業務用エアコンや給湯器の更新、太陽光発電と蓄電池の導入にかかる費用の半分(上限200万円)を、磐田市が補助します。2026年4月1日以降に工事を終えて支払い済みのものも、事後申請で対象になります。
ただし設備を付けて終わりではありません。災害時に地域の防災へ協力することに同意し、設備の種類に応じた届け出が要ります。企業名や取組内容は市のホームページで公表されます。
磐田市中小企業ライフライン強靭化支援補助金の要点まとめ
正式名:磐田市中小企業ライフライン強靭化支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(風俗営業などは除く)
- 利用目的
- 省エネ設備への更新、再エネ・蓄電池・水資源設備の導入
- 対象地域
- 静岡県磐田市
- 従業員数
- 医療法人・社会福祉法人・NPO法人は300人以下
いくら
- 補助上限額
- 200万円(1事業者あたり)
- 補助率
- 対象経費の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月30日〜2027年2月28日(予算がなくなり次第終了)
- 事業の完了
- 2027年2月28日まで(設置・工事・支払いまで)
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社のことです。上限は業種で異なるため、磐田市の交付要領でご確認ください。個人事業主には農業者も含まれます。医療法人・社会福祉法人・NPO法人は、常時使用する従業員が300人以下の場合に対象です。
申請は1事業者につき1回限りです。複数の区分(後述のア〜ウ)をまとめて1回で申請することはできます。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 風俗営業などを営んでいる
- ✕ 宗教活動・政治活動が目的の事業
- ✕ 売電目的の太陽光発電を付ける
- ✕ 住居部分に設備を付ける
風俗営業の範囲は、風営法で定められた営業が当たります。くわしくは交付要領の補助対象者の項目をご覧ください。
いくら戻ってくる?
対象経費の半分です。消費税は含めず、税抜の金額で計算します。1,000円未満は切り捨てです。上限の200万円に届くのは、税抜の対象経費が400万円以上のときです。
- 業務用エアコンを更新する(税抜180万円):180万円 × 1/2 = 90万円
- 太陽光発電と蓄電池を付ける(税抜500万円):500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
- 貯水槽と給水ポンプを入れる(税抜45万8,500円):45万8,500円 × 1/2 = 22万9,250円 → 切り捨てて22万9,000円
上の金額はあくまで計算の例で、実際の設備費ではありません。実際の金額は、業者の見積書で確かめてください。
他の補助制度を同じ事業で受けた場合や、受ける見込みがある場合は、この補助金の対象外になります。
何に使える?
対象にならないもの
- 中古の設備
- 既存設備の撤去・移設・廃棄・処分の費用
- 居住用の居室などに付ける設備と工事
- 売電目的の発電設備(FIT・FIP認定など)
- 遠隔地の発電所から送電網で電力を送る方式
- 事業計画書を作るための設計費
- 振込手数料と消費税
対象になるもの
- 設計費(設備などの設計にかかる費用)
- 設備費(購入と据え付けの費用)
- 工事費
古い設備の撤去費が対象外である点は、よく見落とされます。見積書では、設備の本体と撤去費を分けて書いてもらうと、対象額を出しやすくなります。
対象の事業は、次の3つの区分のいずれかです。
| 区分 | 主な対象設備 |
|---|---|
| ア 省エネ更新 | 業務用エアコン、ルームエアコン、産業用ヒートポンプ、給湯器、ボイラ、高効率コージェネレーション |
| イ 再エネ・蓄電池 | 自家消費型の太陽光発電、産業用蓄電池、EV外部給電設備 |
| ウ 水資源 | 井戸、ポンプ、ろ過設備、受水槽、貯水槽、雨水再利用設備 |
区分アは新規設置が対象外で、古い設備を省エネ型に入れ替える工事に限ります。省エネの基準は、次のどれかを満たす設備です。
- 経産省の省エネ・非化石転換補助金で対象設備として公表されているもの
- 省エネラベルなどが表示された製品
- 更新前より、エネルギー使用量が5%以上減ると確認できるもの
区分イの蓄電池は、新設の発電設備と一緒に付ける場合も、すでにある発電設備に追加する場合も対象です。後者の場合、対象経費は蓄電池の部分だけです。EV外部給電設備は、EVなどの外部バッテリーと連携でき、建物の電力のピークカットが見込めるものに限ります。
区分ウの井戸設備は、事業用水道の使用量が減るものが対象です。自宅に配管を通すなど、事業以外でも使えてしまう形は対象外です。受水槽と貯水槽は、緊急給水栓がある設備に限ります。
申請の流れ
申請には、設備と工事を終えた時期で2つの道があります。2026年10月30日以降に工事をするなら事前申請、2026年10月29日までに工事と支払いを終えているなら事後申請です。
