県産ヒノキの梁や柱を使う木造住宅で、構造材1㎥あたり8,000円が戻ります。部材を現場に搬入した後では、補助金の交付決定が出ても対象になりません。搬入日の前に申請を終える段取りが先です。
この記事は令和8年度の2次募集の話です。ページには、事業要件の変更はないと書かれています。2次の予算額はわずかで、申請が多いときは、今年度まだ交付決定を受けていない事業者が優先されます。
県産材消費拡大支援事業の要点まとめ
正式名:令和8年度 県産材消費拡大支援事業【2次募集】
だれが
- 申請者
- 住宅建築会社等(非住宅は施主も可)
- 対象業種
- 建設業・建築士事務所・不動産業(許可か登録が必要)
- 利用目的
- 県産ヒノキ構造材・県産材の内外装材の利用
- 対象地域
- 広島県(建築地は県内でも県外でも可)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(林業課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 構造材は上限なし/内外装材は1棟 住宅25万円・非住宅35万円
- 補助率
- 構造材1㎥あたり8,000円/内外装材1㎡あたり6,000円
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月26日〜2026年11月6日(17時必着)
- 事業の完了
- 令和9年3月31日までに木工事を終える
- 公式サイト
- 広島県「県産材消費拡大支援事業について」
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 6
建築業の許可か免許とは、建築工事業か大工工事業の許可、建築士事務所の登録、宅地建物取引業の免許のどれかです。標準仕様とは、物件ごとに変えず、あらかじめ決めておく部材の樹種と製材の組み合わせを指します。
非住宅の施主が自分で申請するときは、許可や免許は要りません。かわりに県税の滞納がないことが条件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定の前に部材を搬入した
- ✕ ヒノキ構造材が1棟で3㎥未満
- ✕ 国・県・市町が施主の非住宅
交付決定とは、県が補助を認めて出す通知のことです。この通知より前の搬入は対象になりません。
いくら戻ってくる?
補助額は部材の量に単価を掛けた額です。構造材に上限はありません。内装材・外装材は1棟ごとに上限があります。
- 構造材3㎥の住宅を20棟建てる:3㎥ × 8,000円 × 20棟 = 48万円
- 内装材30㎡の住宅を10棟建てる:30㎡ × 6,000円 × 10棟 = 180万円
- 上の2つを合わせる:48万円 + 180万円 = 228万円
上の3例は、パンフレットの算出例と同じ数字です。
内装材・外装材は1棟あたりの上限があるため、広い面積を張ると頭打ちになります。
- 住宅で50㎡張る:50㎡ × 6,000円 = 30万円 → 上限の25万円
- 非住宅で60㎡張る:60㎡ × 6,000円 = 36万円 → 上限の35万円
住宅は約41.7㎡、非住宅は約58.4㎡で上限に届きます。構造材は何棟でも上限がないので、棟数を増やすほど補助額が伸びます。
何に使える?
