展示会に出ると決めたあと、出展料とブースの装飾費を足して手が止まる。そんなときに使えるのが、板橋区産業振興公社の助成金です。
区内の中小企業が展示会に出る費用の1/2(専門家派遣を受けると2/3)を、上限50万円まで助成します。展示会等出展支援は予算に達し次第終了します。人材獲得支援と魅力発信支援は、公式ページで受付終了とされています。出展する前に交付決定を受けていないと、その出展は対象になりません。
板橋区 中小企業魅力向上支援包括補助事業助成金の要点まとめ
正式名:令和8年度 中小企業魅力向上支援包括補助事業助成金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種不問(風俗関連業・ギャンブル業などは対象外)
- 利用目的
- 展示会等の出展料・設営装飾費(販路拡大)
- 対象地域
- 東京都板橋区
- 従業員数
- 中小企業者であること(みなし大企業は対象外)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(人材獲得・魅力発信・展示会の合計。展示会のみ受付)
- 補助率
- 展示会等出展支援は1/2(専門家派遣を受けると2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜予算に達し次第終了
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(実績報告は完了後2週間以内)
うちの会社は対象になる?
次のすべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 7
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 一般社団・財団法人、NPO法人
- ✕ 雑所得だけの個人事業者
- ✕ 区内の拠点が倉庫やバーチャルオフィスだけ
- ✕ みなし大企業に当たる
- ✕ 出展したあとに申請する
補足をいくつか。
「おおむね1年以上」は、区内で操業して1年たっていない場合でも、実績報告までに納税証明書で直近の住民税と事業税の完納を確認できれば対象になります。個人事業者は、滞納の確認が住民税と個人事業税で、開業届を税務署に出していることも条件です。
中小企業者は、中小企業基本法で決まっている区分です。業種ごとに資本金と従業員数の上限があり、基準は中小企業庁のページで確かめられます。みなし大企業は、発行済株式の2分の1以上を同じ大企業が持っている、大企業の役員や職員が役員の2分の1以上を占める、といった形で大企業の影響が強い会社を指します。中小企業でも対象外になります。
いくら助成される?
展示会等出展支援は、対象経費の1/2です。公社が指定する専門家派遣などを受けていれば2/3になります。千円未満は切り捨てです。
上限の50万円に届くのは、専門家派遣を受けて2/3なら経費75万円、受けずに1/2なら経費100万円です。展示会の経費は製品ごと、展示会ごとに違うため、上限に届く経費の目安で示します。
- 専門家派遣を受けた:75万円 × 2/3 = 50万円 → 上限
- 専門家派遣を受けない:100万円 × 1/2 = 50万円 → 上限
- 経費が上の金額に届かないとき:経費 × 率がそのまま助成額
上限の50万円は、人材獲得支援、魅力発信支援、展示会等出展支援の合計です。実施要領には、複数のメニューを申請した場合の例があります。求人用サイト制作費40万円(4/5で32万円)、販促用動画15万円(区内発注の2/3で10万円)、販促用チラシ6万円(同じく2/3で4万円)を合わせると46万円で、50万円より低いので46万円が助成額です。人材獲得支援と魅力発信支援は受付終了とされているため、展示会の申請では使えません。
専門家派遣を受けた場合の率の優遇は、年度内に1回だけ使えます。交付決定のあとに派遣を受けても、率は上がりません。
何の費用が対象?