2026年4月1日以降に工事を始め、10月29日の時点で終わっていない場合は、申請の前に産業政策課へ相談してください。
事前申請の流れは次のとおりです。
- 見積書を取り、事業計画書を作る(事業者→設備業者。早めに)
- 交付申請書類を市に出す(事業者→産業政策課。窓口・郵送・メール・電子申請。2027年2月28日まで)
- 交付決定通知書を待つ(磐田市→事業者。通知の前に発注しない)
- 発注・工事・支払いをする(事業者。2027年2月28日までに支払いまで終える)
- 地域防災の届け出をする(事業者→各届け出先。設備を付けたあと)
- 完了報告を出す(事業者→産業政策課。完了後7日以内か2027年3月5日の早い日まで)
事前申請では、発注・契約・支払いができるのは交付決定通知書を受け取ってからです。通知より前に動いた分は、対象にならない前提で進めてください。
事後申請は、交付申請書に実績報告書を添えて、工事を終えたあとに1回出します。完了報告は要りません。
交付決定額を増やす変更は、事前申請でも認められません。減らす変更だけです。
必要な書類
準備できた 0 / 13
事前申請の交付申請では、チェック表から更新前の写真までを出します。法人は法人事業概況説明書を、個人事業主は確定申告書を出します。どちらも直近1期分です。農業者は、農業収入がわかる書類もあわせて必要です。更新前の写真は区分アの場合だけ要ります。
区分アでは、省エネの基準を満たすことがわかる資料も添えます。SIIの対象設備であること、省エネラベル、エネルギー使用量の5%削減のどれかを確かめられるものです。5%削減で示す場合は、市のページにある省エネルギー比較表を使えます。
事後申請では、事業計画書と見積書の代わりに、事業実績報告書と領収書の写しを出します。振込の場合は、振込を証明できる書類も要ります。実施経過がわかる書類・写真と、地域防災の届け出がわかる書類も添えます。
承諾書は、空調設備と井戸設備以外の設備で必要です。
設備を付けたあとに、どんな届け出をする?
設備の種類に応じて、次の届け出が必要です。事前申請では完了報告のとき、事後申請では交付申請のときに、届け出がわかる書類を出します。
- 空調設備:クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)に応募する。応募用紙の写しを出す
- 井戸設備:災害時協力井戸に登録する。申込内容がわかる画面の写しを出す
- その他の設備:磐田市地域防災協力民間ライフライン設備登録要領に基づく承諾書を出す。災害時に地域住民へ設備を無償で提供することや、所在地への立ち入りなどを承諾する内容
届け出の内容は、企業名・所在地・取組内容が市のホームページで公表されます。社名を出したくない場合は、申請の前に産業政策課へ相談してください。
クーリングシェルターに応募すると、熱中症特別警戒情報が発表されたときに、施設を市民へ無料で開放することになります。冷房設備があることなども指定の条件で、市と協定を結びます。くわしくは市のクーリングシェルターのページでご確認ください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:事前申請では、通知書を受け取ってから発注します。先に契約すると対象にならない前提で動いてください。
- 2027年2月28日までに支払えなかった:2027年3月1日以降の支払いは対象外です。手形・小切手の支払いも認められません。クレジットカードは、名義が申請者と同じで、1回払いの場合だけ対象です。
- 完了報告が間に合わなかった:期日までに提出が確認できないと、交付決定を受けていても補助金は出ません。
- 地域防災の届け出をしなかった:設備を付けたあとの届け出は必須の要件です。
- 予算がなくなった:2027年2月28日より前でも、予算がなくなり次第、受付は終わります。
- 補助金で買った設備を勝手に処分した:税抜50万円以上の設備や工事は、一定期間は市の承認なしに処分できません。返還を求められることがあります。
よくある質問
事前申請と事後申請は何が違いますか?
違いは、設備と工事を終えた時期です。2026年10月30日以降に工事をするなら事前申請です。交付決定通知書を受け取ってから発注し、完了後に報告します。2026年4月1日から10月29日までに工事と支払いを終えているなら事後申請です。工事のあとに、実績報告書を添えて1回で申請します。どちらに当たるか迷う場合は、申請の前に産業政策課へ相談してください。
2026年4月より前に付けた設備は対象になりますか?
対象になりません。補助の対象は、2026年4月1日以降に実施し、2027年2月28日までに設置・工事・支払いが完了する事業です。発注から納品、支払いまでが、この期間内に収まる必要があります。4月より前に契約や支払いを済ませた分が混ざる場合は、対象経費から外れる可能性があります。市のページには、混在する場合の扱いが書かれていません。窓口で確認してください。
業務用エアコンの更新は対象になりますか?
