地震のあとに借りた運転資金や設備資金の利子を、上天草市が3年間、全額補助します。融資を受けた年だけでなく、毎年申請して受け取る仕組みです。対象は県や日本政策金融公庫の指定された融資に限られるので、借りた融資がそれに当たるかを最初に確かめてください。
上天草市 令和8年熊本地震利子補給補助金の要点まとめ
正式名:上天草市令和8年熊本地震利子補給補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(市内で事業を営む中小企業者・小規模事業者)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 地震復旧・復興のための融資の利子負担の軽減
- 対象地域
- 熊本県上天草市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者・小規模事業者の範囲(業種ごとに異なる)
いくら
- 補助上限額
- 利子の全額(上限額の定めなし。遅延利子は除く)
- 補助率
- 10/10(融資を受けた日から3年間)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月28日〜2027年3月31日(融資を受ける期間)
利子の申請は、融資を受けたあとに毎年1回です。申請期限は毎年1月末で、前年1年分の利子をまとめて出します。
うちの会社は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
中小企業者・小規模事業者の範囲は、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっています(詳しくは上天草市の公式ページでご確認ください)。
対象の融資は、次の5つです。いずれも2026年7月28日から2027年3月31日までに受けたものが対象です。
- 熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠)
- 熊本県金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対応枠・令和8年熊本地震分)
- 熊本県小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)
- 日本政策金融公庫の災害貸付
- 日本政策金融公庫の災害復旧貸付
県の資金を使うには、熊本地震の罹災証明書か被災証明書を持っているか、売上高などが前年同期より減る(減る見込み)ことが要ります。セーフティネット保証対応枠は、市町村長からセーフティネット保証4号の認定を受けた事業者の枠です(県のチラシによる)。
市内の事業の確認は、住民登録か登記が基本です。2026年7月28日から申込日まで、継続して市内で事業を営んでいることも要ります。住民票が市外の個人は、確定申告書や営業許可証で市内の営業を示します。登記が市外の法人は、市の法人市民税の納税義務者であれば足ります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 上の5つ以外の融資を受けた
- ✕ 融資の実行日が期間の外にある
- ✕ 他市町村から同種の補助を受けた
いくら補助される?
支払った利子の全額です。補助の対象は、融資を受けた日から3年間(36か月)の利子です。算定は毎年1月1日から12月31日までの1年ごとに行います。
- 1年間に支払った利子が6万円:6万円 × 10/10 = 6万円
- 利子5万円に、返済の遅れによる遅延利子1万円が加わった:5万円 × 10/10 = 5万円
数字は計算の仕方を示す例です。実際の利子は借入額や金利で変わり、返済が進めば毎年減っていきます。
要綱には、償還の遅れに係る利子は補助額から除くと書かれています。約定どおりの返済を続けていれば、この点は影響しません。
申請の流れ
- 融資を受ける(事業者→金融機関。2027年3月31日までに実行)
- 1年分の利子を支払う(事業者→金融機関。1月から12月)
- 申請書類を市に出す(事業者→上天草市 観光おもてなし課 産業振興係。翌年1月末まで)
- 交付決定兼確定通知を受ける(上天草市→事業者)
- 請求書を出して受け取る(事業者→上天草市。様式第3号)
令和8年中に支払った利子の申請期限は、令和9年1月29日(金)です。令和9年1月1日以降に支払った利子は、令和10年1月に申請します。
様式をダウンロードして記入し、産業振興係(大矢野庁舎)へ出します。紙の様式がほしいときは、0964-26-5531へ連絡してください。
必要な書類
準備できた 0 / 6
登記事項証明書は法人だけ、住民票は個人事業主だけが出します。未納の証明は、市税用と上下水道使用料用の2つです。入手先は公式に書かれていないので、産業振興係(0964-26-5531)に聞いてください。
利子の支払いを示す書類には、金融機関の押印と利用した融資制度の記載が要ります。市の参考様式は「利子支払実績証明書」で、融資制度に○を付け、借入残高ごとの利子の内訳を金融機関が書きます。内容を満たせば金融機関の様式でも構いません。
申請書(様式第1号)には、4つの宣誓・同意の欄があります。他市町村から同様の補助を受けていないこと、市が金融機関などに照会することへの同意、暴力団等に該当しないこと、虚偽があれば返還することへの同意です。すべてにチェックが要ります。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 申請期限を過ぎた:毎年1月末までに出す必要があります。期限を過ぎた分をどう扱うかは公式に明記がありません。
- 他市町村の補助を受けた:同種の利子補給をほかの市町村から受けていると、対象外です。
- 虚偽の申請をした:市長は、虚偽の申請で受けた補助金の全部または一部を返還させることができます。このほか、市長が返還の必要があると認めたときも同様です。
よくある質問
対象になる融資はどれですか?
