海外の展示会に出る、現地向けの商品を作る、海外ECに登録する。こうした海外販路づくりの費用の3分の2以内を、広島県が補助します。1事業者あたりの上限はありません。
交付決定の前に見積書を取った経費は、対象外です。展示会は、出展の申込日が着手日になります。交付決定の通知が届くまで、発注や申込みを進めないでください。
広島県 海外展開挑戦支援事業補助金の要点まとめ
正式名:海外展開挑戦支援事業補助金(アニマル補助金)
だれが
- 申請者
- 広島県内に事業所を持つ中小企業等
- 対象業種
- 公式ページに業種の限定の記載なし
- 利用目的
- 輸出拡大・海外進出など海外販路の拡大
- 対象地域
- 広島県
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(県内投資促進課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限なし(1事業者あたり)
- 補助率
- 3分の2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月7日〜2026年11月30日(17時必着)
- 事業の完了
- 交付決定日から2028年1月31日まで
うちの会社は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「新しい海外販路」は、海外初挑戦だけを指しません。まだ取引のない新しい国や、既存の海外販路に未投入の商品も、新規性があると県は説明しています。過去のアニマル補助金などで採択された事業計画なら、追加の支援で発展が見込めることも対象の条件になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 交付決定の前に見積書を取った
- ✕ 申請書から新規性が読み取れない
- ✕ 伴走者を置かずに申請する
資本金や従業員数の上限は、公募要領に書かれていませんでした。「中小企業等」の範囲に迷う場合は、申請前に県内投資促進課へ確かめてください。
いくら補助される?
上限がないので、対象経費の3分の2がそのまま補助額の目安になります。ただし「以内」の制度です。審査の費用対効果の項目で、経費の中身が見られます。
- 食品メーカーが海外の展示会に出る:300万円 × 2/3 = 200万円
- 部品メーカーが海外向けに商品を設計し直す:450万円 × 2/3 = 300万円
- 雑貨店が海外ECへの登録と広告を出す:150万円 × 2/3 = 100万円
対象経費は、税金を除いた額で計算します。交付決定額は、あとから増やせません。見積もりの段階で、必要な経費を過不足なく入れてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 光熱水費や通信費などの経常的経費
- 補助事業以外にも使える機械装置
- 販売目的の商品の製造費・運搬費
- 接待交際費など飲食に係る経費
- 社員の人件費
- 海外の現地法人への出資金
- 現地法人などが契約・支払いをした経費
- ビジネスクラスやグリーン車の旅費
対象になるもの
- 展示会等出展費(会場借料、備品費、商品搬送費、倉庫保管料、保険料を含む)
- 広報費(パンフレット、ポスター、広告媒体)
- 通訳・翻訳費、旅費、謝金
- マーケティング調査費、設計・デザイン費
- 産業財産権等取得等費(特許や商標などの取得費)
- 機械装置等費、原材料等費(サンプルの製造に限る)
- 委託・外注費、講座受講料、雑役務費
費目は全部で16あります。例として、海外向けの商品開発費、広告宣伝費、海外ECサイトの登録費、伴走支援のコンサルティング費が挙がっています。
申請から入金までの流れ
- 海外展開挑戦支援セミナーに参加する(事業者→広島県。11月4日開催。申請書はこの内容を踏まえて書く)
- 伴走者を決める(事業者→JETROや金融機関、士業など。広島県内の会社でなくてよい)
- 事業計画書と収支予算書を作る(事業者。成果目標を1項目以上入れる)
- 交付申請書を出す(事業者→県内投資促進課。11月30日17時までに必着。持参か郵送)
- 交付決定を待つ(県→事業者。12月中旬の予定。決定後に見積もり・契約・発注)
- 2028年1月31日までに完了する(納品・検収・支払いまで。完了後に実績報告書を出す)
- 額の確定後に請求書を出す(事業者→県。請求から入金まで1か月程度)
交付決定は、審査を通った申請に県が出す通知です。ここより前に着手した経費は対象外になります。
県のチラシは、11月4日のセミナーへの参加を注意事項に挙げています。参加費は無料で、申込期限は現地とZoomの聴講が11月3日17時です。
補助金は、事業が終わって額が確定したあとに支払われます。実施中の費用は、いったん自社で立て替える必要があります。
必要な書類
準備できた 0 / 6
商業登記簿謄本は、現在事項全部証明書の形で出します。パンフレットなどは、必要に応じて足す参考資料です。一度出した申請書類は返却されず、差し替えもできません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:見積書の取得、契約、展示会の申込みも着手に当たります。その経費は対象外です。
- 新規性が確認できない:申請書から新規性が読み取れないと、委員の審査に進まず交付決定の対象外になります。
- 得点率が50%未満:委員が付けた点数の合計が50%を下回ると、交付決定の対象外です。
- 財産を無断で処分した:単価50万円以上の機械等は、他の用途に転用できません。処分には県の承認が要ります。
- 虚偽の報告や無断の転用:交付決定の取り消しと返還命令、不正の内容の公表になることがあります。
審査で何を見られる?