対象になります。区分アの省エネ更新に当たり、業務用エアコンやガスヒートポンプエアコン、ルームエアコンなどが挙げられています。条件は2つあります。古いエアコンを入れ替える工事であること、省エネの基準を満たすことです。戸建て住宅や集合住宅の住居部分、住居兼店舗の住居部分への設置は対象外です。設置後は、クーリングシェルターへの応募が要ります。
太陽光発電だけでも申請できますか?
申請できます。蓄電池と一緒に付ける場合も、太陽光発電設備を単独で付ける場合も対象です。ただし、発電した電力を事業で使う自家消費型に限ります。FITやFIPの認定を受けて売電する設備や、遠隔地の発電所から送電網で電力を送る方式は対象外です。住居部分で使う電力も対象になりません。見積もりの前に、使い道が自家消費になっているかを確かめておくと安心です。
古い設備の撤去費や処分費は補助されますか?
補助されません。要領では、既存設備の撤去・移設・廃棄・処分の費用は対象としないと定めています。対象になるのは、設計費、設備の購入と据え付けの費用、工事費です。撤去費が見積書にまとめて入っていると、対象額を分けるのに時間がかかります。見積もりの段階で、本体・工事・撤去の費用を分けて書いてもらうよう、設備業者に頼んでおくとよいでしょう。
補助額は税込と税抜のどちらで計算しますか?
税抜です。消費税は補助の対象経費に含めません。申請書に書く金額も、すべて税抜にそろえます。税込で表示された見積書は、表示額に100/110をかけて、1円未満を切り捨てた金額にします。そのうえで2分の1をかけ、1,000円未満を切り捨てた額が補助額です。上限は200万円なので、税抜の対象経費が400万円を超えた分は自己負担になります。
地域防災の届け出とは何ですか?
設備を付けたあとに、災害時の協力を市に届ける手続きです。空調設備ならクーリングシェルターへの応募、井戸設備なら災害時協力井戸への登録、そのほかの設備なら承諾書の提出になります。届け出の内容は、企業名・所在地・取組内容が市のホームページで公表されます。事前申請では完了報告のとき、事後申請では交付申請のときに、届け出がわかる書類を出します。
他の補助金と併用できますか?
併用できません。同じ事業で、国・県・市町などの他の補助制度による支援を受けた場合や、受ける見込みがある場合は対象外です。別の設備に別の補助金を使うことまで禁じる記載は、市のページにありません。ただし、どこまでが同じ事業になるかの線引きは書かれていません。他の補助金も検討している場合は、申請の前に産業政策課へ確認してください。
申請は何回できますか?
1事業者につき1回限りです。交付決定も1事業者につき1回とされています。ただし、区分ア・イ・ウを併せて1回の申請にまとめることは認められています。エアコンの更新と蓄電池の導入を両方考えているなら、同時期にそろえて申請する形が合います。あとから追加で別の設備を申請することはできないため、先に導入したい設備を洗い出しておくと安心です。
申請の受付はいつまでですか?
受付は2026年10月30日から2027年2月28日までです。ただし、予算がなくなり次第終了します。また、予算の執行状況により、期限が変わる場合があります。2027年2月28日は日曜日です。窓口の受付日の扱いは、要領に書かれていません。メールや電子申請でも出せるため、期限の近くでは、これらの方法を使うのも手です。
完了報告はいつまでに出しますか?
事前申請の場合、事業の完了後7日以内か、2027年3月5日のいずれか早い日までです。期日までに提出が確認できないと、交付決定を受けていても補助金は出ません。工事の完了予定日から逆算して、領収書や写真をそろえる日を決めておくと、間に合わせやすくなります。事後申請には、完了報告の手続きはありません。
補助金はいつ振り込まれますか?
支払いは、事前申請では交付確定日、事後申請では交付決定日から、おおむね1か月後です。事前申請では、工事の費用をいったん全額、自分で払う必要があります。補助金が入るまでの間の資金繰りを、先に考えておいてください。振込日が決まっているわけではなく、審査の状況によって前後することも考えられます。
補助を受けた設備は自由に処分できますか?
自由には処分できません。税抜50万円以上の設備や外注工事は、処分制限財産に当たります。耐用年数に相当する期間は、市の承認なしに処分や譲渡、貸し付け、担保に入れることができません。承認なしに処分すると、補助金の返還を求められることがあります。また、事業完了後5年間は、関係書類の保管と市の調査への協力が求められます。
問い合わせ先と提出先はどこですか?
磐田市 産業政策課の中小企業ライフライン強靭化支援補助金担当です。電話は0538-37-4904、メールはsangyo@city.iwata.lg.jpです。提出方法は、窓口、郵送、メール、電子申請から選べます。窓口の受付時間は9時から16時30分です。書類の不備を防ぐため、申請の前に交付申請書類チェック表で、そろっているかを確かめてください。
