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【今治市】最大5億円!指定区域用地取得奨励金の申請のコツ

締切 3/31締切まで あと 146 日
10/23/31 締切
帯は締切の180日前から。濃い色が過ぎた日数です

今治新都市の用地を市から直接買って、自社の工場や事業所を建てる。この計画なら、取得価格の10%が、5億円を上限に戻ってきます。業種の指定はありません。ただし買い先が市かUR(独立行政法人都市再生機構)でなければ対象外です。

今治市 指定区域用地取得奨励金の要点まとめ

正式名:今治市指定区域用地取得奨励金

だれが

申請者
用地を取得して、自ら立地する企業
対象業種
業種の指定なし(対象業種の要件は不問)
利用目的
指定区域での事業用地の取得
対象地域
愛媛県今治市(指定区域は今治新都市区域など)
従業員数
公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)

いくら

補助上限額
5億円(取得価格の10%以内)
補助率
1/10(用地の取得価格の100分の10以内)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月1日〜2027年3月31日(jGrants掲載・市に記載なし)

うちの会社は対象になる?

次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4

次のどちらかに当たると対象外です。

  • ✕ 民間の会社から用地を買う
  • ✕ 用地を人に貸して使わせる

指定区域は、今治新都市区域と、市長が特に認めた区域です。市の案内ページで具体的に挙がっているのは今治新都市区域です。買いたい用地が指定区域に入るかは、地番を持って産業振興課に確かめてください。

「自ら立地する」は、用地を取得した企業が、自分でその土地に事業所を設けることです。転売や賃貸は、条例が想定する形ではありません。

奨励金を受けるには、先に市長から「適用事業者の指定」を受ける必要があります。申請の期限は、建築確認が要る事業なら確認済証の交付日から30日以内です。要らない事業なら、操業を開始する日の60日前までです。条件は、用地や建物の引渡しを受けた日から5年以内に操業を始めること、環境保全の措置があること、都市計画法や建築基準法などの法令に合っていることです。

いくらもらえる?

用地の取得価格の10%以内が出て、上限は5億円です。次の金額は計算例で、条例に書かれた数字ではありません。

  • 食品工場が1億5,000万円の用地を買う:1億5,000万円 × 1/10 = 1,500万円
  • 物流会社が4億円の用地を買う:4億円 × 1/10 = 4,000万円
  • 大型の製造拠点が60億円の用地を買う:60億円 × 1/10 = 6億円 → 上限の5億円

上限に届くのは、取得価格が50億円以上のときです。3ヘクタール以上を買うなら、大規模用地取得奨励金と比べてください。同じ用地には、どちらか一方しか使えません。

大規模用地取得奨励金は、3ヘクタールまでの部分が取得価格の10%以内、3ヘクタールを超え5ヘクタールまでが20%以内、5ヘクタールを超える部分が30%以内で、限度額がありません。3ヘクタールまでなら率は同じですが、超えた分で差が出ます。

何に使える?

対象にならないもの

  • 市かUR以外から買った用地
  • 取得価格の10%を超える部分
  • 5億円を超える部分
  • 市の他の補助金等の対象になっている経費

対象になるもの

  • 市かURから直接取得した用地の取得価格

建物の建築費や設備の購入費は、この奨励金の対象ではありません。それらは別の奨励金(企業立地促進奨励金や設備投資奨励金)の領分です。

申請の流れ

  1. 市に相談する(事業者→産業振興課。用地を決める前に。電話0898-36-1540)
  2. 市かURから用地を買う(事業者→市・UR。売買契約を結ぶ)
  3. 適用事業者の指定を申請する(事業者→今治市長。建築確認が要るなら確認済証の交付日から30日以内。要らないなら操業開始日の60日前まで)
  4. 用地の代金を払い終える(事業者→市・UR。操業を開始する日までに完納)
  5. 事業所を建てて、操業を開始する(事業者→今治市長。操業を始めた日から14日以内に届け出る)
  6. 交付を申請する(事業者→今治市長。操業を開始した日以降)

土地の引渡しを受けた日から5年以内に、操業を始める必要があります。指定の申請と用地の購入のどちらを先にするかは、市の資料に書かれていません。契約の前に、産業振興課へ確かめてください。

必要な書類

準備できた 0 / 16

自分産業振興課
自分法務局
自分自社
自分設計者
役所今治市
役所市・UR

上から順に、指定の申請、操業開始の届出、交付の申請で使います。指定の申請には、土地の申請位置図も要ります。市長は不要な書類を省略させることがあります。個人は法人登記事項証明書の代わりに住民票抄本です。様式の入手先は市のページに案内がないため、産業振興課に確かめてください。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 操業開始日までに代金を払い終えなかった:完納が交付の条件です。分割払いが残ったまま開業すると、対象から外れます。
  • 指定の要件を欠いた:環境保全の措置や法令への適合を欠くと、指定を取り消されることがあります。
  • 事業所を休止・廃止した:事業をやめた状態になると、交付の停止や、受けた奨励金の返還を命じられることがあります。
  • 市税を滞納した:滞納は取り消しの理由に挙がっています。
  • 大規模用地取得奨励金と重ねた:この2つは、同じ用地に重ねて支給されません。

他の奨励金との関係は?

条例が重複を禁じているのは3つの組み合わせです。企業立地促進奨励金と賃貸借型企業立地奨励金、設備投資奨励金と他の奨励金、用地取得奨励金と大規模用地取得奨励金です。

指定区域用地取得奨励金と指定区域企業立地促進奨励金の組み合わせは、この一覧に入っていません。重ねて使えると読めますが、市の他の補助金等と同じ対象にならないかは、産業振興課に確かめてください。

よくある質問

どのくらいの金額が出ますか?

