相談支援専門員になるための初任者研修の受講費用を、伊勢市が助成します。公式ページに書かれた金額は、受講者1名につき17,500円です。申請の期限は研修を修了した日の属する年度の3月31日なので、修了したらすぐ書類を集め始めてください。
伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成金の要点まとめ
正式名:伊勢市相談支援従事者初任者研修費助成金
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 相談支援従事者初任者研修の受講費用の助成
- 対象地域
- 三重県伊勢市(市内の計画相談支援事業所等で勤務)
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 受講者1名につき17,500円
- 補助率
- 受講費用に相当する額(公式ページの助成金額は1名17,500円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 研修の修了後から、修了した年度の3月31日まで
自分は対象になる?
申請するのは、研修を受けた本人です。次の項目にすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
「市内の相談支援事業所」とは、伊勢市内にある特定相談支援事業所か障害児相談支援事業所のことです。要綱は、これらをまとめて「計画相談支援事業所等」と呼んでいます。まだ働き始めていない場合も、勤務する予定があれば対象になります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 研修をまだ修了していない
- ✕ 勤務先が伊勢市外にある
- ✕ 同じ受講費用に別の助成を受けた
直接雇用とは、事業所の設置者に直接雇われていることです。就労証明書(様式第2号)の注記に、派遣社員等は含まれないとあります。業務委託などで働く場合の扱いは、公式ページにも要綱にも書かれていません。申請の前に障がい福祉係へ確かめてください。
いくら助成される?
公式ページの助成金額は、受講者1名につき17,500円です。計算は人数をかけるだけです。
- 1名が受講して申請する:17,500円 × 1名 = 17,500円
- 事業所で3名が受講し、それぞれが申請する:17,500円 × 3名 = 52,500円
申請書の宛先は個人です。3名分でも申請書は1人ずつ出します。
要綱の第5条は、助成金の額を「助成対象経費に相当する額」と定めています。受講費用が17,500円より低い場合に、受講費用の額になるのか17,500円になるのかは、公式ページに書かれていません。受講費用がわかったら、申請の前に障がい福祉係へ確かめてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 修了していない研修の受講費用
- 別の助成金などで補てんされた受講費用
対象になるもの
- 初任者研修の受講費用(修了証明書が交付されたものに限る)
要綱が対象にしているのは、受講費用だけです。交通費や宿泊費が対象かどうかは、公式ページにも要綱にも書かれていません。
申請の流れ
- 研修を受講して修了する(受講者→研修実施事業者。受講費用を支払う)
- 修了証明書を受け取る(受講者←研修実施事業者)
- 勤務先に確認して就労証明書を用意する(受講者→勤務先。勤務前なら就労予定証明書)
- 申請書兼請求書に書類を添えて出す(受講者→高齢・障がい福祉課 障がい福祉係。修了した年度の3月31日まで)
- 交付決定の通知を受け取る(伊勢市→受講者。決定後に助成金が振り込まれる)
要綱は、申請書に請求書を兼ねさせています。交付決定の通知を受けた時点で金額が確定する仕組みなので、別の実績報告は要りません。
必要な書類
準備できた 0 / 5
就労証明書と就労予定証明書は、どちらか一方を出します。働き始めているかどうかで選んでください。申請者と振込先の口座名義人が違う場合は、申請書の委任欄も書きます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請が年度をまたいだ:期限は、修了した日の属する会計年度の末日です。2026年12月に修了した人は、2027年3月31日までに出します。
- 別の助成を受けていた:同じ受講費用に別の助成金などが出ていると対象外です。申請書にも、他の助成を受けていないかを答える欄があります。
- 証明書が足りなかった:支払の書類、修了証明書の写し、就労(予定)証明書のどれかが欠けると、申請が通りません。
よくある質問
初任者研修を受講する前に申請できますか?
申請できません。対象になるのは、初任者研修を修了して、修了証明書の交付を受けた人です。要綱は、助成の対象経費を「修了証明書の交付を受けたものに限る」受講費用と定めています。申請書にも修了年月日を書く欄があります。まず受講を終えて修了証明書を受け取り、そのあとで書類をそろえてください。
市外の事業所で働く場合は対象になりますか?