熊本県金融円滑化特別資金(令和8年熊本地震枠、およびセーフティネット保証対応枠の地震分)、熊本県小規模事業者おうえん資金(令和8年熊本地震分)、日本政策金融公庫の災害貸付と災害復旧貸付の5つです。2026年7月28日から2027年3月31日までに受けた融資が対象で、これ以外の融資は対象外です。県の資金は金融機関や商工会などが窓口になります。
利子は何年分が補助されますか?
融資を受けた日から3年間(36か月)の利子が、全額補助の対象です。補助の対象になる期間は、融資を受けた日から3年後の応当日の前日までが限度です。算定は毎年1月1日から12月31日までの1年ごとで、前年1年分の利子をまとめて申請します。返済を前倒しして終えた場合の扱いは、公式に明記がありません。
申請期限はいつですか?
要綱では、毎年1月31日までに提出します。令和8年中に支払った利子の申請期限は、令和9年1月29日(金)です。令和9年1月1日以降に支払った利子は、令和10年1月に申請します。つまり、申請は融資を受けた翌年から毎年あります。期限を過ぎた場合の扱いは、公式に明記がありません。早めの提出が安全です。
返済が遅れた分の利子も補助されますか?
補助されません。要綱では、補助額は算定期間に金融機関へ支払った利子の総額から、償還の遅延に係る利子を除いた額と決まっています。約定どおり返済していれば、利子の全額が対象です。返済が遅れそうなときは、早めに金融機関へ相談してください。遅延の扱いが気になる場合は、産業振興係にも確認できます。
他の自治体の補助と重ねて受けられますか?
受けられません。他市町村で、同じ対象融資にかかる利子補給の補助金を受けていないことが条件です。事業所が複数の市町村にまたがる場合は特に注意が必要です。すでに別の市町村から受けている、または申請予定がある場合は、上天草市の産業振興係に事情を伝えて、対象になるかを確かめてください。電話は0964-26-5531です。
市外に登記がある法人は申請できますか?
申請できる場合があります。登記が市外の法人は、上天草市の法人市民税の納税義務者であることが確認できれば条件を満たします。あわせて、2026年7月28日から申込日まで継続して市内で事業を営んでいることが必要です。納税義務者であることを示す書類は、公式ページに細かく書かれていません。産業振興係に確認してください。
住民票が市外の個人事業主は対象ですか?
確定申告書や営業許可証などで、市内で事業を営んでいることが確認できれば対象になります。住民登録が市内にある場合は、その住民票で足ります。いずれの場合も、2026年7月28日から申込日まで継続して市内で事業をしていることが前提です。どの書類で足りるかは、申請前に産業振興係へ問い合わせると確実です。
必要な書類は何ですか?
申請書兼実績報告書(様式第1号)、金融機関が発行した償還予定表の写し、利子の支払額と制度の利用を示す書類が基本です。法人は登記事項証明書、個人事業主は住民票を加え、市税と上下水道使用料の未納がない証明も出します。そのほか市長が必要とする書類を求められることもあります。書類は毎年そろえて出します。
申請してから受け取るまでの流れは?
申請書類を出すと、市が審査して交付決定兼確定通知書(様式第2号)で知らせます。通知を受けたら、請求書(様式第3号)を市に出します。市は請求書を受け取ったあと、速やかに補助金を交付する決まりです。通知から入金までの日数は、公式に明記がありません。入金時期の目安は、産業振興係に聞いてください。
どこに申請して、どこに相談しますか?
申請は上天草市役所の観光おもてなし課 産業振興係(大矢野庁舎)に出します。利子補給の相談は0964-26-5531です。県の融資の申込みは、取扱金融機関や商工会議所、商工会などが窓口で、熊本県商工振興金融課(096-333-2314)にも問い合わせられます。公庫の災害貸付は日本政策金融公庫が窓口です。