対象になるのは、出展料と設営装飾費の2つです。それ以外の費目は対象外になります。
対象にならないもの
- 出展基本料以外の出展料(オプション、コンテンツ、システムなど)
- キャンセル料、協賛金
- 自社が主催や運営に関わる展示会
- 国・都・区市町村などの支援を受けている展示会(団体のパッケージ支援での出展)
- 会場やオンラインサイトの中で金銭のやり取り(直販など)をする出展
- 学会など、来場者が特定の会員に限られる展示会
- 耐久性があり他の用途にも使える設営用品(テーブル、椅子、パネルフレーム、事業者紹介パネルなど)
- 人件費、旅費、宿泊費、送料、保管料、賃料
対象になるもの
- 販路拡大を目的にした展示会等の出展料(オンライン、海外も可)
- 出展に付随する設営費・装飾費
出展の対象は不特定多数の事業者が来場する展示会で、助成の対象になるのは年度内に1回の出展だけです。出展料は、原則として自社が主催者に直接申し込んだものが対象です。共同出展や仲介事業者が入る場合は、主催者との関係と費用の負担額を資料で示す必要があります。
申請から受け取りまでの流れ
- 申込みフォームを送る(事業者→公社のホームページ。出展の前に。専門家派遣を受けた事業者は、派遣が終わってから手順2に進む)
- アップロード用のURLが届く(公社→事業者。メールで数日以内に案内)
- 申請書類をアップロードする(事業者→公社。メールを受け取ってから30日以内)
- 公社に連絡する(事業者→公社。アップロードが終わったら、メールか電話で。連絡がないと審査が進まない)
- 交付決定を受ける(公社→事業者。交付決定通知書で届く。出展はこのあと)
- 出展して、2027年2月28日までに支払いを終える(事業者)
- 実績報告を出す(事業者→公社。事業の完了日と経費の支払日のうち遅い方から2週間以内)
- 額の確定通知を受けて請求する(事業者→公社。確定後に請求書を出し、指定口座に振り込まれる)
支払いは、交付決定を受けた事業者名義の口座からの振込が原則です。クレジットカードは法人カード(個人事業者は本人名義)に限られ、期間内に口座から引き落とされたことが確認できるときだけ認められます。
必要な書類
準備できた 0 / 10
補足です。履歴事項全部証明書は発行から3か月以内のものです。法人の納税証明書は、法人都民税と法人事業税の両方が分かるものを出します。個人は、特別区民税・都民税(板橋区外在住の方は事業所課税のもの)と個人事業税の納税証明書です。前年度にこの助成金を受けた場合は前年度の事業報告書、あるものは展示会のパンフレットや許認可証の写しも添えます。納税証明書をやむを得ない理由で出せないときは、実績報告までに出せば足ります。
助成されなくなるのはどんなとき?
- 出展してから申請した:着手日の前に申請して交付決定を受けることが前提です。展示会は出展日が着手日にあたり、出展日以降の申請は受理されません。
- 期間内に支払いまで終わらなかった:見積・発注・履行・支払のすべてが、2027年2月28日までに終わっていることが条件です。
- 実績報告が遅れた:事業の完了後2週間以内に出すのが決まりです。期間の末日の翌日から2週間たっても出ないと、交付決定が無効になります。
- ブースの掲示がない:自社名かブランド名と、公社の商標「ITABASHI Quality」を原則として掲示します。実績報告にブースの写真が要ります。
出展料の申込みや支払いが先でも、出展日より前に交付決定を受ければ対象になります。出展日が着手日の扱いになるからです。
今年度の変更点・併用
令和8年度は3つのメニューで始まりました。人材獲得支援と魅力発信支援は受付終了、展示会等出展支援は予算に達し次第終了です。
| メニュー | 助成率 | 受付 |
|---|---|---|
| 人材獲得支援 | 4/5(公社が指定する専門家派遣が必須) | 終了 |
| 魅力発信支援 | 1/2(すべて区内事業者に発注すると2/3) | 終了 |
| 展示会等出展支援 | 1/2(専門家派遣を受けると2/3) | 予算に達し次第終了 |
併用では、同じ経費について、公社の別事業、国、自治体、東京都中小企業振興公社などから助成を受けていないこと(受ける見込みがないこと)が条件です。前年度に交付を受けた方が、前年度と同じか似た内容で申請する場合は、新しい取組みや改善点がないと交付決定を受けられないことがあります。
よくある質問
人材獲得支援や魅力発信支援は、まだ申請できますか?
公式ページは、人材獲得支援と魅力発信支援の受付は終了したと案内しています。展示会等出展支援は予算に達し次第終了です。求人の費用やWebサイト、チラシの制作費は、この助成金では申請できません。展示会に出る予定があるなら、展示会等出展支援として申請を検討できます。受付は予算に達し次第終わるため、申込み前に公社へ確認してください。
専門家派遣を受けると何が変わりますか?