対象になりません。助成対象者の条件は、伊勢市内にある計画相談支援事業所等に、相談支援専門員として勤務しているか、勤務する予定があることです。計画相談支援事業所等には、特定相談支援事業所と障害児相談支援事業所があります。住所が伊勢市内かどうかは、条件に書かれていません。見るのは事業所の所在地です。
まだ就職していなくても申請できますか?
勤務する予定があれば申請できます。要綱は、勤務している人に加えて、勤務する予定がある人も助成対象者にしています。その場合は、就労証明書の代わりに就労予定証明書(様式第3号)を出します。内定先の事業所が市内にあることが前提です。予定の確認方法の細かい扱いは、障がい福祉係に問い合わせてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
研修を修了した日の属する会計年度の末日までです。会計年度は4月1日から翌年3月31日までなので、2026年12月に修了した人は2027年3月31日が期限になります。3月に修了した人は、その月のうちに出さなければなりません。公式ページに、受付を始める日の記載はありません。修了証明書が届いたら早めに動いてください。
助成金は誰に振り込まれますか?
申請書に書いた口座に振り込まれます。申請書には、金融機関名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義人を書く欄があります。申請者と口座名義人が違う場合は、申請者が名義人に助成金の受領を任せる委任の欄も書きます。振込の時期は、公式ページに書かれていません。交付決定の通知の後になります。
受講費用を勤務先が払った場合も申請できますか?
公式ページと要綱に、勤務先が払った場合の扱いは書かれていません。申請書に添えるのは、受講費用の支払を示す書類です。申請者は研修を受けた本人で、助成金は本人の口座に振り込まれる仕組みです。勤務先が費用を負担した場合は、助成金を誰が受け取るかも含めて、先に事業所と障がい福祉係の両方に確かめてください。
国や県の別の助成と一緒に使えますか?
同じ受講費用に別の助成が出ている場合は使えません。要綱は、他の助成金やこれに類するものを受けている場合を、対象外にしています。申請書にも、受けていないことを答える欄があります。勤務先の補助制度なども、受講費用を補てんするものなら、該当するか迷います。申請の前に障がい福祉係へ確かめておくと安心です。
受講費用が17,500円より安い場合は、いくらになりますか?
公式ページには書かれていません。公式ページの助成金額は1名17,500円です。一方で要綱は、助成金の額を助成対象経費に相当する額と定めています。受講費用が17,500円を下回るときの額は、書かれていません。申請書には交付申請額と受講費用を別々に書く欄があります。実際の額は、申請の前に障がい福祉係へ問い合わせて確かめてください。
申請書はどこで手に入りますか?
伊勢市の公式ページから、Wordの様式をダウンロードします。ページには、申請書兼請求書(様式第1号)、就労証明書(様式第2号)、就労予定証明書(様式第3号)、交付要綱が載っています。窓口の受付時間などは、公式ページに記載がありません。提出先は高齢・障がい福祉課の障がい福祉係です。
審査にはどのくらいの期間がかかりますか?
公式ページと要綱に、審査にかかる日数は書かれていません。市は申請を審査して、交付するかどうかを決め、様式第4号の通知で申請者に知らせます。助成金の振込は、その通知のあとです。年度末の3月に出す場合は、振込が翌年度になる可能性もあります。急ぎの場合は、提出のときに窓口で聞いてください。
問い合わせ先はどこですか?
伊勢市の高齢・障がい福祉課 障がい福祉係です。電話番号は0596-21-5558で、住所は伊勢市岩渕1丁目7番29号の東館1階です。専用の問い合わせフォームも公式ページにあります。業務委託で働く場合の扱い、受講費用が17,500円を下回る場合の額、勤務先が費用を払った場合などは、申請の前に電話で確かめるのが確実です。
毎年度、受け付けていますか?
要綱は2023年(令和5年)4月1日から施行されていて、廃止の記載はありません。公式ページにも、募集の締切は載っていません。ただし、要綱は「予算の範囲内で」助成すると定めています。予算の状況は、公式ページに出ていません。年度の途中で受け付けが止まる場合に備えて、修了したら早めに申請するのが安全です。