審査は書類で行います。点数は事務局の項目が80点、審査員の項目が225点、加点が最大25点で、合計330点です。
事務局が見る新規性は50点で、配点がいちばん大きい項目です。審査員が見る項目は、海外展開の目的、市場・顧客の理解、事業化戦略、商品の競争力、実施体制、費用対効果などです。
加点は3種類あります。中東情勢の影響を受けている場合は10点です。スイス(ツーク州)、インド、中国(四川省)、米国(ハワイ州)、メキシコ(グアナファト州)、ベトナムでの事業実施も10点です。ひろしまユニコーン10の関連プログラムの採択企業は5点です。
よくある質問
補助額の上限はありますか?
1事業者あたりの上限はありません。補助率は3分の2以内で、補助金の交付予定総額は1億8,923万9千円です。総額の枠の中で、審査会が採択事業者を決めます。審査には費用対効果の項目があり、目先の費用を積み上げるのではなく、目的の達成に必要な経費を過不足なく申請するよう県が求めています。
海外展開が初めてでないと申請できませんか?
初めてでなくても申請できます。まだ取引のない新しい国を開拓する場合や、既存の海外販路に未投入の新商品を売る場合も、新規性があると県が説明しています。ただし新規性は50点の配点で、新規性が確認できない申請は委員の審査に進めません。これまでの取組と今回の取組を並べて、何が新しいかを書いてください。
過去のアニマル補助金に採択された会社も再申請できますか?
再申請できます。同じ事業計画で申請する場合は、審査で「過年度事業の継続性」を見られます。新規性の評価点には、補正係数がかかります。過去の事業の成果と、今回の事業でどう発展するかを、事業計画書の「過去採択事業について」の欄に書く必要があります。
12月末の展示会の費用は対象になりますか?
事実上、対象にならないと県のQ&Aに書かれています。交付決定が12月中旬の予定で、展示会の申込日が着手日になるためです。対象になるのは、交付決定日より後に申し込んだ展示会です。出展を考えている展示会の申込日と、交付決定の予定日を見比べてください。
伴走者はどんな人に頼めばいいですか?
JETROやひろしま産業振興機構に限りません。コンサルティング会社、金融機関、士業なども該当し、広島県内にある必要もありません。有料でも無料でも構わず、伴走者であることを証明する書類は要りません。申請書には、伴走者の名称、専門分野、実績、伴走支援の内容を書きます。
申請前のセミナーには出る必要がありますか?
11月4日(水)14時から16時に、広島県情報プラザ(広島市中区)で開かれます。Zoomでも聴けます。参加費は無料です。県のホームページは「申請を検討される方はご参加ください」と案内し、チラシは注意事項に「参加すること」と書いています。経営者の心構えと、自社の強みの整理を学ぶ内容で、終わったあとに補助金の説明会もあります。申請書は、セミナーの内容を踏まえて書くよう求められています。
申請書を出したあとで内容を変えられますか?
一度出した申請書は、いかなる場合も差し替えできません。出す前に、事業計画書と収支予算書の数字を十分に見直してください。交付決定のあとに計画を変える場合は、変更承認申請が必要です。事業計画の内容が変わるときと、経費が20%を超えて増減するときが対象で、交付決定額の増額はできません。
複数の国を対象にして申請できますか?
申請できます。ただし、国ごとに具体的な事業計画を書く必要があります。審査も、書かれた国ごとの内容で行われます。加点の対象国では、事業計画書の「事業実施国・地域」に地域まで書かれていないと加点されません。たとえば「中国」だけの記載では、実施場所が四川省でも加点されません。
補助金はいつ入金されますか?
事業が終わり、実績報告のあとに額が確定してから請求します。請求書を受け取ってから支払いまで、1か月程度かかります。実施中の費用は、いったん自社で支払う必要があります。実績報告には、見積書、契約書、納品書、請求書、領収書などの証拠書類をそろえます。
実績報告はいつまでに出しますか?
事業が完了した日から30日を過ぎた日か、2028年1月31日のどちらか早い日までです。納品、検収、支払いも、2028年1月31日までに終える必要があります。1回の発注が10万円以上の経費には、見積書と相見積書、契約書などの書類が求められます。旅費は領収書などで確認されます。
見積書は何社から取りますか?
1回の発注が税込10万円以上の場合は、原則として2社以上から取ります。性質上、見積書の取得が難しいときは、理由書を付けて特定の会社に発注することもできます。発注は、補助事業者自身が見積書の取得、契約、支払いまで行ったものに限って対象になります。
交付決定のあとも県への報告が必要ですか?
必要です。補助事業が終わった年度の終了後も、3年間は状況報告書を出します。毎会計年度の終了後60日以内が期限です。経理の証拠書類は、交付年度の終了後5年間の保存も求められます。公募要領の記載にもとづくもので、様式は県の案内ページで確かめられます。
問い合わせ先はどこですか?
広島県 商工労働局 県内投資促進課 海外進出支援グループです。電話は082-513-3382、メールはsyosokushin@pref.hiroshima.lg.jpです。対象になるかどうかや、経費の扱いに迷ったときは、申請書を出す前に確かめると安心です。申請書は、持参か郵送で同じ窓口に出します。電話の受付は平日の8時30分から17時15分で、12時から13時は除かれます。
