肥料も飼料も燃料も、値上がりした分は農家の持ち出しになります。上天草市は、令和7年の1年間に農業のために払った経費の10%を補助します。
上限は40万円(畜産農家は50万円)で、申請は2026年12月25日までです。入口の条件は、令和7年の農畜産物の販売収入が100万円以上あること。ここに届かないと、ほかの条件を満たしていても対象になりません。
上天草市 農業用物価高騰対策緊急支援事業補助金の要点まとめ
正式名:上天草市農業用物価高騰対策緊急支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(個人・法人の農業者)
- 対象業種
- 農業(畜産を含む)
- 利用目的
- 農業資材などの物価高騰で増えた経費の補助
- 対象地域
- 熊本県上天草市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(農林課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(畜産農家の場合)
- 補助率
- 対象経費の10%
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年10月5日〜2026年12月25日
畜産農家以外の上限は40万円です。同じ人が申請できるのは1回だけです。
自分は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
個人は住所、法人は主たる事業所が、令和7年1月1日から途切れず市内にあることが条件です。法人の代表者が暴力団員や暴力団密接関係者でないことも求められます。申請書(様式第1号)には、「令和8年においても令和7年と同等の農業経営を行っており、これからも農業経営を継続します」という誓約欄があり、チェックを入れて出します。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 令和7年の販売収入が100万円未満
- ✕ 令和7年の途中から市内に移ってきた
- ✕ 農業が主たる生業ではない
- ✕ 市税などを滞納している
兼業農家が「主たる生業」に当たるかどうかの線引きは、公式ページに書かれていませんでした。迷う場合は、申請の前に農林課へ確かめるのが早道です。
いくら戻ってくる?
計算は2段階です。まず肥料費・飼料費・諸材料費・動力光熱費・燃料代の合計に10%をかけます。次に種苗費の10%を足します。合計が上限を超えたら、上限で止まります。どちらも千円未満は切り捨てです。
- 肥料・燃料などの合計が180万円で、種苗費が60万円:180万円 × 10% + 60万円 × 10% = 18万円 + 6万円 = 24万円
- 肥料・燃料などの合計が350万円で、種苗費が80万円:350万円 × 10% + 80万円 × 10% = 43万円 → 上限の40万円
- 畜産農家で飼料・光熱費などの合計が520万円:520万円 × 10% = 52万円 → 上限の50万円
- 肥料などの合計が123万4,000円:123万4,000円 × 10% = 12万3,400円 → 千円未満を切り捨てて12万3,000円
肥料・燃料などの合計が400万円(畜産農家は500万円)以上なら、種苗費を足さなくても上限に届きます。それより小さい経営では、領収書の取りこぼしがそのまま補助額の差になります。
畜産農家に当たるかどうかの線引きは、公式ページにも要綱にも記載がありません。申請書(様式第1号)には「主たる生産品目」を野菜・花き・果樹・水稲・畜産・その他から選ぶ欄があり、補助金額算出表(様式第2号)の上限欄も畜産農家と、その他の農家に分かれています。上限が10万円違うので、該当しそうな場合は農林課に確かめておきたい点です。
どの経費を足せばいい?
対象にならないもの
- 令和7年以外に払った経費
- 農業を営むためではない支出
- 次の6区分に入らない経費
対象になるもの
- 肥料費
- 飼料費
- 諸材料費
- 動力光熱費
- 燃料代
- 種苗費
諸材料費にどんなものが入るのかは、公式ページと交付要綱のどちらにも例示がありませんでした。判断がつかない領収書は、申請前に農林課へ持ち込むのが確実です。種苗費だけは計算が別枠になり、前の5区分の補助額が上限に届いていないときに加算されます。
申請から入金までの順番
- 令和7年の領収書を区分ごとに合計する(農業者。肥料・飼料・諸材料・光熱・燃料・種苗)
- 補助金額算出表(様式第2号)で補助額を計算する(農業者)
- 市役所窓口で「未納がない証明」を取る(農業者→市役所。オンライン申請でも先に必要)
- 交付申請書兼実績報告書を出す(農業者→農林課。窓口かオンラインで、12月25日まで)
- 交付決定及び確定通知を受け取り、請求書(様式第5号)を出す(農業者→農林課)
- 補助金が交付される(市→農業者)
申請書は、実績報告書を兼ねています。事業を終えてから報告を出し直す手間はありません。
未納がない証明は、オンライン申請の場合でも市役所の窓口で先に取る必要があります。申請の当日に慌てないよう、領収書の集計と並行して取りに行くと進めやすくなります。
必要な書類
準備できた 0 / 9
未納がない証明は、市税のほか上下水道料金の未納も対象です。交付請求書(様式第5号)は、要綱では交付決定の通知を受けたあとに出す書類ですが、公式ページの書類一覧には申請の書類と並んで載っています。申請と同時に出すのか、決定後に出すのかは、農林課に確かめると確実です。
住民票か本人確認書類と、収支内訳書か青色決算書は個人の書類です。登記事項証明書と決算報告書は法人の書類です。収支内訳書と青色決算書は、令和7年分の農業所得用を出します。
案内チラシには、令和7年度にこの補助金を申請した人は、住所や事業所の住所が変わっていなければ前回の書類を使える場合があると書かれています。個人は住所が載った身分証明書の写し、法人は前回出した登記事項証明書の写しです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 販売収入が100万円に届かない:令和7年の農畜産物の販売収入が100万円未満だと、申請はできません。
- 令和7年1月1日から市内にいない:途中で市外から移ってきた場合は、要件を満たしません。
- 対象外の経費を入れた:令和7年に農業のために使った6区分だけが対象です。
- 市税などの滞納がある:未納がない証明が取れないため、申請できません。
- 12月25日を過ぎた:要綱は、この日までに市長へ提出するよう定めています。
- 虚偽の申請をした:補助金を交付したあとでも、全部または一部を返すよう求められることがあります。
よくある質問
上限はいくらですか?