対象にならないもの
- 1棟あたり3㎥に満たないヒノキ構造材
- 机などの家具
- 合板や下地材としての使用
- 県が使用を認めていない外装材
- 県産材と証明できない木材
対象になるもの
- 構造材:梁・桁・柱・土台などの県産ヒノキ製品
- 構造材:垂木・母屋・間柱・筋交い・大引・根太などの羽柄材
- 内装材:無垢のフローリング・腰板・羽目板天井など(スギ・ヒノキ)
- 外装材:外壁・ウッドフェンスなど(スギ・ヒノキ)
県産材とは、合法な手続で県内で伐採された丸太から作った木材です。内装材と外装材は、県内で製材したものに限ります。構造材は、パンフレットに県外で製材したものも可と書かれています。産地証明書やSGEC・FSCの認証、納品書の記載などで証明します。
集成材・合板・LVLは、広島県内産のヒノキを使ったものが対象です。県産ヒノキの利用率を書く決まりもあります。
申請から入金までの流れ
- 搬入日を決める(事業者。申請は部材を現場に入れる前に済ませる)
- 申請書一式をメールで送る(事業者→林業課 木材産業グループ。申請書・事業計画書・誓約書など。2次は11月6日17時必着)
- 交付決定の通知を受ける(県→事業者。募集期間内に申請したものから決定。先着順ではない)
- 県産材利用の協定を結ぶ(事業者→県)
- 部材を搬入して施工し、令和9年3月31日までに木工事を終える(事業者)
- 実績書類を出す(事業者→県。工事完了月の翌月末日まで)
- 実績報告書と請求書を出す(事業者→県。年度内の全物件が終わってから30日以内、または4月5日のどちらか早い日まで)
- 検査を受けて入金される(県→事業者)
非住宅では、県産材のPR活動の報告書も県に出します。
必要な書類
準備できた 0 / 11
申請書、事業計画書、年間利用計画、収支予算書、誓約書は、県の案内ページの1つのExcelにまとまっています。許可・登録・免許の写しは、建築工事業か大工工事業の許可、建築士事務所の登録、宅地建物取引業の免許のどれかです。出荷証明書は、プレカット工場が発行する様式もあります。建築確認済証は、工事届でも代えられます。施工部分の図面は、内装材・外装材で施工面積が分かるものを出します。出荷証明書以降は実績報告のときの書類です。
非住宅を施主が申請する場合は、県税と地方法人特別税の滞納がない証明書も要ります。配置図か平面図を求められることもあります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に部材を搬入した:搬入済みの部材は対象外です。申請は搬入日の前に出します。
- 利用量が計画の8割を下回った:協定の年間利用計画量に対し、実績が8割に届かないと補助金の返還を求められることがあります。
- 協定を解約した:解約した場合も返還を求められることがあります。
- 木工事が年度内に終わらなかった:対象は令和9年3月31日までに終わる物件です。
県産材の利用率が計画より上がったときは、8割を下回っても返還の対象から外れます。補助額が増える変更や、50万円を超えて減る変更は、あらかじめ変更の承認が要ります。
2次募集で気をつけること
2次の予算額は若干とされています。申請が多数のときは、今年度まだ交付決定を受けていない事業者が優先して配分されます。今年度すでに交付決定を受けている事業者は、後回しになる前提で動くほうが安全です。
交付決定は、募集期間内に申請があったものから行われ、先着順ではありません。締切は17時必着です。部材の発注日が迫っているなら、早めに林業課へ電話で確かめるのが確実です。
よくある質問
施主が自分で申請できますか?
非住宅に限り、施主が自分で申請できます。この場合は建築業の許可や免許は要りませんが、県税を滞納していないことが条件で、県税と地方法人特別税の滞納がない証明書も出します。住宅は、許可や免許を持つ住宅建築会社等が申請します。国・県・市町が施主の公共物件は非住宅でも対象外なので、民間の建築物かどうかを先に確かめます。
建築地が広島県外でも対象になりますか?
対象になります。パンフレットに、物件の建築場所は県内でも県外でも可と書かれています。条件になるのは、申請する事業者が県内に本社、支社、営業所のいずれかを持つことです。物件が県外にあっても、使う木材が県産材と証明できれば補助の対象です。県外の施工が多い工務店も、拠点が県内にあれば確かめる価値があります。
構造材にスギは使えますか?
構造材の補助はヒノキ製品が対象です。梁・桁・柱・土台と羽柄材を県産ヒノキで揃えたときに、1㎥あたり8,000円が出ます。スギを補助の対象にできるのは、内装材と外装材の支援です。こちらは県産のスギとヒノキのどちらも使えます。構造材にスギを使う棟は、構造材の補助量に入れないので、ヒノキの量を数えるときに分けて数えておきます。
ヒノキの構造材は何㎥から対象ですか?
1棟あたり3㎥以上が条件です。梁・桁・柱・土台と羽柄材を合わせた県産ヒノキの材積が3㎥に届かない棟は、補助の対象になりません。材積は小数第3位を切り捨てて、小数第2位まで書きます。補助額は、棟ごとの材積に8,000円を掛けて出します。2.9㎥の棟が混じると補助が出ないので、見積もりの段階で材積表を確かめておくと安心です。
内装材の補助に上限はありますか?
