちらも医療機関で手続きをします。受取代理制度を使うと、出産費が一時金を下回っても、差額の申請は要りません。逆に、この制度を使った人は、差額分の申請書を出すことができません。どちらを使うか迷うときは、医療機関の窓口に聞いてください。
出産費が50万円を超えたとき、差額の申請はできますか?
できません。直接支払制度を使って、出産費が一時金を上回った場合は、差額を受け取る申請の対象になりません。超えた分は、医療機関へ自分で払います。たとえば出産費が55万円なら、55万円から50万円を引いた5万円が自己負担です。申請書のページにも、この場合は申請できないと書かれています。迷ったときは保険年金課に聞いてください。
社会保険と国保のどちらから受け取ればいいですか?
社会保険に本人の資格で1年以上入っていた人が、退職後6か月以内に出産したときは、社会保険から受け取ることもできます。社会保険から受け取ると、東久留米市の国保からは支給されません。社会保険側の金額や手続きは、加入していた健康保険組合や協会けんぽの窓口で確かめてください。
妊娠何週からの出産が対象ですか?
妊娠12週(85日)以上の出産が対象です。市の案内には、死産のときも含むと書かれています。妊娠12週に満たない流産が対象かどうかは、案内に記載がありません。迷う人は、保険年金課国民健康保険係(042-470-7733)に電話して、母子健康手帳など手元の資料を伝えたうえで確かめてください。平日の午前8時30分から午後5時が受付です。
申請の期限はいつまでですか?
出産のあった日の翌日から2年で時効になります。申請書の記載例にある記載で、2年を過ぎると請求できなくなります。受付の締切日は決まっておらず、通年で受け付けています。出産費を払ってからの申請になるので、領収書が手元に届いたら早めに手続きするのが安全です。時効の扱いに迷う人は、保険年金課国民健康保険係へ電話で確かめてください。
申請には何を持っていけばいいですか?
申請書のほか、運転免許証などの身元確認書類、母子健康手帳などの出産の事実が分かるもの、医療機関が出した直接支払制度の合意文書、出産費用の内訳が分かる領収書(産科医療補償制度の対象の出産では、そのことを示す押印のある領収書)、世帯主の振込口座が分かるもの、世帯主と対象者のマイナンバー確認書類です。申請書は、市のホームページにPDFがあり、記載例も付いています。手数料はかかりません。
問い合わせ先はどこですか?
福祉保健部の保険年金課国民健康保険係です。市役所1階にあり、電話は042-470-7733です。受付は、土曜・日曜・祝日と年末年始を除く午前8時30分から午後5時です。専用の問い合わせフォームもあります。直接支払制度か受取代理制度かで迷うときは、出産する医療機関にも聞いてください。手続きの順番がはっきりして、行き違いを防げます。