展示会等出展支援では、専門家派遣などを受けていると助成率が1/2から2/3に上がります。中小企業診断士の派遣は、経営やマーケティング、展示会の出展アドバイスなどを受けられ、1回分は無料です。優遇は年度内に1回だけで、交付決定のあとに派遣を受けても適用されません。受けるなら申請の前に済ませます。
展示会に複数回出る場合は、全部対象になりますか?
対象になるのは、1回の出展だけです。助成対象期間の中に複数の展示会へ出る予定があっても、全部は申請できません。申請も1事業者につき年度内に1回までです。どの展示会を対象にするかは、出展料の大きさや、出展日までに交付決定を受けられるかを見て決めます。
すでに申し込んで支払った展示会は対象になりますか?
出展日より前に交付決定を受けられれば、対象になります。前の年度に出展の申込みと出展料の支払いが済んでいても、助成対象期間内に交付決定を受けてから出展するなら対象です。逆に、今年度の展示会にすでに出展してしまっていると、対象になりません。申込み済みの展示会があるなら、出展日をもとに申請の時期を逆算します。
海外の展示会やオンライン展示会も対象ですか?
どちらも対象になります。海外の展示会は、外国の法人に日本円で支払った出展料も例外的に認められます。支払いは円建てに限られます。オンライン展示会の出展料も対象です。ただし、金銭のやり取りをサイトの中で行う出展や、来場者が特定の会員に限られる学会の展示会は対象になりません。
共同出展や、代理店を通した出展でも使えますか?
使える場合がありますが、確認が増えます。出展料は原則として、自社が主催者へ直接申し込んだものが対象です。共同出展や出展仲介事業者が入るときは、主催者との関係と費用の負担額を資料で示します。負担額の取り決めが書面で確認できないなどの場合は対象外です。迷う場合は、申込みの前に公社へ相談してください。
ブースに「ITABASHI Quality」を掲示しないといけませんか?
原則として必要です。ブース内に、助成を受ける事業者の名前かブランド名と、公社の商標「ITABASHI Quality」を掲示します。素材は問いませんが、来場者の目に留まる場所に出します。出展規約やスペースの制約でどうしても掲示できないときは、事前に相談したうえで、実績報告にその旨を書きます。実績報告にはブースの写真が必要です。
個人事業主や副業でも申請できますか?
個人事業主は申請できます。開業届を税務署に出していることが条件で、控えをなくした場合は申請できません。所得が雑所得だけの人は対象外です。会社勤めの副業は、生業として事業をしている人への支援を想定しているため、内容によっては対象にならず、追加資料を求められることがあります。迷う場合は公社に相談してください。
区内で事業を始めて1年たっていなくても対象ですか?
実績報告までに、納税証明書で直近の住民税と事業税が完納されていることを確認できれば、対象になる場合があります。区外に自宅がある個人事業者でも、区内に事業所を置いておおむね1年以上操業していると書類から判断できれば対象です。個人事業を法人化した場合は、同じ事業を1年以上続けていると確認できれば対象になります。
前の年に交付を受けていても、また申請できますか?
申請できますが、前年度と同じ内容、または似た内容だと交付決定を受けられないことがあります。同じチラシを配る、同じ広告を打つなど、前例の繰り返しと判断される場合が該当します。前年度より取組みが新しくなっている、改善した点があるといったことが示せれば、交付を受けられる可能性があります。前年度の事業報告書も提出します。
実績報告はいつまでに出しますか?
実績報告は、事業の完了後2週間以内に出します。完了日は、事業の完了日と経費の支払日のうち遅い方です。助成対象期間の末日は2027年2月28日で、その翌日から2週間たっても報告がないと、交付決定が無効になります。報告の書類は、領収書や振込明細、ブースの写真、出展先のページなどです。領収書が出ないときは、請求書などの債権債務が分かるものと、振込明細などの支払いが分かるものの両方を出します。早めに出すと安心です。
問い合わせ先はどこですか?
公益財団法人板橋区産業振興公社の販路拡大・技術支援グループです。電話は03-3579-2191(平日9時から17時)で、問い合わせはホームページのフォームからもできます。受付は予算に達し次第終わるため、展示会等出展支援が予算に達して終了していないかは、申込みの前に電話で確かめてください。