用地の取得価格の100分の10以内で、上限は5億円です。たとえば1億5,000万円の用地なら、最大で1,500万円になります。取得価格が50億円以上のときに、上限の5億円に届きます。交付額は条例で「以内」とされているため、10%ちょうどが出るとは限りません。見込み額は、指定の申請のときに産業振興課へ確かめてください。

業種に制限はありますか?

ありません。市の案内ページは、この奨励金について「対象業種の要件は不問」と書いています。条例も、用地取得奨励金は業種の要件から外しています。製造業、物流、サービス業など、事業の種類は問われません。ただし、市かURから直接用地を取得し、自ら立地することが条件です。業種が不問でも、そこは外せません。

民間の会社から買った用地は対象になりますか?

対象になりません。条件は「市またはURから直接用地を取得した企業が、自ら立地をしたとき」です。民間の会社や個人から買った用地、市から一度買った会社から買い取った用地は、直接の取得に当たりません。用地の候補が見つかったら、売り主が市かURかを、契約の前に確かめてください。迷うときは、産業振興課に聞くのが早いです。

URとは何ですか?

独立行政法人都市再生機構の略で、市と並ぶ売り主として挙げられています。条例は「市又は独立行政法人都市再生機構から直接用地を取得した企業」を対象にしています。今治新都市区域の用地を、市かURのどちらから買う場合でも、この奨励金の対象になります。買う用地の売り主がどちらか、条件がどうなっているかは、それぞれの窓口で確かめてください。

指定区域とは、どこのことですか?

条例は、今治新都市区域と、その他に市長が特に認めた区域を指定区域としています。市の案内ページで具体的に示されているのは、今治新都市区域です。企業の集中的な立地を図る区域として定められています。買いたい用地が指定区域に入るかどうかは、地番を伝えて産業振興課に確かめるのが確実です。区域外の用地は対象になりません。

代金はいつまでに払い終える必要がありますか?

操業を開始した日までに、用地取得代金を完納することが条件です。条例は、完納した指定事業者に対して交付できると定めています。分割払いにして、操業開始日の時点で残りがあると、交付の対象から外れます。資金計画は、操業開始日までに全額を払えるように立ててください。ローンの実行時期も、開業の日程と合わせておく必要があります。

申請はいつできますか?

操業を開始した日以降です。用地の売買契約を結んだ時点や、代金を払い終えた時点では、まだ申請できません。事業所の工事が終わり、操業を始めてから申請する流れです。ただし、その前に「適用事業者の指定」を受けておく必要があります。指定の申請には期限があります。建築確認が要る事業なら、確認済証の交付日から30日以内です。

大規模用地取得奨励金とは、どう違いますか?

3ヘクタール以上を取得する場合の、別の奨励金です。3ヘクタールまでの部分は取得価格の10%以内で同じですが、3ヘクタールを超え5ヘクタールまでは20%以内、5ヘクタールを超える部分は30%以内になります。限度額もありません。ただし2つは同じ用地に重ねて使えません。広い用地を買うなら、両方で計算して比べてください。

企業立地促進奨励金や設備投資奨励金と一緒に使えますか?

条例が重複を禁じる組み合わせに、用地取得奨励金と企業立地促進奨励金は入っていません。読み方の上では、重ねて使えそうです。一方、設備投資奨励金は「他の奨励金と重複して支給しない」と定められているため、用地取得奨励金とは一緒に使えません。市の他の補助金等と対象が重ならないかも条件なので、組み合わせは産業振興課に確かめてください。

申請の受付期間と締切はいつですか?

市の案内ページ、条例、施行規則には、受付期間の記載がありません。国の補助金サイトjGrantsには、2026年4月1日から2027年3月31日の掲載があります。条例の交付の申請時期は、操業を開始した日以降です。ただし先に受ける指定の申請には、期限があります。用地の取得から操業開始までは、数年かかることもあります。交付は予算の範囲内で行われるため、計画が固まった時点で産業振興課に連絡してください。

指定の申請から操業開始まで、期限はありますか?

あります。土地や建物の引渡しを受けた日から5年以内に、操業を開始する必要があります。ただし天災地変など特別の事由があって市長が認めた場合は、この限りではありません。用地を先に買って寝かせておくと、期限を過ぎて指定の要件を欠くおそれがあります。建築の計画は、引渡しの日から5年以内に収まるように立ててください。

指定の申請は、いつまでに出せばよいですか?

建築確認が要る事業なら、確認済証の交付日から30日以内です。要らない事業なら、操業を開始する日の60日前までです。施行規則が定めています。工場や事業所を建てる計画では、建築確認の後に30日の期限が来るので、設計や許可の日程と一緒に管理してください。指定申請書(様式第1号)には、事業実施計画書や決算書、土地の登記事項証明書などを添えます。必要書類は、早めに産業振興課で確かめておくと安心です。

問い合わせ先はどこですか?

今治市の産業振興課です。電話は0898-36-1540、メールはsangyou@imabari-city.jpで、場所は今治市別宮町1丁目4番地1の本庁第1別館7階です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。用地が指定区域に入るか、指定申請の書類や時期をどうするかなどで迷ったときは、用地の契約前に連絡しておくと安心です。

今治市指定区域用地取得奨励金について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。奨励金の対象、金額、申請の時期は変更される場合があるため、申請前に必ず今治市の公式ページと産業振興課で最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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