あります。内装材・外装材は1㎡あたり6,000円で、1棟あたりの上限が住宅25万円、非住宅35万円です。住宅なら約41.7㎡、非住宅なら約58.4㎡を張ると上限に届きます。上限は棟ごとにかかるので、棟数が多ければ全体の補助額は増えます。構造材にはこの上限がなく、使った量に応じて補助額が伸びます。
交付決定の前に部材を現場に入れてもいいですか?
入れてはいけません。交付決定の前に補助対象の部材を現場に搬入すると、その部材は対象外になります。この事業は、部材を現場に入れる日の前までに申請して、交付決定を受けることが前提です。工事の工程が先に動いている物件は、搬入日と交付決定の時期を見比べて、間に合わなければ別の棟で申請する手もあります。
県と結ぶ県産材利用の協定とは何ですか?
県産材を標準仕様にして使い続けることを、県と約束する協定です。補助の条件になっていて、交付決定のあとに結びます。協定には年間の県産材利用計画量を書き、実績が計画の8割を下回ると補助金の返還を求められることがあります。計画量は、受注の見込みから無理のない数字を決めるのが現実的です。県産材利用率が70%を超える事業者は、利用率を下げない計画にします。
どんな木材なら県産材と認められますか?
合法な手続で県内で伐採された丸太から作った木材が県産材です。証明の方法は、広島県産材産地証明協議会の産地証明書、SGECやFSCの認証、合法木材供給事業者による納品書の記載などがあります。内装材と外装材は、県内で製材したものに限ります。仕入れ先の製材工場に、どの方法で証明できるかを先に聞いておくのが確実です。
補助金はいつ入金されますか?
工事が終わり、実績報告書と請求書を出して、県の検査を受けたあとです。年度内の物件がすべて終わったら、完了後30日以内か4月5日のどちらか早い日までに報告します。入金の日はページに書かれていません。工事代金の支払いは補助金より先に来るので、建築費の資金繰りは補助金の入金を待たずに組みます。
2次募集の予算が足りないとどうなりますか?
2次の予算額は若干とされ、申請が多数のときは、今年度まだ交付決定を受けていない事業者に優先して配分されます。今年度すでに交付決定を受けている事業者は、後回しになる可能性があります。交付決定の額が募集額に達した時点で、受付は終わります。募集期間の最終日を待たず、申請書の準備を先に進めておきます。
申請書はどこへどう出しますか?
林業課 木材産業グループへ、補助金交付申請書、事業計画書、誓約書などをメールで送ります。宛先は nouringyou@pref.hiroshima.lg.jp です。2次の募集期間は2026年10月26日から11月6日で、17時必着です。様式は1つのExcelに申請書・事業計画書・年間利用計画・収支予算書・誓約書がまとまっていて、県の案内ページからダウンロードできます。事業者が申請するときは、許可や登録、免許の写しも添えます。記入例はPDFで掲載されています。迷ったときは、林業課(082-513-3688)に電話で確かめられます。
実績報告で何を出しますか?
県産材の出荷証明書、流通履歴書、建築確認済証(または工事届)の写し、現地写真を、工事完了月の翌月末日までに出します。内装材・外装材は、施工面積が分かる図面も要ります。年度内の物件がすべて終わったら、実績報告書と補助金請求書を出します。現地写真は、全景、工事看板、施工部分を撮っておきます。
住宅のリフォームでも対象になりますか?
対象になります。新築のほか、改築、増築、リフォームも補助の対象です。構造材なら、リフォームでも県産ヒノキを1棟あたり3㎥以上使えば対象になります。内装材・外装材は、床や壁、天井を県産のスギ・ヒノキに張り替える工事が当たります。ただし、リフォームでも交付決定の前に部材を搬入できない点は新築と同じです。