上限は40万円で、畜産農家だけ50万円です。補助額は、肥料費・飼料費・諸材料費・動力光熱費・燃料代の合計の10%に、種苗費の10%を足した額で、千円未満は切り捨てます。たとえば前の5区分が350万円で種苗費が80万円なら、計算上は43万円ですが、上限の40万円になります。畜産農家に当たるかどうかは、農林課に確かめてください。
令和8年に買った肥料も対象になりますか?
対象になりません。対象経費は、令和7年に農業を営むために要した経費と決められています。令和8年に入ってから買った肥料や燃料は、領収書があっても足せません。令和7年の1月から12月までの支出を、帳簿や領収書から拾い直します。確定申告の収支内訳書を出す手続きもあるので、その数字と食い違わないように集計するのが安心です。
販売収入が100万円に届かない年でも申請できますか?
申請できません。令和7年に農畜産物を販売して得た収入が100万円以上であることが、条件のひとつです。経費がどれだけ大きくても、収入が100万円未満だと対象外になります。収入の確認には、令和7年分の収支内訳書か青色申告決算書を使うので、申請の前に自分の数字を確かめておくと、無駄な準備を避けられます。
兼業農家でも使えますか?
条件は「令和7年1月1日から農業を主たる生業として事業収入を得ていて、今後も農業を続ける」ことです。兼業農家がこの「主たる生業」に当たるかどうかの基準は、公式ページに書かれていませんでした。販売収入が100万円以上あっても、迷う場合は農林課の農業振興係に電話で確かめてください。番号は0964-26-5516です。
市外に住んでいて、市内に畑がある場合は対象ですか?
個人の場合は、令和7年1月1日から引き続き市内に住所があることが条件なので、市外に住んでいると対象になりません。法人は、市内に主たる事業所があることが条件です。畑や牛舎が市内にあるだけでは足りません。住所や事業所の所在地が条件に当たるか不安なときは、申請の前に農林課へ確かめておきましょう。
オンラインで申請できますか?
申請手続きは、スマートフォンからのオンライン申請もできます。使う書類は、本人確認書類、収支内訳書、未納がない証明の3点で、カメラで撮ってアップロードします。ただし未納がない証明は、先に市役所の窓口で取る必要があります。窓口で出す場合は、大矢野庁舎2階の農林課のほか、松島庁舎、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所、各出張所が受付です。
去年も同じ補助金を申請しました。書類は省けますか?
案内チラシに、令和7年度にこの補助金を申請した人で住所に変更がなければ、住所が載った身分証明書の写しで申請できると書かれています。法人は、事業所の住所に変更がなければ、前回出した登記事項証明書の写しを使えます。収支内訳書と青色申告決算書は令和7年分、決算報告書は直近のものを出すので、省けるのは住所を確かめる書類だけです。
申請は何回までできますか?
同じ人が受けられるのは1回限りです。交付要綱に「同一の補助対象者につき1回限り」と定められています。肥料費や燃料代などの領収書は、申請の前にすべて集計して、取りこぼしがないかを確かめてから出すと安心です。出したあとに「あの領収書も足せばよかった」と気づいても、追加で申請し直す仕組みは、要綱に書かれていません。
種苗費はどう計算に入れるのですか?
種苗費は別枠です。まず肥料費・飼料費・諸材料費・動力光熱費・燃料代の合計に10%をかけて、千円未満を切り捨てます。次に種苗費の10%を足して、また千円未満を切り捨てます。公式ページには、前の5区分の補助額が上限に届かないときに種苗費を加算すると書かれています。合計は上限で止まります。
法人の場合に必要な書類は何ですか?
法人は、交付申請書兼実績報告書、補助金額算出表、市税及び上下水道料金の未納がない証明、暴力団排除条例に係る誓約書に加えて、登記事項証明書の写しと、直近の決算報告書の写しを出します。法人の要件として、令和7年1月1日から市内に主たる事業所があることと、代表者が暴力団員等でないことも確かめられます。
申請の締切と問い合わせ先を教えてください。
申請は2026年12月25日(金)までです。交付要綱は、予算の範囲内で交付すると定めています。公式ページには、予算がなくなったときの扱いは書かれていませんでした。余裕を持って出すのが無難です。問い合わせ先は、上天草市役所 経済振興部 農林課 農業振興係で、電話は0964-26-5516です。
